法務委員会
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会
会議録情報#0
令和三年四月二十日(火曜日)
午後三時十七分開議
出席委員
委員長 義家 弘介君
理事 伊藤 忠彦君 理事 稲田 朋美君
理事 奥野 信亮君 理事 宮崎 政久君
理事 山田 賢司君 理事 稲富 修二君
理事 階 猛君 理事 大口 善徳君
井野 俊郎君 大塚 拓君
神田 裕君 黄川田仁志君
国光あやの君 小林 鷹之君
武井 俊輔君 出畑 実君
中曽根康隆君 野中 厚君
深澤 陽一君 藤丸 敏君
藤原 崇君 盛山 正仁君
山下 貴司君 吉野 正芳君
池田 真紀君 寺田 学君
中谷 一馬君 松平 浩一君
屋良 朝博君 山花 郁夫君
吉田 宣弘君 藤野 保史君
串田 誠一君 高井 崇志君
…………………………………
法務大臣 上川 陽子君
法務副大臣 田所 嘉徳君
法務大臣政務官 小野田紀美君
政府特別補佐人
(内閣法制局長官) 近藤 正春君
政府特別補佐人
(人事院総裁) 一宮なほみ君
政府参考人
(金融庁総合政策局参事官) 石田 晋也君
政府参考人
(法務省刑事局長) 川原 隆司君
政府参考人
(出入国在留管理庁次長) 松本 裕君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官) 佐原 康之君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官) 浅沼 一成君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 大坪 寛子君
法務委員会専門員 藤井 宏治君
―――――――――――――
委員の異動
四月二十日
辞任 補欠選任
山下 貴司君 藤丸 敏君
同日
辞任 補欠選任
藤丸 敏君 山下 貴司君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案(内閣提出第三六号)
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
――――◇―――――
この発言だけを見る →午後三時十七分開議
出席委員
委員長 義家 弘介君
理事 伊藤 忠彦君 理事 稲田 朋美君
理事 奥野 信亮君 理事 宮崎 政久君
理事 山田 賢司君 理事 稲富 修二君
理事 階 猛君 理事 大口 善徳君
井野 俊郎君 大塚 拓君
神田 裕君 黄川田仁志君
国光あやの君 小林 鷹之君
武井 俊輔君 出畑 実君
中曽根康隆君 野中 厚君
深澤 陽一君 藤丸 敏君
藤原 崇君 盛山 正仁君
山下 貴司君 吉野 正芳君
池田 真紀君 寺田 学君
中谷 一馬君 松平 浩一君
屋良 朝博君 山花 郁夫君
吉田 宣弘君 藤野 保史君
串田 誠一君 高井 崇志君
…………………………………
法務大臣 上川 陽子君
法務副大臣 田所 嘉徳君
法務大臣政務官 小野田紀美君
政府特別補佐人
(内閣法制局長官) 近藤 正春君
政府特別補佐人
(人事院総裁) 一宮なほみ君
政府参考人
(金融庁総合政策局参事官) 石田 晋也君
政府参考人
(法務省刑事局長) 川原 隆司君
政府参考人
(出入国在留管理庁次長) 松本 裕君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官) 佐原 康之君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官) 浅沼 一成君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 大坪 寛子君
法務委員会専門員 藤井 宏治君
―――――――――――――
委員の異動
四月二十日
辞任 補欠選任
山下 貴司君 藤丸 敏君
同日
辞任 補欠選任
藤丸 敏君 山下 貴司君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案(内閣提出第三六号)
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
――――◇―――――
義
義家弘介#1
○義家委員長 これより会議を開きます。
