本会議
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会
会議録情報#0
令和三年五月十一日(火曜日)
―――――――――――――
議事日程 第十八号
令和三年五月十一日
午後一時開議
第一 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出)
第二 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とセルビア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件
第三 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とジョージアとの間の条約の締結について承認を求めるの件
第四 投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とジョージアとの間の協定の締結について承認を求めるの件
第五 日本国における経済協力開発機構の特権及び免除に関する日本国政府と経済協力開発機構との間の協定の規定の適用範囲に関する交換公文を改正する交換公文の締結について承認を求めるの件
第六 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(第百九十六回国会、逢沢一郎君外五名提出)
第七 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
―――――――――――――
○本日の会議に付した案件
日程第一 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出)
日程第二 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とセルビア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件
日程第三 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とジョージアとの間の条約の締結について承認を求めるの件
日程第四 投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とジョージアとの間の協定の締結について承認を求めるの件
日程第五 日本国における経済協力開発機構の特権及び免除に関する日本国政府と経済協力開発機構との間の協定の規定の適用範囲に関する交換公文を改正する交換公文の締結について承認を求めるの件
日程第六 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(第百九十六回国会、逢沢一郎君外五名提出)
日程第七 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑
午後一時二分開議
この発言だけを見る →―――――――――――――
議事日程 第十八号
令和三年五月十一日
午後一時開議
第一 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出)
第二 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とセルビア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件
第三 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とジョージアとの間の条約の締結について承認を求めるの件
第四 投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とジョージアとの間の協定の締結について承認を求めるの件
第五 日本国における経済協力開発機構の特権及び免除に関する日本国政府と経済協力開発機構との間の協定の規定の適用範囲に関する交換公文を改正する交換公文の締結について承認を求めるの件
第六 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(第百九十六回国会、逢沢一郎君外五名提出)
第七 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
―――――――――――――
○本日の会議に付した案件
日程第一 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出)
日程第二 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とセルビア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件
日程第三 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とジョージアとの間の条約の締結について承認を求めるの件
日程第四 投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とジョージアとの間の協定の締結について承認を求めるの件
日程第五 日本国における経済協力開発機構の特権及び免除に関する日本国政府と経済協力開発機構との間の協定の規定の適用範囲に関する交換公文を改正する交換公文の締結について承認を求めるの件
日程第六 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(第百九十六回国会、逢沢一郎君外五名提出)
日程第七 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑
午後一時二分開議
大
大
大島理森#2
○議長(大島理森君) この際、新たに議席に着かれました議員を紹介いたします。
第百六十四番、北海道第二区選出議員、松木けんこう君。
〔松木けんこう君起立、拍手〕
――――◇―――――
日程第一 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出)
この発言だけを見る →第百六十四番、北海道第二区選出議員、松木けんこう君。
〔松木けんこう君起立、拍手〕
――――◇―――――
日程第一 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出)
大
大島理森#3
○議長(大島理森君) 日程第一、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。地方創生に関する特別委員長伊東良孝君。
―――――――――――――
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔伊東良孝君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。地方創生に関する特別委員長伊東良孝君。
―――――――――――――
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔伊東良孝君登壇〕
伊
伊東良孝#4
○伊東良孝君 ただいま議題となりました法律案につきまして、地方創生に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革を総合的に推進するため、地方公共団体等の提案等を踏まえ、地方公共団体に対する義務づけを緩和する等の措置を講じようとするものであります。
本案は、去る四月十九日本委員会に付託され、翌二十日坂本国務大臣から趣旨の説明を聴取し、二十七日、質疑を行い、これを終局いたしました。次いで、討論を行い、採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
この発言だけを見る →本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革を総合的に推進するため、地方公共団体等の提案等を踏まえ、地方公共団体に対する義務づけを緩和する等の措置を講じようとするものであります。
本案は、去る四月十九日本委員会に付託され、翌二十日坂本国務大臣から趣旨の説明を聴取し、二十七日、質疑を行い、これを終局いたしました。次いで、討論を行い、採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
大
大
大島理森#6
○議長(大島理森君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
――――◇―――――
日程第二 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とセルビア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件
日程第三 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とジョージアとの間の条約の締結について承認を求めるの件
日程第四 投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とジョージアとの間の協定の締結について承認を求めるの件
日程第五 日本国における経済協力開発機構の特権及び免除に関する日本国政府と経済協力開発機構との間の協定の規定の適用範囲に関する交換公文を改正する交換公文の締結について承認を求めるの件
この発言だけを見る →――――◇―――――
日程第二 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とセルビア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件
日程第三 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とジョージアとの間の条約の締結について承認を求めるの件
日程第四 投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とジョージアとの間の協定の締結について承認を求めるの件
日程第五 日本国における経済協力開発機構の特権及び免除に関する日本国政府と経済協力開発機構との間の協定の規定の適用範囲に関する交換公文を改正する交換公文の締結について承認を求めるの件
大
大島理森#7
○議長(大島理森君) 日程第二、所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とセルビア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件、日程第三、所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とジョージアとの間の条約の締結について承認を求めるの件、日程第四、投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とジョージアとの間の協定の締結について承認を求めるの件、日程第五、日本国における経済協力開発機構の特権及び免除に関する日本国政府と経済協力開発機構との間の協定の規定の適用範囲に関する交換公文を改正する交換公文の締結について承認を求めるの件、右四件を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。外務委員長あべ俊子君。
―――――――――――――
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とセルビア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件及び同報告書
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とジョージアとの間の条約の締結について承認を求めるの件及び同報告書
投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とジョージアとの間の協定の締結について承認を求めるの件及び同報告書
日本国における経済協力開発機構の特権及び免除に関する日本国政府と経済協力開発機構との間の協定の規定の適用範囲に関する交換公文を改正する交換公文の締結について承認を求めるの件及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔あべ俊子君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。外務委員長あべ俊子君。
―――――――――――――
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とセルビア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件及び同報告書
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とジョージアとの間の条約の締結について承認を求めるの件及び同報告書
投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とジョージアとの間の協定の締結について承認を求めるの件及び同報告書
