法務委員会

2021-04-14 衆議院 全332発言

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会議録情報#0
令和三年四月十四日(水曜日)
    午前九時一分開議
 出席委員
   委員長 義家 弘介君
   理事 伊藤 忠彦君 理事 稲田 朋美君
   理事 奥野 信亮君 理事 宮崎 政久君
   理事 山田 賢司君 理事 稲富 修二君
   理事 階   猛君 理事 大口 善徳君
      井出 庸生君    井野 俊郎君
      今枝宗一郎君    岩田 和親君
      大塚  拓君    金子万寿夫君
      神田  裕君    黄川田仁志君
      国光あやの君    小林 鷹之君
      杉田 水脈君    武井 俊輔君
      出畑  実君    中曽根康隆君
      野中  厚君    深澤 陽一君
      藤原  崇君    盛山 正仁君
      山下 貴司君    吉野 正芳君
      池田 真紀君    寺田  学君
      中谷 一馬君    松平 浩一君
      屋良 朝博君    山花 郁夫君
      吉田 宣弘君    藤野 保史君
      串田 誠一君    高井 崇志君
    …………………………………
   法務大臣         上川 陽子君
   法務副大臣        田所 嘉徳君
   法務大臣政務官      小野田紀美君
   最高裁判所事務総局人事局長            徳岡  治君
   最高裁判所事務総局家庭局長            手嶋あさみ君
   政府参考人
   (警察庁長官官房総括審議官)           櫻澤 健一君
   政府参考人
   (警察庁長官官房審議官) 檜垣 重臣君
   政府参考人
   (法務省大臣官房政策立案総括審議官)       竹内  努君
   政府参考人
   (法務省刑事局長)    川原 隆司君
   政府参考人
   (法務省矯正局長)    大橋  哲君
   政府参考人
   (法務省保護局長)    今福 章二君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           蝦名 喜之君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           大坪 寛子君
   法務委員会専門員     藤井 宏治君
    ―――――――――――――
委員の異動
四月十四日
 辞任         補欠選任
  井出 庸生君     杉田 水脈君
  武井 俊輔君     金子万寿夫君
  山下 貴司君     岩田 和親君
同日
 辞任         補欠選任
  岩田 和親君     今枝宗一郎君
  金子万寿夫君     武井 俊輔君
  杉田 水脈君     井出 庸生君
同日
 辞任         補欠選任
  今枝宗一郎君     山下 貴司君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 少年法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三五号)
     ――――◇―――――
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義家弘介#1
○義家委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、少年法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本案の審査に資するため、去る十二日に、委員十二名が参加し、東京家庭裁判所の視察を行いましたので、参加委員を代表いたしまして、その概要を御報告申し上げます。
 まず、東京家庭裁判所の裁判官及び家庭裁判所調査官から少年事件の状況についての説明を聴取した後、家庭裁判所の保護処分の実情及び原則逆送事件における調査官による調査の実情等について質疑応答を行いました。
 次に、東京家庭裁判所の少年審判廷及び面接室を視察いたしました。
 その後、東京地方裁判所の裁判官から逆送後の少年の刑事事件についての説明を聴取した後、刑事裁判における少年への配慮と推知報道との関係等について質疑応答を行いました。
 以上が、視察の概要であります。
 最後に、今回の視察に御協力いただきました皆様に心から御礼を申し上げ、視察の報告とさせていただきます。
    ―――――――――――――
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義家弘介#2
○義家委員長 この際、本案に対し、松平浩一君外二名から、立憲民主党・無所属提案による修正案が提出されております。
 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。松平浩一君。
    ―――――――――――――
 少年法等の一部を改正する法律案に対する修正案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