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として金融庁総合政策局参事官石田晋也君、法務省刑事局長川原隆司君、出入国在留管理庁次長松本裕君、厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官佐原康之君、厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官浅沼一成君及び厚生労働省大臣官房審議官大坪寛子君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として金融庁総合政策局参事官石田晋也君、法務省刑事局長川原隆司君、出入国在留管理庁次長松本裕君、厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官佐原康之君、厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官浅沼一成君及び厚生労働省大臣官房審議官大坪寛子君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
義
義
稲
稲富修二#4
○稲富委員 立憲民主党の稲富でございます。今日も質問の時間をいただきましてありがとうございます。
三月十七日にやった黒川氏の問題について今日は取り上げてまいりたいと思います。
大臣にまず伺います。十七日の質疑の際にやり取りした問題がちょっと不明確なところがあったので、改めてお伺いします。
資料の一枚目の左側でございますが、三月十七日の時点ではまだ略式起訴は決まっていないということだったんですけれども、十三日、十四日に報道があったものですから、私から略式起訴することになったのかということをお尋ねしたら、大臣からは、個別事案に関する捜査の具体的に関わることであるので答えられませんということでございました。私からは、とはいっても、新聞等で、マスコミでかなり報道されているということで申し上げたら、大臣から、刑訴法四十七条の趣旨に基づいて適切に運用しているという御答弁だったんですけれども。
そこはそことして、私が申し上げたかったのは、要するに、国会と報道といいますか、そこの情報開示の在り方について、二重基準になっているのではないかということを御指摘をさせていただいたわけですけれども、これについて、やはり二重基準はまずいんじゃないかというふうに思うわけですが、その点はいかがでしょうか。
この発言だけを見る →三月十七日にやった黒川氏の問題について今日は取り上げてまいりたいと思います。
大臣にまず伺います。十七日の質疑の際にやり取りした問題がちょっと不明確なところがあったので、改めてお伺いします。
資料の一枚目の左側でございますが、三月十七日の時点ではまだ略式起訴は決まっていないということだったんですけれども、十三日、十四日に報道があったものですから、私から略式起訴することになったのかということをお尋ねしたら、大臣からは、個別事案に関する捜査の具体的に関わることであるので答えられませんということでございました。私からは、とはいっても、新聞等で、マスコミでかなり報道されているということで申し上げたら、大臣から、刑訴法四十七条の趣旨に基づいて適切に運用しているという御答弁だったんですけれども。
そこはそことして、私が申し上げたかったのは、要するに、国会と報道といいますか、そこの情報開示の在り方について、二重基準になっているのではないかということを御指摘をさせていただいたわけですけれども、これについて、やはり二重基準はまずいんじゃないかというふうに思うわけですが、その点はいかがでしょうか。
上
上川陽子#5
○上川国務大臣 先般の私の、三月十七日時点で御質問をいただいたということでございまして、そのときは、報道は出ておりましたけれども、この問題につきまして公表したのが三月十八日ということでありましたので、その時点におきまして、私、そのように答弁したということでございます。先ほどの国会の議事録のとおりであります。
今御質問でございますけれども、刑訴法の四十七条ということでございまして、あくまで一般論ということでございます。検察当局におきましては、刑訴法四十七条、この趣旨を踏まえまして、個別の事案ごとに、公益上の必要性とともに、関係者の名誉及びプライバシーへの影響並びに捜査、公判への影響の有無、程度等を考慮し、公表するか否か、公表するとして、どの程度の情報を公表するか、これを判断しているものと承知をしております。
その上で、同一の個別事案に関しまして対外的に公表できる内容ということでございますが、例えば国会での御説明と報道機関に対しての対応とで差を設けているということはないものと承知をしております。
この発言だけを見る →今御質問でございますけれども、刑訴法の四十七条ということでございまして、あくまで一般論ということでございます。検察当局におきましては、刑訴法四十七条、この趣旨を踏まえまして、個別の事案ごとに、公益上の必要性とともに、関係者の名誉及びプライバシーへの影響並びに捜査、公判への影響の有無、程度等を考慮し、公表するか否か、公表するとして、どの程度の情報を公表するか、これを判断しているものと承知をしております。
