予算委員会
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会
会議録情報#0
令和三年二月九日(火曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 金田 勝年君
理事 後藤 茂之君 理事 齋藤 健君
理事 橋本 岳君 理事 藤原 崇君
理事 細田 健一君 理事 山際大志郎君
理事 奥野総一郎君 理事 辻元 清美君
理事 浜地 雅一君
秋葉 賢也君 秋本 真利君
井林 辰憲君 伊藤 達也君
石破 茂君 今村 雅弘君
岩屋 毅君 うえの賢一郎君
江藤 拓君 衛藤征士郎君
小倉 將信君 神山 佐市君
河村 建夫君 北村 誠吾君
佐々木 紀君 菅原 一秀君
田中 和徳君 根本 匠君
野田 毅君 原田 義昭君
福山 守君 藤丸 敏君
古屋 圭司君 村井 英樹君
山本 幸三君 山本 有二君
渡辺 孝一君 渡辺 博道君
今井 雅人君 大西 健介君
逢坂 誠二君 岡田 克也君
岡本 充功君 金子 恵美君
神谷 裕君 亀井亜紀子君
川内 博史君 玄葉光一郎君
後藤 祐一君 長尾 秀樹君
長谷川嘉一君 本多 平直君
森山 浩行君 山本和嘉子君
大口 善徳君 太田 昌孝君
濱村 進君 穀田 恵二君
藤野 保史君 宮本 徹君
藤田 文武君 西岡 秀子君
…………………………………
財務大臣
国務大臣
(金融担当) 麻生 太郎君
総務大臣 武田 良太君
法務大臣 上川 陽子君
外務大臣 茂木 敏充君
文部科学大臣 萩生田光一君
厚生労働大臣 田村 憲久君
経済産業大臣 梶山 弘志君
環境大臣 小泉進次郎君
防衛大臣 岸 信夫君
国務大臣
(復興大臣) 平沢 勝栄君
国務大臣
(東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会担当) 橋本 聖子君
内閣府副大臣 赤澤 亮正君
財務副大臣 伊藤 渉君
経済産業大臣政務官 宗清 皇一君
参議院庶務部長 加賀谷ちひろ君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 森 源二君
政府参考人
(法務省民事局長) 小出 邦夫君
政府参考人
(外務省総合外交政策局長) 山田 重夫君
政府参考人
(スポーツ庁次長) 藤江 陽子君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官) 達谷窟庸野君
政府参考人
(厚生労働省健康局長) 正林 督章君
政府参考人
(厚生労働省子ども家庭局長) 渡辺由美子君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長) 赤澤 公省君
政府参考人
(中小企業庁事業環境部長) 飯田 健太君
参考人
(日本銀行副総裁) 雨宮 正佳君
予算委員会専門員 小池 章子君
―――――――――――――
委員の異動
二月九日
辞任 補欠選任
石破 茂君 福山 守君
岩屋 毅君 井林 辰憲君
根本 匠君 渡辺 孝一君
山本 有二君 藤丸 敏君
今井 雅人君 金子 恵美君
大西 健介君 神谷 裕君
逢坂 誠二君 長谷川嘉一君
本多 平直君 長尾 秀樹君
森山 浩行君 山本和嘉子君
濱村 進君 大口 善徳君
宮本 徹君 穀田 恵二君
同日
辞任 補欠選任
井林 辰憲君 岩屋 毅君
福山 守君 石破 茂君
藤丸 敏君 山本 有二君
渡辺 孝一君 根本 匠君
金子 恵美君 今井 雅人君
神谷 裕君 大西 健介君
長尾 秀樹君 亀井亜紀子君
長谷川嘉一君 逢坂 誠二君
山本和嘉子君 森山 浩行君
大口 善徳君 濱村 進君
穀田 恵二君 宮本 徹君
同日
辞任 補欠選任
亀井亜紀子君 本多 平直君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
令和三年度一般会計予算
令和三年度特別会計予算
令和三年度政府関係機関予算
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 金田 勝年君
理事 後藤 茂之君 理事 齋藤 健君
理事 橋本 岳君 理事 藤原 崇君
理事 細田 健一君 理事 山際大志郎君
理事 奥野総一郎君 理事 辻元 清美君
理事 浜地 雅一君
秋葉 賢也君 秋本 真利君
井林 辰憲君 伊藤 達也君
石破 茂君 今村 雅弘君
岩屋 毅君 うえの賢一郎君
江藤 拓君 衛藤征士郎君
小倉 將信君 神山 佐市君
河村 建夫君 北村 誠吾君
佐々木 紀君 菅原 一秀君
田中 和徳君 根本 匠君
野田 毅君 原田 義昭君
福山 守君 藤丸 敏君
古屋 圭司君 村井 英樹君
山本 幸三君 山本 有二君
渡辺 孝一君 渡辺 博道君
今井 雅人君 大西 健介君
逢坂 誠二君 岡田 克也君
岡本 充功君 金子 恵美君
神谷 裕君 亀井亜紀子君
川内 博史君 玄葉光一郎君
後藤 祐一君 長尾 秀樹君
長谷川嘉一君 本多 平直君
森山 浩行君 山本和嘉子君
大口 善徳君 太田 昌孝君
濱村 進君 穀田 恵二君
藤野 保史君 宮本 徹君
