法務委員会
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会
会議録情報#0
令和三年四月二十三日(金曜日)
午後二時四十六分開議
出席委員
委員長 義家 弘介君
理事 伊藤 忠彦君 理事 稲田 朋美君
理事 奥野 信亮君 理事 宮崎 政久君
理事 山田 賢司君 理事 稲富 修二君
理事 階 猛君 理事 大口 善徳君
井野 俊郎君 大塚 拓君
神田 裕君 黄川田仁志君
国光あやの君 小林 鷹之君
武部 新君 出畑 実君
中曽根康隆君 野中 厚君
深澤 陽一君 藤原 崇君
本田 太郎君 盛山 正仁君
吉野 正芳君 池田 真紀君
寺田 学君 中谷 一馬君
松田 功君 松平 浩一君
山花 郁夫君 吉田 宣弘君
藤野 保史君 串田 誠一君
高井 崇志君
…………………………………
法務大臣 上川 陽子君
法務副大臣 田所 嘉徳君
法務大臣政務官 小野田紀美君
政府参考人
(法務省刑事局長) 川原 隆司君
政府参考人
(法務省人権擁護局長) 菊池 浩君
政府参考人
(出入国在留管理庁次長) 松本 裕君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 赤堀 毅君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官) 浅沼 一成君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 宮崎 敦文君
法務委員会専門員 藤井 宏治君
―――――――――――――
委員の異動
四月二十三日
辞任 補欠選任
深澤 陽一君 本田 太郎君
山下 貴司君 武部 新君
屋良 朝博君 松田 功君
同日
辞任 補欠選任
武部 新君 山下 貴司君
本田 太郎君 深澤 陽一君
松田 功君 屋良 朝博君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案(内閣提出第三六号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午後二時四十六分開議
出席委員
委員長 義家 弘介君
理事 伊藤 忠彦君 理事 稲田 朋美君
理事 奥野 信亮君 理事 宮崎 政久君
理事 山田 賢司君 理事 稲富 修二君
理事 階 猛君 理事 大口 善徳君
井野 俊郎君 大塚 拓君
神田 裕君 黄川田仁志君
国光あやの君 小林 鷹之君
武部 新君 出畑 実君
中曽根康隆君 野中 厚君
深澤 陽一君 藤原 崇君
本田 太郎君 盛山 正仁君
吉野 正芳君 池田 真紀君
寺田 学君 中谷 一馬君
松田 功君 松平 浩一君
山花 郁夫君 吉田 宣弘君
藤野 保史君 串田 誠一君
高井 崇志君
…………………………………
法務大臣 上川 陽子君
法務副大臣 田所 嘉徳君
法務大臣政務官 小野田紀美君
政府参考人
(法務省刑事局長) 川原 隆司君
政府参考人
(法務省人権擁護局長) 菊池 浩君
政府参考人
(出入国在留管理庁次長) 松本 裕君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 赤堀 毅君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官) 浅沼 一成君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 宮崎 敦文君
法務委員会専門員 藤井 宏治君
―――――――――――――
委員の異動
四月二十三日
辞任 補欠選任
深澤 陽一君 本田 太郎君
山下 貴司君 武部 新君
屋良 朝博君 松田 功君
同日
辞任 補欠選任
武部 新君 山下 貴司君
本田 太郎君 深澤 陽一君
松田 功君 屋良 朝博君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案(内閣提出第三六号)
――――◇―――――
義
義家弘介#1
