法務委員会

2021-05-12 衆議院 全74発言

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会議録情報#0
令和三年五月十二日(水曜日)
    午後一時一分開議
 出席委員
   委員長 義家 弘介君
   理事 伊藤 忠彦君 理事 稲田 朋美君
   理事 奥野 信亮君 理事 宮崎 政久君
   理事 山田 賢司君 理事 稲富 修二君
   理事 階   猛君 理事 大口 善徳君
      井出 庸生君    井野 俊郎君
      上杉謙太郎君    大塚  拓君
      神田  裕君    黄川田仁志君
      国光あやの君    小林 鷹之君
      武井 俊輔君    出畑  実君
      中曽根康隆君    野中  厚君
      深澤 陽一君    藤原  崇君
      盛山 正仁君    山下 貴司君
      吉野 正芳君    池田 真紀君
      寺田  学君    中谷 一馬君
      松平 浩一君    屋良 朝博君
      山花 郁夫君    吉田 宣弘君
      藤野 保史君    串田 誠一君
      高井 崇志君
    …………………………………
   法務大臣         上川 陽子君
   法務副大臣        田所 嘉徳君
   法務大臣政務官      小野田紀美君
   政府参考人
   (出入国在留管理庁長官) 佐々木聖子君
   政府参考人
   (出入国在留管理庁次長) 松本  裕君
   法務委員会専門員     藤井 宏治君
    ―――――――――――――
委員の異動
五月十二日
 辞任         補欠選任
  吉野 正芳君     上杉謙太郎君
同日
 辞任         補欠選任
  上杉謙太郎君     吉野 正芳君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案(内閣提出第三六号)
     ――――◇―――――
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義家弘介#1
○義家委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として出入国在留管理庁長官佐々木聖子君及び出入国在留管理庁次長松本裕君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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義家弘介#2
○義家委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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義家弘介#3
○義家委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。稲田朋美君。
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稲田朋美#4
○稲田委員 自由民主党の稲田朋美です。
 まず、本委員会でも非常に重大な、そしてまた悲痛な事案として取り上げられてきた名古屋入管におけるスリランカ女性の死亡事案について、仮放免をすべきだったのではないか、また、医療対応が不十分であったのではないかという疑問があって、ひいては、改正法の前提として、入管の体制そのものが不十分だったのではないかという指摘がなされているところでございます。
 死因も含めて、大臣のリーダーシップで、第三者も入れて、今、事案の解明、調査中なんですけれども、この委員会で、亡くなられたスリランカ人女性の収容中のビデオ映像を開示すべきである、そういう指摘がなされてまいりました。
 その点についての大臣の見解をお伺いいたします。
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上川陽子#5
○上川国務大臣 今般亡くなられた方の収容中のビデオ映像の開示について御質問がございました。
 法務省といたしましては、相当ではないというふうに考えているところでございます。
 その理由として、まず、ビデオ映像につきましては、収容施設の整備の状況、職員の状況等を撮影したものでございまして、保安上の観点から、その取扱いには非常に慎重な検討を要するものでございます。ビデオ映像を開示することによりまして、施設の設備やまた形状、職員による巡回の体制や頻度、また監視カメラの撮影範囲や解像度などの具体的な状況が公となりまして、逃走の防止や施設内の秩序維持といった保安上の対応に支障を及ぼしかねないというふうに考えております。
 また、死亡に至る状況を撮影をした映像でございまして、亡くなられた方の名誉また尊厳の観点からも慎重な配慮を要するものと考えております。