その上で、同一の個別事案に関しまして対外的に公表できる内容ということでございますが、例えば国会での御説明と報道機関に対しての対応とで差を設けているということはないものと承知をしております。
稲
稲富修二#6
○稲富委員 なので、当然、国会にも報道機関にも同じ対応をしているんだ、二重基準はないんだという御説明ですよね。
よく出てくる刑訴法四十七条について、ちょっとお伺いをいたします。お手元の資料の二ページでございます。
これは局長ですかね。ちょっと改めてここに書いてあることを言うと、「訴訟に関する書類は、」「公にしてはならない。但し、」がついていまして、「公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない。」と、原則非公開であるけれども、ただし書がついているということです。
この趣旨ということですけれども、ここは書類というふうに書いてありますが、改めてお伺いしたいのは、口頭ならどうなのかということと、ただし書の公益上の必要その他の事由の中に報道の自由は含まれるのか、お伺いをいたします。
この発言だけを見る →よく出てくる刑訴法四十七条について、ちょっとお伺いをいたします。お手元の資料の二ページでございます。
これは局長ですかね。ちょっと改めてここに書いてあることを言うと、「訴訟に関する書類は、」「公にしてはならない。但し、」がついていまして、「公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない。」と、原則非公開であるけれども、ただし書がついているということです。
この趣旨ということですけれども、ここは書類というふうに書いてありますが、改めてお伺いしたいのは、口頭ならどうなのかということと、ただし書の公益上の必要その他の事由の中に報道の自由は含まれるのか、お伺いをいたします。
川
川原隆司#7
○川原政府参考人 お答えを申し上げます。
質問のうち、最初の点でございます、四十七条に口頭の場合は含まれるのかという点でございます。
あくまで一般論として申し上げれば、刑事訴訟法四十七条は、「訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。但し、公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない。」と規定しており、書面そのものを示す場合ばかりでなく、その方法のいかんを問わず、公益上の必要その他の事由がない場合や、これらの事由が認められたとしても相当と認められない場合には、その内容を明らかにすることが許されないものと承知をしております。
それから、二つ目の点でございます、公益上の必要その他の事由に報道の自由は含まれるのかという点でございます。
この刑訴法四十七条ただし書の公益上の必要その他の事由が認められるか否かにつきましては、個別の事案ごとに判断するほかなく、一概にお答えすることは困難でございますが、一般には、報道の自由という一事をもって直ちに公益上の必要その他の事由に該当するものではないと解されるところでございます。
この発言だけを見る →質問のうち、最初の点でございます、四十七条に口頭の場合は含まれるのかという点でございます。
あくまで一般論として申し上げれば、刑事訴訟法四十七条は、「訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。但し、公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない。」と規定しており、書面そのものを示す場合ばかりでなく、その方法のいかんを問わず、公益上の必要その他の事由がない場合や、これらの事由が認められたとしても相当と認められない場合には、その内容を明らかにすることが許されないものと承知をしております。
それから、二つ目の点でございます、公益上の必要その他の事由に報道の自由は含まれるのかという点でございます。
この刑訴法四十七条ただし書の公益上の必要その他の事由が認められるか否かにつきましては、個別の事案ごとに判断するほかなく、一概にお答えすることは困難でございますが、一般には、報道の自由という一事をもって直ちに公益上の必要その他の事由に該当するものではないと解されるところでございます。
稲
稲富修二#8