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松平浩一#3
○松平委員 ただいま議題となりました修正案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
 修正の趣旨は、本委員会における審議の中で明らかになった、特定少年にとって特に不利益が大きいと思われる点を改正案から削除するとともに、いわゆる推知報道の禁止に関連して被害者等に配慮する規定を設けるものであります。
 以下、この修正案の主な内容について御説明申し上げます。
 第一に、特定少年の保護事件について、虞犯を対象から除外する規定及び家庭裁判所による保護処分の特例に関する規定の追加は、行わないこととしております。
 第二に、人の資格に関する法令の適用に関する規定について、特定少年のとき犯した罪により刑に処せられた者を適用除外とする規定の追加は、行わないこととしております。
 第三に、記事等の掲載の禁止に関する規定について、特定少年のとき犯した罪により公訴を提起された場合における記事又は写真を適用除外とする規定の追加は、行わないこととしております。
 第四に、少年事件に関する記事等の出版物への掲載に当たっては、被害者及びその家族又は遺族の名誉又は生活の平穏が害されることのないよう十分配慮されなければならない旨の規定を設けることとしております。
 以上が、この修正案の趣旨及び内容の概要であります。
 何とぞ、御審議の上、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
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義家弘介#4
○義家委員長 これにて修正案の趣旨の説明は終わりました。
    ―――――――――――――
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義家弘介#5
○義家委員長 この際、お諮りいたします。
 本案及び修正案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房総括審議官櫻澤健一君、警察庁長官官房審議官檜垣重臣君、法務省大臣官房政策立案総括審議官竹内努君、法務省刑事局長川原隆司君、法務省矯正局長大橋哲君、法務省保護局長今福章二君、文部科学省大臣官房審議官蝦名喜之君及び厚生労働省大臣官房審議官大坪寛子君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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義家弘介#6
○義家委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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義家弘介#7
○義家委員長 次に、お諮りいたします。
 本日、最高裁判所事務総局人事局長徳岡治君及び家庭局長手嶋あさみ君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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義家弘介#8
○義家委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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義家弘介#9
○義家委員長 これより原案及び修正案を一括して質疑を行います。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。屋良朝博君。
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屋良朝博#10
○屋良委員 おはようございます。立憲民主党の屋良朝博でございます。
 まずは、原案について質問をさせていただきます。
 冒頭ですけれども、お配りした資料の一ページで、事例と書いてあるものがあります。具体的な事例、私は、知り合いの弁護士さんに、何か、今回の改正案で懸念されるような事例というのはないものかということを問い合わせたところ、こういうことを教えていただきまして、それを私が、ヒアリングしたものを基に書き出したものですけれども、取りあえず読み上げてみます。
 十八歳の少年のケースでございます。
 幼少期から父親からの体罰を受け、親への反発が強く、中学生より家出を繰り返すようになる。飲酒、喫煙、深夜徘徊、怠学などによる補導歴多数あり。高校入学後、中退。十七歳のとき、バイクやバイク部品の窃盗、無免許運転で逮捕。少年鑑別所入所を経て、家裁での少年審判。保護観察処分を受ける。その後、建設作業員として働いたが、不安定な生活が続いていた。十八歳のとき、地元の先輩に誘われ、公園で飲酒中、先輩からスーパーで酒を盗もうと誘われ、加担。スーパーで酒を服の中に入れて店を出た際、私服警備員に声をかけられ、とがめられる。少年は、とっさにその場から逃げようとして、私服警備員を押し倒したところ、私服警備員は転倒し、擦過傷を負った。少年は、強盗致傷罪で逮捕、勾留され、家裁送致、少年鑑別所入所。家裁での少年審判で少年院送致処分を受けたというふうな事例でございます。
