稲田朋美の発言 (法務委員会)

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○稲田委員 まず、この改正によって難民の要件が厳しくなるというわけではないということであります。むしろ、補完的保護制度で、難民でなくても在留許可が与えられる、そういう場合が新設をされるわけでございます。
 また、監理人、監理措置制度というのもできまして、現在の全件収容というのを改めて、逃亡のおそれがない場合とか、また証拠隠滅のおそれがない場合などは、親族や支援者の元で生活できる制度、監理措置を新設をしております。例えば、今回のスリランカ人女性の場合であっても、新法の下では、収容することなく、この監理措置ということが取られる可能性もあったのではないかと思います。
 また、仮放免も、健康上、人道上その他これに準ずる理由により収容を一時的に解除する制度というふうに改められたところでございます。そういうことからいたしますと、非常に外国人の人権に配慮をした、そういう規定だと思います。
 また、その処遇についても、八十項目以上の規則に書かれていたものが法律の中に規定されるようになりました。例えば、食事を絶っておられる方を強制的に入院をして、そして治療を受けさせるというようなことも書かれているわけでございます。
 そういう意味において、やはり外国人の人権を、私は更に尊重する内容になっていると思います。
 大臣にお伺いをいたします。
 この改正法により、全件収容主義は改められ、そして長期収容は解消していくことになるのでしょうか。お伺いをいたします。

発言情報

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発言者: 稲田朋美

speaker_id: 17560

日付: 2021-05-12

院: 衆議院

会議名: 法務委員会