 さらに、現在、最終報告に向けまして、第三者の方々に調査に加わっていただいて、そして公正、客観的に調査検討を行っていただいている状況でございます。ここでビデオ映像を開示し、その内容に基づきまして国会で質疑が行われた場合、ビデオ映像について一定の評価づけがなされることとなり、第三者の方々が先入観なくビデオ映像を含む関係資料を検討することに対して影響を及ぼす可能性もあるというふうに考えております。
 本件に関しましては、様々な御指摘、そして御疑問、こうしたことに関しまして、最終報告書におきましてしっかりとお答えすることができるよう、公平、客観的な観点に立った調査の取りまとめを進めさせる方針でございます。
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稲田朋美#6
○稲田委員 私も、このビデオ映像に関しては大臣と全く同じ考えでございます。
 もう既に、死体検案書、また診療情報提供書二通、職員作成の報告書、看護師メモ、血液検査結果、また第三者との調査に関する契約関係書類等々、委員の皆さんから御指摘があった、要望のあった書類については閲覧をいただき、野党の先生方も本当に熱心に、熱意を持って閲覧をされておられます。また、法務省からも見解のペーパーも出されてきたところです。この間、誠実に対応し、死因以外の、処遇についてどうだったのか、一定の評価が可能な状況にもなってきていると思います。
 しかも、この問題については、最終報告が出た段階で、それが閉会中であったとしても閉会中審査をやるべきではないか、両筆頭間で協議をせよと委員長から指示を受けているところでございますし、与野党共に、この問題について真摯に向き合い、更に質疑を、最終報告が出た段階でもやっていこうというふうに思っているところでございます。
 一方で、仮放免をすべきであったかどうか、また処遇はどうであったかということの評価をすることを目的として、そのための手段として、このスリランカ人女性が亡くなられる前日、亡くなられる当日、その様子を開示をするということで失われるもの、先ほど大臣が様々御指摘をいただきました。それと、それによって得られるものというものを考慮した場合に、私は、このビデオの開示については慎重であるべきだ、このように考えております。
 さて、この改正法案は、退去強制令書が発付せられたにもかかわらず送還を拒む、いわゆる送還忌避者に対応することを目的の一つといたしておりますが、そもそも、退去強制令書が発付された外国人はどのような外国人であり、なぜ我が国から退去させなければならないのかについて、法務当局の見解を伺います。
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松本裕#7
○松本政府参考人 お答えいたします。
 退去強制令書が発付された者とは、我が国に不法に残留する者や、我が国で罪を犯し、相当期間の実刑に処せられた者など、退去強制事由に該当し、しかも、在留を特別に許可すべき事情が認められない者でございます。
 在留資格を有する外国人についてのみ入国や在留を認めることを根幹としております我が国の出入国在留管理制度におきましては、退去強制が決定した外国人を迅速、確実に送還できないことは、我が国の在留資格制度そのものの崩壊につながるのみならず、日本人や、我が国のルールを守って生活する多くの外国人の安心、安全な社会を脅かしかねないものと認識しておるところでございます。
 以上でございます。
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稲田朋美#8
○稲田委員 この改正法案に反対する立場から、改正法案は難民を送還するものである、またあるいは難民を犯罪者にするものだというような指摘がなされておりますが、私は全くこれは違うというふうに考えております。また、この改正によって外国人の人権は更に守られる、そういう結果になると思いますが、この点について法務当局に伺います。
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松本裕#9
○松本政府参考人 お答えいたします。
 改正法案は、難民を送還するものでもありませんし、難民を犯罪者とするものでもございません。
 入管法上、送還される者は、退去強制事由に該当し、在留特別許可もなされず、退去強制令書が発付された者のみでございまして、難民等の認定を受けて在留が許可された者は、退去強制令書が発付されることはございません。
 さらに、改正法案は、難民等の申請回数自体を制限するものではなく、三回目以降の難民等の認定申請をした者でありましても、認定を行うべき相当の理由がある資料を提出した場合には、送還が停止されることとなっております。
 また、改正法案における退去の命令制度におきましても、難民として保護すべき者は対象とならず、難民を犯罪者とするものでもございません。
 そのほか、この改正法におきましては、在留特別許可の申請手続の創設や、難民に準じて保護すべき者を補完的保護対象者として認定する制度を創設しております。
 さらに、長期収容の解消の観点から、全件収容の現行制度を抜本的に改め、収容に代わる選択肢としての監理措置を創設しております。
 さらに、医療の充実を含め、被収容者の処遇を一層適正なものとするための措置等を規定しております。
