盛山正仁の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○盛山委員 ありがとうございました。
十八歳、十九歳の者というものをどういうふうに扱うのか、そういうようなことを十分お考えになった上で、責任主義と保護主義、これをバランスを取って案をまとめられているということだろうな、そんなふうに考えます。
全体としまして、本法律案は、十八歳以上の少年につきまして、十七歳以下の者とは異なる取扱い、いろいろな議論がありますけれども、異なる取扱いを定め、いわゆる家庭裁判所への全件送致、あるいは保護処分の仕組み、これを維持するという点では、これまでの少年法に基本的に同じような、それを維持する内容となっているところでございます。
ただ、他方、第五章を設ける等ということで、全体として、大人としての権利、責任、そして改善更生のための保護、教育的配慮の調和の観点から、バランスを取った内容となっているんだろうと思います。
家裁への全件送致ということで、今までの少年法のところをベースにしながら、原則逆送の部分について一定のルールを作り、そして、そこで入り切らないものとでもいうんでしょうか、そういったものについても、個別のケースに応じて裁判所が判断をして検察官に逆送するといったような、そういうことをミックスすることによって、十八歳、十九歳の者に対して、事案の内容に応じては厳しい刑事手続にするといったようなことを考えたということになろうかと思います。
他方、少年犯罪被害者の方々を含めまして、民法上の成年となる以上、少年法の適用対象外とすべきであるとの意見もまだまだ根強くあると私は思っております。少年法の適用対象年齢を含めまして、十八歳、十九歳の者に対する刑事司法制度の在り方については、今後とも不断の見直し、検討、これを続けていく必要があると思います。この法律案でも、附則の第八条で、施行後五年を経過した場合のいわゆる検討条項を設けていることは当然のことであると考えます。
まずこの改正法案を成立させまして、着実に運用を積み重ねていくことが重要だと考えます。そして、その際、罪を犯した十八歳、十九歳の者の改善更生だけではなく、犯罪を未然に防止し、犯罪被害者を生まないという観点も極めて重要であると考えております。
十八歳、十九歳の者の大人としての自覚を促し、犯罪抑止につながるよう、これらの年齢層を中心に本改正の趣旨、内容を分かりやすく周知、教育していくこと、そして、多くの幅広い御意見がある中で、国民の皆様に今回の少年法の改正の趣旨、いろいろなお立場があると思います、適当であるという方ばかりではないと思います、甘過ぎるという方もいらっしゃれば、いや、厳し過ぎる、こういう御意見もあろうかと思います。法制審議会では幾ら全会一致の結論であるということになったとはいえ、国民の皆様の中にはなかなかそういうふうにはなっていないのが現状ではないかと私は思いますので、今後、法務省としては、この少年法改正の趣旨というものをよく周知して理解をしていただくことが必要になるのではないかと考えているわけでございます。
最後に、本改正についての周知、教育にどのように取り組むおつもりであるのか、上川法務大臣から御答弁をいただきたいと思います。