藤田 文武君 西岡 秀子君
…………………………………
財務大臣
国務大臣
(金融担当) 麻生 太郎君
総務大臣 武田 良太君
法務大臣 上川 陽子君
外務大臣 茂木 敏充君
文部科学大臣 萩生田光一君
厚生労働大臣 田村 憲久君
経済産業大臣 梶山 弘志君
環境大臣 小泉進次郎君
防衛大臣 岸 信夫君
国務大臣
(復興大臣) 平沢 勝栄君
国務大臣
(東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会担当) 橋本 聖子君
内閣府副大臣 赤澤 亮正君
財務副大臣 伊藤 渉君
経済産業大臣政務官 宗清 皇一君
参議院庶務部長 加賀谷ちひろ君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 森 源二君
政府参考人
(法務省民事局長) 小出 邦夫君
政府参考人
(外務省総合外交政策局長) 山田 重夫君
政府参考人
(スポーツ庁次長) 藤江 陽子君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官) 達谷窟庸野君
政府参考人
(厚生労働省健康局長) 正林 督章君
政府参考人
(厚生労働省子ども家庭局長) 渡辺由美子君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長) 赤澤 公省君
政府参考人
(中小企業庁事業環境部長) 飯田 健太君
参考人
(日本銀行副総裁) 雨宮 正佳君
予算委員会専門員 小池 章子君
―――――――――――――
委員の異動
二月九日
辞任 補欠選任
石破 茂君 福山 守君
岩屋 毅君 井林 辰憲君
根本 匠君 渡辺 孝一君
山本 有二君 藤丸 敏君
今井 雅人君 金子 恵美君
大西 健介君 神谷 裕君
逢坂 誠二君 長谷川嘉一君
本多 平直君 長尾 秀樹君
森山 浩行君 山本和嘉子君
濱村 進君 大口 善徳君
宮本 徹君 穀田 恵二君
同日
辞任 補欠選任
井林 辰憲君 岩屋 毅君
福山 守君 石破 茂君
藤丸 敏君 山本 有二君
渡辺 孝一君 根本 匠君
金子 恵美君 今井 雅人君
神谷 裕君 大西 健介君
長尾 秀樹君 亀井亜紀子君
長谷川嘉一君 逢坂 誠二君
山本和嘉子君 森山 浩行君
大口 善徳君 濱村 進君
穀田 恵二君 宮本 徹君
同日
辞任 補欠選任
亀井亜紀子君 本多 平直君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
令和三年度一般会計予算
令和三年度特別会計予算
令和三年度政府関係機関予算
――――◇―――――
金
金田勝年#1
○金田委員長 これより会議を開きます。
令和三年度一般会計予算、令和三年度特別会計予算、令和三年度政府関係機関予算、以上三案を一括して議題とし、一般的質疑に入ります。
この際、お諮りいたします。
三案審査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局選挙部長森源二君、法務省民事局長小出邦夫君、外務省総合外交政策局長山田重夫君、スポーツ庁次長藤江陽子君、厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官達谷窟庸野君、厚生労働省健康局長正林督章君、厚生労働省子ども家庭局長渡辺由美子君、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長赤澤公省君、中小企業庁事業環境部長飯田健太君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →令和三年度一般会計予算、令和三年度特別会計予算、令和三年度政府関係機関予算、以上三案を一括して議題とし、一般的質疑に入ります。
この際、お諮りいたします。
三案審査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局選挙部長森源二君、法務省民事局長小出邦夫君、外務省総合外交政策局長山田重夫君、スポーツ庁次長藤江陽子君、厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官達谷窟庸野君、厚生労働省健康局長正林督章君、厚生労働省子ども家庭局長渡辺由美子君、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長赤澤公省君、中小企業庁事業環境部長飯田健太君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
金
金
小
小倉將信#4
○小倉委員 自由民主党の小倉將信です。
昨日、緊急事態宣言から一か月がたって、東京都の感染者数は三百人を下回りました。この数字は、十二月の初め以来の数字だそうであります。
この間、御不便をおかけして、御協力をいただいている全ての皆様方に感謝すると同時に、緊急事態宣言はまだ続きます、もうしばらくの我慢をおかけをすること、そして御協力をいただくことを、改めてお願いをさせていただきたいと思います。