 さらに、送還促進策といたしましても、退去強制令書の発付を受けた者が自らの負担で本邦から退去したときは上陸拒否期間の短縮を可能とする措置を設けるなど、退去強制手続を受け入れる外国人の利益にも配慮しているところでございます。
 以上でございます。
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稲田朋美#10
○稲田委員 まず、この改正によって難民の要件が厳しくなるというわけではないということであります。むしろ、補完的保護制度で、難民でなくても在留許可が与えられる、そういう場合が新設をされるわけでございます。
 また、監理人、監理措置制度というのもできまして、現在の全件収容というのを改めて、逃亡のおそれがない場合とか、また証拠隠滅のおそれがない場合などは、親族や支援者の元で生活できる制度、監理措置を新設をしております。例えば、今回のスリランカ人女性の場合であっても、新法の下では、収容することなく、この監理措置ということが取られる可能性もあったのではないかと思います。
 また、仮放免も、健康上、人道上その他これに準ずる理由により収容を一時的に解除する制度というふうに改められたところでございます。そういうことからいたしますと、非常に外国人の人権に配慮をした、そういう規定だと思います。
 また、その処遇についても、八十項目以上の規則に書かれていたものが法律の中に規定されるようになりました。例えば、食事を絶っておられる方を強制的に入院をして、そして治療を受けさせるというようなことも書かれているわけでございます。
 そういう意味において、やはり外国人の人権を、私は更に尊重する内容になっていると思います。
 大臣にお伺いをいたします。
 この改正法により、全件収容主義は改められ、そして長期収容は解消していくことになるのでしょうか。お伺いをいたします。
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上川陽子#11
○上川国務大臣 現行の入管法におきましては、退去強制手続を取る場合、収容令書又は退去強制令書により収容をする、これが原則とされているところでございます。
 改正法案におきましては、収容に代わる選択肢として、当該外国人の逃亡のおそれの程度等を考慮して、相当な場合に、収容せずに、監理人による監理の下、社会内で生活をしながら退去強制手続を進める監理措置、これを創設することといたしました。
 監理措置に付された場合は、収容令書が発付されず、退去強制令書が発付された後も一切収容されないまま退去強制手続を進めるということが可能になります。これによりまして、いわゆる全件収容主義は抜本的に改められることとなるところでございます。
 この監理措置の創設等によりまして、被収容者数、中でも長期の被収容者数は減少し、長期収容が解消されていくものと認識をしております。
 法務省といたしましては、改正法案における様々な方策を駆使し、我が国に包摂すべき外国人を一層確実に包摂、保護していくとともに、外国人の方々の権利利益にもしっかりと配慮しながら適正な送還を実現し、監理措置を適切かつ積極的に活用することによりまして、長期収容の解消に努めてまいりたいというふうに思います。
 そして、外国人は地域のコミュニティーを構成する一員として受け入れるという、こうした観点から、我が国に入国、在留する外国人の方々が、新制度に対して十分な知識そして理解をお持ちいただいた上で生活をしていただくことができるように、外国人に対する積極的な広報、そして外国人とのコミュニケーションの徹底、そして外国人の人権、利益に配慮した出入国在留管理行政の実現に取り組んでまいりたいというふうに考えております。
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稲田朋美#12
○稲田委員 今回の法案、退去すべき人にはしっかり退去いただく、反対に、保護すべき外国人の方、難民の要件に当たらなくても、その範囲は広げる、そして、様々な、今までの特別許可ですとか仮放免の手続、しっかりとその手続の保障もやる、そういった優しさと厳しさ、外国人の人権をしっかりと守りつつ適正な入国管理を行っていく、それを両方兼ね備えた、非常に重要な法案だというふうに思います。そういう意味において、今国会においてこの法案を成立させることが必要であるということを指摘して、私の質問を終わります。
 ありがとうございました。
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義家弘介#13
○義家委員長 次に、稲富修二君。
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稲富修二#14
○稲富委員 立憲民主党の稲富でございます。