○稲富委員 ということは、刑事局長、この解説書の、私がお持ちしているところの「その他の事由」のところに書いてありますけれども、「報道機関の報道の自由といえども原則としてこの事由にあたらない。」ということをおっしゃったということですかね。それでよろしいですか。
この発言だけを見る →川
川原隆司#9
○川原政府参考人 お答えいたします。
この点、若干いろいろな考え方があるところでございまして、私が先ほど御答弁申し上げましたように、報道の自由という一事をもって直ちにこの事由に該当するものではないということでございます。
この発言だけを見る →この点、若干いろいろな考え方があるところでございまして、私が先ほど御答弁申し上げましたように、報道の自由という一事をもって直ちにこの事由に該当するものではないということでございます。
稲
稲富修二#10
○稲富委員 分かりました。確認をいたしました。
その上で、これは山花先生も当委員会で御質問されていましたけれども、改めて伺いますが、この刑訴法四十七条の趣旨に違反した場合というのはどんな罪に問われますか。
この発言だけを見る →その上で、これは山花先生も当委員会で御質問されていましたけれども、改めて伺いますが、この刑訴法四十七条の趣旨に違反した場合というのはどんな罪に問われますか。
川
川原隆司#11
○川原政府参考人 お答え申し上げます。
今委員御質問の中で、どのような罪に問われるかということでございます。
それが犯罪ということを想定されているということであるならば、犯罪の成否は捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄でございますので、お答えを差し控えさせていただきますという点をまず申し上げた上で、その上でなお、あくまで一般論として申し上げれば、刑訴法四十七条は、「訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。但し、公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない。」と規定しておりまして、捜査情報の公表につきましても、公益上の必要その他の事由がない場合や、これらの事由が認められたといたしましても相当と認められない場合には、これを明らかにすることが許されないものと承知しております。
その上で、国家公務員が、このような刑訴法四十七条の趣旨に違反しまして、職務上知ることのできた秘密を漏らしたという場合には、国家公務員法の秘密漏えい罪の罪が成立し得るものと承知しております。
この発言だけを見る →今委員御質問の中で、どのような罪に問われるかということでございます。
それが犯罪ということを想定されているということであるならば、犯罪の成否は捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄でございますので、お答えを差し控えさせていただきますという点をまず申し上げた上で、その上でなお、あくまで一般論として申し上げれば、刑訴法四十七条は、「訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。但し、公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない。」と規定しておりまして、捜査情報の公表につきましても、公益上の必要その他の事由がない場合や、これらの事由が認められたといたしましても相当と認められない場合には、これを明らかにすることが許されないものと承知しております。
その上で、国家公務員が、このような刑訴法四十七条の趣旨に違反しまして、職務上知ることのできた秘密を漏らしたという場合には、国家公務員法の秘密漏えい罪の罪が成立し得るものと承知しております。
稲
稲富修二#12
○稲富委員 これは、資料一枚目の右の方に、山花先生が刑事局長との御答弁の中であった、国家公務員法の百条に違反し得ることがあり得るということかと、そういう御答弁だったと思います。
そうすれば、要するに口頭で、例えばですけれども、ちょっとお伺いしたいんですけれども、例えば、検察官が記者とマージャンをする中で、口頭で検察官しか知り得ない情報を伝えるということは違反になりますか。
この発言だけを見る →そうすれば、要するに口頭で、例えばですけれども、ちょっとお伺いしたいんですけれども、例えば、検察官が記者とマージャンをする中で、口頭で検察官しか知り得ない情報を伝えるということは違反になりますか。
川
川原隆司#13
○川原政府参考人 お答え申し上げます。
具体的な犯罪の成否は捜査機関が収集した証拠によって判断されるべき事柄でございますので、お答えを差し控えさせていただきたいと存じます。