日本国における経済協力開発機構の特権及び免除に関する日本国政府と経済協力開発機構との間の協定の規定の適用範囲に関する交換公文を改正する交換公文の締結について承認を求めるの件及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔あべ俊子君登壇〕
あ
あべ俊子#8
○あべ俊子君 ただいま議題となりました四件につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
日・セルビア租税条約は、令和二年七月二十一日に、日・ジョージア租税条約は、令和三年一月二十九日に、それぞれ署名されたもので、いずれも、我が国と相手国との間で、二重課税の除去並びに脱税及び租税回避行為の防止を目的として、課税権の調整を行うとともに、両国における配当、利子及び著作権等の使用料に対する源泉地国課税の限度税率等を定めるものであります。
日・ジョージア投資協定は、令和三年一月二十九日に署名されたもので、我が国とジョージアとの間で、投資の拡大により経済関係を一層強化するため、投資財産に対する内国民待遇及び最恵国待遇の供与等投資に関する法的枠組みについて定めるものであります。
日・OECD特権・免除に関する改正交換公文は、令和三年二月十二日に書簡の交換が行われたもので、現行の交換公文を改正し、我が国がOECD及びその職員等に対して新たに与える特権及び免除等について定めるものであります。
以上四件は、去る四月二十二日外務委員会に付託され、翌二十三日茂木外務大臣から趣旨の説明を聴取いたしました。同月二十八日に質疑を行い、質疑終局後、まず、日・セルビア租税条約、日・ジョージア租税条約及び日・ジョージア投資協定について、討論の後、順次採決を行いましたところ、三件はいずれも賛成多数をもって承認すべきものと議決し、次に、日・OECD特権・免除に関する改正交換公文について採決を行いましたところ、本件は全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
この発言だけを見る →日・セルビア租税条約は、令和二年七月二十一日に、日・ジョージア租税条約は、令和三年一月二十九日に、それぞれ署名されたもので、いずれも、我が国と相手国との間で、二重課税の除去並びに脱税及び租税回避行為の防止を目的として、課税権の調整を行うとともに、両国における配当、利子及び著作権等の使用料に対する源泉地国課税の限度税率等を定めるものであります。
日・ジョージア投資協定は、令和三年一月二十九日に署名されたもので、我が国とジョージアとの間で、投資の拡大により経済関係を一層強化するため、投資財産に対する内国民待遇及び最恵国待遇の供与等投資に関する法的枠組みについて定めるものであります。
日・OECD特権・免除に関する改正交換公文は、令和三年二月十二日に書簡の交換が行われたもので、現行の交換公文を改正し、我が国がOECD及びその職員等に対して新たに与える特権及び免除等について定めるものであります。
以上四件は、去る四月二十二日外務委員会に付託され、翌二十三日茂木外務大臣から趣旨の説明を聴取いたしました。同月二十八日に質疑を行い、質疑終局後、まず、日・セルビア租税条約、日・ジョージア租税条約及び日・ジョージア投資協定について、討論の後、順次採決を行いましたところ、三件はいずれも賛成多数をもって承認すべきものと議決し、次に、日・OECD特権・免除に関する改正交換公文について採決を行いましたところ、本件は全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
大
大島理森#9
○議長(大島理森君) これより採決に入ります。
まず、日程第二ないし第四の三件を一括して採決いたします。
三件を委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →まず、日程第二ないし第四の三件を一括して採決いたします。
三件を委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
大
大島理森#10
○議長(大島理森君) 起立多数。よって、三件とも委員長報告のとおり承認することに決まりました。
次に、日程第五につき採決いたします。
本件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →次に、日程第五につき採決いたします。
本件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
大
大島理森#11
○議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告のとおり承認することに決まりました。
――――◇―――――
日程第六 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(第百九十六回国会、逢沢一郎君外五名提出)
この発言だけを見る →――――◇―――――
日程第六 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(第百九十六回国会、逢沢一郎君外五名提出)
大
大島理森#12
○議長(大島理森君) 日程第六、日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
憲法審査会会長の報告を求めます。憲法審査会会長細田博之君。
―――――――――――――
日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔細田博之君登壇〕
この発言だけを見る →憲法審査会会長の報告を求めます。憲法審査会会長細田博之君。
―――――――――――――
日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔細田博之君登壇〕
細
細田博之#13
○細田博之君 ただいま議題となりました法律案につきまして、憲法審査会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、国民投票の投票人の投票しやすい環境を整えるため、投票人名簿等の縦覧制度の廃止及び閲覧制度の創設、在外選挙人名簿への登録の移転の制度の創設に伴う在外投票人名簿への登録についての規定の整備、共通投票所制度の創設、期日前投票制度の見直し、洋上投票の対象の拡大、繰延べ投票の期日の告示の期限の見直し、投票所に入ることができる子供の範囲の拡大等の措置を講じようとするものであります。
本案は、第百九十六回国会に提出され、平成三十年七月二日に本審査会に付託され、同月五日提出者から趣旨の説明を聴取した後、継続審査に付され、その後、さきの第二百三回国会の令和二年十一月二十六日及び十二月三日に質疑を行いました。
今国会では、去る四月十五日趣旨の説明の聴取を省略した後、同日、二十二日及び五月六日質疑を行いました。
質疑終局後、本案に対し、立憲民主党・無所属より、国は、この法律の施行後三年を目途に、投票人の投票に係る環境を整備するための事項並びに国民投票の公平及び公正を確保するための事項について検討を加え、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする規定を附則に追加する修正案が提出され、趣旨の説明を聴取いたしました。
次いで、原案について内閣の意見を聴取した後、討論を行い、採決いたしましたところ、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも賛成多数をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
この発言だけを見る →本案は、国民投票の投票人の投票しやすい環境を整えるため、投票人名簿等の縦覧制度の廃止及び閲覧制度の創設、在外選挙人名簿への登録の移転の制度の創設に伴う在外投票人名簿への登録についての規定の整備、共通投票所制度の創設、期日前投票制度の見直し、洋上投票の対象の拡大、繰延べ投票の期日の告示の期限の見直し、投票所に入ることができる子供の範囲の拡大等の措置を講じようとするものであります。
本案は、第百九十六回国会に提出され、平成三十年七月二日に本審査会に付託され、同月五日提出者から趣旨の説明を聴取した後、継続審査に付され、その後、さきの第二百三回国会の令和二年十一月二十六日及び十二月三日に質疑を行いました。
今国会では、去る四月十五日趣旨の説明の聴取を省略した後、同日、二十二日及び五月六日質疑を行いました。
質疑終局後、本案に対し、立憲民主党・無所属より、国は、この法律の施行後三年を目途に、投票人の投票に係る環境を整備するための事項並びに国民投票の公平及び公正を確保するための事項について検討を加え、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする規定を附則に追加する修正案が提出され、趣旨の説明を聴取いたしました。
次いで、原案について内閣の意見を聴取した後、討論を行い、採決いたしましたところ、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも賛成多数をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
大
大島理森#14
○議長(大島理森君) 採決いたします。
本案の憲法審査会会長の報告は修正であります。本案を憲法審査会会長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →本案の憲法審査会会長の報告は修正であります。本案を憲法審査会会長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
大
大島理森#15
○議長(大島理森君) 起立多数。よって、本案は憲法審査会会長報告のとおり修正議決いたしました。
――――◇―――――
日程第七 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
この発言だけを見る →――――◇―――――
日程第七 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
大
大島理森#16
○議長(大島理森君) 日程第七、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。厚生労働委員長とかしきなおみ君。
―――――――――――――
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔とかしきなおみ君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。厚生労働委員長とかしきなおみ君。
―――――――――――――
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔とかしきなおみ君登壇〕
と
とかしきなおみ#17
○とかしきなおみ君 ただいま議題となりました全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、全世代対応型の社会保障制度を構築するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、
第一に、後期高齢者医療の窓口負担割合について、現役並み所得者以外の被保険者であって、一定の所得以上であるものは、二割とすること、
第二に、健康保険の傷病手当金について、支給期間の通算化を行うこと、
第三に、育児休業等を取得している者の健康保険等の保険料について、月内に二週間以上の育児休業等を取得した場合にも、その月の保険料を免除すること、
第四に、国民健康保険の保険料について、未就学児に係る被保険者均等割額を減額し、その減額相当額を公費で負担すること
等であります。
本案は、去る四月八日の本会議において趣旨説明が行われた後、同日本委員会に付託されました。
本委員会におきましては、翌九日田村厚生労働大臣から趣旨の説明を聴取し、十四日から質疑に入り、二十日には参考人から意見を聴取したほか、二十三日には菅内閣総理大臣に対する質疑を行い、五月七日質疑を終局いたしました。次いで、採決を行った結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
この発言だけを見る →本案は、全世代対応型の社会保障制度を構築するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、
第一に、後期高齢者医療の窓口負担割合について、現役並み所得者以外の被保険者であって、一定の所得以上であるものは、二割とすること、
第二に、健康保険の傷病手当金について、支給期間の通算化を行うこと、
第三に、育児休業等を取得している者の健康保険等の保険料について、月内に二週間以上の育児休業等を取得した場合にも、その月の保険料を免除すること、
第四に、国民健康保険の保険料について、未就学児に係る被保険者均等割額を減額し、その減額相当額を公費で負担すること
等であります。
本案は、去る四月八日の本会議において趣旨説明が行われた後、同日本委員会に付託されました。
本委員会におきましては、翌九日田村厚生労働大臣から趣旨の説明を聴取し、十四日から質疑に入り、二十日には参考人から意見を聴取したほか、二十三日には菅内閣総理大臣に対する質疑を行い、五月七日質疑を終局いたしました。次いで、採決を行った結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