また、この貴重な機会をいただきました全ての皆様方に感謝をしつつ、質問に移ります。
まず初めに、新型コロナの経済対策であります。
昨年から実施をしてまいりました経済支援策の中で、私は、最も効果があった取組の一つが資金繰り支援策だと思っています。政府系金融機関、民間金融機関の実質無利子無担保融資が、合わせてこれまで二百二十三万件、四十二兆円も実施をされております。ある日から突然客足が途絶えて売上げが立たなくなってしまった事業者にとって、据置期間最大五年間の融資が大きな安心につながったのは間違いありません。
実際に、企業の資金繰り状況を日銀の短観で見ますと、リーマン・ショックのときは、資金繰りが苦しいとした企業が一五%ポイントも多かったのに対して、今回は、楽であるとしている方の企業がまだ七%ポイントも多い状況であります。
ただ、それでもなお、コロナ禍によって影響が一年近くも続く中で、資金も底をつき始めて、年度末が越えられるかどうかと不安を抱く事業者が数多くいることも事実であります。
こうした中、緊急事態宣言に伴う経済支援策の中で、無利子の融資枠を四千万から六千万、二億円から三億円へとそれぞれ引き上げると同時に、中小企業だけじゃなくて中堅企業に対しましても、リスケ、条件変更に柔軟に応じるように民間金融機関や政府系金融機関に要請をしていただいております。まずは、これらの追加対策の速やかな執行を望みたいと思います。
かように、資金繰り支援策は経済対策の要でありますけれども、現場の金融機関からは幾つか要望が出ております。
例えば、今申し上げた返済の据置期間ですけれども、去年借りたときは、ここまでコロナの影響が続くと思っている事業者はそう多くありませんでしたので、五年借りられるといっても、半年ですとか一年と設定している事業者も多くいると聞いております。こういった据置期間の柔軟な対応もお願いをしたいと思っておりますし、民間のゼロゼロ融資におきましては三月末が受付期間になっています。今回、上限枠の引上げと同時に年度末も迎えますので、やはりもう一度借りたいと思うような事業者が殺到することも予想されます。受付期間ももうちょっと、延長も含めて柔軟に考えればいいのではないかなというふうにも思っております。
こうした資金繰り支援策の更なる改善策について、金融庁のお考えをお伺いしたいというふうに思います。
この発言だけを見る →昨日、緊急事態宣言から一か月がたって、東京都の感染者数は三百人を下回りました。この数字は、十二月の初め以来の数字だそうであります。
この間、御不便をおかけして、御協力をいただいている全ての皆様方に感謝すると同時に、緊急事態宣言はまだ続きます、もうしばらくの我慢をおかけをすること、そして御協力をいただくことを、改めてお願いをさせていただきたいと思います。
また、この貴重な機会をいただきました全ての皆様方に感謝をしつつ、質問に移ります。
まず初めに、新型コロナの経済対策であります。
昨年から実施をしてまいりました経済支援策の中で、私は、最も効果があった取組の一つが資金繰り支援策だと思っています。政府系金融機関、民間金融機関の実質無利子無担保融資が、合わせてこれまで二百二十三万件、四十二兆円も実施をされております。ある日から突然客足が途絶えて売上げが立たなくなってしまった事業者にとって、据置期間最大五年間の融資が大きな安心につながったのは間違いありません。
実際に、企業の資金繰り状況を日銀の短観で見ますと、リーマン・ショックのときは、資金繰りが苦しいとした企業が一五%ポイントも多かったのに対して、今回は、楽であるとしている方の企業がまだ七%ポイントも多い状況であります。
ただ、それでもなお、コロナ禍によって影響が一年近くも続く中で、資金も底をつき始めて、年度末が越えられるかどうかと不安を抱く事業者が数多くいることも事実であります。
こうした中、緊急事態宣言に伴う経済支援策の中で、無利子の融資枠を四千万から六千万、二億円から三億円へとそれぞれ引き上げると同時に、中小企業だけじゃなくて中堅企業に対しましても、リスケ、条件変更に柔軟に応じるように民間金融機関や政府系金融機関に要請をしていただいております。まずは、これらの追加対策の速やかな執行を望みたいと思います。
かように、資金繰り支援策は経済対策の要でありますけれども、現場の金融機関からは幾つか要望が出ております。
例えば、今申し上げた返済の据置期間ですけれども、去年借りたときは、ここまでコロナの影響が続くと思っている事業者はそう多くありませんでしたので、五年借りられるといっても、半年ですとか一年と設定している事業者も多くいると聞いております。こういった据置期間の柔軟な対応もお願いをしたいと思っておりますし、民間のゼロゼロ融資におきましては三月末が受付期間になっています。今回、上限枠の引上げと同時に年度末も迎えますので、やはりもう一度借りたいと思うような事業者が殺到することも予想されます。受付期間ももうちょっと、延長も含めて柔軟に考えればいいのではないかなというふうにも思っております。
