寺田学の発言 (法務委員会)
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○寺田(学)委員 繰り返し聞いたのは、昨日、レクの段階で、もしそれがないと言ったらどう質問されますかというようなレクを受けました。どういうふうに固まっているのか分かりませんけれども、ここははっきりさせてください、本当に。
報道がありました。今日お配りしている、多分二枚配っていると思いますけれども、報道、「独自」という、「「仮放免必要」医師が入管に指摘、スリランカ人女性死亡直前に」ということです。
その記事の中で、実際に診療された精神科医の方が実際に法務省に、入管に出した書面をTBSとして入手しています。それに何が書かれているかということを書いているのが御参考までにお配りしたことです。この中に、書類を入手したと。アンダーバーを引いている二つ目ですけれども、患者が仮釈放を望んで心身に不調を呈しているなら、仮釈放してあげればよくなるということが期待できる、患者のためを思えばと続いています。こういうことをちゃんとその書類に書いたとこの医師が報道に対して言っているわけですよ。
裏返して見てほしいんですけれども、これは、今まで法務省が出した中間報告の、医師が診察結果記載書面において書いていることを中間報告にどのように引用しているのかというのを、複数のものを載せたものです。
上の方は二月五日の状況についてですが、これも消化器内科医師が診療結果記載書面ということで届け出たものに関して、中間報告の中では、一番下ですけれども、貴院にて継続医療をお願いしますという、かぎ括弧の引用として使っています。その次ですが、二月十八日もそうですが、甲医師が作成した診療情報提供書ですけれども、それにも、一番下です、精神的要因につきまして、御高診願いますというのを、かぎ括弧の引用として使っています。
表にある、実際に、最後、亡くなる二日前に診療した精神科医の方が出した書類の中には、まさしく先ほど申し上げた、患者が仮釈放を望んで心身に不調を呈しているなら、仮釈放してあげればよくなることが期待できるというようなことを書いているにもかかわらず、裏返して見ると、じゃ、中間報告には何と書いているかというと、丁病院精神科の医師は、これは表面のニュースに出ている医師ですけれども、Aが訴える症状の出現時期などが、Aが帰国希望から日本への在留希望に転じた時期と合うことから、「例えば、」これは池田真紀さんもやりましたけれども、病気になることにより仮放免してもらいたいという、「例えば、」ということで、そもそも、今まで、医師の判断に関してはかぎ括弧をつけて、こうやって中間報告に引用しているのに、何でこの、亡くなる直前の精神科医の部分だけは、かぎ括弧も使わず、かつ、池田さんの質疑でも明らかになっていますけれども、医師が言っていない「例えば、」という言葉を入れて中間報告をまとめたのかということです。物すごい疑問を持ちますよ、これ。
まず一つずつ確認しますけれども、報道にももう既に書類として入手されていますけれども、この精神科医が出した書類の中に、診断書ですよね、診察結果記載書面には、患者が仮釈放を望んで心身に不調を呈しているなら、仮釈放してあげればよくなることが期待できるという記載がありましたか、ありませんでしたか。