大
大
大島理森#19
○議長(大島理森君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
――――◇―――――
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明
この発言だけを見る →――――◇―――――
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明
大
大島理森#20
○議長(大島理森君) この際、内閣提出、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案について、趣旨の説明を求めます。国務大臣小此木八郎君。
〔国務大臣小此木八郎君登壇〕
この発言だけを見る →〔国務大臣小此木八郎君登壇〕
小
小此木八郎#21
○国務大臣(小此木八郎君) ただいま議題となりました重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案につきまして、趣旨を御説明いたします。
この法律案は、近年、我が国を取り巻く安全保障をめぐる環境が不確実性を増している状況に鑑み、我が国の安全保障等に寄与することを目的として、防衛関係施設、海上保安庁の施設等の周辺並びに国境離島及びその周辺の有人離島の区域内にある土地等の利用状況を調査するとともに、当該土地等がこれらの機能を阻害する行為の用に供されることを防止するための措置について定めるものであります。
以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。
第一に、政府は、重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止に関する基本的な方針を定めることとしております。
第二に、内閣総理大臣は、重要施設の敷地の周囲おおむね一千メートルの区域内及び国境離島等の区域内の区域で、その区域内にある土地等が当該重要施設又は当該国境離島等の機能を阻害する行為の用に供されることを特に防止する必要があるものを、注視区域として指定することができることとし、注視区域内にある土地等の利用の状況についての調査を行うこととしております。
第三に、内閣総理大臣は、注視区域内にある土地等の利用者が当該土地等を重要施設又は国境離島等の機能を阻害する行為の用に供し、又は供する明らかなおそれがあると認めるときに、当該利用者に対し、当該土地等を当該行為の用に供しないこと等を勧告するとともに、正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該措置をとるべきことを命令することができることとしております。
第四に、内閣総理大臣は、注視区域に係る重要施設又は国境離島等について、その機能が特に重要であり、又はその機能を阻害することが容易であって、他の重要施設又は国境離島等による代替が困難である場合には、当該注視区域を、特別注視区域として指定することができることとし、特別注視区域内にある一定面積以上の土地等について、所有権等の移転等をする契約を締結する場合には、原則として、その当事者があらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならないこととしております。
第五に、内閣府に、土地等利用状況審議会を設置することとしております。
このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内で政令で定める日としております。
以上が、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案の趣旨でございます。
よろしくお願い申し上げます。拍手
――――◇―――――
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
この発言だけを見る →この法律案は、近年、我が国を取り巻く安全保障をめぐる環境が不確実性を増している状況に鑑み、我が国の安全保障等に寄与することを目的として、防衛関係施設、海上保安庁の施設等の周辺並びに国境離島及びその周辺の有人離島の区域内にある土地等の利用状況を調査するとともに、当該土地等がこれらの機能を阻害する行為の用に供されることを防止するための措置について定めるものであります。
以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。
第一に、政府は、重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止に関する基本的な方針を定めることとしております。
第二に、内閣総理大臣は、重要施設の敷地の周囲おおむね一千メートルの区域内及び国境離島等の区域内の区域で、その区域内にある土地等が当該重要施設又は当該国境離島等の機能を阻害する行為の用に供されることを特に防止する必要があるものを、注視区域として指定することができることとし、注視区域内にある土地等の利用の状況についての調査を行うこととしております。
第三に、内閣総理大臣は、注視区域内にある土地等の利用者が当該土地等を重要施設又は国境離島等の機能を阻害する行為の用に供し、又は供する明らかなおそれがあると認めるときに、当該利用者に対し、当該土地等を当該行為の用に供しないこと等を勧告するとともに、正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該措置をとるべきことを命令することができることとしております。
第四に、内閣総理大臣は、注視区域に係る重要施設又は国境離島等について、その機能が特に重要であり、又はその機能を阻害することが容易であって、他の重要施設又は国境離島等による代替が困難である場合には、当該注視区域を、特別注視区域として指定することができることとし、特別注視区域内にある一定面積以上の土地等について、所有権等の移転等をする契約を締結する場合には、原則として、その当事者があらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならないこととしております。
第五に、内閣府に、土地等利用状況審議会を設置することとしております。
このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内で政令で定める日としております。
以上が、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案の趣旨でございます。
よろしくお願い申し上げます。拍手
――――◇―――――
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
大
中
中谷真一#23
○中谷真一君 自由民主党・無所属の会、中谷真一です。
ただいま議題となりました重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案について、会派を代表して質問いたします。拍手
対馬にある海上自衛隊施設周辺に隣接する土地が、韓国資本に買われ、韓国人観光客のためのリゾートホテルとなり、日本人が衝撃を受けてから十三年が経過しています。
さらに、その後も、航空自衛隊千歳基地を見渡せる土地や、滝川市、倶知安町でも陸上自衛隊駐屯地に近い林や隣接地を中国企業が買収しています。また、安全保障上懸念がある土地取得において、一体誰が取得しているのか、また、何の目的で取得されたのかが分からないケースについて多数報告されています。
これに対し、地域住民からは不安の声が上げられており、それを受けた地方議会では、政府に先んじて条例の制定がなされたり、政府への意見書が提出されるに至っております。
また、諸外国でも同様の問題が起きており、国際情勢の緊迫化も手伝って、安全保障の観点から、土地の所有、利用をめぐる投資管理を強化する動きが見られます。
我が国周辺も、米中摩擦の激化、香港、南シナ海に見られる中国の力による現状変更などにより、安全保障環境もこれまでとは全く違うフェーズに入っております。しかし、いまだに我が国においては、さきに述べたような意見書が提出されているものの、大きな実害が起きていないため、立法には早いのではないかという論調もあります。
そこで考えていただきたいのは、相手の重要施設への妨害行為として考えられるものに、監視網の構築、電波妨害、施設へのライフライン供給の阻害、坑道の掘削等による施設への侵入等があります。もし私が相手ならば、この種の準備行為は意図を悟られないように静かに行います。なぜなら、事前に悟られてしまえば対処されてしまうからであります。
他の分野と違い、安全保障においては、国民の生命身体を脅かす実害があってからでは遅いのです。
私は、十年間、陸上自衛官として奉職いたしました。その経験の中で、安全保障における政治の重要性を強く認識し、今ここに立っております。この問題は、その重要性から、初当選直後から関わってまいりました。政治が行動しなければ、国の独立、主権、国民の命、暮らしを守り抜くことはできません。そして、今が、国民の負託に応え、行動すべきときと考えます。
よって、まずは土地の取得の実態を国が的確に把握するとともに、相手の意図や行動が分かれば確実に対処できる制度的枠組みを予防的に構築しておくことが必要です。また、このことは相手に対しての抑止力にもなります。
この点、菅総理も、この政権で成果を上げるようにしっかりと取り組むとの御決意を表明され、小此木大臣の強いリーダーシップの下、本法案をおまとめいただいたことに対し、大変心強く思います。
我が国の安全保障をめぐる内外情勢が激しさを増している中、外国資本による土地の取得について、国民の不安が高まり、それを背景に、地方自治体から政府に対し、適切な対処を求める意見書が提出されています。
まず、この法案の取りまとめに当たられた大臣の基本認識を伺います。
先ほど述べた重要施設に対する妨害行為を意図するのは、外国人であるとは限りません。本法案に基づく措置は内外無差別の取扱いとすべきと考えますが、大臣の御所見を伺います。
本法案で特に注目されるのが、重要施設又は国境離島等の機能を阻害する行為に対処することです。ただ、何が重要施設又は国境離島等の機能を阻害する行為であるかが具体化されていなければ、幾ら調査を行っても、問題がないということになり、本法案は骨抜きになってしまいます。
重要施設又は国境離島等の機能を阻害する行為とは何か、その具体化を図るべきと考えますが、大臣の御所見を伺います。
次に、本法案の対象区域についてお尋ねいたします。
地方自治体からの提言には、水源地や農地、リゾート地を対象としたものもありますが、本法案の対象区域は、重要施設の周辺や国境離島とされております。
実際の区域指定は法定の手続に沿って行われるものと承知をしておりますが、具体的にどのような区域を想定し、法案の制度設計をされたのか、特に重要性が高いと思われる防衛関係施設の周辺と国境離島に関し、大臣の御所見を伺います。
本法案では、土地の利用状況の調査をするとともに、特に重きを置く重要施設周辺や国境離島を特別注視区域とし、土地の所有権の移転に当たり、事前届出を課すとしております。
しかし、これらの措置に対し、状況を隠すためダミーを用いることも想定され、単に公簿情報を見ただけでは、土地の所有、利用状況を明らかにすることが困難な場合もあります。この点を踏まえ、どのように実効性を担保するのかについて、大臣の御見解を伺います。
最後に、我が党においても、安全保障と土地法制に関する特命委員会提言にも明記し、菅総理にも手渡しさせていただきましたが、安全保障上の懸念を伴う土地については、諸外国の例も踏まえ、過度な私権制限にならないように留意しつつも、必要な範囲で土地の取得自体を管理、制限できる仕組みを設けることが必要と考えます。
本法案においては、土地の取引そのものの規制を設けず、調査及び利用規制にとどめた理由について、大臣の御見解をお伺いし、私の質問を終わります。
御清聴ありがとうございました。拍手
〔国務大臣小此木八郎君登壇〕
この発言だけを見る →ただいま議題となりました重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案について、会派を代表して質問いたします。拍手
対馬にある海上自衛隊施設周辺に隣接する土地が、韓国資本に買われ、韓国人観光客のためのリゾートホテルとなり、日本人が衝撃を受けてから十三年が経過しています。
さらに、その後も、航空自衛隊千歳基地を見渡せる土地や、滝川市、倶知安町でも陸上自衛隊駐屯地に近い林や隣接地を中国企業が買収しています。また、安全保障上懸念がある土地取得において、一体誰が取得しているのか、また、何の目的で取得されたのかが分からないケースについて多数報告されています。
これに対し、地域住民からは不安の声が上げられており、それを受けた地方議会では、政府に先んじて条例の制定がなされたり、政府への意見書が提出されるに至っております。
また、諸外国でも同様の問題が起きており、国際情勢の緊迫化も手伝って、安全保障の観点から、土地の所有、利用をめぐる投資管理を強化する動きが見られます。
我が国周辺も、米中摩擦の激化、香港、南シナ海に見られる中国の力による現状変更などにより、安全保障環境もこれまでとは全く違うフェーズに入っております。しかし、いまだに我が国においては、さきに述べたような意見書が提出されているものの、大きな実害が起きていないため、立法には早いのではないかという論調もあります。
