上川陽子の発言 (法務委員会)
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○上川国務大臣 ただいま委員から御指摘をいただきました、基本的な法制度間の整合性の問題、また国民にとっての分かりやすさという観点から、法制度の検討に当たりまして考慮すべき事柄ではないか、こういうお考えの中での御質問かと思います。
確かに、基本的な法制度間の整合性、国民に対しての分かりやすさという観点からは、この法制度の検討に当たりましては考慮すべき事柄であるというふうに考えておりますが、少年法の適用対象年齢の在り方につきましては、成長過程にある若年者をどのように取り扱い、またどのように改善更生を図るか、このことに関わる問題でもございます。
公職選挙法の選挙権年齢、また民法の成年年齢、こうした基本的な制度におきまして年齢の引下げがなされたからといって、今御指摘いただきましたけれども、論理必然的にこれを引き下げなければならないというものではないというふうに考えております。
本法律案でございますが、十八歳及び十九歳の者につきまして、責任ある主体として積極的な社会参加が期待される立場となる一方で、成長途上にあり、また可塑性を有するということを踏まえまして、一定の特例を設けた上で、全事件を家庭裁判所に送致し、原則として保護処分を行うという少年法の基本的な枠組み、これを維持するということとした次第であります。
そこで、本法律案では、少年法における少年の上限年齢、これを二十歳のまま維持し、十八歳及び十九歳の者につきまして、引き続き少年法の適用対象とすることが適当であると考えたものでございます。