法務委員会

2021-04-16 衆議院 全73発言

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会議録情報#0
令和三年四月十六日(金曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 義家 弘介君
   理事 伊藤 忠彦君 理事 稲田 朋美君
   理事 奥野 信亮君 理事 宮崎 政久君
   理事 山田 賢司君 理事 稲富 修二君
   理事 階   猛君 理事 大口 善徳君
      井野 俊郎君    大塚  拓君
      神田  裕君    黄川田仁志君
      国光あやの君    小林 鷹之君
      斎藤 洋明君    武井 俊輔君
      出畑  実君    中曽根康隆君
      野中  厚君    深澤 陽一君
      藤原  崇君    盛山 正仁君
      山下 貴司君    吉野 正芳君
      池田 真紀君    寺田  学君
      中谷 一馬君    松平 浩一君
      屋良 朝博君    山花 郁夫君
      吉田 宣弘君    藤野 保史君
      串田 誠一君    高井 崇志君
    …………………………………
   法務大臣         上川 陽子君
   法務副大臣        田所 嘉徳君
   法務大臣政務官      小野田紀美君
   最高裁判所事務総局民事局長            門田 友昌君
   最高裁判所事務総局家庭局長            手嶋あさみ君
   政府参考人
   (内閣府男女共同参画局長)            林  伴子君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 山内 由光君
   政府参考人
   (法務省民事局長)    小出 邦夫君
   政府参考人
   (外務省大臣官房審議官) 赤堀  毅君
   政府参考人
   (外務省大臣官房参事官) 河津 邦彦君
   法務委員会専門員     藤井 宏治君
    ―――――――――――――
委員の異動
四月十六日
 辞任         補欠選任
  井出 庸生君     斎藤 洋明君
同日
 辞任         補欠選任
  斎藤 洋明君     井出 庸生君
    ―――――――――――――
四月十六日
 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案(内閣提出第三六号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 少年法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三五号)
 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
     ――――◇―――――
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義家弘介#1
○義家委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、少年法等の一部を改正する法律案及びこれに対する松平浩一君外二名提出の修正案を一括して議題といたします。
 本案及び修正案に対する質疑は、去る十四日に終局いたしております。
 これより原案及び修正案を一括して討論に入ります。
 討論の申出がありますので、順次これを許します。階猛君。
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階猛#2
○階委員 私は、立憲民主党を代表し、少年法等の一部を改正する法律案につきまして討論します。
 まず大前提として、政府案が成立すると、国法上、成人の定義はなくなります。すなわち、民法の成年年齢に達したからといって、直ちに成人ないし大人になったとは言えないわけです。国法上の統一性の見地から、少年法上の諸般の規定の適用を十八歳までとする必然性がなくなることを確認しておきます。
 その上で、政府案が、「少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行う」とする少年法一条の目的規定が十八、十九歳の特定少年にも従来どおり適用されるとしつつも、目的達成の重要な手段たる以下の三つの制度を特定少年に適用しないとするのは、極めて不合理であります。
 第一に、政府案は、将来罪を犯すおそれがある虞犯者を保護処分の対象とする規定を特定少年に適用しません。その理由として、十八歳になれば民法上の監護権という皿がなくなるからだという政府答弁がありました。しかし、皿に載っていようがいまいが、腐りかけている少年がいれば手を施して正しい姿にして世に送り出すのが、少年法の目的に沿う対応です。
 第二に、政府案は、前科者に対する資格制限を及ぼさないとする規定を特定少年に適用しません。その理由として、十八歳になれば責任ある主体だからとの政府答弁がありました。しかし、資格制限が及ぶ具体的な職種等を政府は把握しておらず、政府の方が無責任です。政府も前科による資格制限の在り方を検討する方針である以上、現時点で少年の進路を狭め、生計を立てることを困難とし、被害者に賠償責任を果たすことを困難とする資格制限につき、特定少年に適用することはやめるべきです。
 第三に、政府案は、いわゆる実名推知報道を禁止する規定を特定少年に適用しません。その理由として、報道の自由に配慮するとの政府答弁がありました。実名推知報道後に無罪になったり保護処分になったりした場合、現代のネット社会において、特定少年が失う健全育成の利益は報道の自由をはるかに上回ります。報道の自由を金科玉条にするのはやめ、実名推知報道は禁止すべきです。
 なお、私たちは、少年犯罪により親族を失い、決して消えることのない怒りと悲しみを味わった被害者遺族の方のお話も重く受け止めました。少年事件については、加害者の実名推知報道を禁止するだけでなく、被害者側の名誉やプライバシーも尊重しなければなりません。
 以上の問題点を解決するため、私たちは修正案を提出しました。これが受け入れられれば、修正後の法案に賛成します。しかし、修正案が受け入れられなければ政府案に反対せざるを得ません。
