屋良朝博の発言 (法務委員会)

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○屋良委員 事実認定の正確性を期するために、検察関与制度というのがあるというふうに聞いているんですけれども、それを使うのであれば、全ての逆送事件についてこれを適用しなくてはならなくなるんじゃないかというふうなことも考えたりする。そうすると、弁護士の関与も必要になってくるだろう。
 では、弁護士をどの段階で関与してもらうのか、事情聴取の段階からも関与してもらうのかどうかというふうな、様々細かな調整、細かな対応が必要になってくると思うんですけれども、それを全部、これまでもやってきたことだから大丈夫だというふうな説明では、なかなか、ちょっとその少年法が変わっていくということを想定した場合、私たちも野党として修正案を出させていただいておりますが、これは推知報道も絡んでくるので。
 今回の私が事例として挙げさせていただいたものは、弁護士さんの印象を聞くと、これはもう恐らく執行猶予がつくぐらいのものだよねというのが普通の解釈だということだと聞いたんですね。そうしたら、執行猶予になると、保護措置も受けられなくなるわ、しまいには、推知報道が解禁されて、もう世間には顔も名前も知られて、社会的な制裁を受けないといけないわで。
 これは、子供の将来、一生に関わることをある一時期の事実認定で決めて、事実認定した結果、逆送だから、今の逆送は死亡という客観的な事実があるのが前提だから分かりやすいんですけれども、しかし、私たちの運用に関わってくる、大きくそこに依拠するわけですよね。私たちの判断、そのときの、誰が、その裁判官の性格とかいろいろ関係してくるかもしれません、心証とかで。そうすると、これは本当にこのまま行っちゃっていいのかという疑問が湧いてくるんですよ。
 だから、執行猶予にしたら、この子は執行猶予を受けたときから自由になることができるんだけれども、推知報道で更生の機会が奪われて、どっちがいいのかって、比較のしようがないような状況だけれども、社会的な制裁はもう受けちゃうよということを前提にすると、なかなか心配が後を絶たないというようなことなんですね。
 ここは、これから深掘りしても、今までと同様にやっていきますというふうなお答えになると思いますけれども、しかし、審判の公平性を保つために一体どうするのかということが、今後、恐らく問われてくるというような気がしております。
 次に、保護処分が必要なのか、あるいは刑事処分しかないねというような判断になる状況も多々あると思うんですね、原則逆送があると。しかし、考え方としては、やはり家裁は、まずは、執行猶予が想定されるような事件では、保護処分が妥当なのかを検討して、その上で、刑事処分しかないねというふうな順番で、むしろ保護処分を優先させるべきだと私は考えておるんですけれども、それはどうでしょうか。
 裁判所にお伺いしますけれども、まずは、やはり家裁の、少年法第一条の適用を受ける特定少年であるわけですから、やはり、保護処分をまず前提に考えた上で審理をしていく、審査をしていくというふうな順序でなければやはりおかしいなと思うんですけれども、どうでしょうか。

発言情報

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発言者: 屋良朝博

speaker_id: 16815

日付: 2021-04-14

院: 衆議院

会議名: 法務委員会