 この事例に基づき、私は、二つのテーマで確認をさせていただきたいと思っております。
 まずは、事件の事実認定をどのようにしていくのかということです。もう一つは、執行猶予が推定される原則逆送事案について、それをどう対応していくのか。恐らく、これは事後強盗に類するものだと思いますので、これまでもかなり議論がなされてきたことだというふうに承知しております。
 まずは、これが強盗なのか窃盗なのかという判断基準は何でしょうかという質問でございます。相手に負わせた傷の軽重に伴って、罪の重い、軽いが決められていくという、その相関性があるのかどうかということをまずは質問させてください。
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川原隆司#11
○川原政府参考人 お答え申し上げます。
 事後強盗罪と申しますのは、窃盗犯人が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をした場合に成立するとされております。
 その暴行、脅迫の要件につきましては、通常の強盗罪、これから財物を取ろうとする強盗罪におけるものと同様に、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものであることを要すると言われております。すなわち、ただ暴行を用いただけで直ちに事後強盗罪になるのではなく、その暴行、あるいは脅迫も事後強盗罪になりますが、その程度が相手方の反抗を抑圧する、相手方の反抗を抑え込むという程度に足りるものであることを必要とされております。
 委員、先ほど、けがをしたということに言及されましたが、けがをした場合というのは、今私が御説明申し上げたのは事後強盗罪というものでございまして、その結果、被害者がけがをいたしますと、事後強盗致傷罪ということになりまして、通常の事後強盗罪よりも重くなりますが、あえて申し上げますと、けがをしたかどうかということと、基本的な形である事後強盗罪が成立するかどうかということは関係がございません。事後強盗罪が成立するかどうかは、暴行、脅迫のその程度の問題でございます。その基本的な事後強盗罪が成立した後に、被害者のけがという結果が生じているならば事後強盗致傷罪という、事後強盗罪よりも罪の重い犯罪が成立するという関係になるところでございます。
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屋良朝博#12
○屋良委員 そうすると、やはり、犯情というか、どういうふうな状態でそれが起きたのか、それが被害者に与えた状態というのが判断基準になっていくというふうな一般的な解釈でよろしいんですかね。では、お願いします。
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川原隆司#13
○川原政府参考人 お答え申し上げます。
 一般的な解釈ということでは、委員がおっしゃられたように、暴行、脅迫の程度がどうかということでございます。
 ただ、これは実務的にといいますか、実際の事件では、具体的な被害者の、例えば、年齢、性別、その他の状況であるとか、現場の状況であるとか、今度は犯人側の状況とか、いろいろなものがございまして、具体的な事実認定としては、事案事案でございます。
 検察当局におきましては、個々の事案におきまして適切に判断を行っているところでございまして、ちょっと実務的なことを御説明いたしますと、この事後強盗罪といいますか、窃盗犯人が逃げるときに、あるいは暴行を振るうという例はよくございます。これは事後強盗罪になるかというのはまさに争点になるところでございまして、かなりの件数、そういう事件を検察が処理いたしまして、それが事後強盗罪になるのか、窃盗プラス暴行になるのかによって、それは刑が違ってまいりますので、被告人、弁護人側も、この点は事案によっては争点としてまいります。
 したがいまして、検察官は、先ほども申し上げたように、具体的な状況において、反抗を抑圧する程度に達しているか否かという判断を慎重に行った上で、これまでも処理しているところでございまして、この点については今後も引き続き適切に処理をしていくものと承知しております。
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屋良朝博#14
○屋良委員 なるほど。なるほどと言ってしまいましたが、よく分からないんですけれども。
 やはり、窃盗罪か、それが傷害がプラスで窃盗傷害かで、強盗なのか、事後強盗なのかという線引きというのは、やはりケース・バイ・ケースで、検察も非常に細心の注意を払って事実認定をしていくことだというふうに今改めて印象を持ちました。
 ただ、今回の少年法改正で、特定少年にとって、逆送対象になるか否かのとても大きなポイントになるというふうな印象を受けておりまして、委員長を始め、この間、本委員会で家裁見学に参加させていただきましたけれども、そのときに確認できたのは、犯罪事実について、検察が提出した資料に基づき家裁審判することであると。しかし、少年は供述が曖昧だったり、質問に引っ張られたりする傾向があるため、よりきめ細かな配慮が裁判では必要であるというふうな説明をいただきました。