こうした資金繰り支援策の更なる改善策について、金融庁のお考えをお伺いしたいというふうに思います。
赤
赤澤亮正#5
○赤澤副大臣 おはようございます。
御指摘のとおり、資金繰り支援は人件費の支援と並んで経済対策の要でございまして、金融機関においては、緊急事態宣言の発出、延長などの状況を踏まえつつ、事業者の資金ニーズを積極的に把握をし、年度末の資金繰りも含め、支援に全力を挙げる必要があると考えてございます。
特に、お尋ねの、据置期間が到来する事業者等への支援の徹底は非常に重要でございまして、私自身が、緊急事態宣言の発出前の昨年十二月に沖縄県に出張した際、現地の事業者や支援機関の方々から、年明け以降に据置期間が到来する借入れについて期限の延長が必要である、委員御指摘のとおり、五年よりも大分短い期間で借りている方が多かったということで、資金繰りに十分に配慮してほしいといった、極めて切実な御要望をいただいたところです。
こうした実情も踏まえて、金融庁から民間金融機関に対して、十二月十七日と一月十九日に大臣名で、また二月五日には、期間が延長されるということで、監督局長名で要請をしたところでございます。
具体的には、積極的に事業者の資金ニーズを確認し相談に丁寧に応じること、あるいは、返済期間、据置期間が到来する貸出しを含めた既往債務の条件変更について、これらの期間の延長など最大限柔軟な対応を行うこと、また、今委員御指摘のとおりですが、融資上限額が拡大された実質無利子無担保融資については、積極的な活用や必要に応じ返済期間、据置期間の延長をむしろ提案をするということなど、親身かつ丁寧な対応を行うことなどを要請をしております。
引き続き、事業者の資金繰りに支障が生じることのないようしっかりと取り組むことで、国民の命と暮らしを守ってまいりたいというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →御指摘のとおり、資金繰り支援は人件費の支援と並んで経済対策の要でございまして、金融機関においては、緊急事態宣言の発出、延長などの状況を踏まえつつ、事業者の資金ニーズを積極的に把握をし、年度末の資金繰りも含め、支援に全力を挙げる必要があると考えてございます。
特に、お尋ねの、据置期間が到来する事業者等への支援の徹底は非常に重要でございまして、私自身が、緊急事態宣言の発出前の昨年十二月に沖縄県に出張した際、現地の事業者や支援機関の方々から、年明け以降に据置期間が到来する借入れについて期限の延長が必要である、委員御指摘のとおり、五年よりも大分短い期間で借りている方が多かったということで、資金繰りに十分に配慮してほしいといった、極めて切実な御要望をいただいたところです。
こうした実情も踏まえて、金融庁から民間金融機関に対して、十二月十七日と一月十九日に大臣名で、また二月五日には、期間が延長されるということで、監督局長名で要請をしたところでございます。
具体的には、積極的に事業者の資金ニーズを確認し相談に丁寧に応じること、あるいは、返済期間、据置期間が到来する貸出しを含めた既往債務の条件変更について、これらの期間の延長など最大限柔軟な対応を行うこと、また、今委員御指摘のとおりですが、融資上限額が拡大された実質無利子無担保融資については、積極的な活用や必要に応じ返済期間、据置期間の延長をむしろ提案をするということなど、親身かつ丁寧な対応を行うことなどを要請をしております。
引き続き、事業者の資金繰りに支障が生じることのないようしっかりと取り組むことで、国民の命と暮らしを守ってまいりたいというふうに考えてございます。
小
小倉將信#6
○小倉委員 赤澤副大臣、前向きな御答弁ありがとうございます。
企業にとって、リクイディティー、手元流動性の次に来る問題が、ソルベンシー、財務の健全性の問題であります。これに対しましても、昨年の二次補正の際に十二兆円を超える資本性支援のパッケージを用意をしていただきました。特に、政策公庫、日本公庫の中小企業向けの劣後ローンは、既に半年間で二千件近く、三千三百億円が利用されております。
しかしながら、小規模事業者にとってみては、公的資本をなかなか受け入れにくいというような現実もございます。そこで、中小零細事業者にとっては、同じ、融資と違って返さなくてもいい資金という意味では、資本類似の役割を果たしてきたのが持続化給付金や家賃支援給付金だと思っています。
同様に、今回の一時金も、中小企業にとってみては一息つける資金になるのは間違いありません。これまでの予算委員会の答弁で、地域問わず、業種問わずということが明らかになりました。
一時金の要件は、飲食店と取引関係にあることと、もう一つが、不要不急の外出、移動自粛による直接的な影響を受けたこと、この二つのどちらかが当てはまっていればいいということであります。特に、後半の部分は抽象的な表現であって、厳密な証明は難しいので、簡易な証明ということになると思います。
したがって、非常に広範な事業者が対象になるのではないかと考えておりますが、しかし、ちまたでは、そもそも緊急事態宣言以外の地域では対象にはならないとか、飲食や観光産業以外の業種は対象にならないといった誤解も広がっております。本来給付される可能性がある事業者が、知らずに申請をせずに、廃業や閉業に追い込まれることがあっては決してなりません。
