「堂薗幹一郎」の過去の国会発言

発言数 98件

初発言日: 2020-11-11  /  最新発言日: 2022-06-02  /  1 ページ目 / 全体 5ページ

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年別発言数

2022
66
2021
22
2020
10
2022-06-02 参議院

内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会

○政府参考人(堂薗幹一郎君) お答えいたします。 検討の現状について、法務省の方からお答えいたします。 法務省といたしましても、養育費の履行確保は子供の利益の観点から早急に取り組むべき重要な課題であるものと認識しているところでございます。 法務省では、平成二十三年の民法改正によって父母の離婚の際に協議で定めるべき事項として養育費の分担が明示されたことを踏まえまして、平成二十四年から離婚届出書に養育費の分担に関する取決めの有無

2022-06-02 参議院

内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会

○政府参考人(堂薗幹一郎君) それでは、まず法務省の方から取組の現状について御説明いたします。 父母の離婚後の子の養育の在り方につきましては、御指摘のとおり、子供の生活の安定や心身の成長に直結する問題であり、子供の利益の観点から重要な課題であると認識しております。 父母の離婚後の親権制度につきましては、御指摘いただきましたとおり、離婚後も父母の双方が子供の養育の責任を負うべきであるとして、共同親権制度を導入すべきであるとの意見が

2022-05-25 衆議院

内閣委員会

○堂薗政府参考人 お答えいたします。 民法の成年年齢の引下げに当たっては、民法以外の様々な法律が定める年齢要件を引き下げるか否かが問題となりまして、検討が行われたところでございます。 飲酒、喫煙、公営競技につきましては、その年齢要件を二十歳以上と定める法律が存在し、この年齢要件を維持するかどうかについて、それぞれの法律の所管省庁において、それぞれの法律の趣旨に基づいて検討が行われた結果、二十歳以上という年齢要件が維持されたもので

2022-05-24 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(堂薗幹一郎君) お答えいたします。 御指摘のとおり、本年二月に法制審議会から民法、親子法制等の改正に関する要綱の答申を受けたところでございます。答申では、親権者の懲戒権に関する民法の規定を削除し、親権者について、子の人格の尊重や、その年齢及び発達の程度への配慮を求めるとともに、体罰を禁止するなどの規律を新設することが盛り込まれているところでございます。これは親権者の親権行使の目的や範囲等を明確にするものであり、児童虐待

2022-05-20 参議院

消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(堂薗幹一郎君) お答えいたします。 御指摘のとおり、民法には、「法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。」と定められているところでございます。この意思能力とは、一般に行為の結果を判断するに足るだけの精神能力をいうと言われているところでございます。 法律行為の当事者が意思表示をしたときに意思能力を有していたかどうかは、最終的には個別具体的な事情に基づき裁判所が判断

2022-05-11 衆議院

内閣委員会

○堂薗政府参考人 それでは次に、帰化についてお答えいたします。 最近十年間、平成二十四年から令和三年までの帰化の許可者につきましては、八千人から約一万数百人の間で推移をしているところでございまして、永住許可数と同様、帰化許可数についても目標値は定めていないところでございます。

2022-04-26 参議院

国土交通委員会

○政府参考人(堂薗幹一郎君) お答えいたします。 所有者不明土地問題の解決に向けて、法務省の所管する不動産登記制度の適切な運用を含め、総合的な対策を講じることが重要であるというふうに認識しているところでございます。 まず、法務省では、所有者不明土地特措法に基づく長期相続登記等未了土地解消作業として、公共事業が実施される地域内にある長期間にわたり相続登記がされていない土地について、その登記名義人の法定相続人を探索する作業を平成三十

2022-04-26 参議院

国土交通委員会

○政府参考人(堂薗幹一郎君) お答えいたします。 昨年四月の民事基本法制の見直しにより、令和五年四月以降、改正民法、不動産登記法等による新制度が順次施行されることとなっておりまして、相続登記の申請義務化を始めまして、国民生活に大きな影響があるものと考えております。 これらの新制度につきましては、施行前後の状況を把握して分析を行うことは、所有者不明土地の解消に向けた新制度の効果や今後の中長期的な施策の在り方を検討する上で重要である

2022-04-26 参議院

国土交通委員会

○政府参考人(堂薗幹一郎君) お答えいたします。 昨年の不動産登記法改正には、令和六年四月一日に施行される相続登記の申請義務化を始め、国民の皆様に新たな負担を課すものも含まれることから、負担軽減のための環境整備策を含めた制度の内容について、国民一般に分かりやすく、十分な周知を図ることが重要であると考えているところでございます。 法務省では、これまでも、不動産登記推進のイメージキャラクター、トウキツネを用いまして、ホームページやポ

