上川陽子の発言 (法務委員会)
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○上川国務大臣 先般の私の、三月十七日時点で御質問をいただいたということでございまして、そのときは、報道は出ておりましたけれども、この問題につきまして公表したのが三月十八日ということでありましたので、その時点におきまして、私、そのように答弁したということでございます。先ほどの国会の議事録のとおりであります。
今御質問でございますけれども、刑訴法の四十七条ということでございまして、あくまで一般論ということでございます。検察当局におきましては、刑訴法四十七条、この趣旨を踏まえまして、個別の事案ごとに、公益上の必要性とともに、関係者の名誉及びプライバシーへの影響並びに捜査、公判への影響の有無、程度等を考慮し、公表するか否か、公表するとして、どの程度の情報を公表するか、これを判断しているものと承知をしております。
その上で、同一の個別事案に関しまして対外的に公表できる内容ということでございますが、例えば国会での御説明と報道機関に対しての対応とで差を設けているということはないものと承知をしております。