 そうした現状を認識した上で確認したいのですけれども、原則逆送事件が増えて、推知報道も解禁になるわけですから、保護処分の判断とはまるで違う重みを持つことになると考えられます。供述が曖昧とされる少年による証言の信憑性を、家庭裁判所はどのように確認していくつもりなのか、これは実務に関することになりますけれども、御説明ください。
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手嶋あさみ#15
○手嶋最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
 非行事実についての確認というのは、現行の実務でも非常に重要なポイントであることは間違いないかと存じます。
 その上ででございますけれども、家庭裁判所におきましては、まず、少年の話をよく聞くということもございますし、また、一定の非行事実の確認に必要な場合、否認事件などにおいて、一定の罪の事件について非行事実を認定するために必要であるというふうに認める場合には、審判手続に検察官を関与させることができるともされておるところでございます。この場合には、弁護士である付添人も審判手続に関与することとなり、これらの者の関与による証拠の収集、吟味における多角的視点を得て、家庭裁判所が非行事実の存否を検討することとなるところでございます。
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屋良朝博#16
○屋良委員 家裁の調査官がどこまで事実認定を行うかということが一つ注目点になろうかと思うんですけれども、調査官の役割が多分大きく変わって、もしかしたら、現状の体制、要員では手に余るかもしれないというふうな印象を受けたんですね。現行制度の体制の見直しとか、体制強化が必要になるんじゃないのかなというふうなことを、単純に見学したときに思ったんですけれども、その辺の懸念はありませんか。
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手嶋あさみ#17
○手嶋最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
 家庭裁判所調査官の調査というのが少年事件におきまして大変重要なものであるということは、委員御指摘のとおりでございます。
 その上で申し上げますと、家庭裁判所調査官による調査、現行法の下でも非常にじっくりと十分にやっているところでございまして、具体的に申し上げますと、現行の実務と同様に、非行の態様とか結果ばかりでなく、少年の資質、環境など、少年の問題性について十分に調査を尽くすということになるところでございます。
 ただ、申し上げておりますように、現行法の下でも十分にしっかりやっているところでございますので、その点については変わりがないというふうに考えているところでございます。
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屋良朝博#18
○屋良委員 一つ確認なんですけれども、非行の事実の資料というのは検察が送ってきたものを参考にしていると、それで、調査官はこの少年に合った保護処分を考えていくというのが一般的な家裁の役割だということになっていると理解しておりますけれども、そこに原則逆送というのが来て、冒頭、刑事局長からも御説明いただきましたけれども、強盗なのか、窃盗なのか、様々な状況の中で、被害者に与えたダメージの軽重だとか、そういったものも、いろいろな様々なものを判断していかないといけないということの役割が多分これから家裁にも付加されていくだろう、与えられていくだろうというふうに考えるわけですね。
 だから、これまでも十分やっているからこれからも大丈夫ですよということでは、ちょっと家裁の役割というのがこれから少し変わっていくような気がするんですね、新しい法律で。その辺をどう受け止めているのかということを私は知りたいんです。もし、お答えがあるのであれば、教えてください。
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手嶋あさみ#19
○手嶋最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
 非行事実の確認、判断、そこについての重要性というのは今までと変わりがないところでございますが、この点につきましては、家裁調査官による調査のみでなく、裁判官による審判廷における審理、判断というところもございますし、そのような意味を含めまして、今後、この法案が成立した折に、より一層慎重に検討すべきではないかという御指摘かとは存じますけれども、その点については、これまでと同様、更に慎重にしっかり、裁判官による審理、判断も含めてやっていくということになるかと存じます。
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屋良朝博#20
○屋良委員 家裁で聞き取りした中で、少年の状態を考慮し、あるいはその人間関係に考慮し、学校にも問合せを控える場合があるというふうな説明があったんですね。そうすると、事実確認、事実認定については、やはり検察が出してきた資料を今でも基に判断しているし、これからもそうするであろうということだと思いますけれども、ただ、今回、これから、新しい少年法では、犯情の軽重を見ていかないといけないという役割を負わされているんですね。