そこで考えていただきたいのは、相手の重要施設への妨害行為として考えられるものに、監視網の構築、電波妨害、施設へのライフライン供給の阻害、坑道の掘削等による施設への侵入等があります。もし私が相手ならば、この種の準備行為は意図を悟られないように静かに行います。なぜなら、事前に悟られてしまえば対処されてしまうからであります。
他の分野と違い、安全保障においては、国民の生命身体を脅かす実害があってからでは遅いのです。
私は、十年間、陸上自衛官として奉職いたしました。その経験の中で、安全保障における政治の重要性を強く認識し、今ここに立っております。この問題は、その重要性から、初当選直後から関わってまいりました。政治が行動しなければ、国の独立、主権、国民の命、暮らしを守り抜くことはできません。そして、今が、国民の負託に応え、行動すべきときと考えます。
よって、まずは土地の取得の実態を国が的確に把握するとともに、相手の意図や行動が分かれば確実に対処できる制度的枠組みを予防的に構築しておくことが必要です。また、このことは相手に対しての抑止力にもなります。
この点、菅総理も、この政権で成果を上げるようにしっかりと取り組むとの御決意を表明され、小此木大臣の強いリーダーシップの下、本法案をおまとめいただいたことに対し、大変心強く思います。
我が国の安全保障をめぐる内外情勢が激しさを増している中、外国資本による土地の取得について、国民の不安が高まり、それを背景に、地方自治体から政府に対し、適切な対処を求める意見書が提出されています。
まず、この法案の取りまとめに当たられた大臣の基本認識を伺います。
先ほど述べた重要施設に対する妨害行為を意図するのは、外国人であるとは限りません。本法案に基づく措置は内外無差別の取扱いとすべきと考えますが、大臣の御所見を伺います。
本法案で特に注目されるのが、重要施設又は国境離島等の機能を阻害する行為に対処することです。ただ、何が重要施設又は国境離島等の機能を阻害する行為であるかが具体化されていなければ、幾ら調査を行っても、問題がないということになり、本法案は骨抜きになってしまいます。
重要施設又は国境離島等の機能を阻害する行為とは何か、その具体化を図るべきと考えますが、大臣の御所見を伺います。
次に、本法案の対象区域についてお尋ねいたします。
地方自治体からの提言には、水源地や農地、リゾート地を対象としたものもありますが、本法案の対象区域は、重要施設の周辺や国境離島とされております。
実際の区域指定は法定の手続に沿って行われるものと承知をしておりますが、具体的にどのような区域を想定し、法案の制度設計をされたのか、特に重要性が高いと思われる防衛関係施設の周辺と国境離島に関し、大臣の御所見を伺います。
本法案では、土地の利用状況の調査をするとともに、特に重きを置く重要施設周辺や国境離島を特別注視区域とし、土地の所有権の移転に当たり、事前届出を課すとしております。
しかし、これらの措置に対し、状況を隠すためダミーを用いることも想定され、単に公簿情報を見ただけでは、土地の所有、利用状況を明らかにすることが困難な場合もあります。この点を踏まえ、どのように実効性を担保するのかについて、大臣の御見解を伺います。
最後に、我が党においても、安全保障と土地法制に関する特命委員会提言にも明記し、菅総理にも手渡しさせていただきましたが、安全保障上の懸念を伴う土地については、諸外国の例も踏まえ、過度な私権制限にならないように留意しつつも、必要な範囲で土地の取得自体を管理、制限できる仕組みを設けることが必要と考えます。
本法案においては、土地の取引そのものの規制を設けず、調査及び利用規制にとどめた理由について、大臣の御見解をお伺いし、私の質問を終わります。
御清聴ありがとうございました。拍手
〔国務大臣小此木八郎君登壇〕
小
小此木八郎#24
○国務大臣(小此木八郎君) 中谷議員から、六問御質問をいただきました。順次お答え申し上げます。
まず、政府の問題意識に関して、担当大臣としての所見について御質問いただきました。
我が国の防衛関係施設等の周辺や国境離島等で外国資本が土地を買収していることは、安全保障の観点から、長年問題視されてきた課題です。
例えば、北海道千歳市の航空自衛隊千歳基地、長崎県対馬市の海上自衛隊対馬防備隊の周辺では、外国資本による土地の取得について、地域住民の不安が広がり、国会や地方議会で議論が行われてきました。
全国各地の地方公共団体からは、安全保障の観点から土地の管理を求める意見書も提出されています。
こうした状況を踏まえ、政府は、令和二年七月の骨太方針二〇二〇において、安全保障等の観点から、関係府省による情報収集など土地所有の状況把握に努め、土地利用、管理等の在り方について検討し、所要の措置を講ずる方針を閣議決定しました。
我が国の安全保障をめぐる内外情勢は、近年、厳しさを増しています。多くの国民の不安に対応し、安全保障を確保するためには、土地の管理を含め、万全の対策を講ずる必要があると考えます。
一方、国が、安全保障の確保という大義の下、土地に関する私権を過度に制限するのではないかという不安も指摘されていると承知しています。
こうした中、昨年開催した国土利用の実態把握等に関する有識者会議からは、国民の権利との関係に十分留意しつつ新しい立法措置による実効的な枠組みを整備することについて提言をいただきました。
政府としては、この提言を踏まえ、先ほど申し述べた二つの不安、この不安と向き合った上で、今般御審議いただく本法案を取りまとめました。
具体的には、安全保障の観点から重要な防衛関係施設等の周辺や国境離島等の土地等の利用実態を調査し、必要に応じて利用を規制する、一方、私権制限への懸念が指摘される、土地等の取得、所有に対する幅広い規制にまでは踏み込まないという、安全保障と自由な経済活動の両立を図る枠組みとしたところであります。
政府としては、早期の成立に向け、全力で取り組んでまいります。
次に、内外無差別の取扱いについて御質問いただきました。
安全保障の観点からリスクのある、防衛関係施設等の重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為については、その主体が外国人、外国法人であるか又は日本人、日本法人であるかにかかわらず、適切に対処することが必要です。
このため、本法案では、中谷議員御指摘のとおり、内外無差別の枠組みとしております。
すなわち、安全保障の観点からリスクのある土地建物については、それらの利用者が外国人、外国法人である場合に限定せず、利用の実態を調査し、必要に応じて利用規制を行うこととしています。
なお、有識者会議の提言においても、我が国の法律に基づいて設立された会社であっても、実質的な所有者や支配者が日本人でないケースもあり、土地の所有者の国籍のみをもって差別的な取扱いをすることは適切でないとされたところであります。
次に、重要施設等の機能を阻害する行為について御質問いただきました。
機能阻害行為については、安全保障をめぐる内外情勢や施設の特性等に応じて様々な態様が想定されます。
このため、想定する行為の類型を網羅的にお示しすることは困難ですが、例えば、重要施設に関しては重要施設の機能に支障を来す構造物の設置など、国境離島等に関しては領海基線の根拠となる低潮線に影響を及ぼすおそれがあるその近傍の土地の形質変更などが、それぞれ、御指摘のあった機能阻害行為に該当し得るものと考えています。
こうした機能阻害行為については、本法案施行後に閣議決定する基本方針において、想定される行為類型を例示することとしています。
次に、防衛関係施設の周辺、国境離島の対象区域について御質問いただきました。
まず、本法案に基づく調査や利用規制等の対象となる区域の指定の手続についてお答えします。
御指摘のあった防衛関係施設の周辺や国境離島については、法律の要件や基本方針の内容に照らして、個々の区域を評価します。そして、新たに設置する土地等利用状況審議会の意見を伺った上で、指定の要否、範囲等をそれぞれ判断することとなります。
したがって、現時点において、本法案の対象区域は決定しておりません。その前提で、本法案の検討に当たり、対象区域として想定した防衛関係施設の周辺、国境離島の考え方についてお答えします。
防衛関係施設に関しては、機能を阻害される用に供されることを特に防止する必要があるとの要件に該当し得る、部隊等の活動拠点となる施設、部隊等の機能支援を行う施設、装備品の研究開発等を行う施設、我が国の防衛に直接関連する研究を行う施設といった施設の周辺が、注視区域として指定の検討対象になるものと考えています。
また、機能が特に重要なもの又は阻害することが容易であるものであって、他の重要施設による機能の代替が困難であるものとの要件に該当し得る、指揮中枢機能及び司令部機能を有する施設、警戒監視、情報機能を有する施設、防空機能を有する施設、離島に所在する施設といった施設の周辺が、特別注視区域として指定の検討対象になるものと考えています。
なお、在日米軍施設・区域については、自衛隊施設の周辺区域の指定の考え方等を踏まえ、管理者である米軍との間で詳細を確認した上で、区域指定を検討する必要があると考えています。
次に、国境離島における区域指定の考え方についてお答えいたします。
領海基線を有する離島である国境離島に加え、有人国境離島法に基づく有人国境離島地域を構成する離島である有人国境離島地域離島において、それぞれ区域指定を行うこととしています。
我が国が現に保全管理をしている国境離島のうち、無人であって、民有地が所在する島については、区域指定する必要性、緊急性が高いものと考えています。
一方、有人国境離島地域離島のうち、領海基線を有する島では、領海基線近傍の範囲等が区域指定の検討対象になるものと考えています。また、領海基線を有しない島では、領海警備等の活動拠点となる港湾施設及び行政機関の施設等の周辺が区域指定の検討対象になるものと考えています。
いずれにせよ、具体的な区域の指定については、国会での御審議も踏まえ、法定する手続に沿って適切に進めてまいります。
次に、土地の所有及び利用状況を明らかにするための調査の実効性について御質問いただきました。
本法案に基づく調査では、不動産登記簿等の公簿の収集による氏名、住所、国籍など、土地等の利用者等の把握だけでなく、現地・現況調査や報告徴収を通じた土地等の利用実態の把握、特別注視区域における事前届出制度を通じた土地等の買手の利用目的の把握なども行うこととしています。
加えて、重要施設を所管又は運営する関係省庁、事業者や、地域住民の方々から機能阻害行為に関する情報を提供いただく仕組みも今後検討いたします。
このように、関係省庁の協力を得ながら、きめ細かい情報収集を行うことによって、できる限り具体的な実態把握に努め、調査の実効性を高めてまいります。
最後に、取引規制を設けず、調査及び利用規制による対応とした理由について御質問いただきました。
取引規制とは、一般に、土地等の取引を事前に審査し、安全保障の観点からリスクがあると認められる取引を規制する枠組みであると承知しています。
こうした取引規制について、有識者会議の提言では、あらかじめ規制の基準や要件を明確に定めることが困難であり、慎重に検討すべきこととされたところであります。
政府としては、この提言を踏まえ、本法案では取引規制は導入しないことといたしました。
他方、本法案には、安全保障の観点からリスクのある土地等の利用行為に対する中止の勧告、命令のほか、国が土地の買取りの申出を行う等の措置を盛り込んでおり、全体として、制度の実効性を担保してまいります。
以上です。拍手
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この発言だけを見る →まず、政府の問題意識に関して、担当大臣としての所見について御質問いただきました。
我が国の防衛関係施設等の周辺や国境離島等で外国資本が土地を買収していることは、安全保障の観点から、長年問題視されてきた課題です。
例えば、北海道千歳市の航空自衛隊千歳基地、長崎県対馬市の海上自衛隊対馬防備隊の周辺では、外国資本による土地の取得について、地域住民の不安が広がり、国会や地方議会で議論が行われてきました。
全国各地の地方公共団体からは、安全保障の観点から土地の管理を求める意見書も提出されています。
こうした状況を踏まえ、政府は、令和二年七月の骨太方針二〇二〇において、安全保障等の観点から、関係府省による情報収集など土地所有の状況把握に努め、土地利用、管理等の在り方について検討し、所要の措置を講ずる方針を閣議決定しました。
我が国の安全保障をめぐる内外情勢は、近年、厳しさを増しています。多くの国民の不安に対応し、安全保障を確保するためには、土地の管理を含め、万全の対策を講ずる必要があると考えます。
一方、国が、安全保障の確保という大義の下、土地に関する私権を過度に制限するのではないかという不安も指摘されていると承知しています。
こうした中、昨年開催した国土利用の実態把握等に関する有識者会議からは、国民の権利との関係に十分留意しつつ新しい立法措置による実効的な枠組みを整備することについて提言をいただきました。
政府としては、この提言を踏まえ、先ほど申し述べた二つの不安、この不安と向き合った上で、今般御審議いただく本法案を取りまとめました。
具体的には、安全保障の観点から重要な防衛関係施設等の周辺や国境離島等の土地等の利用実態を調査し、必要に応じて利用を規制する、一方、私権制限への懸念が指摘される、土地等の取得、所有に対する幅広い規制にまでは踏み込まないという、安全保障と自由な経済活動の両立を図る枠組みとしたところであります。
