西村康稔の発言 (本会議)

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○国務大臣(西村康稔君) 浅野哲議員からの御質問にお答え申し上げます。
 蔓延防止等重点措置について、緊急事態措置の制度を活用して実施できないかについてお尋ねがありました。
 緊急事態宣言発出は国民生活に大きな影響を及ぼすことを踏まえ、緊急事態宣言を発出するような事態とならないよう、感染が拡大してきている場合に機動的な対策を講じることを可能とするために、知事会からの御提言も踏まえ、今般、蔓延防止等重点措置の創設を盛り込んでおります。
 蔓延防止等重点措置は、地域の感染状況に応じて、期間、区域、業態を絞った措置を機動的に実施する仕組みとしており、発生の動向等を踏まえた集中的な対策により、地域的に感染を抑え込むことで、全国的かつ急速な蔓延への発展を防ぐため、知事の行う要請等の実効性を高める趣旨で実施するものであります。
 また、特措法第五条において、国民の私権の制限を必要最小限とすべきことが規定されており、この趣旨からも、緊急事態宣言前の段階においては、より私権制限が少ない措置とする必要があり、期間、区域、業態を絞った措置を設けることとしております。
 蔓延防止等重点措置に関する国会への報告についてお尋ねがありました。
 緊急事態宣言の発出は、住民に対する全面的な外出自粛の要請や物資の供給や運送の要請、その他全市町村における対策本部の設置など、国民生活、国民経済に大きな影響を及ぼす幅広い措置を含むため、緊急事態宣言を発出するような事態とならないよう、感染が拡大してきている場合に機動的な対策を講じることを可能とするために、知事会からの御提言も踏まえ、今般、蔓延防止等重点措置の創設を盛り込んだところであります。
 蔓延防止等重点措置は、発生の動向等を踏まえた集中的、機動的な対策により、地域的に感染を抑え込むことで、知事の行う要請等の実効性を高め、全国的かつ急速な蔓延への発展を防ぐこと等の趣旨で実施するものであります。
 また、特に措置が必要な地域、業態を限って、期間を限定した営業時間の制限等が想定されるにとどまり、国民の権利を制限する内容は、緊急事態宣言措置と比べれば相当程度少ないものであります。このため、公示のみとし、国会の承認や報告は規定をしておりません。
 今回の与野党協議において、蔓延防止等重点措置の速やかな国会報告について行うよう附帯決議で担保すると合意されたと承知しており、政府としては、この合意を踏まえて真摯に対応してまいります。
 蔓延防止等重点措置の正当な理由についてお尋ねがありました。
 改正法案第三十一条の六の第三項では、施設管理者等が正当な理由がないにもかかわらず要請に応じない場合であって、重点区域における新型インフルエンザ等の蔓延を防止するため特に必要があるときに限り、当該要請に応じるよう命令をすることができると規定しております。
 この正当な理由の解釈は、今回の改正案においては、国及び地方公共団体が新型インフルエンザ等の影響を受けた事業者等を支援するために必要な措置を講ずる義務を明記していることも踏まえ、また、憲法第十二条の趣旨に照らし、感染拡大を抑えるため、限定的に解釈されるべきものと考えております。
 御指摘の事例も踏まえ、具体的な状況における諸般の事情を考慮して客観的に判断されるものと考えております。
 事業者支援の内容の妥当性の確保及び効果的に講ずるの意図についてお尋ねがありました。
 今般、国及び地方公共団体が新型インフルエンザ等の影響を受けた事業者を支援するための必要な措置を講ずる義務を明記することといたしました。
 新型インフルエンザ等や蔓延の防止に関する措置が事業者の経営に及ぼす影響は千差万別であるため、事業者を支援するに当たっては、それぞれの影響の程度も踏まえて支援を行うことが重要であり、このため、効果的にという文言を規定したものであります。
 今回の与野党協議において、事業規模に応じた支援の在り方について、事業者の状況、必要性等を踏まえて検討し、支援が効果的なものとなるよう取り組む旨を答弁及び附帯決議で明確化すると合意されたと承知しており、政府として、この合意を踏まえて対応してまいります。(拍手)
    〔国務大臣田村憲久君登壇〕

発言情報

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発言者: 西村康稔

speaker_id: 6755

日付: 2021-01-29

院: 衆議院

会議名: 本会議