 先ほど大臣から、ビデオ開示をしない理由を三つおっしゃいました。我々は、とにかく、スリランカ人の女性がなぜ亡くなったのか、僅か半年以内で、元気だった女性がなぜ亡くなったのか、そのことがやはり今回の法案の前提であると。最終報告が本来であれば必要であるけれども、それが間に合わなかった、間に合わない、そこまでは我々も理解して法案審議をしてきたわけです。次善の策として、いわば、今ある様々な資料を提示し、そしてなぜこういうことが起こったのか、そしてこれから再度そういうことが起きないようにどうすべきかということを真摯に議論する中で、やはり当時のビデオ、見られる範囲のビデオをしっかりと提示をいただきたい、こう申し上げてきたわけでございます。
 そこで伺います。
 保安上の理由ということでございますが、二〇一四年のカメルーン人男性、あるいは先日、山花委員が御指摘ありました、名古屋刑務所においても、当時、理事懇でビデオ開示をされたということでございます。マスキングをすれば、ビデオ開示、保安上問題ないんじゃないですか。お答え願います。
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上川陽子#15
○上川国務大臣 冒頭のところで、委員が、今回の事案につきまして、なぜ亡くなったのか、特に体調の問題ということで御指摘がございました。そのことも含めまして、今回、調査を第三者も交えて客観的にやるということで今動いているところでございます。
 今、御質問でございますが、御指摘の東日本入国管理センターにおきましての事案、このビデオがインターネット上で閲覧可能なのではないかとの点、その経緯、これにつきましては、法務省として当該インターネットサイトへの公開は行っておりません。お答えすることは適切ではないと考えているところでございます。
 また、当該ビデオに関しまして保安上の問題が生じているか否かにつきましても、これは保安上の事柄という性質上、お答えをすることは適切ではないというふうに考えております。
 出入国在留管理庁から報告を受けているところにつきましては、入管施設におきましてのビデオ、これは裁判所の証拠保全決定がされたことなどによりまして、裁判手続において証拠として提出した事例、これはこれまでにもございます。その場合におきましても、保安上の支障、裁判での主張、立証の必要性勘案の上で、マスキング等の措置を講じた上で必要最小限の範囲で提出をしておりまして、あくまでも当該裁判における被告の主張、立証したものということでございます。
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稲富修二#16
○稲富委員 ありがとうございます。
 第三者が加わっている、その判断に影響を与えるかもしれないという第三番目の理由ですけれども、そもそも、第三者を加えるというのは、これは大臣が決められたこと。これは、客観、公正を担保するために、この人たちを五人入れたわけですよね。この人たちもビデオを見るわけですよね。なぜ、客観、公正なこの方々の判断をゆがめることになるんですか。そんなことで、一々この方々の客観性が担保できないんだったら、そもそも、この方々五人が客観性、公平性を担保できるだけの見識と立場じゃないということになりませんか。
 だから、これは、保安上の問題、今も答えられないということをおっしゃいましたし、名誉のことをおっしゃいました。しかしこれは、じゃ、大臣、お伺いしますけれども、今、スリランカ人女性の御遺族の方がいらっしゃいます、日本に。これは閲覧していいんじゃないですか、ビデオ。御判断できるんじゃないですか。保安上の問題もない。名誉の問題、御家族の御意思があれば。そして、第三者の客観、公平性も問題ないじゃないですか。是非御判断ください。
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上川陽子#17
○上川国務大臣 今般の事案のビデオに関しましては、出入国在留管理庁から、一定の期間にわたりまして、亡くなった方が死亡されるまでの過程が逐一記録されているものでございます、その上で、入国警備官が巡回などの処遇業務を行っている状況も記録をされているとの報告を受けているものでございます。
 こうした点を踏まえまして、ビデオの開示につきましては、先ほど来申し上げているところでもございますが、亡くなられた方の名誉、尊厳の観点からも問題があるというふうに考えておりまして、保安上の問題、調査に影響を生じる可能性という問題もあることから、仮に御遺族の方から公開をお求めであるといたしましても、法務省としては、開示は相当ではない、こう考えているところでございます。
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稲富修二#18
○稲富委員 御遺族が求めている場合であってもということですけれども、御遺族自身が見たい、御覧になりたいという場合はいかがですか。
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上川陽子#19
○上川国務大臣 亡くなられた方が死亡に至るまでの過程、逐一記録をされているものではございます。また、処遇業務を行っている状況も記録されているということでございます。
 ビデオの開示につきましては、亡くなられた方の名誉、尊厳、こういった観点からの問題があるというふうに考えておりまして、仮に御遺族が公開をお求めであるということでございましたとしても、法務省としては開示は相当ではないというふうに考えているところでございます。