この発言だけを見る →具体的な犯罪の成否は捜査機関が収集した証拠によって判断されるべき事柄でございますので、お答えを差し控えさせていただきたいと存じます。
稲
稲富修二#14
○稲富委員 お答えを差し控えるということですね。分かりました。
次に行きます。大臣、順番を変えて四番目に行きますので、済みません。
資料の三ページ目からを御覧ください。冒頭申し上げましたように、十三日にこのような報道がありましたので、全部分かり得るところでお持ちをしております。
十三日、読売と毎日に黒川元検事長略式起訴という記事が出ております。右の方を見ていただくと、最後のところに「黒川氏も略式起訴の方針に同意しているという。」と丁寧に説明までついていて、同意している旨も書いてある。
翌日を見てみると、次のページ、四ページを見ていただくと、産経、朝日、そして同じ十四日に東京、日経、そして、ここに出しておりませんけれども、共同も、十三日の夕刊にも出ております。
それで、我々、随分と議論する中で、記者が何か事件に食い込んで情報を取るということは確かにあろうなということは否定するものではありません。ただ、これを見ると、何か事件に食い込んで記者がネタを取ってこうなったとはとても思えないような、その他の新聞もですね。
そこで、改めてですけれども大臣に伺いたいのは、これはほぼ全紙にこういう形で十八日の前に出てしまっているわけですが、法務・検察から何らかの情報漏えい、略式起訴になるという情報漏えいはなかったということでよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →次に行きます。大臣、順番を変えて四番目に行きますので、済みません。
資料の三ページ目からを御覧ください。冒頭申し上げましたように、十三日にこのような報道がありましたので、全部分かり得るところでお持ちをしております。
十三日、読売と毎日に黒川元検事長略式起訴という記事が出ております。右の方を見ていただくと、最後のところに「黒川氏も略式起訴の方針に同意しているという。」と丁寧に説明までついていて、同意している旨も書いてある。
翌日を見てみると、次のページ、四ページを見ていただくと、産経、朝日、そして同じ十四日に東京、日経、そして、ここに出しておりませんけれども、共同も、十三日の夕刊にも出ております。
それで、我々、随分と議論する中で、記者が何か事件に食い込んで情報を取るということは確かにあろうなということは否定するものではありません。ただ、これを見ると、何か事件に食い込んで記者がネタを取ってこうなったとはとても思えないような、その他の新聞もですね。
そこで、改めてですけれども大臣に伺いたいのは、これはほぼ全紙にこういう形で十八日の前に出てしまっているわけですが、法務・検察から何らかの情報漏えい、略式起訴になるという情報漏えいはなかったということでよろしいでしょうか。
上
上川陽子#15
○上川国務大臣 今、報道機関各社の記事ということでの言及がございましたが、報道各社は、独自の徹底した取材活動に基づいて得た様々な情報を報道機関各社の判断において記事にしているものと思われます。報道機関がいかなる取材、情報に基づいて当該報道を行っているかにつきまして、承知をしておりません。
この発言だけを見る →稲
稲富修二#16
○稲富委員 報道各社のことを伺っているわけじゃなくて、法務・検察が、この十八日に略式になるということを、情報を誰かが、先ほど、刑訴法四十七条では、文書だけではなくて口頭であってもこれは許されない、趣旨からすると許されないわけで、口頭でもそういった情報を伝えているということはないということでよろしいかという御確認です。
この発言だけを見る →上
上川陽子#17
○上川国務大臣 この記事につきましては、報道各社が責任を持って取材をした上で、今のように各新聞その他で報道しているものと承知をしておりまして、それがいかなる取材、情報に基づいてそうした報道を行っているかについては承知をしておりません。
この発言だけを見る →稲
稲富修二#18
○稲富委員 なかったと言っていただければそれでいいんですけれども、なかなかそのこともお答えできないということですね。
大臣、ごめんなさい、ちょっと飛ばして六番目に行きます。
そこで、漏えいがあったかどうかということでいろいろな議論がありまして、資料六ページを御覧いただければと思います。
理事会、理事懇で、まず、記事がリークされているかもしれないという調査をしていただきたいということで、この資料を法務省から右、左といただきましたけれども、確認ですが、これは法務省の資料ですので、当然大臣の決裁は受けているということでよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →大臣、ごめんなさい、ちょっと飛ばして六番目に行きます。