政府としては、早期の成立に向け、全力で取り組んでまいります。
次に、内外無差別の取扱いについて御質問いただきました。
安全保障の観点からリスクのある、防衛関係施設等の重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為については、その主体が外国人、外国法人であるか又は日本人、日本法人であるかにかかわらず、適切に対処することが必要です。
このため、本法案では、中谷議員御指摘のとおり、内外無差別の枠組みとしております。
すなわち、安全保障の観点からリスクのある土地建物については、それらの利用者が外国人、外国法人である場合に限定せず、利用の実態を調査し、必要に応じて利用規制を行うこととしています。
なお、有識者会議の提言においても、我が国の法律に基づいて設立された会社であっても、実質的な所有者や支配者が日本人でないケースもあり、土地の所有者の国籍のみをもって差別的な取扱いをすることは適切でないとされたところであります。
次に、重要施設等の機能を阻害する行為について御質問いただきました。
機能阻害行為については、安全保障をめぐる内外情勢や施設の特性等に応じて様々な態様が想定されます。
このため、想定する行為の類型を網羅的にお示しすることは困難ですが、例えば、重要施設に関しては重要施設の機能に支障を来す構造物の設置など、国境離島等に関しては領海基線の根拠となる低潮線に影響を及ぼすおそれがあるその近傍の土地の形質変更などが、それぞれ、御指摘のあった機能阻害行為に該当し得るものと考えています。
こうした機能阻害行為については、本法案施行後に閣議決定する基本方針において、想定される行為類型を例示することとしています。
次に、防衛関係施設の周辺、国境離島の対象区域について御質問いただきました。
まず、本法案に基づく調査や利用規制等の対象となる区域の指定の手続についてお答えします。
御指摘のあった防衛関係施設の周辺や国境離島については、法律の要件や基本方針の内容に照らして、個々の区域を評価します。そして、新たに設置する土地等利用状況審議会の意見を伺った上で、指定の要否、範囲等をそれぞれ判断することとなります。
したがって、現時点において、本法案の対象区域は決定しておりません。その前提で、本法案の検討に当たり、対象区域として想定した防衛関係施設の周辺、国境離島の考え方についてお答えします。
防衛関係施設に関しては、機能を阻害される用に供されることを特に防止する必要があるとの要件に該当し得る、部隊等の活動拠点となる施設、部隊等の機能支援を行う施設、装備品の研究開発等を行う施設、我が国の防衛に直接関連する研究を行う施設といった施設の周辺が、注視区域として指定の検討対象になるものと考えています。
また、機能が特に重要なもの又は阻害することが容易であるものであって、他の重要施設による機能の代替が困難であるものとの要件に該当し得る、指揮中枢機能及び司令部機能を有する施設、警戒監視、情報機能を有する施設、防空機能を有する施設、離島に所在する施設といった施設の周辺が、特別注視区域として指定の検討対象になるものと考えています。
なお、在日米軍施設・区域については、自衛隊施設の周辺区域の指定の考え方等を踏まえ、管理者である米軍との間で詳細を確認した上で、区域指定を検討する必要があると考えています。
次に、国境離島における区域指定の考え方についてお答えいたします。
領海基線を有する離島である国境離島に加え、有人国境離島法に基づく有人国境離島地域を構成する離島である有人国境離島地域離島において、それぞれ区域指定を行うこととしています。
我が国が現に保全管理をしている国境離島のうち、無人であって、民有地が所在する島については、区域指定する必要性、緊急性が高いものと考えています。
一方、有人国境離島地域離島のうち、領海基線を有する島では、領海基線近傍の範囲等が区域指定の検討対象になるものと考えています。また、領海基線を有しない島では、領海警備等の活動拠点となる港湾施設及び行政機関の施設等の周辺が区域指定の検討対象になるものと考えています。
いずれにせよ、具体的な区域の指定については、国会での御審議も踏まえ、法定する手続に沿って適切に進めてまいります。
次に、土地の所有及び利用状況を明らかにするための調査の実効性について御質問いただきました。
本法案に基づく調査では、不動産登記簿等の公簿の収集による氏名、住所、国籍など、土地等の利用者等の把握だけでなく、現地・現況調査や報告徴収を通じた土地等の利用実態の把握、特別注視区域における事前届出制度を通じた土地等の買手の利用目的の把握なども行うこととしています。
加えて、重要施設を所管又は運営する関係省庁、事業者や、地域住民の方々から機能阻害行為に関する情報を提供いただく仕組みも今後検討いたします。
このように、関係省庁の協力を得ながら、きめ細かい情報収集を行うことによって、できる限り具体的な実態把握に努め、調査の実効性を高めてまいります。
最後に、取引規制を設けず、調査及び利用規制による対応とした理由について御質問いただきました。
取引規制とは、一般に、土地等の取引を事前に審査し、安全保障の観点からリスクがあると認められる取引を規制する枠組みであると承知しています。
こうした取引規制について、有識者会議の提言では、あらかじめ規制の基準や要件を明確に定めることが困難であり、慎重に検討すべきこととされたところであります。
政府としては、この提言を踏まえ、本法案では取引規制は導入しないことといたしました。
他方、本法案には、安全保障の観点からリスクのある土地等の利用行為に対する中止の勧告、命令のほか、国が土地の買取りの申出を行う等の措置を盛り込んでおり、全体として、制度の実効性を担保してまいります。
以上です。拍手
―――――――――――――
大
篠
篠原豪#26
○篠原豪君 立憲民主党の篠原豪です。
会派を代表し、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案について質問いたします。拍手
まず、国民にとって最大の関心事である新型コロナワクチンの接種について、総務省新型コロナワクチン接種地方支援本部長である武田総務大臣にお伺いいたします。
昨日の予算委員会で、菅総理は、六十五歳以上の高齢者のワクチンの接種の終了見込み時期について、約千七百市町村のうち約千市町村から七月末までに接種終了との回答を得ました、その旨の答弁をされました。では、その約千市町村の六十五歳以上の人口は全国六十五歳以上人口三千六百万人の何%に当たりますか。お伺いいたします。
また、七月末までに、希望する六十五歳以上の高齢者全員に計二回のワクチン接種をするという目標を達成させる責任を担う大臣は、武田総務大臣なのか、田村厚労大臣なのか、河野ワクチン担当大臣なのか、それともひとえに菅総理大臣なのか、明確に御答弁ください。
さて、本題に入ります。
近年のグローバル化した世界において、伝統的な安全保障に加え、経済安全保障の重要性が指摘されています。昨秋に結成された我々立憲民主党は、野党第一党として、次期総選挙において政権交代後の政策を担うため、外交・安全保障・主権調査会を立ち上げ、経済安全保障を含む幅広い政策について積極的な党内議論を行っています。
その意味で、重要施設周辺や国境離島などにおける土地の利用についても、国会において十分議論をし、安全保障上の懸念を払拭する法律案を得ることは、極めて重要だと考えています。
ただし、本法案は、平常時の土地取引行為や私権設定に大きな影響を及ぼすため、法の目的や手段の合理性、政府による十分な説明と国民の理解が不可欠であると考えます。こうした立場から、政府案の問題点を指摘してまいります。
第一の問題は、本法律案の目的や手段が立法事実に基づいて合理的なものになっているのかという点です。
二〇二〇年の十二月二十四日、国土利用の実態把握等に関する有識者会議が発表した提言には、法制定に至る経緯を次のように述べています。
国境離島や防衛施設周辺等における土地の所有・利用を巡っては、かねてから、安全保障上の懸念が示されてきた。経済合理性を見出し難い、外国資本による広大な土地の取得が発生する中、地域住民を始め、国民の間に不安や懸念が広がっている。例えば、長崎県対馬市では海上自衛隊対馬防備隊の周辺土地が、また、北海道千歳市では航空自衛隊千歳基地の周辺土地が、それぞれ外国資本に取得され、地域住民の不安や懸念を背景に、市議会において、様々な議論が行われている。
と述べています。
そして、その後に、
安全保障は、国民の安全・安心及び自由な経済活動の基盤である。実際に問題が発生してからの対応では手遅れになる。
としており、現段階では安全保障上の問題の発生は確認をされていないことも示唆しています。
そこで、確認ですが、二〇一〇年の外国人土地法に関連した政府答弁書で、外国人等による自衛隊施設の周辺の買収が部隊等の運営に支障を及ぼしているとは認識していないと述べられています。しかし、今回、この法律案を出したということは、二〇一〇年以降、安全保障上重要な施設の周辺や国境離島などで、安全保障上のリスクとなるような土地取引が行われたと認識しているかどうか、お答えください。
仮に、実際に問題が発生してからの対応では手遅れになるとの問題意識だけで立案されたのであれば、土地買収への地域住民の不安や懸念を立法事実として提言に述べているわけですから、阻害行為の調査に入る要件として、地元自治体からの要請を加えるべきではないでしょうか。この点についてもお伺いいたします。
また、提言で言及されている長崎県対馬や北海道千歳市の事例ですが、政府は、これらを経済合理性を見出し難い外国資本による広大な土地の取得に該当するとお考えでしょうか。経済合理性の欠如が、具体的にどのように我が国の安全保障上のリスクとなり得るのでしょうか。この点についてもお伺いいたします。
その上で、経済合理性欠如の事例に相当しないのであれば、この提言で取り上げた意味がどこにあるのかについても確認をさせていただきます。
次に、第二の問題です。
第二の問題は、土地の利用の規制対象が、重要施設又は国境離島等の機能を阻害する行為と規定されている点です。
我が国には、既に、幾つかの、地域を指定して土地の利用規制を行っている法律が存在します。例えば、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法で規制対象とされる行為は、一、建築物その他の工作物の新築、改築又は増築、二、宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更、三、木竹の伐採、四、土石の類の採取、五、建築物その他の工作物の色彩の変更、六、屋外広告物の表示又は掲出とされています。つまり、各行為は外形的に規定されているので、どのような行為が具体的に規制対象に該当するのか、規制する側とされる側で見解が異なる余地はありません。
ところが、今回の法案では、規制対象となるべき行為を、重要施設又は国境離島等の機能を阻害する行為と述べているだけです。その意味は、安全保障上のリスクとなる行為ですので、規制する側がそのように判断しても、指摘された側がそうした判断に同意しない可能性は大いにあると思います。こうした事態が起こった場合、どのように対処されるつもりなのか、お伺いをさせていただきます。
こうした問題が起こるのは、重要施設又は国境離島等の機能を阻害する行為とした規定に十分な予見可能性がないからではないかと考えています。これでは、我が国が法治国家であるときちんと主張できるのかどうか。政府は法的予見性の重要性についてどのように考えているのでしょうか。お考えを伺います。
法的予見性を確保するには、重要施設又は国境離島等の機能を阻害する行為の内容を法律に具体的に書き込む以外にはないのでしょうか。
そこで、現時点で重要施設又は国境離島等の機能を阻害する行為として想定される具体的な行為としては、一つに、施設の運営に支障を来す構築物の設置、二つ目に、電波妨害、施設への侵入の準備行為、三つ目に、低潮線近傍土地等への形質の変更が挙げられています。ですので、せめてこれだけでも法律に明示をし、それ以外は政令に委ねる旨を規定するよう要求したいと考えますが、政府として受け入れていただける考えがあるかどうか、お伺いをいたします。
さらに、国会の関与なく、行政府の専断で指定が行われる事例は、重要施設又は国境離島等の機能を阻害する行為だけにとどまりません。注視区域、特別注視区域を指定する場合にも、距離範囲を一キロ以内で、政府の裁量で判断することになっています。
判断基準を、理由も含めて法律の中で明確にすべきではないかと考えます。なぜ国会の関与を排除するのか、その理由もお伺いいたします。
国会の関与を排除した結果は明らかです。
本法律案では、特定重要施設として、司令部機能や警戒監視機能を有する自衛隊の駐屯地や基地等を想定していますが、三月二十九日付の産経新聞社説「主張」には次のように報じられています。
問題は、司令部機能を持つ自衛隊施設などの周辺や無人の国境離島を特別注視区域に指定して一定面積以上の売買に事前の届出を義務づける規定が、大幅に骨抜きされた点にある。法案取りまとめの過程で政府・自民党が公明党に譲歩をし、特別注視区域の対象から市街地を排除できるようにしてしまった。自民、公明両党は、同法施行時には、東京・市谷の防衛省を含む市街地や、海上保安庁の施設、原発などの重要インフラを特別注視区域に指定しないことを確認したとのことです。
同様の言及は四月三日の朝日新聞にも社説でありますが、政府はこうした報道で指摘された事実関係についてどのように弁明をされるのか、お伺いいたします。
