盛山正仁の発言 (法務委員会)

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○盛山委員 ありがとうございました。
 国民の中に様々なお声があり、そしてまた法制審議会のメンバーもいろいろな立場の方がいらっしゃる中で、全会一致で結論を得られたということは、これは大変大きな成果だな、そんなふうに私も考えます。
 少年法の少年の年齢を引き下げるべきという立場がある一方で、そのままとすべきという立場ももちろんあるわけでありますが、年齢区分によって全面的に適用する、適用しないという二項対立の議論ではなく、どのような取扱いをするべきかという具体的なケース、こういったものを踏まえての実質的な判断をしていくこと、これが重要であると私は思っているところでございます。
 次に、特定少年についてお尋ねをしたいと思います。
 本法律案では、少年の中でも十八歳以上の少年については、特定少年の呼称を付した上で、少年法に「第五章 特定少年の特例」として特別に一つの章を設け、七条を規定しております。これによって十八歳以上の少年は十七歳以下の少年とは異なる立場であることが法形式上も明確になり、国民に分かりやすい法改正になっていると考えます。
 他方、現行の少年法第二条第一項は、満二十歳以上の者を成人と定義しております。民法改正により十八歳以上が成年となった場合、成人と成年という言葉が併存することは、混乱を招くというか、なかなか分かりにくいことになると思います。
 今回の法律案では、少年法二条第一項を改正し、成人の定義規定を削除することとしていますが、その理由について刑事局長からお答えいただきたいと思います。

発言情報

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発言者: 盛山正仁

speaker_id: 7216

日付: 2021-04-07

院: 衆議院

会議名: 法務委員会