○義家委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として法務省刑事局長川原隆司君、法務省人権擁護局長菊池浩君、出入国在留管理庁次長松本裕君、外務省大臣官房審議官赤堀毅君、厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官浅沼一成君及び厚生労働省大臣官房審議官宮崎敦文君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として法務省刑事局長川原隆司君、法務省人権擁護局長菊池浩君、出入国在留管理庁次長松本裕君、外務省大臣官房審議官赤堀毅君、厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官浅沼一成君及び厚生労働省大臣官房審議官宮崎敦文君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
義
義
寺
寺田学#4
○寺田(学)委員 寺田学です。
質疑時間をいただきまして、ありがとうございました。
限られた時間ですので早速質問に入りたいというふうに思いますが、少年法に引き続き、非常に人間の人生を左右する大事な法律だというふうに捉えております。難民法、難民条約、そういうところまで遡って、この法の持つ意味というのもしっかりと自分の中で捉えて、質疑を準備しました。
難民条約を締結したとき、昭和五十六年四月の衆議院外務委員会ですけれども、当時の伊東正義外務大臣が御答弁をされております。様々御答弁されているんですが、その趣旨として、「この条約と議定書を締結し、難民の保護及び救済の充実を図ることは、難民問題の解決のためのわが国の国際協力を拡充する観点から望ましい」と考えるんだという、本当に大きな、崇高な理念と役割を携えて、しっかりと仕組みがつくられていっていると思いますし、そもそもですけれども、在留資格がない人であっても、もちろん、難民を認定したり、いわゆる在留特別許可という制度をあえて設けて日本国に在留する仕組みをつくっているという意味は非常に大きいと思いますし、その趣旨というものに立脚した上でこの法律の議論というものはなされるべきだというふうに思っています。
法律によってつくられる仕組み自体がしっかりとしているのか、整合的なのか、理念に基づいているのか、はざまがないのかということも大事ですし、私は、やはり何よりも、それを執行する運用が適正に行われているのか、そしてまた、かなり多大な裁量を持たせるような現行法になっていますし、今提案されている改正法もそうなっていますけれども、その裁量を任せることができる、信用に足る入管庁であるのかということがまずは問われることだと私は思っています。
法律の改正法案の仕組み、疑問点を議論することも大事ですけれども、まずその前に、本当に託せる入管の運用になっているのか、組織になっているのかということはしっかりと議論したいと思いますし、その後に法律の疑問点、論点を議論したいというふうに思っています。
人権局に、今日、来てもらいました。
私も歴史的なことをいろいろ見ているんですけれども、昔、出入国管理庁が法務省ではなくて外務省の外局に置かれていたと。法務省の入国管理局に改組された理由について、六三年二月の参議院法務委員会で、当時の入管局長はこう答弁しているんですが、外国人の上陸拒否ないし退去強制の事務というものは、やはり外国人の居住権とかあるいは在留権に対する重大な制限でございまして、運用のいかんによりましては基本的人権に関連する問題ともなるわけでございまして、人権擁護の府である法務省に所管させるのが一番適当であるというのが理由になって、法務省の外局になっている、外局というか、今その中になっているということであります。
今回、人権擁護局に来てもらいましたけれども、法務省設置法と法務省組織令の中において、第四十六条、組織令の中ですけれども、この人権擁護局は、「調査救済課は、次に掲げる事務をつかさどる。」ということで、「人権侵犯事件に係る調査並びに被害の救済及び予防に関すること。」「人権相談に関すること。」ということですが、局長に御質問しますけれども、まず、在留資格のない外国人というものは人権局の所掌範囲に入っているか。確認です。
この発言だけを見る →質疑時間をいただきまして、ありがとうございました。
限られた時間ですので早速質問に入りたいというふうに思いますが、少年法に引き続き、非常に人間の人生を左右する大事な法律だというふうに捉えております。難民法、難民条約、そういうところまで遡って、この法の持つ意味というのもしっかりと自分の中で捉えて、質疑を準備しました。
