上川陽子の発言 (法務委員会)
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○上川国務大臣 現行の入管法におきましては、退去強制手続を取る場合、収容令書又は退去強制令書により収容をする、これが原則とされているところでございます。
改正法案におきましては、収容に代わる選択肢として、当該外国人の逃亡のおそれの程度等を考慮して、相当な場合に、収容せずに、監理人による監理の下、社会内で生活をしながら退去強制手続を進める監理措置、これを創設することといたしました。
監理措置に付された場合は、収容令書が発付されず、退去強制令書が発付された後も一切収容されないまま退去強制手続を進めるということが可能になります。これによりまして、いわゆる全件収容主義は抜本的に改められることとなるところでございます。
この監理措置の創設等によりまして、被収容者数、中でも長期の被収容者数は減少し、長期収容が解消されていくものと認識をしております。
法務省といたしましては、改正法案における様々な方策を駆使し、我が国に包摂すべき外国人を一層確実に包摂、保護していくとともに、外国人の方々の権利利益にもしっかりと配慮しながら適正な送還を実現し、監理措置を適切かつ積極的に活用することによりまして、長期収容の解消に努めてまいりたいというふうに思います。
そして、外国人は地域のコミュニティーを構成する一員として受け入れるという、こうした観点から、我が国に入国、在留する外国人の方々が、新制度に対して十分な知識そして理解をお持ちいただいた上で生活をしていただくことができるように、外国人に対する積極的な広報、そして外国人とのコミュニケーションの徹底、そして外国人の人権、利益に配慮した出入国在留管理行政の実現に取り組んでまいりたいというふうに考えております。