 以上申し上げまして、私の討論を終わります。
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義家弘介#3
○義家委員長 次に、藤野保史君。
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藤野保史#4
○藤野委員 私は、日本共産党を代表して、少年法一部改正案に反対の討論を行います。
 本案の最大の問題は、立法事実を欠くことです。少年事件は大幅に減少し、再犯率も抑えられています。政府・与党も少年法が有効に機能していることを認めています。今求められているのは、少年法を更に有効に機能させるために、少年処遇に関わる人や現場への支援を抜本的に強化することです。
 ところが、本案は、十八歳、十九歳の少年を特定少年と位置づけ、成人と同様に刑事法の応報原理の対象とするものです。これは、少年の健全育成という保護原理に基づく基本理念を後退させる重大な改悪です。
 与党推薦の参考人から、言葉は同じ保護処分だが、刑罰に近づくとの説明があり、元家裁調査官の参考人からも、刑事法の概念が持ち込まれることで保護機能が後退することは明らかと指摘されました。少年法の理念と相入れない応報原理を持ち込むことは、特定少年はもとより、少年法の在り方全体をゆがめるものであり、断じて認めるわけにはいきません。
 本案は、原則逆送の範囲を強盗など短期一年以上の罪に拡大しますが、現行の運用では不起訴や執行猶予になる可能性が高く、多くの特定少年から、真摯に反省する機会が奪われます。
 ネット上の誹謗中傷が原因で自殺する例も相次いでおり、実名推知報道を解禁するリスクは極めて大きいものです。少年自身、さらには家族や学校現場などに及ぼす影響は甚大です。絶対に解禁すべきではありません。
 資格制限は、少年の立ち直りに重大な影響を与えます。ところが、法務省は、自ら法案を提出しておきながら、制限される資格の全体像を把握しておらず、無責任の極みです。
 コロナ禍の下、虞犯の原因となる虐待や性暴力などが増加しています。有効な対策を整備しないまま、最後のセーフティーネットとなっている虞犯規定をなくす政府の姿勢は許されません。
 日本の未来を支える少年に関わる重大な法案を不十分な審議のまま採決することは認められない、このことを強く指摘して、討論を終わります。
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義家弘介#5
○義家委員長 次に、串田誠一君。
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串田誠一#6
○串田委員 少年法等改正法案について討論いたします。
 成人となる年齢が来年から十八歳に引き下げられることから、刑事責任においても成年と同等の責任を負うべきであるという指摘は十分理解できます。しかし、本法案は現在の状況を取り入れたものであるとは思えません。
 特に、推知報道に関する少年法第六十一条は、前身が大正十一年に制定されたものであり、現行法は昭和二十三年に一部改正されたものの、現在までそのままです。文言は、大正十一年時代の、新聞紙その他の出版物に掲載してはならないのままで、これでは、どこまでがよくてどこからが禁止されているのか分かりません。
 昭和二十三年の当時は、新聞紙その他の出版物による一過性のものであり、検索も困難でしたが、今はどうでしょうか。掲載される範囲は無制限、何十年経過しても検索されてしまいます。本来報道されてはならない共犯者や関係者、性犯罪などにより報道されるべきではない被害者なども、事案によっては推知されることで人生が左右されかねません。これらの配慮はあるでしょうか。個人情報の伝達技術や効果が現在とは全く異なる昭和二十三年の制定を前提にするべきではないのです。ネット社会の誹謗中傷により自殺に追い込まれる若者の現状を放置したままにしてはいけません。
 また、逆送されても略式命令になれば推知報道がされないことから、仮に冤罪であったとしても、正式裁判になれば推知報道による社会的制裁を考え、不本意ながら略式命令を選択することは容易に想定できます。
 最後に、本会議の質疑で申し上げましたが、日本は、子どもの権利条約を一九九四年に批准しながら履行していないとして、国連やEUから非難されています。貧困や虐待、親との接触などが十分ではない環境に置かれた子供の権利を守ろうとせず厳罰に向かう国の姿勢に反省を求めることも含め、反対いたします。
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義家弘介#7
○義家委員長 次に、高井崇志君。
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高井崇志#8
○高井委員 私は、国民民主党・無所属クラブを代表して、少年法等改正案に対する討論を行います。
 政府原案は、十八歳及び十九歳の者を特定少年とし、その立場に応じた特例を設けようとするものでありますが、その特例について懸念が示されております。
 特定少年について虞犯による保護処分の対象としないこととしていますが、養育環境や家庭環境から犯罪に引き込まれかねない十八歳及び十九歳の少年少女をすくい上げ、立ち直りの機会を失わせる懸念が、本委員会の質疑で指摘されました。
 次に、特定少年の保護処分に犯情の軽重による上限を課すことについては、少年の要保護性に応じた保護処分を選択できないおそれが指摘されています。適切な処遇選択を制約することにより、少年の健全育成という少年法の目的を全うできないおそれを指摘せざるを得ません。
 また、いわゆる原則逆送の対象事件を短期一年以上の罪にまで拡大することは、強盗のような犯情の幅が極めて広い犯罪類型が含まれることとなり、本来保護処分による処遇が望ましい事案を検察官送致し、保護処分という改善更生、再犯防止に向けた働きかけが必要なケースも刑事処分では単純執行猶予になるなどによって、そのような働きかけが全くないという不当な結果を招くおそれがあります。
 さらに、特定少年が刑事処分を受けた場合には、資格制限を排除する特則の適用がなくなります。少年の社会復帰、被害者への賠償には、安定的な就労が不可欠であります。また、政府が閣議決定した再犯防止推進計画においても、再犯防止に就労が重要であるとの認識の下、資格制限の在り方を検討するとしており、その政府の方針と逆行するものと言わざるを得ません。