次に、第三の問題についてです。本法律案では、政府が安全保障上重要な土地や建物の所有、利用状況を正確に把握するため、土地等の利用状況の調査が定められていることです。
まず、個人情報の取扱方法について法律案に何の規定も設けていないことは、根本的な欠陥だと考えます。政府はこの指摘にどう応えるか、お伺いいたします。
調査の最大の懸念は、国の様々な機関が持っている情報を一元管理することです。
申請や届出などによる国への個人情報の提供は、各々別個の目的を持った法律に基づいて行われています。つまり、そうして提供された個人情報は、法律に明示された目的のために使われるのであって、他に流用することは、本人の同意がない限り許されません。本人の同意なく住民基本台帳や固定資産課税台帳を見られるのは、犯罪捜査などの目的がある場合に限られます。
ところが、今回の情報収集の目的は安全保障上のリスク対象であるか否かの判断材料にすることにあり、場合によって懲役刑に付される可能性もあるわけです。これは、明らかに目的外使用に当たるのではないでしょうか。政府の見解を求めます。
さらに、問題は、調査が際限なく広がるおそれがあることです。
なぜなら、不動産登記簿や固定資産税の課税台帳など、国が管理する様々な一般情報、あるいは国籍や外形的な利用実態が分かっても、公開情報をベースとしている限り、特定の土地や建物の利用実態が我が国の安全保障に問題となるような不適切な利用行為に該当すると断定できるとは到底考えられないからです。
法案は、第七条、その他政令で定める情報の収集、さらには、第八条、土地等利用状況調査のためなお必要があると認められるときは、当該土地利用に関し報告又は資料の提出を求めることができるとしていますが、これらの手続に国会のチェックは及ばず、政府のさじ加減一つでいかようにもなります。
そこで、調査が個人の経歴や思想、信条、家族、友人関係にまで及ぶことを想定しているのか。また、想定している場合には、政府の濫用を防止する明確な歯止めがどこにあるのかをお伺いいたします。
また、本法律案の所管は内閣府となっていますが、内閣府は沖縄総合事務局以外の地方支分部局を持たないので、内閣府の職員のみで調査を行うことは到底できません。となれば、基地周辺の調査は、事実上、自衛隊員が行うものと思われます。
他方、これまでの歴史的経緯から、基地周辺には反対運動を行っている方々や施設等があり、特に、沖縄ではそうした住民運動も盛んです。
こうした人々の個人情報を自衛隊が収集することは、地元の民意を封殺することにつながり、極めて問題が大きいというふうに考えます。こうした事態に政府はどのように対応していこうと考えていらっしゃるのかもお伺いいたします。これは、小此木大臣、岸防衛大臣、お二方にお伺いします。
なお、農地や水源地等について、それを管理する法律はあるにせよ、安全保障上のリスクになる可能性はゼロではなく、それへの対処は従前の法律では不可能と考えます。政府はこうした点をどのように考慮したのかも御説明願います。
安全保障、特に経済安全保障は、国民のふだんの行為を問題とし、それを規制しようとするものであります。
その意味で、立法は極めて慎重かつ丁寧に行う必要がありますので、党派に関係なく、以上の問題点を真摯に受け止めていただき、よりよい法律となりますようしっかりと議論をしていただきますことを強くお願いさせていただき、質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。拍手
〔国務大臣小此木八郎君登壇〕
この発言だけを見る →会派を代表し、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案について質問いたします。拍手
まず、国民にとって最大の関心事である新型コロナワクチンの接種について、総務省新型コロナワクチン接種地方支援本部長である武田総務大臣にお伺いいたします。
昨日の予算委員会で、菅総理は、六十五歳以上の高齢者のワクチンの接種の終了見込み時期について、約千七百市町村のうち約千市町村から七月末までに接種終了との回答を得ました、その旨の答弁をされました。では、その約千市町村の六十五歳以上の人口は全国六十五歳以上人口三千六百万人の何%に当たりますか。お伺いいたします。
また、七月末までに、希望する六十五歳以上の高齢者全員に計二回のワクチン接種をするという目標を達成させる責任を担う大臣は、武田総務大臣なのか、田村厚労大臣なのか、河野ワクチン担当大臣なのか、それともひとえに菅総理大臣なのか、明確に御答弁ください。
さて、本題に入ります。
近年のグローバル化した世界において、伝統的な安全保障に加え、経済安全保障の重要性が指摘されています。昨秋に結成された我々立憲民主党は、野党第一党として、次期総選挙において政権交代後の政策を担うため、外交・安全保障・主権調査会を立ち上げ、経済安全保障を含む幅広い政策について積極的な党内議論を行っています。
その意味で、重要施設周辺や国境離島などにおける土地の利用についても、国会において十分議論をし、安全保障上の懸念を払拭する法律案を得ることは、極めて重要だと考えています。
ただし、本法案は、平常時の土地取引行為や私権設定に大きな影響を及ぼすため、法の目的や手段の合理性、政府による十分な説明と国民の理解が不可欠であると考えます。こうした立場から、政府案の問題点を指摘してまいります。
第一の問題は、本法律案の目的や手段が立法事実に基づいて合理的なものになっているのかという点です。
二〇二〇年の十二月二十四日、国土利用の実態把握等に関する有識者会議が発表した提言には、法制定に至る経緯を次のように述べています。
国境離島や防衛施設周辺等における土地の所有・利用を巡っては、かねてから、安全保障上の懸念が示されてきた。経済合理性を見出し難い、外国資本による広大な土地の取得が発生する中、地域住民を始め、国民の間に不安や懸念が広がっている。例えば、長崎県対馬市では海上自衛隊対馬防備隊の周辺土地が、また、北海道千歳市では航空自衛隊千歳基地の周辺土地が、それぞれ外国資本に取得され、地域住民の不安や懸念を背景に、市議会において、様々な議論が行われている。
と述べています。
そして、その後に、
安全保障は、国民の安全・安心及び自由な経済活動の基盤である。実際に問題が発生してからの対応では手遅れになる。
としており、現段階では安全保障上の問題の発生は確認をされていないことも示唆しています。
そこで、確認ですが、二〇一〇年の外国人土地法に関連した政府答弁書で、外国人等による自衛隊施設の周辺の買収が部隊等の運営に支障を及ぼしているとは認識していないと述べられています。しかし、今回、この法律案を出したということは、二〇一〇年以降、安全保障上重要な施設の周辺や国境離島などで、安全保障上のリスクとなるような土地取引が行われたと認識しているかどうか、お答えください。
仮に、実際に問題が発生してからの対応では手遅れになるとの問題意識だけで立案されたのであれば、土地買収への地域住民の不安や懸念を立法事実として提言に述べているわけですから、阻害行為の調査に入る要件として、地元自治体からの要請を加えるべきではないでしょうか。この点についてもお伺いいたします。
また、提言で言及されている長崎県対馬や北海道千歳市の事例ですが、政府は、これらを経済合理性を見出し難い外国資本による広大な土地の取得に該当するとお考えでしょうか。経済合理性の欠如が、具体的にどのように我が国の安全保障上のリスクとなり得るのでしょうか。この点についてもお伺いいたします。
その上で、経済合理性欠如の事例に相当しないのであれば、この提言で取り上げた意味がどこにあるのかについても確認をさせていただきます。
次に、第二の問題です。
第二の問題は、土地の利用の規制対象が、重要施設又は国境離島等の機能を阻害する行為と規定されている点です。
我が国には、既に、幾つかの、地域を指定して土地の利用規制を行っている法律が存在します。例えば、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法で規制対象とされる行為は、一、建築物その他の工作物の新築、改築又は増築、二、宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更、三、木竹の伐採、四、土石の類の採取、五、建築物その他の工作物の色彩の変更、六、屋外広告物の表示又は掲出とされています。つまり、各行為は外形的に規定されているので、どのような行為が具体的に規制対象に該当するのか、規制する側とされる側で見解が異なる余地はありません。
ところが、今回の法案では、規制対象となるべき行為を、重要施設又は国境離島等の機能を阻害する行為と述べているだけです。その意味は、安全保障上のリスクとなる行為ですので、規制する側がそのように判断しても、指摘された側がそうした判断に同意しない可能性は大いにあると思います。こうした事態が起こった場合、どのように対処されるつもりなのか、お伺いをさせていただきます。
こうした問題が起こるのは、重要施設又は国境離島等の機能を阻害する行為とした規定に十分な予見可能性がないからではないかと考えています。これでは、我が国が法治国家であるときちんと主張できるのかどうか。政府は法的予見性の重要性についてどのように考えているのでしょうか。お考えを伺います。
法的予見性を確保するには、重要施設又は国境離島等の機能を阻害する行為の内容を法律に具体的に書き込む以外にはないのでしょうか。
そこで、現時点で重要施設又は国境離島等の機能を阻害する行為として想定される具体的な行為としては、一つに、施設の運営に支障を来す構築物の設置、二つ目に、電波妨害、施設への侵入の準備行為、三つ目に、低潮線近傍土地等への形質の変更が挙げられています。ですので、せめてこれだけでも法律に明示をし、それ以外は政令に委ねる旨を規定するよう要求したいと考えますが、政府として受け入れていただける考えがあるかどうか、お伺いをいたします。
さらに、国会の関与なく、行政府の専断で指定が行われる事例は、重要施設又は国境離島等の機能を阻害する行為だけにとどまりません。注視区域、特別注視区域を指定する場合にも、距離範囲を一キロ以内で、政府の裁量で判断することになっています。
判断基準を、理由も含めて法律の中で明確にすべきではないかと考えます。なぜ国会の関与を排除するのか、その理由もお伺いいたします。
国会の関与を排除した結果は明らかです。
本法律案では、特定重要施設として、司令部機能や警戒監視機能を有する自衛隊の駐屯地や基地等を想定していますが、三月二十九日付の産経新聞社説「主張」には次のように報じられています。
問題は、司令部機能を持つ自衛隊施設などの周辺や無人の国境離島を特別注視区域に指定して一定面積以上の売買に事前の届出を義務づける規定が、大幅に骨抜きされた点にある。法案取りまとめの過程で政府・自民党が公明党に譲歩をし、特別注視区域の対象から市街地を排除できるようにしてしまった。自民、公明両党は、同法施行時には、東京・市谷の防衛省を含む市街地や、海上保安庁の施設、原発などの重要インフラを特別注視区域に指定しないことを確認したとのことです。
同様の言及は四月三日の朝日新聞にも社説でありますが、政府はこうした報道で指摘された事実関係についてどのように弁明をされるのか、お伺いいたします。
次に、第三の問題についてです。本法律案では、政府が安全保障上重要な土地や建物の所有、利用状況を正確に把握するため、土地等の利用状況の調査が定められていることです。
まず、個人情報の取扱方法について法律案に何の規定も設けていないことは、根本的な欠陥だと考えます。政府はこの指摘にどう応えるか、お伺いいたします。
調査の最大の懸念は、国の様々な機関が持っている情報を一元管理することです。
申請や届出などによる国への個人情報の提供は、各々別個の目的を持った法律に基づいて行われています。つまり、そうして提供された個人情報は、法律に明示された目的のために使われるのであって、他に流用することは、本人の同意がない限り許されません。本人の同意なく住民基本台帳や固定資産課税台帳を見られるのは、犯罪捜査などの目的がある場合に限られます。
ところが、今回の情報収集の目的は安全保障上のリスク対象であるか否かの判断材料にすることにあり、場合によって懲役刑に付される可能性もあるわけです。これは、明らかに目的外使用に当たるのではないでしょうか。政府の見解を求めます。
さらに、問題は、調査が際限なく広がるおそれがあることです。
なぜなら、不動産登記簿や固定資産税の課税台帳など、国が管理する様々な一般情報、あるいは国籍や外形的な利用実態が分かっても、公開情報をベースとしている限り、特定の土地や建物の利用実態が我が国の安全保障に問題となるような不適切な利用行為に該当すると断定できるとは到底考えられないからです。
法案は、第七条、その他政令で定める情報の収集、さらには、第八条、土地等利用状況調査のためなお必要があると認められるときは、当該土地利用に関し報告又は資料の提出を求めることができるとしていますが、これらの手続に国会のチェックは及ばず、政府のさじ加減一つでいかようにもなります。
そこで、調査が個人の経歴や思想、信条、家族、友人関係にまで及ぶことを想定しているのか。また、想定している場合には、政府の濫用を防止する明確な歯止めがどこにあるのかをお伺いいたします。
また、本法律案の所管は内閣府となっていますが、内閣府は沖縄総合事務局以外の地方支分部局を持たないので、内閣府の職員のみで調査を行うことは到底できません。となれば、基地周辺の調査は、事実上、自衛隊員が行うものと思われます。
他方、これまでの歴史的経緯から、基地周辺には反対運動を行っている方々や施設等があり、特に、沖縄ではそうした住民運動も盛んです。