そこで、漏えいがあったかどうかということでいろいろな議論がありまして、資料六ページを御覧いただければと思います。
理事会、理事懇で、まず、記事がリークされているかもしれないという調査をしていただきたいということで、この資料を法務省から右、左といただきましたけれども、確認ですが、これは法務省の資料ですので、当然大臣の決裁は受けているということでよろしいでしょうか。
上
稲
稲富修二#20
○稲富委員 それで、この中で、まず左側のところでいけば、情報源に関する調査結果ということで、ここのちょっと赤線、マーカーを引いたのは、報道機関ではなくて内部の調査をしてはどうかということに対して、「検察当局に対する調査を行うとした場合には、真相を解明し、法と証拠に基づき適正な科刑の実現等を図るという検察当局の活動を不当に制約することとなりかねない」。ここはおかしいということは山花委員も御指摘がありました。
そこで、右の方へ行きますと、いや、そうはいっても内部調査していることはあるじゃないかということで、例えば右側の、黒川元検事長の賭けマージャンについては法務省の内部で調査をした、じゃ何で今回は調査をしないのかということに対して、こういうお答えでございました。上の方です。「当該報道については、漏えいがあったことを疑わせる確たる証拠が存せず、事件関係者への取材等により記事にできる内容でもあることから、」「調査を行うことは、抑制的であるべき」。
ここでまず伺いたいのは、大臣に伺います、これは大臣が見られたということで、「漏えいがあったことを疑わせる確たる証拠が存せず、」というところなんですけれども、私からすれば、漏えいがあった確たる証拠と言われれば、それはないかもしれないなと思います。ただ、漏えいがあったと疑わせる確たる証拠というのは、まさにこの様々な報道機関であって、報道記事であって、疑わせるに十分な確たる証拠だと私には思えますけれども、それで十分じゃないんでしょうか。
この発言だけを見る →そこで、右の方へ行きますと、いや、そうはいっても内部調査していることはあるじゃないかということで、例えば右側の、黒川元検事長の賭けマージャンについては法務省の内部で調査をした、じゃ何で今回は調査をしないのかということに対して、こういうお答えでございました。上の方です。「当該報道については、漏えいがあったことを疑わせる確たる証拠が存せず、事件関係者への取材等により記事にできる内容でもあることから、」「調査を行うことは、抑制的であるべき」。
ここでまず伺いたいのは、大臣に伺います、これは大臣が見られたということで、「漏えいがあったことを疑わせる確たる証拠が存せず、」というところなんですけれども、私からすれば、漏えいがあった確たる証拠と言われれば、それはないかもしれないなと思います。ただ、漏えいがあったと疑わせる確たる証拠というのは、まさにこの様々な報道機関であって、報道記事であって、疑わせるに十分な確たる証拠だと私には思えますけれども、それで十分じゃないんでしょうか。
上
上川陽子#21
○上川国務大臣 今読み上げた文言でございますが、当該報道につきまして、漏えいがあったことを疑わせる確たる証拠が存せずということでございます。
そもそも、特定の報道を端緒として、報道機関による報道経緯あるいは根拠につきまして調査を実施することにつきましては、これまで答弁を繰り返してこさせていただきましたけれども、一般的には抑制的であるべきというふうに考えております。
検察当局におきまして、今、情報漏えいがあったことを疑わせる、うかがわせる確たる証拠がない、すなわち、報道内容自体が漏えい行為の具体的事実そのものを示すものではなく、その嫌疑をうかがわせる十分な根拠がないにもかかわらず調査そのものを実施することになりますと、およそ報道がなされれば、情報漏えいの可能性を疑ってその報道経緯や根拠を調査することになりかねず、それ自体が報道機関の取材の自由、取材源秘匿の自由に対する影響があり得ることなどから、相当ではないというふうに考えております。
いずれにしても、個別の案件に関しましては、調査の必要性の有無も含めまして、検察当局におきまして適切に判断するものと考えております。
この発言だけを見る →そもそも、特定の報道を端緒として、報道機関による報道経緯あるいは根拠につきまして調査を実施することにつきましては、これまで答弁を繰り返してこさせていただきましたけれども、一般的には抑制的であるべきというふうに考えております。
