寺田学の発言 (法務委員会)

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○寺田(学)委員 寺田学です。
 質疑時間をいただきまして、ありがとうございました。
 限られた時間ですので早速質問に入りたいというふうに思いますが、少年法に引き続き、非常に人間の人生を左右する大事な法律だというふうに捉えております。難民法、難民条約、そういうところまで遡って、この法の持つ意味というのもしっかりと自分の中で捉えて、質疑を準備しました。
 難民条約を締結したとき、昭和五十六年四月の衆議院外務委員会ですけれども、当時の伊東正義外務大臣が御答弁をされております。様々御答弁されているんですが、その趣旨として、「この条約と議定書を締結し、難民の保護及び救済の充実を図ることは、難民問題の解決のためのわが国の国際協力を拡充する観点から望ましい」と考えるんだという、本当に大きな、崇高な理念と役割を携えて、しっかりと仕組みがつくられていっていると思いますし、そもそもですけれども、在留資格がない人であっても、もちろん、難民を認定したり、いわゆる在留特別許可という制度をあえて設けて日本国に在留する仕組みをつくっているという意味は非常に大きいと思いますし、その趣旨というものに立脚した上でこの法律の議論というものはなされるべきだというふうに思っています。
 法律によってつくられる仕組み自体がしっかりとしているのか、整合的なのか、理念に基づいているのか、はざまがないのかということも大事ですし、私は、やはり何よりも、それを執行する運用が適正に行われているのか、そしてまた、かなり多大な裁量を持たせるような現行法になっていますし、今提案されている改正法もそうなっていますけれども、その裁量を任せることができる、信用に足る入管庁であるのかということがまずは問われることだと私は思っています。
 法律の改正法案の仕組み、疑問点を議論することも大事ですけれども、まずその前に、本当に託せる入管の運用になっているのか、組織になっているのかということはしっかりと議論したいと思いますし、その後に法律の疑問点、論点を議論したいというふうに思っています。
 人権局に、今日、来てもらいました。
 私も歴史的なことをいろいろ見ているんですけれども、昔、出入国管理庁が法務省ではなくて外務省の外局に置かれていたと。法務省の入国管理局に改組された理由について、六三年二月の参議院法務委員会で、当時の入管局長はこう答弁しているんですが、外国人の上陸拒否ないし退去強制の事務というものは、やはり外国人の居住権とかあるいは在留権に対する重大な制限でございまして、運用のいかんによりましては基本的人権に関連する問題ともなるわけでございまして、人権擁護の府である法務省に所管させるのが一番適当であるというのが理由になって、法務省の外局になっている、外局というか、今その中になっているということであります。
 今回、人権擁護局に来てもらいましたけれども、法務省設置法と法務省組織令の中において、第四十六条、組織令の中ですけれども、この人権擁護局は、「調査救済課は、次に掲げる事務をつかさどる。」ということで、「人権侵犯事件に係る調査並びに被害の救済及び予防に関すること。」「人権相談に関すること。」ということですが、局長に御質問しますけれども、まず、在留資格のない外国人というものは人権局の所掌範囲に入っているか。確認です。

発言情報

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発言者: 寺田学

speaker_id: 3376

日付: 2021-04-23

院: 衆議院

会議名: 法務委員会