2022-04-26 参議院

国土交通委員会

○政府参考人(堂薗幹一郎君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、所有者不明土地をめぐる課題といたしまして、隣地が所有者不明土地である場合に、分筆や地積更正などの登記に必要とされる筆界確認書を取得できず、土地の取引をちゅうちょする場合があるとの御指摘があり、昨年六月に関係閣僚会議がまとめた所有者不明土地等対策の推進に関する基本方針におきましても課題として挙げられていたところでございます。 この問題に対応するため、法務省では登

2022-04-22 衆議院

内閣委員会

○堂薗政府参考人 お答えいたします。 御指摘いただきましたように、法務省では、令和三年度の委託事業として、養育費の不払い解消に向けた自治体における法的支援及び紛争解決支援の在り方に関する調査研究を実施しておりまして、人口規模や司法へのアクセス等の条件の異なる五つの市と連携をいたしまして、様々な支援策を試行するモデル事業を行ったところでございます。 このモデル事業におきましては、例えば、養育費の相談のために来庁した方にオンラインで

2022-04-22 衆議院

内閣委員会

○堂薗政府参考人 お答えいたします。 養育費の不払い解消に向けた取組の一つとして、養育費に関する民事執行手続の利便性を向上させるということは重要な課題の一つであると認識しております。 このような課題につきましては、強制執行手続の場面において、養育費の権利者がマイナンバー制度を利用して義務者の所得や資産の状況を把握することができるようにすべきであるという意見があることも承知をしているところでございます。 養育費の不払い解消を含

2022-04-22 衆議院

内閣委員会

○堂薗政府参考人 お答えいたします。 無戸籍の方につきましては、国民としての社会的基盤が与えられておらず、社会生活上の不利益を受けるという、人間の尊厳に関わる重大な問題が生じていると認識しているところでございます。 先ほど御指摘いただきましたように、法務省においては、本年四月十日現在までに、累計で四千八十名の無戸籍者の方を把握し、既に三千二百五十二名の方が無戸籍の状態を解消しておりまして、現在、八百二十八名の方が無戸籍の状態にあ

2022-04-22 衆議院

内閣委員会

○堂薗政府参考人 基本的には、いろいろな、市区町村の窓口ですとか、そういったところにお願いをいたしまして、無戸籍者の把握をした場合には各法務局に連絡していただくようにお願いをするなどして、無戸籍者の把握に努めているというところでございます。

2022-04-22 衆議院

内閣委員会

○堂薗政府参考人 法務省として行っていることといたしましては、ポスターなどを作りまして無戸籍の方にそういった呼びかけをするですとか、法務省のホームページ等で、そういった無戸籍者の方に対して、こういった裁判上の手続ですとか、無戸籍を解消する手段がありますよというような周知、広報を行っているというものでございます。

2022-04-22 衆議院

内閣委員会

○堂薗政府参考人 お答えいたします。 民法は民事の基本法であるため、法務省としても、そこで用いられている言葉が国民一般に誤解を与えることがないようにするとともに、これを分かりやすいものにすることは重要であると考えております。 現行法では、尊卑という対義語を用いて尊属、卑属という文言が用いられておりますが、研究者からは、このような形式自体を維持することとした上で、先後、昇降といった対義語を用いてこれを置き換えること、すなわち、先属

2022-04-20 衆議院

厚生労働委員会

○堂薗政府参考人 お答えいたします。 厚生労働省の平成二十八年全国ひとり親世帯等調査によれば、母子世帯のうち、養育費の取決めをした割合や現在も支払われている割合がいずれも低調にとどまっておりまして、法務省としても、養育費の支払い確保は早急に取り組むべき重要な課題であるものと認識しているところでございます。 また、御指摘いただきましたとおり、法務省としては、まずはその取決め率の向上を図ることを目指して、離婚届に養育費の取決めをする

2022-04-20 衆議院

厚生労働委員会

○堂薗政府参考人 お答えいたします。 一般に、取り消された行為は、御指摘のとおり、初めから無効であったものとみなされますので、無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務、原状回復義務を負うこととされております。 未成年者が法定代理人の同意を得ずにした法律行為が取り消された場合にもこれらの規律が適用され、取り消された契約に基づく債務の履行として未成年者から給付を受けていた者は、未成年者にこれを返

2022-04-20 衆議院

厚生労働委員会

○堂薗政府参考人 お答えいたします。 解除の原則的規定である民法五百四十五条第一項では、当事者の一方が解除権を行使したときは、各当事者は、相手方を原状に復させる義務を負うとされているところでございます。 ある類型の契約について法定の解除権を設ける場合に、その効果として原状回復義務を負うものとすることは、解除に関するこのような原則的規定に合致するものであり、可能であると考えられるところでございます。

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