検察当局におきまして、今、情報漏えいがあったことを疑わせる、うかがわせる確たる証拠がない、すなわち、報道内容自体が漏えい行為の具体的事実そのものを示すものではなく、その嫌疑をうかがわせる十分な根拠がないにもかかわらず調査そのものを実施することになりますと、およそ報道がなされれば、情報漏えいの可能性を疑ってその報道経緯や根拠を調査することになりかねず、それ自体が報道機関の取材の自由、取材源秘匿の自由に対する影響があり得ることなどから、相当ではないというふうに考えております。
いずれにしても、個別の案件に関しましては、調査の必要性の有無も含めまして、検察当局におきまして適切に判断するものと考えております。
稲
稲富修二#22
○稲富委員 そのようにざっくりと答えられると、これはかなりいろいろな経緯でここまで実は法務省から文書をいただいておりますので。
漏えいがあったことを疑わせる確たる証拠が存せず、事件関係者への取材等により記事にできる内容でもあることから、抑制的であるべきだ、黒川氏の賭けマージャンと比べてこういう理由でこうできないんだというふうにおっしゃっているわけなので、今私が申し上げたのは、漏えいがあったことを疑わせるに十分な確たる証拠だと思うんですけれどもどうですかと、いや、それは確たる証拠と疑わせるに十分な証拠ではないかということを申し上げているんですが、大臣、もう一度お答え願えないでしょうか。
この発言だけを見る →漏えいがあったことを疑わせる確たる証拠が存せず、事件関係者への取材等により記事にできる内容でもあることから、抑制的であるべきだ、黒川氏の賭けマージャンと比べてこういう理由でこうできないんだというふうにおっしゃっているわけなので、今私が申し上げたのは、漏えいがあったことを疑わせるに十分な確たる証拠だと思うんですけれどもどうですかと、いや、それは確たる証拠と疑わせるに十分な証拠ではないかということを申し上げているんですが、大臣、もう一度お答え願えないでしょうか。
義
義
上
上川陽子#25
○上川国務大臣 先ほどちょっと申し上げたところでございますが、特定の報道を端緒として、報道機関による報道経緯また根拠につきまして調査を実施すること自体、これまでも御答弁申し上げてきたところでございますが、一般的には抑制的であるものというふうに考えております。
検察当局による情報漏えいがあったことをうかがわせる確たる証拠がない、すなわち、報道内容自体が漏えい行為の具体的事実を示すものではなく、その嫌疑をうかがわせる十分な根拠がないにもかかわらず調査を実施することになりますと、およそ報道がなされれば、情報漏えいの可能性を疑ってその報道経緯や根拠を調査することになりかねず、それ自体が報道機関の取材の自由、取材源秘匿の自由に対する影響があり得ることなどから、相当ではないと考えているところでございます。
個別の案件に関しまして、調査の必要性の有無も含めまして、これは検察当局において適切に判断するものと考えております。
この発言だけを見る →検察当局による情報漏えいがあったことをうかがわせる確たる証拠がない、すなわち、報道内容自体が漏えい行為の具体的事実を示すものではなく、その嫌疑をうかがわせる十分な根拠がないにもかかわらず調査を実施することになりますと、およそ報道がなされれば、情報漏えいの可能性を疑ってその報道経緯や根拠を調査することになりかねず、それ自体が報道機関の取材の自由、取材源秘匿の自由に対する影響があり得ることなどから、相当ではないと考えているところでございます。
個別の案件に関しまして、調査の必要性の有無も含めまして、これは検察当局において適切に判断するものと考えております。
稲
稲富修二#26
○稲富委員 ちょっとオウム返しになっちゃうんですね。
じゃ、同じことを聞きますけれども、その次の、「事件関係者への取材等により記事にできる内容でもあることから、」と書いてあるんですけれども、三月十八日の略式が事件関係者への取材等により記事にできる内容なんですか。事件関係者へ取材すればそれが分かるのかということなんですけれども、これは書いてあるので、事件関係者への取材等により記事にできる内容なんですか、大臣。いや、これは通告していますよ、大臣に。
この発言だけを見る →じゃ、同じことを聞きますけれども、その次の、「事件関係者への取材等により記事にできる内容でもあることから、」と書いてあるんですけれども、三月十八日の略式が事件関係者への取材等により記事にできる内容なんですか。事件関係者へ取材すればそれが分かるのかということなんですけれども、これは書いてあるので、事件関係者への取材等により記事にできる内容なんですか、大臣。いや、これは通告していますよ、大臣に。