そういう意味では、中小企業庁には、是非、積極的な広報を行うと同時に、不正受給に関しては、残念ながら持続化給付金でございましたけれども、商工会や商工会議所と連携してこれらを防ぎつつも、できる限り簡便な申請方法を考えていただきたいと思います。
また、この一時金の六十万、これは少な過ぎるという声があります。ただ、一時金は、まさに緊急事態宣言に伴う一時的な支援金でありまして、緊急事態宣言明けには、政府は矢継ぎ早に一兆円を超える事業再構築補助金を用意をしていただいて、中小企業に継続して事業継続を支える仕組みを用意していただいていると思います。
実際に、政府は、先日、千五百万円までであれば、補助率を最大四分の三まで引き上げて、迅速な審査や採択を行う特別枠を用意をしていただきました。これを使えば、また中小事業者にとってみれば資金面で一息つくことができるのではないかと思います。
ただ、他方で気になるのがその条件でありまして、事業再構築補助金は、もの補助等、これまで行ってきた累次の補助金と違って、短期間に非常に多くの案件をさばかなければいけないことが予想されます。その彼らに、条件である、認定支援機関とともにきちんとした事業計画を策定する、あるいは事業終了後に一定割合の付加価値額の増加を達成すべきということを求めてしまうと、それだけで申請する側もそれを指導する側も戸惑ってしまうことが予想されます。
本来は、この特別枠の要件をもうちょっと通常枠と変えていただきたかったなというふうにも思うんですけれども、それが仮に無理であったとしても、今私が申し上げた混乱が現場で生じないような申請や審査の方法を、運用面で工夫をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →企業にとって、リクイディティー、手元流動性の次に来る問題が、ソルベンシー、財務の健全性の問題であります。これに対しましても、昨年の二次補正の際に十二兆円を超える資本性支援のパッケージを用意をしていただきました。特に、政策公庫、日本公庫の中小企業向けの劣後ローンは、既に半年間で二千件近く、三千三百億円が利用されております。
しかしながら、小規模事業者にとってみては、公的資本をなかなか受け入れにくいというような現実もございます。そこで、中小零細事業者にとっては、同じ、融資と違って返さなくてもいい資金という意味では、資本類似の役割を果たしてきたのが持続化給付金や家賃支援給付金だと思っています。
同様に、今回の一時金も、中小企業にとってみては一息つける資金になるのは間違いありません。これまでの予算委員会の答弁で、地域問わず、業種問わずということが明らかになりました。
一時金の要件は、飲食店と取引関係にあることと、もう一つが、不要不急の外出、移動自粛による直接的な影響を受けたこと、この二つのどちらかが当てはまっていればいいということであります。特に、後半の部分は抽象的な表現であって、厳密な証明は難しいので、簡易な証明ということになると思います。
したがって、非常に広範な事業者が対象になるのではないかと考えておりますが、しかし、ちまたでは、そもそも緊急事態宣言以外の地域では対象にはならないとか、飲食や観光産業以外の業種は対象にならないといった誤解も広がっております。本来給付される可能性がある事業者が、知らずに申請をせずに、廃業や閉業に追い込まれることがあっては決してなりません。
そういう意味では、中小企業庁には、是非、積極的な広報を行うと同時に、不正受給に関しては、残念ながら持続化給付金でございましたけれども、商工会や商工会議所と連携してこれらを防ぎつつも、できる限り簡便な申請方法を考えていただきたいと思います。
また、この一時金の六十万、これは少な過ぎるという声があります。ただ、一時金は、まさに緊急事態宣言に伴う一時的な支援金でありまして、緊急事態宣言明けには、政府は矢継ぎ早に一兆円を超える事業再構築補助金を用意をしていただいて、中小企業に継続して事業継続を支える仕組みを用意していただいていると思います。
実際に、政府は、先日、千五百万円までであれば、補助率を最大四分の三まで引き上げて、迅速な審査や採択を行う特別枠を用意をしていただきました。これを使えば、また中小事業者にとってみれば資金面で一息つくことができるのではないかと思います。
ただ、他方で気になるのがその条件でありまして、事業再構築補助金は、もの補助等、これまで行ってきた累次の補助金と違って、短期間に非常に多くの案件をさばかなければいけないことが予想されます。その彼らに、条件である、認定支援機関とともにきちんとした事業計画を策定する、あるいは事業終了後に一定割合の付加価値額の増加を達成すべきということを求めてしまうと、それだけで申請する側もそれを指導する側も戸惑ってしまうことが予想されます。
