上川陽子の発言 (法務委員会)
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○上川国務大臣 本法律案につきましては、令和二年の十月の法制審議会総会におきまして、全会一致で採択された答申に基づくものでございます。
少年法の在り方につきまして、法務省では、法制審議会への諮問に先立ちまして、若年者に対する刑事法制の在り方に関する勉強会を開催いたしました。法律、教育、医療等の関係分野の実務経験者や研究者、また犯罪被害関係者、報道関係者等、合計四十名の方々からのヒアリングを行いまして、その結果を取りまとめた上で、法制審議会に提供をしているところでございます。
法制審議会の部会におきましては、法律研究者、少年事件の実務に精通した弁護士、元裁判官、少年犯罪被害者、報道関係者など、様々な立場の方々に委員、幹事として御参加をいただきました。少年の矯正保護等の実務に携わっている合計十六名の方々からのヒアリングも実施したところでございます。
さらに、家庭裁判所、少年院、少年鑑別所、少年刑務所、保護観察所、更生保護施設等の視察なども行った上で、約三年半にわたりましての幅広い観点から調査審議を行っていただきました。
その上で、この法制審議会の答申につきましては、今申し上げたとおり、法律実務家や刑事法研究者等の専門家だけではなく、法律学以外の学問分野の研究者、実業界や言論界の方々など、多様なバックグラウンドを有する委員によって構成された法制審議会の総会におきまして、全会一致により採択されたところでございます。これは、この答申の内容が、様々な立場から見てバランスの取れた内容と評価された結果であるというふうに受け止めているところでございます。
本法律案は、このような経緯で取りまとめられた答申に基づくものでございまして、法務省といたしましては、本法律案の趣旨、内容につきまして、十分な御理解を得られるよう、丁寧な説明に努めてまいりたいというふうに考えております。