稲田朋美の発言 (法務委員会)

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○稲田委員 ということは、民法上の氏は元の氏だけれども、婚姻中の氏を法的に使い続けることができる制度だということでございます。
 この改正がなされるまでは、婚姻中の氏を通称として使っていて、それが非常に不便なので、高裁などで争われていて、認められなかったり、また認められたりということもあったかと思いますが、こうして、復氏した上で婚氏を続称することができるようになったということです。
 当時の法務委員会の議事録を見ますと、当時も、復氏してから婚氏を続称する、そういうことではなくて、離婚時に婚姻中の氏か旧姓かを端的に選ぶことができる制度にすべきだという意見もあったようでございますが、ここは、復氏をした上で続称とした理由について、民事局長にお伺いいたします。

発言情報

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発言者: 稲田朋美

speaker_id: 17560

日付: 2021-04-16

院: 衆議院

会議名: 法務委員会