川
川原隆司#27
○川原政府参考人 お答えを申し上げます。
略式手続にすることが事前に事件関係者に分かるかということでございますが、略式手続の流れについて御説明申し上げます。
基本的には、刑事裁判というのは、公開の法廷で裁判を受ける権利があるというふうに憲法でされていまして、本来は公開の法廷で受けるものでありますが、刑事訴訟法は、その例外として、書類審査のみで、非公開の手続で裁判官による有罪を科す略式手続を設けております。
これは、今申し上げましたように、本来、公開の法廷で裁判を受ける権利を有するにもかかわらず、非公開の書面審理をするものですから、略式手続によって起訴される者本人に略式手続の内容を告知してその同意を得る必要がございます。
したがって、略式命令による起訴をする前には、当該、その時点では被疑者になりますが、略式命令によって起訴する予定の被疑者に対して、あなたを起訴する場合、あるいはあなたを起訴するときに、略式命令手続によりますよということで、それで同意しますかということを確認した上、書面できちんと同意の署名を取りますので、通常の公判請求、すなわち略式と違う場合には、事前に検察官から何らかの告知がない場合には当該本人にとってどういう処分なのか知り得ないところでございますが、略式命令手続に関しましては、今申し上げましたように、刑事訴訟法の規定にのっとった手続を取ることによって、本人あるいはその本人から話を受けた弁護人なども場合によっては含むと思いますが、に対して、略式命令になるということを事前に知ることは可能でございます。
この発言だけを見る →略式手続にすることが事前に事件関係者に分かるかということでございますが、略式手続の流れについて御説明申し上げます。
基本的には、刑事裁判というのは、公開の法廷で裁判を受ける権利があるというふうに憲法でされていまして、本来は公開の法廷で受けるものでありますが、刑事訴訟法は、その例外として、書類審査のみで、非公開の手続で裁判官による有罪を科す略式手続を設けております。
これは、今申し上げましたように、本来、公開の法廷で裁判を受ける権利を有するにもかかわらず、非公開の書面審理をするものですから、略式手続によって起訴される者本人に略式手続の内容を告知してその同意を得る必要がございます。
したがって、略式命令による起訴をする前には、当該、その時点では被疑者になりますが、略式命令によって起訴する予定の被疑者に対して、あなたを起訴する場合、あるいはあなたを起訴するときに、略式命令手続によりますよということで、それで同意しますかということを確認した上、書面できちんと同意の署名を取りますので、通常の公判請求、すなわち略式と違う場合には、事前に検察官から何らかの告知がない場合には当該本人にとってどういう処分なのか知り得ないところでございますが、略式命令手続に関しましては、今申し上げましたように、刑事訴訟法の規定にのっとった手続を取ることによって、本人あるいはその本人から話を受けた弁護人なども場合によっては含むと思いますが、に対して、略式命令になるということを事前に知ることは可能でございます。
稲
稲富修二#28
○稲富委員 それは、そうすると、この事件関係者というのは黒川氏しかいないんじゃないですか。今おっしゃったことは、書類を、同意を得るために、それは当然、今の話でいえば黒川氏だけですよ、これは。じゃ、黒川氏がこの事件関係者であるということでこれが分かったということにしかならないんじゃないですかね。
この発言だけを見る →川
川原隆司#29
○川原政府参考人 お答え申し上げます。
今私が御答弁申し上げましたのは、略式手続の性質上、被疑者本人がまず略式になる予定であるということを知り得るということを申し上げました。
その上で、誰から取材をしたかということになりますと、それは被疑者本人から、自分がどうもこうなる、検察官からこう言われたということを聞いた者がもしいたとするならば、それらの者もそういった状況を知り得ますので、具体的な報道が、報道の根拠となった事件関係者については、被疑者本人以外の可能性もあると考えられるところでございます。
この発言だけを見る →今私が御答弁申し上げましたのは、略式手続の性質上、被疑者本人がまず略式になる予定であるということを知り得るということを申し上げました。
その上で、誰から取材をしたかということになりますと、それは被疑者本人から、自分がどうもこうなる、検察官からこう言われたということを聞いた者がもしいたとするならば、それらの者もそういった状況を知り得ますので、具体的な報道が、報道の根拠となった事件関係者については、被疑者本人以外の可能性もあると考えられるところでございます。