青山雅幸の発言 (本会議)

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○青山雅幸君 日本維新の会・無所属の会、青山雅幸です。
 私は、会派を代表し、特措法、感染症法等改正案について、賛成討論をいたします。(拍手)
 今、政治に問われていること、それは、既成概念や様々な思惑にとらわれることなく、この新型コロナウイルスとの戦いを国民にとって最善の結果に着地させていくことであります。
 そのためには、この戦いの本質を理解し、固定的な視点からだけではなく、全方位からの検討を加え、全ての方面に目配りをした様々な対策を実行しなければなりません。その観点から、従前の法制あるいは政府の対策ですっぽり抜け落ちていたのが、医療体制の充実です。
 この戦いの主要な柱は、医療システムを維持するということ。そのためには、当然、医療体制の拡充が図られる必要もありますし、法整備もなされなければなりません。
 日本維新の会では、新型コロナウイルス対策に対する提言第七弾において、特措法に医療機関に対するコロナ患者の受入れや医療従事者の派遣といった要請や命令規定の新設を政府に提言していたところですが、今回、不十分ながらも、感染症法において、医療関係者に対する協力への勧告が定められ、その実効性を持たせるための公表規定が設けられるとともに、我が会派の提言を受けて、医療関係者に医療機関が含まれることを法律レベルで明記することとなったことは、一歩前進として評価し得るところです。
 また、私たちは、知事の権限を強化する観点から、緊急事態宣言の発令要件の見直しを求めるとともに、それがかなわない場合には、緊急事態宣言の発令前から知事に必要な権限を付与すべきと訴えてきたところ、そうした我が党の提言を受けて、蔓延防止等重点措置が創設されたことも、評価しているところです。
 一方で、国民の権利制限に対しては正当な補償をとの観点からは、緊急事態宣言における施設の制限、停止等の要請、命令について、その違反について過料という行政罰でもって強制するにもかかわらず、その措置によって事業者が被る損害に対しては補償ではなく支援にとどまるとした点は、憲法二十九条三項に照らしても極めて問題と言わざるを得ません。
 政府は、特措法制定時において、事業に伴う内在的制約の範囲内であるから許されるとの考えを取っていたので、今回もそれが当てはまるとの立場のようですが、冬季に限定された流行が想定される新型インフルエンザには当てはまったとしても、季節に関係ない流行、しかも収束まで二年を要するとの見込みすらある新型コロナウイルスについては、必ずしも当てはまるものではありません。
 法の文言にとらわれることなく、一律支援を超える損失があった事業者に対しては、事後的審査に基づき正当な補償がなされることを強く要望いたします。
 日本維新の会・無所属の会は、政治的利害得失や既得権益を始めとする種々の制約にとらわれることなく、自由な議論に基づいて国民のための政策実現を目指すことをお誓いし、以上をもって賛成討論といたします。
 御清聴ありがとうございました。(拍手)

発言情報

speech_id: 120405254X00620210201_018

発言者: 青山雅幸

speaker_id: 23336

日付: 2021-02-01

院: 衆議院

会議名: 本会議