難民条約を締結したとき、昭和五十六年四月の衆議院外務委員会ですけれども、当時の伊東正義外務大臣が御答弁をされております。様々御答弁されているんですが、その趣旨として、「この条約と議定書を締結し、難民の保護及び救済の充実を図ることは、難民問題の解決のためのわが国の国際協力を拡充する観点から望ましい」と考えるんだという、本当に大きな、崇高な理念と役割を携えて、しっかりと仕組みがつくられていっていると思いますし、そもそもですけれども、在留資格がない人であっても、もちろん、難民を認定したり、いわゆる在留特別許可という制度をあえて設けて日本国に在留する仕組みをつくっているという意味は非常に大きいと思いますし、その趣旨というものに立脚した上でこの法律の議論というものはなされるべきだというふうに思っています。
法律によってつくられる仕組み自体がしっかりとしているのか、整合的なのか、理念に基づいているのか、はざまがないのかということも大事ですし、私は、やはり何よりも、それを執行する運用が適正に行われているのか、そしてまた、かなり多大な裁量を持たせるような現行法になっていますし、今提案されている改正法もそうなっていますけれども、その裁量を任せることができる、信用に足る入管庁であるのかということがまずは問われることだと私は思っています。
法律の改正法案の仕組み、疑問点を議論することも大事ですけれども、まずその前に、本当に託せる入管の運用になっているのか、組織になっているのかということはしっかりと議論したいと思いますし、その後に法律の疑問点、論点を議論したいというふうに思っています。
人権局に、今日、来てもらいました。
私も歴史的なことをいろいろ見ているんですけれども、昔、出入国管理庁が法務省ではなくて外務省の外局に置かれていたと。法務省の入国管理局に改組された理由について、六三年二月の参議院法務委員会で、当時の入管局長はこう答弁しているんですが、外国人の上陸拒否ないし退去強制の事務というものは、やはり外国人の居住権とかあるいは在留権に対する重大な制限でございまして、運用のいかんによりましては基本的人権に関連する問題ともなるわけでございまして、人権擁護の府である法務省に所管させるのが一番適当であるというのが理由になって、法務省の外局になっている、外局というか、今その中になっているということであります。
今回、人権擁護局に来てもらいましたけれども、法務省設置法と法務省組織令の中において、第四十六条、組織令の中ですけれども、この人権擁護局は、「調査救済課は、次に掲げる事務をつかさどる。」ということで、「人権侵犯事件に係る調査並びに被害の救済及び予防に関すること。」「人権相談に関すること。」ということですが、局長に御質問しますけれども、まず、在留資格のない外国人というものは人権局の所掌範囲に入っているか。確認です。
菊
菊池浩#5
○菊池政府参考人 お答えいたします。
法務省の人権擁護機関におきましては、人権を侵害されたという被害者からの申告等を受けて、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応じた適切な措置を講ずることとしておりますが、被害者からの申告がなされた場合、在留資格のあるなしにかかわらず、ひとしく人権侵犯事件の調査、救済手続の対象となります。
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寺
寺田学#6
○寺田(学)委員 しっかりと守られるべき人権を、在留資格があろうともなかろうとも、法務省として所管しているというような御答弁でした。はっきりしましたので。
在留資格のあるなしで、守られるべき人権というものは変わるものなんですか。
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菊
菊池浩#7
○菊池政府参考人 お答えいたします。
在留資格のあるなしによって人権の範囲に違いがあるかといいますと、在留資格がないことによって法令に基づいて制約を受ける部分を除いて、人権の範囲に基本的に違いはないと考えております。
この発言だけを見る →在留資格のあるなしによって人権の範囲に違いがあるかといいますと、在留資格がないことによって法令に基づいて制約を受ける部分を除いて、人権の範囲に基本的に違いはないと考えております。
寺
寺田学#8
○寺田(学)委員 この前提を基に、この議論というのは進めなきゃいけないと私は思います。
