手嶋あさみの発言 (法務委員会)

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○手嶋最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
 本法案の六十二条二項ただし書というのは、現行法でまいりますと、現行法二十条二項ただし書と同様の例外規定を置くこととされているところでございます。
 その意味で、先ほど来の委員の御質問とも関連するところでございますけれども、本法律案に定める原則逆送事件としては、より幅広い犯情のものが想定されるところではございますけれども、家庭裁判所におきましては、現行の実務と同様に、家庭裁判所調査官による調査で、非行の態様や結果だけでなく、少年の資質、環境など、少年の問題性についても十分に調査を尽くし、その結果も踏まえた上で、法改正の趣旨に即した適切な処分決定をするということになるものと認識しております。

発言情報

speech_id: 120405206X01320210414_023

発言者: 手嶋あさみ

speaker_id: 23253

日付: 2021-04-14

院: 衆議院

会議名: 法務委員会