上川陽子の発言 (法務委員会)
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○上川国務大臣 新型コロナウイルス感染症の感染、これが深刻な地域におきまして滞在歴等がある外国人につきましては、我が国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認める相当な理由があるとして、入管法五条第一項第十四号を適用し、迅速に上陸拒否の措置を講じてきたところでございます。
現行の入管法の規定につきましては、まさに今刻々と変化をするこうした感染の状況でございまして、関係省庁と検討を踏まえた上で、法務大臣の判断によりまして、その範囲を明確に限定しつつ、機動的に外国人の上陸を拒否し得るものであるということでございます。水際対策の最善の、最先端の措置として、この十四号をしっかりと運用してまいりたいというふうに思っております。
万全の措置という意味では、これは変異の方もまた大きく化けてきている状況でございますので、こちらの方もそれ以上の取組をしていかなければならないという課題であるということをしっかりと認識しながら、水際での防護にしっかりと取り組んでまいりたいと思っております。