西村康稔の発言 (本会議)

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○国務大臣(西村康稔君) 高木美智代議員にお答え申し上げます。
 まず、蔓延防止等重点措置の創設の趣旨及び法的処分や支援に係る緊急事態宣言措置との違いについてお尋ねがありました。
 昨年四月の緊急事態宣言発出が国民生活に大きな影響を及ぼした経験を踏まえ、緊急事態宣言を発出する事態とならないよう、感染が拡大してきている場合に機動的な対策を講じることを可能とするために、知事会からの御提言も踏まえ、今般、蔓延防止等重点措置の創設を盛り込みました。
 蔓延防止等重点措置は、地域の感染状況に応じて、期間、区域、業態を絞った措置を機動的に実施できる仕組みとしており、発生の動向等を踏まえた集中的な対策により、地域的に感染を抑え込むことで、全国的かつ急速な蔓延への発展を防ぐため、知事の行う要請等の実効性を高める趣旨で実施するものであります。
 蔓延防止等重点措置、緊急事態措置のいずれも、要請、命令、過料を規定しておりますが、緊急事態措置は、施設の使用の制限、停止の要請ができるのに対し、蔓延防止等重点措置は、営業時間の変更の要請ができるにとどまり、いわゆる休業要請を行うことはできません。また、過料の額についても違いがあります。
 支援については、蔓延防止等重点措置、緊急事態措置のいずれにおいても、新型インフルエンザ等の影響を受けた事業者を支援するための必要な措置を講ずる義務を明記しております。
 今回の与野党協議において、事業規模に応じた支援の在り方について、事業者の状況、必要性等を踏まえて検討し、支援が効果的なものとなるよう取り組む旨を答弁及び附帯決議で明確化すると合意されたと承知しており、政府として、この合意を踏まえて対応してまいります。
 蔓延防止等重点措置の政令で定める要件についてお尋ねがありました。
 蔓延防止等重点措置については、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある新型インフルエンザ等の蔓延を防止するため、蔓延防止等重点措置を実施する必要があるものとして政令で定める要件に該当する事態が発生したときに、期間、区域等を公示することとしております。
 この政令で定める要件については、例えば、新規陽性者数等の発生の状況を踏まえ、ある地域において感染が拡大しており、都道府県内に更に拡大するおそれがあること、それに伴い、医療の提供に支障が生ずるおそれがあると認められることといった内容を規定することを想定しております。
 当然のことながら、特措法第五条に基づき、基本的人権を尊重し、必要最小限の措置となるよう、できる限り分かりやすい形でお示ししたいと考えております。
 政令で定める都道府県知事の要請の内容についてお尋ねがありました。
 改正法案第三十一条の六において、都道府県知事は、営業時間の変更に加えて、その他新型インフルエンザ等の蔓延を防止するために必要な措置として政令で定める措置を要請できると規定しておりますが、政令で定める措置としては、緊急事態宣言下での特措法第四十五条第二項のその他政令で定める措置を定めております現行の施行令第十二条で規定されております、入場者の整理や、発熱等の症状を呈している者の入場の禁止等に加え、従業員に検査を受けることの勧奨等について定めることを想定しております。
 これらの政令で定める措置は、法律で規定する営業時間の変更よりも私権の制限の程度は小さく、蔓延の防止に必要なものを規定することを想定しております。
 改正特措法の事業者への支援に関する規定と憲法第二十九条、正当な補償との関係についてお尋ねがありました。
 憲法第二十九条第三項において、「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」と規定されており、通常、特定の個人に対する財産権の侵害であり、社会的制約として受忍すべき限度を超えていると考えられる場合には、特別の犠牲としてその損失を補償しなければならないこととされております。
 他方で、憲法第十二条において、国民は、自由及び権利の濫用をしてはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うとされており、国民の命を守るために必要となれば、感染症の蔓延の原因となるような施設の営業について、強制力を有する措置を用意するという法的な整理は可能であると考えております。
 法制定時においても、休業等を要請したとしても、事業活動に内在する制約であることから、特別の犠牲には当たらず、憲法二十九条三項の損失補償の対象とはならないものと整理をされております。こうした点については、内閣法制局とも議論した上で確認したものでございます。
 一方、今般、国及び地方公共団体が新型インフルエンザ等の影響を受けた事業者を支援するための必要な措置を講ずる義務も明記しております。
 今回の与野党協議において、事業規模に応じた支援の在り方について、事業者の状況、必要性等を踏まえて検討し、支援が効果的なものとなるよう取り組む旨を答弁及び附帯決議で明確化すると合意されたと承知しており、政府として、この合意を踏まえて対応してまいります。(拍手)
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発言情報

speech_id: 120405254X00520210129_017

発言者: 西村康稔

speaker_id: 6755

日付: 2021-01-29

院: 衆議院

会議名: 本会議