法案の審議、中身を議論する上で、先ほども申し上げましたけれども、大前提です、入管庁、入管の業務、現実が本当に信頼足り得るものなのかということが、今国民からも問われていると思います。
具体事例は、今日お手元にもお配りをしましたけれども、スリランカ人の女性が死亡された事件。累次にわたってこの委員会でも先日議論されましたけれども、今、中間報告が出されて、最終報告に向けてまとめているところだということで、昨日の時点で、司法解剖は終わっているんですかということを聞いたところ、まだ把握していないという話でしたけれども、これは大臣、質問しませんけれども、今日急に、事務所のポストにぺろんと一枚入っていました。こっちが昨日通告で聞いているんですよ。そして、重要な話ですよ。こちらも質問をもう一回練り直している段階で、その重要な情報に関して、こっちが聞いていることですよ、ポストにぺろんと入れているだけなんですよ。もうその取扱い自体に対して、まずは抗議しますよ。
そういうやり方をしているので、こちらも聞きたいんですけれども、まず、昨日の時点で分からないと言っていましたけれども、司法解剖が終わったと、法務省はいつ把握しましたか。
この発言だけを見る →法案の審議、中身を議論する上で、先ほども申し上げましたけれども、大前提です、入管庁、入管の業務、現実が本当に信頼足り得るものなのかということが、今国民からも問われていると思います。
具体事例は、今日お手元にもお配りをしましたけれども、スリランカ人の女性が死亡された事件。累次にわたってこの委員会でも先日議論されましたけれども、今、中間報告が出されて、最終報告に向けてまとめているところだということで、昨日の時点で、司法解剖は終わっているんですかということを聞いたところ、まだ把握していないという話でしたけれども、これは大臣、質問しませんけれども、今日急に、事務所のポストにぺろんと一枚入っていました。こっちが昨日通告で聞いているんですよ。そして、重要な話ですよ。こちらも質問をもう一回練り直している段階で、その重要な情報に関して、こっちが聞いていることですよ、ポストにぺろんと入れているだけなんですよ。もうその取扱い自体に対して、まずは抗議しますよ。
そういうやり方をしているので、こちらも聞きたいんですけれども、まず、昨日の時点で分からないと言っていましたけれども、司法解剖が終わったと、法務省はいつ把握しましたか。
松
寺
松
松本裕#11
○松本政府参考人 お答えいたします。
入管庁といたしましては、一昨日の夕方の遅い時間に司法解剖の結果を把握いたしました。
その上で、御指摘の件について申し上げますと、本日のこの審議に備えまして、午前中、チェックを、御質問の内容等々を確認をしておりましたところ、質問のレクの際に一部の先生から司法解剖の結果という点について変化があれば教えてほしいという御指摘があったという形で私が認識をいたしました。それを受けて、部下に対して、そうであればその結果について至急連絡を取れる先生方にお配りをするようにという形で指示をしたものでございます。
この発言だけを見る →入管庁といたしましては、一昨日の夕方の遅い時間に司法解剖の結果を把握いたしました。
その上で、御指摘の件について申し上げますと、本日のこの審議に備えまして、午前中、チェックを、御質問の内容等々を確認をしておりましたところ、質問のレクの際に一部の先生から司法解剖の結果という点について変化があれば教えてほしいという御指摘があったという形で私が認識をいたしました。それを受けて、部下に対して、そうであればその結果について至急連絡を取れる先生方にお配りをするようにという形で指示をしたものでございます。
寺
寺田学#12
○寺田(学)委員 その対応の是非については、また後でやります。
今日お手元に配っていますけれども、複数の報道で、このスリランカ人女性が亡くなられた件に関して報道がなされました。その中のTBSの報道を刷った上でお配りをしているんですが。
まず、そもそも論を聞きますけれども、入管自体は収容者に対して、健康に生存していくため、生存してもらう、生きていてもらう、そういう義務は入管は負っているんですか。
この発言だけを見る →今日お手元に配っていますけれども、複数の報道で、このスリランカ人女性が亡くなられた件に関して報道がなされました。その中のTBSの報道を刷った上でお配りをしているんですが。
まず、そもそも論を聞きますけれども、入管自体は収容者に対して、健康に生存していくため、生存してもらう、生きていてもらう、そういう義務は入管は負っているんですか。