こうした人々の個人情報を自衛隊が収集することは、地元の民意を封殺することにつながり、極めて問題が大きいというふうに考えます。こうした事態に政府はどのように対応していこうと考えていらっしゃるのかもお伺いいたします。これは、小此木大臣、岸防衛大臣、お二方にお伺いします。
なお、農地や水源地等について、それを管理する法律はあるにせよ、安全保障上のリスクになる可能性はゼロではなく、それへの対処は従前の法律では不可能と考えます。政府はこうした点をどのように考慮したのかも御説明願います。
安全保障、特に経済安全保障は、国民のふだんの行為を問題とし、それを規制しようとするものであります。
その意味で、立法は極めて慎重かつ丁寧に行う必要がありますので、党派に関係なく、以上の問題点を真摯に受け止めていただき、よりよい法律となりますようしっかりと議論をしていただきますことを強くお願いさせていただき、質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。拍手
〔国務大臣小此木八郎君登壇〕
小
小此木八郎#27
○国務大臣(小此木八郎君) 篠原議員より、十四問御質問いただきました。順次お答え申し上げます。
まず、二〇一〇年以降における、安全保障上のリスクとなるような土地取引の有無について御質問いただきました。
御指摘のような事例が過去にあったか否かについては、安全保障上のリスクを回避する観点から、お答えすることは適当でないと考えます。
その上で、例えば、二〇一四年頃に、北海道千歳市の航空自衛隊千歳基地の周辺における外国資本による土地の取得について、地域住民の不安が広がり、国会や地方議会で議論が行われてきたと承知しています。
また、二〇一〇年以降においても、全国各地の地方公共団体からは、安全保障の観点から土地の管理を求める意見書も提出されています。
本法案については、このような国民の不安に対応するために、昨年開催した有識者会議の提言を踏まえ、取りまとめたものであります。
次に、調査に関する地元自治体からの要請について御質問いただきました。
本法案は、安全保障の確保等の観点から、重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為を防止することを目的とするものであり、国の責任において判断し、執行すべきものと考えています。
このため、地元自治体からの要請を調査開始の要件とはしていません。
他方、地域社会の実情を把握している地方公共団体の協力を得つつ本法案を執行していくことが重要であることから、区域指定を行う前に、指定区域の所在する地方公共団体との意見交換を行ってまいります。
次に、有識者会議の提言で記載されている事例について御質問いただきました。
まず、政府として、民間の個別の経済活動について、経済合理性があるか否かをお答えするのは必ずしも適切でないと考えます。
その上で、一般論として、目的が明らかでないと考えられる土地取得が安全保障上のリスクとなるかどうかは、直ちに評価できません。
他方で、我が国の防衛関係施設の周辺や国境離島等は安全保障上重要な地域であり、経済合理性が見出し難い外国資本による土地取得について、その意図が不透明であるとして、地域住民の不安が広がっている事例もあると承知しています。
今般の法案は、こうした多くの国民の不安に対し、安全保障上、取り返しがつかない事態となることのないよう、取りまとめたものであります。
次に、有識者会議の提言で記載されている事例を取り上げた趣旨について御質問いただきました。
繰り返しとなりますが、政府として、民間の個別の経済活動について、経済合理性があるか否か、お答えをするのは適切でないと考えます。
その上で、北海道千歳市の航空自衛隊千歳基地の事例や長崎県対馬市の海上自衛隊対馬防備隊の事例については、当該施設の周辺で外国資本による土地取得があり、両市議会で懸念が示されたことから、有識者会議の提言において、地域住民に不安が広がっている事例として取り上げられたものと承知しております。
次に、機能阻害行為に対する措置について御質問いただきました。
機能阻害行為については、予見可能性の確保の観点から、閣議決定する基本方針において、想定される行為をできるだけ具体的に例示したいと考えております。
その上で、注視区域内の土地等の利用者に対する勧告を行うに当たっては、土地等利用状況審議会の意見を伺った上で、その行為の安全保障上のリスクを評価し、措置の必要性及び妥当性について慎重に判断してまいります。
また、勧告等の対象となった土地等の利用者に対しては、勧告等の理由、措置の必要性について十分に説明を行い、理解を得るよう努めてまいります。
その上で、本法案に基づく当該土地等の利用の中止等の命令に不服がある場合は、行政不服審査法に基づく不服申立てや行政事件訴訟法に基づく抗告訴訟を行うことが可能であり、これらの枠組みによって対応することとなります。
次に、法的予見性の重要性について御質問いただきました。
法律による規制については、国民に対し予見可能性を確保することが必要であることから、本法案においても、規制の対象について、「重要施設の施設機能又は国境離島等の離島機能を阻害する行為」と明記しております。
一方、機能阻害行為については、安全保障をめぐる内外情勢や施設の特性等に応じて様々な態様が想定されることから、全ての類型を個別具体的に規定することは困難であると考えております。
このため、国民の予見可能性の一層の確保に資する観点から、機能阻害行為については、条文上の規定に加えて、閣議決定する基本方針において、想定された行為をできるだけ具体的に例示したいと考えております。
次に、機能阻害行為として想定される行為を法律等に規定することについて御質問いただきました。
議員の御指摘は、機能阻害行為を法律及び政令において限定列挙すべきであるという趣旨と認識いたしますけれども、先ほども申し上げたとおり、機能阻害行為については、安全保障をめぐる内外情勢や施設の特性等に応じて様々な態様が想定されることから、全ての類型を個別具体的にお示しすることは困難です。
仮に、法律や政令において機能阻害行為の類型を限定列挙することとした場合、その類型を潜脱する行為や明示された類型以外の機能阻害行為を助長するおそれがあると考えております。
このため、法律等の規定において機能阻害行為の類型を限定列挙することは適当ではないと考えています。
次に、注視区域や特別注視区域の指定手続について御質問いただきました。
区域の指定については、有識者会議から、予見可能性の確保や過度な負担防止の観点から、施設からの一定の距離で範囲を設定しておくことが適当である、ただし、距離の基準を一律に設定することは必ずしも適当ではない、安全保障の観点から、施設の性格やその区域の地理的な特性等を総合的に勘案して、ケース・バイ・ケースで柔軟に設定し得る仕組みとしておくことが適当との提言をいただきました。
これを踏まえ、本法案では、一律の距離基準を設けず、重要施設の機能を阻害する行為が相当に懸念される範囲の目安として、その敷地からおおむね一千メートルを区域の範囲を上限として設定したところであり、国会の関与を排除する趣旨ではありません。
なお、制度運用の適正さを確保する観点から、土地等利用状況審議会の意見を伺った上で、指定の要否や範囲等の判断を行うこととしております。
また、区域指定された場合には、法定の手続に沿ってその区域等を官報で公示するほか、本法案に基づく措置の実施状況については、毎年、国会を含め、広く国民に対して公表してまいります。
次に、特別注視区域の指定について御質問いただきました。
特別注視区域として、いかなる区域を指定するかについては、法施行後に、法定する手続に沿って決定することとしております。
したがって、現時点において、御指摘のあった市谷の防衛省や海上保安庁の施設、原発などの重要インフラの周辺について、特別注視区域の対象から除外することを決定した事実はありません。
本法案に基づく注視区域又は特別注視区域の指定に当たっては、指定に伴う社会経済活動への影響も勘案しつつ、個々の区域ごとに指定の要否、区分等を慎重に判断してまいります。
次に、個人情報の取扱いについてですが、本法案に基づく調査により収集された個人情報は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づき、個人情報の漏えい防止のため必要な措置を講じるなど、適切な管理が求められます。
このため、本法案においては、個人情報の取扱方法に関する規定を設けていないところであります。
なお、本法案の第三条において、個人情報の保護に十分配慮することとしており、個人情報の保護、管理には万全を期してまいります。
次に、個人情報の目的外利用について御質問いただきました。
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律や地方公共団体における個人情報保護条例では、個別の法令に根拠がある場合に、個人情報の外部提供や目的外利用を行うことができることとされております。
本法案においては、関係行政機関、関係地方公共団体等が保有する情報を土地等利用状況調査に活用するため、第七条で、内閣総理大臣は、関係行政機関、関係地方公共団体等に対し、指定区域内にある土地等の利用者等に関する情報の提供を求めることができ、当該求めがあったときは、関係行政機関、関係地方公共団体等は、その情報を提供することを規定しております。
次に、本法律案に基づく調査の内容について御質問いただきました。
本法案に基づく調査は、注視区域内にある土地等の利用状況を把握するために行うものであります。
第七条において、内閣総理大臣が、調査の一環として、関係行政機関の長等に提供を求めることができる情報は、氏名、住所など、土地等の利用者やその利用目的等を特定するために必要な情報に限られています。
また、第八条において、内閣総理大臣は、対象区域内にある土地等の利用者等に対し、報告徴収等を行うことができますが、報告等を求めることができる事項は、条文上、土地等の利用に関するものに限定されます。
このため、本法案に基づく調査では、注視区域内にある土地等の利用者等について、その土地等の利用に関連しない、例えば、御指摘のあった思想、信条等に係る情報を収集することは想定しておりません。
次に、本法案に基づく調査の体制について御質問いただきました。
本法案に基づく調査としては、不動産登記簿等の公簿の収集、土地等の利用者等からの報告徴収、現地・現況調査があります。
このうち、公簿の収集及び報告徴収については、内閣府に新設する部局が一元的に実施し、情報管理を行います。
現地・現況調査については、必要に応じて重要施設等の所管省庁及びその地方支分部局に協力を依頼することも想定しております。具体的な協力の在り方については現在検討中ですが、現地・現況調査は、対象区域の土地等の利用実態の把握のために行うものであり、御指摘のような運動を調査するものではなく、御懸念のような事態が生じることはありません。
最後に、農地、水源地等の取扱いについて御質問いただきました。
農地や水源涵養機能を有する森林については、現行の農地法や森林法において、食料の安定供給や国土の保全等を目的として、土地取得の際の許可や届出等といった措置が講じられています。
有識者会議の提言においても、既存の措置があることを踏まえ、これらの土地を対象とすることについては慎重に検討していくべきとされ、また、防衛関係施設の周辺や国境離島の土地は、まず最優先で制度的枠組みの対象とすべきとされたところであります。
このため、本法案に基づく調査等の対象には、重要施設の周辺や国境離島等に所在するもの以外の森林や農地は含めないこととしております。
以上です。拍手
〔国務大臣岸信夫君登壇〕
この発言だけを見る →まず、二〇一〇年以降における、安全保障上のリスクとなるような土地取引の有無について御質問いただきました。
御指摘のような事例が過去にあったか否かについては、安全保障上のリスクを回避する観点から、お答えすることは適当でないと考えます。
その上で、例えば、二〇一四年頃に、北海道千歳市の航空自衛隊千歳基地の周辺における外国資本による土地の取得について、地域住民の不安が広がり、国会や地方議会で議論が行われてきたと承知しています。
また、二〇一〇年以降においても、全国各地の地方公共団体からは、安全保障の観点から土地の管理を求める意見書も提出されています。
本法案については、このような国民の不安に対応するために、昨年開催した有識者会議の提言を踏まえ、取りまとめたものであります。
次に、調査に関する地元自治体からの要請について御質問いただきました。
本法案は、安全保障の確保等の観点から、重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為を防止することを目的とするものであり、国の責任において判断し、執行すべきものと考えています。
このため、地元自治体からの要請を調査開始の要件とはしていません。
他方、地域社会の実情を把握している地方公共団体の協力を得つつ本法案を執行していくことが重要であることから、区域指定を行う前に、指定区域の所在する地方公共団体との意見交換を行ってまいります。
次に、有識者会議の提言で記載されている事例について御質問いただきました。
まず、政府として、民間の個別の経済活動について、経済合理性があるか否かをお答えするのは必ずしも適切でないと考えます。
その上で、一般論として、目的が明らかでないと考えられる土地取得が安全保障上のリスクとなるかどうかは、直ちに評価できません。
