太田昌孝の発言 (本会議)

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○太田昌孝君 公明党の太田昌孝であります。
 自民党、公明党を代表し、ただいま議題となりました所得税法等の一部を改正する法律案につきまして、総理並びに財務大臣、国土交通大臣に質問をいたします。(拍手)
 質問に先立ちまして、新型コロナウイルス感染症でお亡くなりになられた多くの方、御遺族の皆様方に衷心よりお悔やみを申し上げ、また、罹患された多くの皆様方に心からお見舞いを申し上げる次第でございます。
 また、医師、看護師始め医療関係者の皆様、介護に関わる皆様、エッセンシャルワーカーの皆様方に、心から敬意と感謝を申し上げる次第でございます。
 それでは、質問をさせていただきます。
 雇用の維持、確保についてお尋ねをいたします。
 新型コロナの影響による離職者は八万人を超え、大学生等の就職内定率は前年比五・六ポイント減少するなど、雇用情勢は一層厳しさを増しております。
 本法案では、雇用の確保を図るため、大企業向けの賃上げ投資促進税制や、中小企業向けの所得拡大促進税制の要件を見直し、賃上げのみならず雇用の増加を図る企業を支援する税制へ改正することとなっております。
 また、優れた技術や人材を持ちながら、経営者の高齢化によって廃業を余儀なくされようとしている中小企業の第三者事業承継を後押しするため、中小企業事業再編投資損失準備金制度が創設されます。この税制の適用を受けた中小企業は、所得拡大促進税制の控除率が上乗せされるため、MアンドA後の積極的な雇用の維持、確保が期待されます。
 予算措置も併せ、雇用の維持、確保に全力を挙げていただきたいと思いますが、総理の答弁を求めます。
 法人税改正の意義と効果についてお尋ねをいたします。
 本法案には、法人税の軽減税率の特例、中小企業投資促進税制や中小企業経営強化税制の延長など中小企業関連税制を継続するとともに、デジタルトランスフォーメーション投資促進税制やカーボンニュートラル投資促進税制の創設、中堅・大企業の繰越欠損金の控除上限の特例の創設、研究開発税制の見直しなど、本格的な経営改革やポストコロナを見据えた挑戦を後押しする数々のメニューが盛り込まれております。
 今回の法人税改正の意義や期待する効果について、改めて総理に答弁を求めます。
 住宅ローン減税の特例措置の延長等についてお尋ねをいたします。
 コロナの影響により住宅着工戸数が低迷をしています。住宅建設は経済への波及効果が大きく、住宅需要の喚起策が求められます。
 そこで、本法案では、控除期間十三年の住宅ローン減税の特例を延長し、令和四年末までに入居する方が対象となります。さらに、所得一千万円以下の方に限り、床面積五十平米以上の要件を緩和し、四十平米以上の住宅でも適用することとしております。家族構成が多様化する現代において、利用しやすい制度に改められるものと評価をします。
 ただし、契約期限が、注文住宅の場合は本年九月末まで、建て売り分譲住宅等の場合は本年十一月末までとされていることから、国民の皆様が決断する期間は半年ないし八か月間であります。経済対策として最大限効果を発揮するため、どのように取り組むお考えか、国土交通大臣に答弁を求めます。
 子育て支援に関する非課税措置についてお尋ねいたします。
 この度、公明党が強く訴え続けてまいりました、ベビーシッターや認可外保育施設等の利用料に対する国や自治体からの助成金の非課税措置が実現します。
 助成制度を活用し続けると、実際に所得が増えたわけではないにもかかわらず、翌年に多額の所得税が課されてしまうことから、子育て世帯が制度の利用をためらう現状がありました。
 今後は安心して助成を受けられるようになり、とりわけ新型コロナウイルスの対策、対応を契機に在宅勤務が広がりを見せる中で、仕事と子育ての両立を一層支援するものと期待をします。
 また、出産後の母子の心身をケアする産後ケア事業の消費税の非課税措置も盛り込まれ、利用料の軽減が期待されます。
 いずれも、サービスを必要としている子育て世帯への周知徹底を図るとともに、この度の改正を機に、こうした事業の普及を一層進めていただきたいと思いますが、総理に答弁を求めます。
 納税猶予の特例の期限後の対応についてお尋ねをいたします。
 今月から、納税猶予の特例を受けている方の納付期限が順次到来をいたします。
 先日、緊急事態宣言の延長を受け、国税庁が確定申告期限の一か月延長を発表しました。公明党として強く要望していたことでもあり、政府の決断を評価します。
 その上で、依然として経営環境が厳しい中、更なる猶予を求める声があります。今回の改正案には特例猶予の延長は盛り込まれておりませんが、換価の猶予によって更なる猶予が認められます。個別に申請し、適用されれば、通常八・八%の延滞税を一%に軽減した上で、更に一年間納税が猶予されます。さらに、個別の事情がある場合は、延滞税なしで納税猶予が認められる場合もあると伺っております。
 コロナで特に大きな影響を受けている事業者を始め、納税することによって事業継続や生活維持に支障を来すおそれのある方々にとっては、非常に重要な制度であります。支援を必要としている方がこの制度をきちんと活用できるよう、広く周知徹底していただきたい。
 審査に当たっては、コロナの影響を十分に考慮していただきたいと思いますが、どのような場合に認められるのか、明確な答弁をお願いします。また、納税者が無理なく納付できるよう、分割納付などの柔軟な運用を強くお願いしたいと思いますが、財務大臣の答弁を求めます。
 消費税の総額表示の義務化への対応についてお尋ねをいたします。
 消費税の価格表示の特例が、今年度末、三月三十一日で期限を迎え、本年四月一日から総額表示が義務化されます。これまで税抜き価格で表示されていた値札が総額表示に切り替わることで、消費マインドの冷え込みが懸念されます。また、消費税の転嫁拒否に関し、事業者間の本体価格での交渉拒否も妨げられなくなることから、転嫁拒否行為を助長するおそれもあります。
 こうしたことにならないよう、円滑な実施に向け、事業者への相談対応や国民の皆様への周知、広報等を徹底するとともに、転嫁拒否行為の監視、取締りを一層強化すべきと考えますが、財務大臣の答弁を求めます。
 以上、本法案は、予算措置と併せ、新型コロナの影響を乗り越え、日本経済の再生と好循環を実現するためのものであり、早期に成立させるべきものと訴え、私の質問を終わります。(拍手)
    〔内閣総理大臣菅義偉君登壇〕

発言情報

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発言者: 太田昌孝

speaker_id: 14176

日付: 2021-02-09

院: 衆議院

会議名: 本会議