本来は、この特別枠の要件をもうちょっと通常枠と変えていただきたかったなというふうにも思うんですけれども、それが仮に無理であったとしても、今私が申し上げた混乱が現場で生じないような申請や審査の方法を、運用面で工夫をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
梶
梶山弘志#7
○梶山国務大臣 事業再構築補助金についてお尋ねがありました。
中小事業者が事業再構築に成功するためには、事業計画をしっかりと作成していただくことが重要であると考えます。
他方、小規模事業者を中心に補助金申請に不慣れな方がいらっしゃることが想定をされます。このため、公募開始前から、申請に向けた準備ができるように、事業計画に記載いただきたい事項などについて分かりやすく紹介した資料を公表をしていく考えであります。
また、よりよい事業計画を策定していただく観点から、金融、財務などの専門性を有する認定支援機関への相談を必須としております。小規模事業者などが安心して相談できるよう、補助金申請に不慣れな方への申請サポートを丁寧に行っていただくよう認定支援機関への要請、また周知も徹底をしてまいりたいと思っております。
さらに、補助金申請に不慣れな方の案件は比較的小規模であることが想定をされます。このため、事業規模が大きい事案に採択が集中しないよう、審査段階においても、補助金額の規模によって採択率に大きな偏りが生じないように配慮をしてまいりたいと考えております。
多くの中小事業者に事業再構築補助金を御活用いただくべく、三月の公募開始に向けて、引き続き準備を進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →中小事業者が事業再構築に成功するためには、事業計画をしっかりと作成していただくことが重要であると考えます。
他方、小規模事業者を中心に補助金申請に不慣れな方がいらっしゃることが想定をされます。このため、公募開始前から、申請に向けた準備ができるように、事業計画に記載いただきたい事項などについて分かりやすく紹介した資料を公表をしていく考えであります。
また、よりよい事業計画を策定していただく観点から、金融、財務などの専門性を有する認定支援機関への相談を必須としております。小規模事業者などが安心して相談できるよう、補助金申請に不慣れな方への申請サポートを丁寧に行っていただくよう認定支援機関への要請、また周知も徹底をしてまいりたいと思っております。
さらに、補助金申請に不慣れな方の案件は比較的小規模であることが想定をされます。このため、事業規模が大きい事案に採択が集中しないよう、審査段階においても、補助金額の規模によって採択率に大きな偏りが生じないように配慮をしてまいりたいと考えております。
多くの中小事業者に事業再構築補助金を御活用いただくべく、三月の公募開始に向けて、引き続き準備を進めてまいりたいと考えております。
小
小倉將信#8
○小倉委員 大臣、ありがとうございます。
もの補助等を申請したこと、検討したことがある事業者は、非常に面倒くさいなと思っている人も多いと思います。それと同じだと思うと、これも一時金と同じように、申請すら、検討すらしないというような状況になってしまいますので、一時金と同様、この事業再構築補助金の特別枠はこれまでと違うということをしっかり広報していただければなというふうに思います。
続きまして、倒産件数もリーマン・ショックと比べて今のところはまだ半分程度にとどまっておりますが、一方で、気になるのは、廃業件数が五万件と、かなり増加をしている点であります。
様々な給付金、補助金や資金繰り支援を行って、一社たりとも潰さないとの姿勢で政府にはこれからも御対応いただきたいと思いますが、それでもなお、例えばコロナ前より既に事業が傾いている先とか、倒産の危機に瀕する企業も今後現れるのではないかと思います。このような企業が倒産に追い込まれずに事業の再生を図って、地域経済にとっても欠かせない企業の有形無形の資産あるいは雇用を守っていくことが何よりも重要だと思っています。
その意味では、政府はこれまでREVICですとか中小企業再生支援協議会の充実をさせていただいていると思います。このこと自体は評価をいたしますが、これから起こり得ることを想定をすると、転ばぬ先のつえも含めて、まだ十分ではないと思います。
特に、この二十年間、企業倒産が少なかったことを反映をいたしまして、事業再生手続にも手を加えられていない状況が続いてまいりました。そういった事業再生手続の円滑化に関して、どういうふうにやればより円滑になるか検討していただく必要もあると思いますけれども、これについて、宗清政務官にお考えをお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →もの補助等を申請したこと、検討したことがある事業者は、非常に面倒くさいなと思っている人も多いと思います。それと同じだと思うと、これも一時金と同じように、申請すら、検討すらしないというような状況になってしまいますので、一時金と同様、この事業再構築補助金の特別枠はこれまでと違うということをしっかり広報していただければなというふうに思います。
