手嶋あさみの発言 (法務委員会)

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○手嶋最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
 非行事実についての確認というのは、現行の実務でも非常に重要なポイントであることは間違いないかと存じます。
 その上ででございますけれども、家庭裁判所におきましては、まず、少年の話をよく聞くということもございますし、また、一定の非行事実の確認に必要な場合、否認事件などにおいて、一定の罪の事件について非行事実を認定するために必要であるというふうに認める場合には、審判手続に検察官を関与させることができるともされておるところでございます。この場合には、弁護士である付添人も審判手続に関与することとなり、これらの者の関与による証拠の収集、吟味における多角的視点を得て、家庭裁判所が非行事実の存否を検討することとなるところでございます。

発言情報

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発言者: 手嶋あさみ

speaker_id: 23253

日付: 2021-04-14

院: 衆議院

会議名: 法務委員会