松
松本裕#13
○松本政府参考人 お答えいたします。
入管の収容施設は大切な命を預かる施設でございまして、被収容者の健康を保持するためには社会一般の医療水準に照らして適切な医療上の措置を講ずること、また、そのために必要な医療体制を整えることは出入国在留管理行政の責務であると認識しております。
この発言だけを見る →入管の収容施設は大切な命を預かる施設でございまして、被収容者の健康を保持するためには社会一般の医療水準に照らして適切な医療上の措置を講ずること、また、そのために必要な医療体制を整えることは出入国在留管理行政の責務であると認識しております。
寺
寺田学#14
○寺田(学)委員 そういうような姿勢と対応を整えるということではなくて、もう一個踏み込んで、健康で生きていてもらうために最善を尽くす、そして、生きているということに対しての義務を負っていますかということです。
この発言だけを見る →松
松本裕#15
○松本政府参考人 お答えいたします。
収容者につきましては、繰り返しになりますが、大切な命を預かる施設ということの前提として、先生の御指摘のようなところは入管の責務として果たさないといけないところだと思っております。
この発言だけを見る →収容者につきましては、繰り返しになりますが、大切な命を預かる施設ということの前提として、先生の御指摘のようなところは入管の責務として果たさないといけないところだと思っております。
寺
松
松本裕#17
○松本政府参考人 お答えいたします。
病気になればそれに対して手当てをすればいいというだけのものではなくて、収容者がその収容施設内での生活において健康を維持する、その責務を入管として負っているということでございます。
この発言だけを見る →病気になればそれに対して手当てをすればいいというだけのものではなくて、収容者がその収容施設内での生活において健康を維持する、その責務を入管として負っているということでございます。
寺
寺田学#18
○寺田(学)委員 繰り返し聞いたのは、昨日、レクの段階で、もしそれがないと言ったらどう質問されますかというようなレクを受けました。どういうふうに固まっているのか分かりませんけれども、ここははっきりさせてください、本当に。
報道がありました。今日お配りしている、多分二枚配っていると思いますけれども、報道、「独自」という、「「仮放免必要」医師が入管に指摘、スリランカ人女性死亡直前に」ということです。
その記事の中で、実際に診療された精神科医の方が実際に法務省に、入管に出した書面をTBSとして入手しています。それに何が書かれているかということを書いているのが御参考までにお配りしたことです。この中に、書類を入手したと。アンダーバーを引いている二つ目ですけれども、患者が仮釈放を望んで心身に不調を呈しているなら、仮釈放してあげればよくなるということが期待できる、患者のためを思えばと続いています。こういうことをちゃんとその書類に書いたとこの医師が報道に対して言っているわけですよ。
裏返して見てほしいんですけれども、これは、今まで法務省が出した中間報告の、医師が診察結果記載書面において書いていることを中間報告にどのように引用しているのかというのを、複数のものを載せたものです。
上の方は二月五日の状況についてですが、これも消化器内科医師が診療結果記載書面ということで届け出たものに関して、中間報告の中では、一番下ですけれども、貴院にて継続医療をお願いしますという、かぎ括弧の引用として使っています。その次ですが、二月十八日もそうですが、甲医師が作成した診療情報提供書ですけれども、それにも、一番下です、精神的要因につきまして、御高診願いますというのを、かぎ括弧の引用として使っています。
表にある、実際に、最後、亡くなる二日前に診療した精神科医の方が出した書類の中には、まさしく先ほど申し上げた、患者が仮釈放を望んで心身に不調を呈しているなら、仮釈放してあげればよくなることが期待できるというようなことを書いているにもかかわらず、裏返して見ると、じゃ、中間報告には何と書いているかというと、丁病院精神科の医師は、これは表面のニュースに出ている医師ですけれども、Aが訴える症状の出現時期などが、Aが帰国希望から日本への在留希望に転じた時期と合うことから、「例えば、」これは池田真紀さんもやりましたけれども、病気になることにより仮放免してもらいたいという、「例えば、」ということで、そもそも、今まで、医師の判断に関してはかぎ括弧をつけて、こうやって中間報告に引用しているのに、何でこの、亡くなる直前の精神科医の部分だけは、かぎ括弧も使わず、かつ、池田さんの質疑でも明らかになっていますけれども、医師が言っていない「例えば、」という言葉を入れて中間報告をまとめたのかということです。物すごい疑問を持ちますよ、これ。