続きまして、倒産件数もリーマン・ショックと比べて今のところはまだ半分程度にとどまっておりますが、一方で、気になるのは、廃業件数が五万件と、かなり増加をしている点であります。
様々な給付金、補助金や資金繰り支援を行って、一社たりとも潰さないとの姿勢で政府にはこれからも御対応いただきたいと思いますが、それでもなお、例えばコロナ前より既に事業が傾いている先とか、倒産の危機に瀕する企業も今後現れるのではないかと思います。このような企業が倒産に追い込まれずに事業の再生を図って、地域経済にとっても欠かせない企業の有形無形の資産あるいは雇用を守っていくことが何よりも重要だと思っています。
その意味では、政府はこれまでREVICですとか中小企業再生支援協議会の充実をさせていただいていると思います。このこと自体は評価をいたしますが、これから起こり得ることを想定をすると、転ばぬ先のつえも含めて、まだ十分ではないと思います。
特に、この二十年間、企業倒産が少なかったことを反映をいたしまして、事業再生手続にも手を加えられていない状況が続いてまいりました。そういった事業再生手続の円滑化に関して、どういうふうにやればより円滑になるか検討していただく必要もあると思いますけれども、これについて、宗清政務官にお考えをお伺いしたいと思います。
宗
宗清皇一#9
○宗清大臣政務官 御答弁申し上げます。
新型コロナウイルス感染症の事業に対する影響については、これまでも雇用維持や事業継続を支援するために持続化給付金による支援や政策金融による資金繰り支援などに取り組んできたところでございます。
こうした中で、今通常国会に提出をさせていただきました産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案では、事業再生の円滑化のための措置も講じていくこととしております。
具体的には、主として、中堅、大企業を対象とした事業再生ADRによる事業再生や、中小企業を対象とした中小企業再生支援協議会などによる事業再生を円滑化することとしております。
今後も、新型コロナウイルス感染症の影響を注視しつつ、必要な措置を講じてまいりたいと思います。
この発言だけを見る →新型コロナウイルス感染症の事業に対する影響については、これまでも雇用維持や事業継続を支援するために持続化給付金による支援や政策金融による資金繰り支援などに取り組んできたところでございます。
こうした中で、今通常国会に提出をさせていただきました産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案では、事業再生の円滑化のための措置も講じていくこととしております。
具体的には、主として、中堅、大企業を対象とした事業再生ADRによる事業再生や、中小企業を対象とした中小企業再生支援協議会などによる事業再生を円滑化することとしております。
今後も、新型コロナウイルス感染症の影響を注視しつつ、必要な措置を講じてまいりたいと思います。
小
小倉將信#10
○小倉委員 政務官、ありがとうございます。
今おっしゃっていただいた点以外にも、例えば、民事再生法や会社更生法における裁判所の代替手続において、ちょっと細かな点になりますけれども、事業譲渡は対象なのに会社分割は対象にはならないとか、今、学校法人とか医療法人、社会福祉法人、これは厳しい状況ですけれども、株式会社のみが裁判所の代替許可の対象で、これらの法人は対象にならないとか、そういった改善点も見受けられます。
今、党内では、それこそ議員立法も視野に入れながら議論しているところでありますけれども、是非、政府においても、しっかり検討していただきたいというふうに思います。
続きまして、話題を変えて、デジタル政策に移りたいと思います。
政府は、デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針の中で、誰一人取り残さない、人に優しいデジタル社会というスローガンをうたってくださっています。
大変すばらしいと思いますけれども、今の日本国内のスマホの保有台数は、大体八千五百万台ぐらいです。単純計算をすると、それ以外の数千万単位の方が、携帯を持っていないか、持っていたとしてもガラ携しか持っていないという状況です。
これからデジタル手続の入口が主にスマホになることを考えると、こういった方々に対して、自治体や地域コミュニティーや家庭の中でサポートをしながら、どうやってデジタル手続になじんでもらうかをしっかり考えなければならないと思っています。
総務省は、例えば、利用者向けデジタル活用支援事業として、全国で一千か所程度のワークショップを行う予算を計上していただいておりますし、デジタル活用支援の全体像の中で、携帯ショップ、地域のパソコン教室、自治体、商工会、商工会議所、社協、シルバー人材センター、NPO、地域おこし協力隊を始め幅広い関係者と連携し、日常的な相談への対応を行うとしてくださっています。
これも大きな前進だと思いますけれども、千か所のワークショップも、これは、自治体は千八百近くありますので、一自治体一か所にも届かない数字でありますし、今も申し上げた、幅広い関係者に参加していただくのは重要ですけれども、余り幅広過ぎて、取組に一貫性や整合性が取れないという事態も想定をされます。
