細田博之の発言 (本会議)
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○細田博之君 ただいま議題となりました法律案につきまして、憲法審査会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、国民投票の投票人の投票しやすい環境を整えるため、投票人名簿等の縦覧制度の廃止及び閲覧制度の創設、在外選挙人名簿への登録の移転の制度の創設に伴う在外投票人名簿への登録についての規定の整備、共通投票所制度の創設、期日前投票制度の見直し、洋上投票の対象の拡大、繰延べ投票の期日の告示の期限の見直し、投票所に入ることができる子供の範囲の拡大等の措置を講じようとするものであります。
本案は、第百九十六回国会に提出され、平成三十年七月二日に本審査会に付託され、同月五日提出者から趣旨の説明を聴取した後、継続審査に付され、その後、さきの第二百三回国会の令和二年十一月二十六日及び十二月三日に質疑を行いました。
今国会では、去る四月十五日趣旨の説明の聴取を省略した後、同日、二十二日及び五月六日質疑を行いました。
質疑終局後、本案に対し、立憲民主党・無所属より、国は、この法律の施行後三年を目途に、投票人の投票に係る環境を整備するための事項並びに国民投票の公平及び公正を確保するための事項について検討を加え、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする規定を附則に追加する修正案が提出され、趣旨の説明を聴取いたしました。
次いで、原案について内閣の意見を聴取した後、討論を行い、採決いたしましたところ、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも賛成多数をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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