 また、とりわけ推知報道の禁止解除は、私を含めて多くの委員が疑問を呈してきました。推知報道の禁止は、少年の保護、更生を図るとともに、それが再犯を予防する上で効果的であるとされ、現代では、インターネット上に一旦掲載されると不特定多数の者に容易に知られ得る状態が半永久的に続くこととなり、その意義は更に大きくなっています。その意味からも、インターネット上で被害者やその家族又は遺族の名誉、プライバシーが侵害されている現状を踏まえれば、その対象はむしろ広げるべきです。
 立憲民主党・無所属提出の修正案は、以上申し上げました懸念事項に一定の対応をしようとするものであり、賛成いたします。
 政府原案には、以上申し上げたとおりの懸念すべき点がありますが、選挙権が付与され、民法上の成年年齢に達することとなる十八歳及び十九歳の者について、引き続き少年法を適用し、全件を家庭裁判所に送致することによって改善更生、再犯防止を図ろうとすることは評価するものであり、修正案が否決された場合には賛成することを表明して、私の討論を終わります。
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義家弘介#9
○義家委員長 これにて討論は終局いたしました。
    ―――――――――――――
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義家弘介#10
○義家委員長 これより採決に入ります。
 内閣提出、少年法等の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。
 まず、松平浩一君外二名提出の修正案について採決いたします。
 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
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義家弘介#11
○義家委員長 起立少数。よって、本修正案は否決されました。
 次に、原案について採決いたします。
 原案に賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
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義家弘介#12
○義家委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
    ―――――――――――――
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義家弘介#13
○義家委員長 この際、ただいま議決いたしました本案に対し、奥野信亮君外三名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、公明党及び国民民主党・無所属クラブの共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。
 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。稲富修二君。
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稲富修二#14
○稲富委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。
    少年法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
  政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。
 一 新たに原則逆送の対象となる罪の事件、とりわけ強盗罪については、様々な犯情のものがあることを踏まえ、家庭裁判所が検察官に送致するかどうかを決定するに当たり、適正な事実認定に基づき、犯情の軽重を十分に考慮する運用が行われるよう本法の趣旨の周知に努めること。
 二 十八歳及び十九歳の者の健全育成及び非行防止のためには、早期の段階における働き掛けが有効であることに鑑み、少年非行対策及び福祉支援策における関係府省庁の連携・協議の枠組みを強化するとともに、関係諸機関、団体等と有機的に連携しつつ、適切な保護、支援を行うための施策の一層の推進を図ること。
 三 罪を犯した者、とりわけ十八歳及び十九歳などの若年者の社会復帰の促進を図るため、前科による資格制限の在り方について、対象業務の性質や実情等を踏まえつつ、府省庁横断のしかるべき場を設けるなどして、政府全体として速やかに検討を進め、その結果に基づいて、法改正を含め必要な措置を講ずること。
 四 特定少年のとき犯した罪についての事件広報に当たっては、インターネットでの掲載により当該情報が半永久的に閲覧可能となることをも踏まえ、いわゆる推知報道の禁止が一部解除されたことが、特定少年の健全育成及び更生の妨げとならないよう十分配慮されなければならないことの周知に努めること。
 五 少年事件に関する事件広報に当たっては、被害者及びその家族・遺族の名誉又は生活の平穏が害されることのないよう十分配慮されなければならないことの周知に努めること。
以上であります。
 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
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義家弘介#15
○義家委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
 採決いたします。
 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
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義家弘介#16
○義家委員長 起立多数。よって、本動議のとおり附帯決議を付することに決しました。
 この際、ただいまの附帯決議につきまして、法務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。上川法務大臣。