まず一つずつ確認しますけれども、報道にももう既に書類として入手されていますけれども、この精神科医が出した書類の中に、診断書ですよね、診察結果記載書面には、患者が仮釈放を望んで心身に不調を呈しているなら、仮釈放してあげればよくなることが期待できるという記載がありましたか、ありませんでしたか。
この発言だけを見る →報道がありました。今日お配りしている、多分二枚配っていると思いますけれども、報道、「独自」という、「「仮放免必要」医師が入管に指摘、スリランカ人女性死亡直前に」ということです。
その記事の中で、実際に診療された精神科医の方が実際に法務省に、入管に出した書面をTBSとして入手しています。それに何が書かれているかということを書いているのが御参考までにお配りしたことです。この中に、書類を入手したと。アンダーバーを引いている二つ目ですけれども、患者が仮釈放を望んで心身に不調を呈しているなら、仮釈放してあげればよくなるということが期待できる、患者のためを思えばと続いています。こういうことをちゃんとその書類に書いたとこの医師が報道に対して言っているわけですよ。
裏返して見てほしいんですけれども、これは、今まで法務省が出した中間報告の、医師が診察結果記載書面において書いていることを中間報告にどのように引用しているのかというのを、複数のものを載せたものです。
上の方は二月五日の状況についてですが、これも消化器内科医師が診療結果記載書面ということで届け出たものに関して、中間報告の中では、一番下ですけれども、貴院にて継続医療をお願いしますという、かぎ括弧の引用として使っています。その次ですが、二月十八日もそうですが、甲医師が作成した診療情報提供書ですけれども、それにも、一番下です、精神的要因につきまして、御高診願いますというのを、かぎ括弧の引用として使っています。
表にある、実際に、最後、亡くなる二日前に診療した精神科医の方が出した書類の中には、まさしく先ほど申し上げた、患者が仮釈放を望んで心身に不調を呈しているなら、仮釈放してあげればよくなることが期待できるというようなことを書いているにもかかわらず、裏返して見ると、じゃ、中間報告には何と書いているかというと、丁病院精神科の医師は、これは表面のニュースに出ている医師ですけれども、Aが訴える症状の出現時期などが、Aが帰国希望から日本への在留希望に転じた時期と合うことから、「例えば、」これは池田真紀さんもやりましたけれども、病気になることにより仮放免してもらいたいという、「例えば、」ということで、そもそも、今まで、医師の判断に関してはかぎ括弧をつけて、こうやって中間報告に引用しているのに、何でこの、亡くなる直前の精神科医の部分だけは、かぎ括弧も使わず、かつ、池田さんの質疑でも明らかになっていますけれども、医師が言っていない「例えば、」という言葉を入れて中間報告をまとめたのかということです。物すごい疑問を持ちますよ、これ。
まず一つずつ確認しますけれども、報道にももう既に書類として入手されていますけれども、この精神科医が出した書類の中に、診断書ですよね、診察結果記載書面には、患者が仮釈放を望んで心身に不調を呈しているなら、仮釈放してあげればよくなることが期待できるという記載がありましたか、ありませんでしたか。
松
寺
松
松本裕#21
○松本政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘の診療情報提供書は、外部の病院で診察された先生から収容施設内の先生に宛てた、診療結果の情報の引継ぎ的なものでございます。その中に、先ほど記載されておりますと申し上げた記載とともに、その外部の先生の見立てといいますか、診断についての考え方が示されているところでございます。
当庁といたしましては、亡くなられた方の名誉、プライバシーの関係から、その記載内容をそのまま中間報告として提示するのは適切ではないのではないかと思いまして、記載しなかったところでございます。
