堂薗幹一郎の発言 (北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会)

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○堂薗政府参考人 お答えいたします。
 一般論として、債務者が、いわゆる権利能力、社団として破産法が準用する民事訴訟法二十九条の要件を満たす場合には、その債権者は破産手続開始の申立てをすることができるとされているところでございます。
 御指摘の質問主意書はこの旨を答弁させていただいたものでございまして、この点に関する見解に変更はございません。

発言情報

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発言者: 堂薗幹一郎

speaker_id: 4138

日付: 2021-06-11

院: 衆議院

会議名: 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会