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上川陽子#17
○上川国務大臣 ただいま可決されました少年法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。
 また、最高裁判所に係る附帯決議につきましては、最高裁判所にその趣旨を伝えたいと存じます。
    ―――――――――――――
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義家弘介#18
○義家委員長 お諮りいたします。
 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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義家弘介#19
○義家委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
    〔報告書は附録に掲載〕
     ――――◇―――――
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義家弘介#20
○義家委員長 次に、裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣府男女共同参画局長林伴子君、法務省大臣官房審議官山内由光君、法務省民事局長小出邦夫君、外務省大臣官房審議官赤堀毅君及び外務省大臣官房参事官河津邦彦君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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義家弘介#21
○義家委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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義家弘介#22
○義家委員長 次に、お諮りいたします。
 本日、最高裁判所事務総局民事局長門田友昌君及び家庭局長手嶋あさみ君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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義家弘介#23
○義家委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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義家弘介#24
○義家委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。稲田朋美君。
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稲田朋美#25
○稲田委員 おはようございます。自由民主党の稲田朋美です。
 本日は、まず、家族の氏に関してお伺いをいたします。
 民法七百六十七条の婚氏続称について伺います。
 これは、離婚で復氏、すなわち婚前氏に戻った後に、三か月以内に届出をすれば、婚姻中の氏を名のることができる制度です。
 民事局長にお伺いいたします。
 婚氏続称制度はいつできたのか、また、どのような立法事実があって民法改正になったのかについて、お伺いいたします。
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小出邦夫#26
○小出政府参考人 お答え申し上げます。
 委員御指摘の婚氏続称制度、これは昭和五十一年の民法改正により導入されたものでございます。
 この改正の立法事実といたしましては、改正前の民法第七百六十七条が、婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、離婚により当然婚姻前の氏に復するとしていたため、復氏する者に社会生活上の不利益をもたらす可能性があることなどから、離婚による復氏の原則を維持しながら、離婚後も引き続き婚姻中の氏を称しようとする者について、離婚後三か月以内に戸籍法による届出をすることにより、婚姻中の氏を称することができるようにしたものでございます。
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稲田朋美#27
○稲田委員 まさに、戦後の民法を改正されて、家制度がなくなって、三十年たってようやく、離婚した後に、旧姓に戻るけれども婚姻中の氏を使い続けることができるようになったということでございます。
 民事局長にお伺いいたします。
 婚氏続称を選択した場合、民法上の氏は何ですか。
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小出邦夫#28
○小出政府参考人 お答えいたします。
 現行法上、離婚した者は、離婚という身分関係の変動により婚姻前の氏に復するとされているために、民法上の氏は婚姻前の氏となります。
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稲田朋美#29
○稲田委員 ということは、民法上の氏は元の氏だけれども、婚姻中の氏を法的に使い続けることができる制度だということでございます。
 この改正がなされるまでは、婚姻中の氏を通称として使っていて、それが非常に不便なので、高裁などで争われていて、認められなかったり、また認められたりということもあったかと思いますが、こうして、復氏した上で婚氏を続称することができるようになったということです。
 当時の法務委員会の議事録を見ますと、当時も、復氏してから婚氏を続称する、そういうことではなくて、離婚時に婚姻中の氏か旧姓かを端的に選ぶことができる制度にすべきだという意見もあったようでございますが、ここは、復氏をした上で続称とした理由について、民事局長にお伺いいたします。
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