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稲富修二#20
○稲富委員 ちょっと、ごめんなさい、公開じゃなくて、御遺族が見るということですよ、私が伺っているのは。その点はいかがですか。
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上川陽子#21
○上川国務大臣 ビデオの開示でございますが、また、御遺族が御覧になるということも含めまして、亡くなった方の名誉、尊厳の観点からの問題、また保安上の問題、調査への影響の問題、様々の問題を考慮したとしても、そして、御遺族の方の思い、こういったことについては、事実の関係について、調査で最終的にしっかりとお伝えをさせていただく、そして、そのために今回、体調について、医療関係、特に関係が深いこの体調の問題を、病気の、非常に急激に変化してきたということもありまして、そういったことを中心に、事実関係を今回調査をする、こうした中で中間報告を出させていただきました。
 そして、今、中でも、皆様から御指摘をいただいた点があります。そういったことも併せて、最終報告でしっかりと結果を出してまいりたいというふうに思っております。
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稲富修二#22
○稲富委員 第三者は見るんですよね、大臣。第三者は見るんですよね。御遺族は見られないんですよね。なぜですか。
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上川陽子#23
○上川国務大臣 今回の調査につきましては、客観、公正の観点から、第三者の方々にしっかりと入っていただきまして、この客観、公正の調査を最終的にお出しする、こういう趣旨で、私が強く指示をしたところでございます。
 第三者の方々につきましては、加わるに当たりまして、秘密保持についての御承諾をいただいているところでございます。ビデオを含みましての全ての資料、これは外部に明らかにせず、調査以外の目的に使用されないということでございまして、こうした報告を受けているところでございます。
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稲富修二#24
○稲富委員 三点の理由はいずれも説得力がないと思います。ビデオ開示については引き続き求めていきたいと思います。
 終わります。ありがとうございました。
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義家弘介#25
○義家委員長 次に、池田真紀君。
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池田真紀#26
○池田(真)委員 立憲民主党の池田真紀です。よろしくお願いいたします。
 今、ビデオ開示の話がありましたが、それ以外にも記録がまだ出てきていないものがたくさんあります。それで、記録については、看守記録については閲覧をさせていただきました。その閲覧も、手書きということで、極めて時間限定、与党の皆さん、理事をお待たせした中での時間だったので、私も全部メモることができない、そんな状況の中で事実確認、中間報告との突き合わせをしたわけであります。
 そこの中で、本来であれば、質疑の時間がちゃんと確保できていれば、事実確認を行って、一つ一つ丁寧に問題点を提起したいというふうに思っておりましたが、今日のような短い時間でございますので、今日のところは、その中で、あえて外したんではなかろうかと思うようなことがありました。
 それで、本来は今日は、支援者側の聞き取ったメモといったものもありまして、それを資料に、与党の皆さんにも御覧いただきたいと思って配付をしたいと思ったところ、これは却下ということでございましたので、非常に残念でございますが、しかし、中間報告と看護記録とだけの突合の中でも極めて不自然な点もございましたので、この点は指摘をさせていただきたいと思います。
 そして、質問させていただきますが、第三者といいますが、この第三者なんですけれども、名前も公表されないという中でやっています。五名ということでありますけれども、大臣、男女比、お答えください。
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義家弘介#27
○義家委員長 速記を止めてください。
    〔速記中止〕
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義家弘介#28
○義家委員長 速記を起こしてください。
 上川法務大臣。
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上川陽子#29
○上川国務大臣 五名の方の男女比の構成でございますが、男性が三名、そして女性が二名でございます。
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