他方で、我が国の防衛関係施設の周辺や国境離島等は安全保障上重要な地域であり、経済合理性が見出し難い外国資本による土地取得について、その意図が不透明であるとして、地域住民の不安が広がっている事例もあると承知しています。
今般の法案は、こうした多くの国民の不安に対し、安全保障上、取り返しがつかない事態となることのないよう、取りまとめたものであります。
次に、有識者会議の提言で記載されている事例を取り上げた趣旨について御質問いただきました。
繰り返しとなりますが、政府として、民間の個別の経済活動について、経済合理性があるか否か、お答えをするのは適切でないと考えます。
その上で、北海道千歳市の航空自衛隊千歳基地の事例や長崎県対馬市の海上自衛隊対馬防備隊の事例については、当該施設の周辺で外国資本による土地取得があり、両市議会で懸念が示されたことから、有識者会議の提言において、地域住民に不安が広がっている事例として取り上げられたものと承知しております。
次に、機能阻害行為に対する措置について御質問いただきました。
機能阻害行為については、予見可能性の確保の観点から、閣議決定する基本方針において、想定される行為をできるだけ具体的に例示したいと考えております。
その上で、注視区域内の土地等の利用者に対する勧告を行うに当たっては、土地等利用状況審議会の意見を伺った上で、その行為の安全保障上のリスクを評価し、措置の必要性及び妥当性について慎重に判断してまいります。
また、勧告等の対象となった土地等の利用者に対しては、勧告等の理由、措置の必要性について十分に説明を行い、理解を得るよう努めてまいります。
その上で、本法案に基づく当該土地等の利用の中止等の命令に不服がある場合は、行政不服審査法に基づく不服申立てや行政事件訴訟法に基づく抗告訴訟を行うことが可能であり、これらの枠組みによって対応することとなります。
次に、法的予見性の重要性について御質問いただきました。
法律による規制については、国民に対し予見可能性を確保することが必要であることから、本法案においても、規制の対象について、「重要施設の施設機能又は国境離島等の離島機能を阻害する行為」と明記しております。
一方、機能阻害行為については、安全保障をめぐる内外情勢や施設の特性等に応じて様々な態様が想定されることから、全ての類型を個別具体的に規定することは困難であると考えております。
このため、国民の予見可能性の一層の確保に資する観点から、機能阻害行為については、条文上の規定に加えて、閣議決定する基本方針において、想定された行為をできるだけ具体的に例示したいと考えております。
次に、機能阻害行為として想定される行為を法律等に規定することについて御質問いただきました。
議員の御指摘は、機能阻害行為を法律及び政令において限定列挙すべきであるという趣旨と認識いたしますけれども、先ほども申し上げたとおり、機能阻害行為については、安全保障をめぐる内外情勢や施設の特性等に応じて様々な態様が想定されることから、全ての類型を個別具体的にお示しすることは困難です。
仮に、法律や政令において機能阻害行為の類型を限定列挙することとした場合、その類型を潜脱する行為や明示された類型以外の機能阻害行為を助長するおそれがあると考えております。
このため、法律等の規定において機能阻害行為の類型を限定列挙することは適当ではないと考えています。
次に、注視区域や特別注視区域の指定手続について御質問いただきました。
区域の指定については、有識者会議から、予見可能性の確保や過度な負担防止の観点から、施設からの一定の距離で範囲を設定しておくことが適当である、ただし、距離の基準を一律に設定することは必ずしも適当ではない、安全保障の観点から、施設の性格やその区域の地理的な特性等を総合的に勘案して、ケース・バイ・ケースで柔軟に設定し得る仕組みとしておくことが適当との提言をいただきました。
これを踏まえ、本法案では、一律の距離基準を設けず、重要施設の機能を阻害する行為が相当に懸念される範囲の目安として、その敷地からおおむね一千メートルを区域の範囲を上限として設定したところであり、国会の関与を排除する趣旨ではありません。
なお、制度運用の適正さを確保する観点から、土地等利用状況審議会の意見を伺った上で、指定の要否や範囲等の判断を行うこととしております。
また、区域指定された場合には、法定の手続に沿ってその区域等を官報で公示するほか、本法案に基づく措置の実施状況については、毎年、国会を含め、広く国民に対して公表してまいります。
次に、特別注視区域の指定について御質問いただきました。
特別注視区域として、いかなる区域を指定するかについては、法施行後に、法定する手続に沿って決定することとしております。
したがって、現時点において、御指摘のあった市谷の防衛省や海上保安庁の施設、原発などの重要インフラの周辺について、特別注視区域の対象から除外することを決定した事実はありません。
本法案に基づく注視区域又は特別注視区域の指定に当たっては、指定に伴う社会経済活動への影響も勘案しつつ、個々の区域ごとに指定の要否、区分等を慎重に判断してまいります。
次に、個人情報の取扱いについてですが、本法案に基づく調査により収集された個人情報は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づき、個人情報の漏えい防止のため必要な措置を講じるなど、適切な管理が求められます。
このため、本法案においては、個人情報の取扱方法に関する規定を設けていないところであります。
なお、本法案の第三条において、個人情報の保護に十分配慮することとしており、個人情報の保護、管理には万全を期してまいります。
次に、個人情報の目的外利用について御質問いただきました。
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律や地方公共団体における個人情報保護条例では、個別の法令に根拠がある場合に、個人情報の外部提供や目的外利用を行うことができることとされております。
本法案においては、関係行政機関、関係地方公共団体等が保有する情報を土地等利用状況調査に活用するため、第七条で、内閣総理大臣は、関係行政機関、関係地方公共団体等に対し、指定区域内にある土地等の利用者等に関する情報の提供を求めることができ、当該求めがあったときは、関係行政機関、関係地方公共団体等は、その情報を提供することを規定しております。
次に、本法律案に基づく調査の内容について御質問いただきました。
本法案に基づく調査は、注視区域内にある土地等の利用状況を把握するために行うものであります。
第七条において、内閣総理大臣が、調査の一環として、関係行政機関の長等に提供を求めることができる情報は、氏名、住所など、土地等の利用者やその利用目的等を特定するために必要な情報に限られています。
また、第八条において、内閣総理大臣は、対象区域内にある土地等の利用者等に対し、報告徴収等を行うことができますが、報告等を求めることができる事項は、条文上、土地等の利用に関するものに限定されます。
このため、本法案に基づく調査では、注視区域内にある土地等の利用者等について、その土地等の利用に関連しない、例えば、御指摘のあった思想、信条等に係る情報を収集することは想定しておりません。
次に、本法案に基づく調査の体制について御質問いただきました。
本法案に基づく調査としては、不動産登記簿等の公簿の収集、土地等の利用者等からの報告徴収、現地・現況調査があります。
このうち、公簿の収集及び報告徴収については、内閣府に新設する部局が一元的に実施し、情報管理を行います。
現地・現況調査については、必要に応じて重要施設等の所管省庁及びその地方支分部局に協力を依頼することも想定しております。具体的な協力の在り方については現在検討中ですが、現地・現況調査は、対象区域の土地等の利用実態の把握のために行うものであり、御指摘のような運動を調査するものではなく、御懸念のような事態が生じることはありません。
最後に、農地、水源地等の取扱いについて御質問いただきました。
農地や水源涵養機能を有する森林については、現行の農地法や森林法において、食料の安定供給や国土の保全等を目的として、土地取得の際の許可や届出等といった措置が講じられています。
有識者会議の提言においても、既存の措置があることを踏まえ、これらの土地を対象とすることについては慎重に検討していくべきとされ、また、防衛関係施設の周辺や国境離島の土地は、まず最優先で制度的枠組みの対象とすべきとされたところであります。
このため、本法案に基づく調査等の対象には、重要施設の周辺や国境離島等に所在するもの以外の森林や農地は含めないこととしております。
以上です。拍手
〔国務大臣岸信夫君登壇〕
岸
岸信夫#28
○国務大臣(岸信夫君) 篠原議員にお答えをいたします。
本法案に基づく調査の体制についてお尋ねがありました。
本法案に基づく調査としては、不動産登記簿等の公簿の収集、土地等の利用者等からの報告徴収、現地・現況調査がありますが、このうち、公簿の収集及び報告徴収については、内閣府に新設する部局が一元的に実施し、情報管理を行うものと承知をしています。
その上で、現地・現況調査に際しては、必要に応じて重要施設等の所管省庁及びその地方支分部局が協力することも想定されますが、具体的な協力の在り方については、内閣官房において検討中と承知をしております。
防衛省としては、本法案は我が国の国防上の基盤である防衛関係施設の機能発揮を万全にする観点から大きな意義があるものと考えており、適切に連携してまいります。拍手
〔国務大臣武田良太君登壇〕
この発言だけを見る →本法案に基づく調査の体制についてお尋ねがありました。
本法案に基づく調査としては、不動産登記簿等の公簿の収集、土地等の利用者等からの報告徴収、現地・現況調査がありますが、このうち、公簿の収集及び報告徴収については、内閣府に新設する部局が一元的に実施し、情報管理を行うものと承知をしています。
その上で、現地・現況調査に際しては、必要に応じて重要施設等の所管省庁及びその地方支分部局が協力することも想定されますが、具体的な協力の在り方については、内閣官房において検討中と承知をしております。
防衛省としては、本法案は我が国の国防上の基盤である防衛関係施設の機能発揮を万全にする観点から大きな意義があるものと考えており、適切に連携してまいります。拍手
〔国務大臣武田良太君登壇〕
武
武田良太#29
○国務大臣(武田良太君) 篠原議員からの御質問にお答えをいたします。
新型コロナワクチンについて御質問をいただきました。
先般、総理から私に対して、自治体支援に万全を期すよう指示があったことを踏まえ、総務大臣として、国と地方公共団体の連絡調整を所掌する立場から、予防接種法を所管する田村大臣及びワクチン接種を円滑に推進するための事務の調整を担当する河野大臣と、接種事務を担う自治体との連携協力がスムーズに行われ、希望する高齢者に七月末を念頭に各自治体が二回の接種を終えることができるよう取り組んでおります。
このような中、自治体ごとの状況を確認したところ、取組の熟度や精度に差はあるものの、見込みとして、七月末までに高齢者に二回の接種を終えられる状況にあるとしている自治体が、先週までの時点では、おおむね千自治体となっております。
そうした中、四月三十日には、厚労省より、自治体ごとのワクチンの割当ての見通しとともに、休日や夜間における接種単価の引上げなど、早期接種に向けた一層の措置が示されたところであります。
こうした様々な対応が講じられた中で、自治体の接種計画について、現在、厚労省と連携して調査を行っているところであり、その結果がまとまりましたら、可能な範囲で示してまいりたいと考えております。
引き続き、自治体の取組状況や課題等をお伺いし、関係省庁にフィードバックするなど、課題解決に向けて個別に、丁寧な支援を行い、希望する高齢者に七月末を念頭に各自治体が二回の接種を終えることができるよう、政府一丸となって全力で取り組んでまいります。拍手
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この発言だけを見る →新型コロナワクチンについて御質問をいただきました。
先般、総理から私に対して、自治体支援に万全を期すよう指示があったことを踏まえ、総務大臣として、国と地方公共団体の連絡調整を所掌する立場から、予防接種法を所管する田村大臣及びワクチン接種を円滑に推進するための事務の調整を担当する河野大臣と、接種事務を担う自治体との連携協力がスムーズに行われ、希望する高齢者に七月末を念頭に各自治体が二回の接種を終えることができるよう取り組んでおります。
このような中、自治体ごとの状況を確認したところ、取組の熟度や精度に差はあるものの、見込みとして、七月末までに高齢者に二回の接種を終えられる状況にあるとしている自治体が、先週までの時点では、おおむね千自治体となっております。
そうした中、四月三十日には、厚労省より、自治体ごとのワクチンの割当ての見通しとともに、休日や夜間における接種単価の引上げなど、早期接種に向けた一層の措置が示されたところであります。
こうした様々な対応が講じられた中で、自治体の接種計画について、現在、厚労省と連携して調査を行っているところであり、その結果がまとまりましたら、可能な範囲で示してまいりたいと考えております。
引き続き、自治体の取組状況や課題等をお伺いし、関係省庁にフィードバックするなど、課題解決に向けて個別に、丁寧な支援を行い、希望する高齢者に七月末を念頭に各自治体が二回の接種を終えることができるよう、政府一丸となって全力で取り組んでまいります。拍手
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