 私は検察を信用しないというわけではございませんけれども、これまでのメディアの報道にも、証拠を隠したり、いろいろな不祥事が報道されているので、これはやはりちゃんと公平公正に審理をして、逆送が適当なのか、そうじゃなくて保護処分を優先していくのかというふうなことが、やはり役割として迫られていく。これはもう回避できない役割を負わされていくというふうに、私は印象を持っているんですけれども。
 調査官が今後、ちゃんとした調査をする、学校にも行って聞き取りをしながら、あるいは、現場に行ってどういうふうな状況だったのかを確認しながら、被害者の方にも会ったり、もしかしたら刑事さんみたいなこともやっちゃったり、そんなことをやって、ちゃんと事実関係を確認した上での判断になっていくのかどうか、そういったことも想定されるのかということをちょっと教えてください。
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手嶋あさみ#21
○手嶋最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
 委員御指摘のような少年の資質、それから環境の調整に係るような調査ということにつきましては、現行法の下でもこれはしっかりやっているところではございまして、その意味で申しますと、大きくその実務の運用が変わるということではないところというふうに承知をしております。
 事実の認定、判断に関しまして、より一層慎重にすべき局面というのが増えてくるということがありました場合には、先ほど申し上げましたように、裁判官による審理、判断というようなものを組み合わせながら、適切に運用していくところかというふうに存じます。
 また、いずれにしましても、法案が成立いたしました場合に、事件の動向等を慎重に見ながら必要な体制は整えていくということになるところかと存じます。
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屋良朝博#22
○屋良委員 事実認定の正確性を期するために、検察関与制度というのがあるというふうに聞いているんですけれども、それを使うのであれば、全ての逆送事件についてこれを適用しなくてはならなくなるんじゃないかというふうなことも考えたりする。そうすると、弁護士の関与も必要になってくるだろう。
 では、弁護士をどの段階で関与してもらうのか、事情聴取の段階からも関与してもらうのかどうかというふうな、様々細かな調整、細かな対応が必要になってくると思うんですけれども、それを全部、これまでもやってきたことだから大丈夫だというふうな説明では、なかなか、ちょっとその少年法が変わっていくということを想定した場合、私たちも野党として修正案を出させていただいておりますが、これは推知報道も絡んでくるので。
 今回の私が事例として挙げさせていただいたものは、弁護士さんの印象を聞くと、これはもう恐らく執行猶予がつくぐらいのものだよねというのが普通の解釈だということだと聞いたんですね。そうしたら、執行猶予になると、保護措置も受けられなくなるわ、しまいには、推知報道が解禁されて、もう世間には顔も名前も知られて、社会的な制裁を受けないといけないわで。
 これは、子供の将来、一生に関わることをある一時期の事実認定で決めて、事実認定した結果、逆送だから、今の逆送は死亡という客観的な事実があるのが前提だから分かりやすいんですけれども、しかし、私たちの運用に関わってくる、大きくそこに依拠するわけですよね。私たちの判断、そのときの、誰が、その裁判官の性格とかいろいろ関係してくるかもしれません、心証とかで。そうすると、これは本当にこのまま行っちゃっていいのかという疑問が湧いてくるんですよ。
 だから、執行猶予にしたら、この子は執行猶予を受けたときから自由になることができるんだけれども、推知報道で更生の機会が奪われて、どっちがいいのかって、比較のしようがないような状況だけれども、社会的な制裁はもう受けちゃうよということを前提にすると、なかなか心配が後を絶たないというようなことなんですね。
 ここは、これから深掘りしても、今までと同様にやっていきますというふうなお答えになると思いますけれども、しかし、審判の公平性を保つために一体どうするのかということが、今後、恐らく問われてくるというような気がしております。
 次に、保護処分が必要なのか、あるいは刑事処分しかないねというような判断になる状況も多々あると思うんですね、原則逆送があると。しかし、考え方としては、やはり家裁は、まずは、執行猶予が想定されるような事件では、保護処分が妥当なのかを検討して、その上で、刑事処分しかないねというふうな順番で、むしろ保護処分を優先させるべきだと私は考えておるんですけれども、それはどうでしょうか。
 裁判所にお伺いしますけれども、まずは、やはり家裁の、少年法第一条の適用を受ける特定少年であるわけですから、やはり、保護処分をまず前提に考えた上で審理をしていく、審査をしていくというふうな順序でなければやはりおかしいなと思うんですけれども、どうでしょうか。