この発言だけを見る →委員御指摘の診療情報提供書は、外部の病院で診察された先生から収容施設内の先生に宛てた、診療結果の情報の引継ぎ的なものでございます。その中に、先ほど記載されておりますと申し上げた記載とともに、その外部の先生の見立てといいますか、診断についての考え方が示されているところでございます。
当庁といたしましては、亡くなられた方の名誉、プライバシーの関係から、その記載内容をそのまま中間報告として提示するのは適切ではないのではないかと思いまして、記載しなかったところでございます。
寺
寺田学#22
○寺田(学)委員 そういうことを言われると思って、わざわざ作ってきたんですよ。ほかのときに言っているじゃないですか、自ら、かぎ括弧ですよ。発言、発言というか記載内容の括弧ですから、伝聞ですよ、そのまま切り抜きですよ、引用。貴院にて継続治療をお願いしたいと思います。かぎ括弧閉じですよ。これは二月五日。二月十八日、精神科的要因につきまして、御高診願います。括弧閉じ。
こうやって引用しておきながら、今プライバシーだ何だと言いましたけれども、何で、この一番大事な、仮放免したらよくなることが期待できるという精神科医の診断だけ載せないんですか。何でそのときだけプライバシーだと言うんですか。大事な話でしょう、これ。仮放免したら、本人が望んでいると、患者が仮釈放を望んで心身に不調を呈しているなら、仮釈放してあげればよくなることが期待できる。物すごい大事な診断じゃないですか。何でこれだけは引用しないんですかと聞いているんですよ。なぜこれだけ引用しないか、教えてください。
この発言だけを見る →こうやって引用しておきながら、今プライバシーだ何だと言いましたけれども、何で、この一番大事な、仮放免したらよくなることが期待できるという精神科医の診断だけ載せないんですか。何でそのときだけプライバシーだと言うんですか。大事な話でしょう、これ。仮放免したら、本人が望んでいると、患者が仮釈放を望んで心身に不調を呈しているなら、仮釈放してあげればよくなることが期待できる。物すごい大事な診断じゃないですか。何でこれだけは引用しないんですかと聞いているんですよ。なぜこれだけ引用しないか、教えてください。
松
松本裕#23
○松本政府参考人 お答えいたします。
先ほど申し上げました診療情報提供書には、委員が先ほどの御質問で御指摘になられた記載に限らず、それ以外の記載もございます。その点を含めてそのまま記載することにつきましては、亡くなられた方の名誉、プライバシーに影響を及ぼすのではないかと配慮した結果でございます。
この発言だけを見る →先ほど申し上げました診療情報提供書には、委員が先ほどの御質問で御指摘になられた記載に限らず、それ以外の記載もございます。その点を含めてそのまま記載することにつきましては、亡くなられた方の名誉、プライバシーに影響を及ぼすのではないかと配慮した結果でございます。
寺
寺田学#24
○寺田(学)委員 聞き方を変えます。
今参考人も認められたとおり、この記載が、報道のとおり、あったということでした。
患者が仮釈放を望んで心身に不調を呈しているなら、仮釈放してあげればよくなることが期待できるということは、重要な記載であると思いますか、重要ではない記載だと思いますか。どっちですか。
この発言だけを見る →今参考人も認められたとおり、この記載が、報道のとおり、あったということでした。
患者が仮釈放を望んで心身に不調を呈しているなら、仮釈放してあげればよくなることが期待できるということは、重要な記載であると思いますか、重要ではない記載だと思いますか。どっちですか。
松
松本裕#25
○松本政府参考人 お答えいたします。
一概に、重要、重要でないということは、御指摘の点のみでは判断できないと思っております。この診療情報提供書の記載内容全体で、どういう点を中間報告として取り上げるのかというところを判断した結果でございます。
この発言だけを見る →一概に、重要、重要でないということは、御指摘の点のみでは判断できないと思っております。この診療情報提供書の記載内容全体で、どういう点を中間報告として取り上げるのかというところを判断した結果でございます。
寺
寺田学#26
○寺田(学)委員 だから、その結果として、この一文、先ほど申し上げたところは重要じゃないと判断したんですか。中間報告に記載するほどの重要性がない、報告するほどのことではないという判断だったんですか。イエス・オア・ノーですよ。
この発言だけを見る →松
寺
松