大口善徳の発言 (予算委員会)

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○大口委員 法務大臣にお伺いします。
 四年前、平成二十九年の二月に、私の地元の方が県会議員を通しまして、要するに相談がありました。それは、その方は実のお兄さんを事故で亡くされて、そのお子さんを十数年ずっと養子縁組をして育ててきた、実の母親とはもう縁が切れていた、その娘さんが結婚をする。婚姻届に父母の氏名の欄がある。この方は養母でありますので、その他の欄に記載するように、こういうふうに、婚姻届用紙になっている。
 これは余りにも、やはり、育ての親の心情、本当につらいと。婚姻届でなぜ父母の氏名の欄に書けないのかとお訴えがありまして、私は民事第一課に要望しました。民事第一課は大変柔軟に対応していただいて、母の字の前に「養」をつけて対応していただいた。
 ただ、これは私がたまたまその相談を受けて対応していただいたので、これは全国の窓口で同様の対応が必要だということで、事務連絡と解説を発信するよう提案しまして、法務省が平成二十九年二月二十三日に婚姻届の父母の欄に養父母を記載することで差し支えないとの事務連絡を発出し、また、戸籍実務のための月刊誌「戸籍」の九百三十八号、平成二十九年三月に解説も出していただいたわけです。
 ところが、昨年、これは秋の話なんですが、ある社会福祉法人の役員から聞いたんですけれども、やはり、今度は女性の相談者の方ですが、要するに、幼い頃、実のお父さんとは、お母さんは離婚されて、それで養父と再婚をされて、そして養子縁組をされた。しかし、その相談者の方はずっとその養父が自分の実父だと思っていた。結婚するということで戸籍謄本を見ましたら、実は実父ではなくて養父であった。それで、ただ、この方は、当然、婚姻届の父母の氏名の父親の欄にこの養父の名前を、氏名を書いた。そうしましたら、市役所の窓口で、婚姻届の父親の欄には養父ではなく実父の氏名を書いてください、こういうことで、養父はその他の欄に記載してくださいと。
 これは、相談者の方から、会ったことがない男性の名前を父の欄に書き、父と思っていた人をその他の欄に記載するぐらいなら婚姻届を出したくない、こういう訴えがあって、それで、その社会福祉法人の役員の方がインターネットで調べましたら、私が取り組んだことがたまたま公明新聞に書いてあって、こういう通知が法務省から出ているよということで回答されたようでございます。
 本日、押印を廃止する戸籍法改正もその内容に含む、デジタル社会形成を図るための関係法律整備に関する法律案が閣議決定をされたわけであります。審議を経て成立すれば、押印の欄を記載している戸籍法施行規則附録様式や法務省民事局長通達に定める標準様式に定める婚姻届の様式を改正することになるわけです。
 この機会に、やはりこの資料の二でも示しましたように、今の婚姻届では、父母の氏名、父母との続柄、他の養父母はその他の欄に書いてください、こうなっている。これをこの際変えていただきたい、こう強く求める次第でございます。
 ですから、具体的には、父母の氏名となっているものを、父母又は養父母の氏名に改正すべきと考えますが、法務大臣、いかがでございましょうか。

発言情報

speech_id: 120405261X00720210209_028

発言者: 大口善徳

speaker_id: 10135

日付: 2021-02-09

院: 衆議院

会議名: 予算委員会