上川陽子の発言 (法務委員会)
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○上川国務大臣 先ほどちょっと申し上げたところでございますが、特定の報道を端緒として、報道機関による報道経緯また根拠につきまして調査を実施すること自体、これまでも御答弁申し上げてきたところでございますが、一般的には抑制的であるものというふうに考えております。
検察当局による情報漏えいがあったことをうかがわせる確たる証拠がない、すなわち、報道内容自体が漏えい行為の具体的事実を示すものではなく、その嫌疑をうかがわせる十分な根拠がないにもかかわらず調査を実施することになりますと、およそ報道がなされれば、情報漏えいの可能性を疑ってその報道経緯や根拠を調査することになりかねず、それ自体が報道機関の取材の自由、取材源秘匿の自由に対する影響があり得ることなどから、相当ではないと考えているところでございます。
個別の案件に関しまして、調査の必要性の有無も含めまして、これは検察当局において適切に判断するものと考えております。