高井崇志の発言 (法務委員会)
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○高井委員 私は、国民民主党・無所属クラブを代表して、少年法等改正案に対する討論を行います。
政府原案は、十八歳及び十九歳の者を特定少年とし、その立場に応じた特例を設けようとするものでありますが、その特例について懸念が示されております。
特定少年について虞犯による保護処分の対象としないこととしていますが、養育環境や家庭環境から犯罪に引き込まれかねない十八歳及び十九歳の少年少女をすくい上げ、立ち直りの機会を失わせる懸念が、本委員会の質疑で指摘されました。
次に、特定少年の保護処分に犯情の軽重による上限を課すことについては、少年の要保護性に応じた保護処分を選択できないおそれが指摘されています。適切な処遇選択を制約することにより、少年の健全育成という少年法の目的を全うできないおそれを指摘せざるを得ません。
また、いわゆる原則逆送の対象事件を短期一年以上の罪にまで拡大することは、強盗のような犯情の幅が極めて広い犯罪類型が含まれることとなり、本来保護処分による処遇が望ましい事案を検察官送致し、保護処分という改善更生、再犯防止に向けた働きかけが必要なケースも刑事処分では単純執行猶予になるなどによって、そのような働きかけが全くないという不当な結果を招くおそれがあります。
さらに、特定少年が刑事処分を受けた場合には、資格制限を排除する特則の適用がなくなります。少年の社会復帰、被害者への賠償には、安定的な就労が不可欠であります。また、政府が閣議決定した再犯防止推進計画においても、再犯防止に就労が重要であるとの認識の下、資格制限の在り方を検討するとしており、その政府の方針と逆行するものと言わざるを得ません。
また、とりわけ推知報道の禁止解除は、私を含めて多くの委員が疑問を呈してきました。推知報道の禁止は、少年の保護、更生を図るとともに、それが再犯を予防する上で効果的であるとされ、現代では、インターネット上に一旦掲載されると不特定多数の者に容易に知られ得る状態が半永久的に続くこととなり、その意義は更に大きくなっています。その意味からも、インターネット上で被害者やその家族又は遺族の名誉、プライバシーが侵害されている現状を踏まえれば、その対象はむしろ広げるべきです。
立憲民主党・無所属提出の修正案は、以上申し上げました懸念事項に一定の対応をしようとするものであり、賛成いたします。
政府原案には、以上申し上げたとおりの懸念すべき点がありますが、選挙権が付与され、民法上の成年年齢に達することとなる十八歳及び十九歳の者について、引き続き少年法を適用し、全件を家庭裁判所に送致することによって改善更生、再犯防止を図ろうとすることは評価するものであり、修正案が否決された場合には賛成することを表明して、私の討論を終わります。