上川陽子の発言 (法務委員会)

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○上川国務大臣 少年法の適用対象とする年齢、この在り方につきましては、成長過程にある若年者をどのように取り扱うか、また、どのように改善更生、再犯防止を図るかに関わる問題であると認識をしております。
 したがいまして、民法上の成年年齢が引き下げられたからといって、論理必然的にこれを下げなければならないというものではないというふうに考えております。
 民法の成年年齢の引下げは、十八歳及び十九歳の者が大人として完成されたことを前提とするものではなく、これらの者はいまだ成長の過程にあり、しかし、社会参加の時期を早めて様々な分野で積極的な役割を果たさせること、このこと自体が我が国の社会にとりまして大きな活力をもたらすと考えられたことによるものと承知をしております。
 このような認識を前提といたしまして、本法律案におきましては、十八歳及び十九歳の者が、選挙権等を認められ、また民法上も成年として位置づけられるに至った一方、成長途上にあり、また可塑性を有する存在であるということを踏まえまして、これらの者に対しまして、引き続き少年法の適用対象としつつ、その立場に応じた取扱いをするための特例等を定めることとしたところでございます。

発言情報

speech_id: 120405206X01120210407_009

発言者: 上川陽子

speaker_id: 1920

日付: 2021-04-07

院: 衆議院

会議名: 法務委員会