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手嶋あさみ#23
○手嶋最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
 本法案の六十二条二項ただし書というのは、現行法でまいりますと、現行法二十条二項ただし書と同様の例外規定を置くこととされているところでございます。
 その意味で、先ほど来の委員の御質問とも関連するところでございますけれども、本法律案に定める原則逆送事件としては、より幅広い犯情のものが想定されるところではございますけれども、家庭裁判所におきましては、現行の実務と同様に、家庭裁判所調査官による調査で、非行の態様や結果だけでなく、少年の資質、環境など、少年の問題性についても十分に調査を尽くし、その結果も踏まえた上で、法改正の趣旨に即した適切な処分決定をするということになるものと認識しております。
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屋良朝博#24
○屋良委員 どうもやはりよく分からなくて、推知報道で社会的な制裁は受けますよということが前提になるわけですから、前提というか、そういった状況に置かれるわけですから、保護するのか刑事罰を与えるのか、問題性が逆転しているんじゃないかなというふうな気がするんですよ。
 だから、これは矛盾していないかなと思うんですね。現行少年法の中での対応であるということを前提にした場合、原則逆送で送ってはみたけれども執行猶予がついたよということだと、この子の保護措置というのが宙に浮いちゃうねということだと思うんですけれども。ちょっと、私、誤解していますか。もし、あれば教えてください。
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手嶋あさみ#25
○手嶋最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
 委員の御指摘は、改正法案でいきますと六十二条二項ただし書の運用というのがどうなるのかというお尋ねかと理解しております。
 それを前提にお答えをさせていただきますと、現行法の二十条二項ただし書にも同様の例外規定が置かれておるところでございまして、その運用におきましては、一般論としてではございますけれども、犯情、非行の態様や結果だけではなくて、少年の資質、環境など、その少年の問題性を踏まえて、総合的に、保護処分が適切かどうかということを判断した上で結論を出しているところでございまして、それを考えた上でやはり検察官送致が適切であるというものについて逆送の決定がされているということかと認識しております。
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屋良朝博#26
○屋良委員 では、入口で強盗なのか窃盗なのかというところを慎重に判断して、強盗であれば逆送しますけれどもということになるのかな。窃盗であっても、その犯情を見た上で、ちょっと程度を超しているなということ、ああ、それは違うわけですね、短期一年以上だから。だから、強盗でも逆送する事件とそうじゃないということが運用上ありますよというお答えなんですか。
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手嶋あさみ#27
○手嶋最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
 委員御指摘のとおりかと存じまして、その非行事実が原則逆送の対象事件に該当する場合でも、家庭裁判所といたしましては、その犯情及び少年の問題性、要保護性に関わる部分、そこについてもしっかり調査をし審理をした上で、逆送するかどうかという結論を決定しているというところでございます。
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屋良朝博#28
○屋良委員 済みません、堂々巡りになってしまうんですけれども、資料はやはり検察からもらって、それを基に判断していくんだけれどもというふうなことですよね。だから、そこでその審理の公平性とかなんとか、いろいろいろいろ考えないといけないなというような気がしておりまして、この問題は難しい。
 ちょっと視点を変えますけれども、私が冒頭紹介しました事例では、飲酒という非行があるんですね。飲酒は法が改定されても、それは非行は非行で変わりないんですが、これは補導の対象になるんでしょうか。教えてください。分かりますか。
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川原隆司#29
○川原政府参考人 お答え申し上げます。
 今委員お尋ねの補導というのは、警察による補導ということでございましょうか。(屋良委員「警察」と呼ぶ)済みません、私ども、警察の活動は直接所掌しておらないのでございます。
 警察におきましては、今後とも補導活動につきましては警察で定めておられている規則等にのっとって適切にやっていただけるものと承知しておりますが、済みません、これ以上の詳細はちょっと所管外ですので、控えさせていただきます。
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