そういう意味では、やはり、誰一人取り残さないというスローガンを画餅に帰してしまわないようにするためには、これ自体非常に大きな前進ですけれども、今後を見据えて更に大きな踏み込んだ取組をしていただく必要があると思いますけれども、これについての武田大臣のお考えをお聞かせください。
この発言だけを見る →今おっしゃっていただいた点以外にも、例えば、民事再生法や会社更生法における裁判所の代替手続において、ちょっと細かな点になりますけれども、事業譲渡は対象なのに会社分割は対象にはならないとか、今、学校法人とか医療法人、社会福祉法人、これは厳しい状況ですけれども、株式会社のみが裁判所の代替許可の対象で、これらの法人は対象にならないとか、そういった改善点も見受けられます。
今、党内では、それこそ議員立法も視野に入れながら議論しているところでありますけれども、是非、政府においても、しっかり検討していただきたいというふうに思います。
続きまして、話題を変えて、デジタル政策に移りたいと思います。
政府は、デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針の中で、誰一人取り残さない、人に優しいデジタル社会というスローガンをうたってくださっています。
大変すばらしいと思いますけれども、今の日本国内のスマホの保有台数は、大体八千五百万台ぐらいです。単純計算をすると、それ以外の数千万単位の方が、携帯を持っていないか、持っていたとしてもガラ携しか持っていないという状況です。
これからデジタル手続の入口が主にスマホになることを考えると、こういった方々に対して、自治体や地域コミュニティーや家庭の中でサポートをしながら、どうやってデジタル手続になじんでもらうかをしっかり考えなければならないと思っています。
総務省は、例えば、利用者向けデジタル活用支援事業として、全国で一千か所程度のワークショップを行う予算を計上していただいておりますし、デジタル活用支援の全体像の中で、携帯ショップ、地域のパソコン教室、自治体、商工会、商工会議所、社協、シルバー人材センター、NPO、地域おこし協力隊を始め幅広い関係者と連携し、日常的な相談への対応を行うとしてくださっています。
これも大きな前進だと思いますけれども、千か所のワークショップも、これは、自治体は千八百近くありますので、一自治体一か所にも届かない数字でありますし、今も申し上げた、幅広い関係者に参加していただくのは重要ですけれども、余り幅広過ぎて、取組に一貫性や整合性が取れないという事態も想定をされます。
そういう意味では、やはり、誰一人取り残さないというスローガンを画餅に帰してしまわないようにするためには、これ自体非常に大きな前進ですけれども、今後を見据えて更に大きな踏み込んだ取組をしていただく必要があると思いますけれども、これについての武田大臣のお考えをお聞かせください。
武
武田良太#11
○武田国務大臣 御指摘の、昨年十二月閣議決定されました基本方針の中には、この方針として、誰も取り残さない、人に優しいデジタル化というものを掲げております。
委員御指摘のように、世論調査によれば、七十歳以上の高齢者の約六割の方がスマートフォンを使っていないという状況の中でこのデジタル化が進んでいくわけですけれども、助けを必要とする人に十分な支援が行き渡るようにしていかなくちゃならぬと思っています。
先ほどおっしゃっていただきましたけれども、まずは全国千か所程度で、総務省としては、主に高齢者のデジタル活用を支援する講習会を開催いたします。また、国事業と併せて、来年度地方財政計画に地域デジタル社会推進費を計上しており、地域におけるきめ細かなデジタル活用支援も促進してまいります。
これらの国、地方の取組に際しては、民間事業者が実施するスマホ教室の講師など、既に能力を有している人材を活用するとともに、新たに研修等を行うことにより人材を育成することを想定しております。
もちろん、総務省として、これで十分という考えはなく、誰一人取り残さないとの基本方針を踏まえ、各地域の実情やニーズを適時適切に把握しつつ、対応を取ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →委員御指摘のように、世論調査によれば、七十歳以上の高齢者の約六割の方がスマートフォンを使っていないという状況の中でこのデジタル化が進んでいくわけですけれども、助けを必要とする人に十分な支援が行き渡るようにしていかなくちゃならぬと思っています。
先ほどおっしゃっていただきましたけれども、まずは全国千か所程度で、総務省としては、主に高齢者のデジタル活用を支援する講習会を開催いたします。また、国事業と併せて、来年度地方財政計画に地域デジタル社会推進費を計上しており、地域におけるきめ細かなデジタル活用支援も促進してまいります。
これらの国、地方の取組に際しては、民間事業者が実施するスマホ教室の講師など、既に能力を有している人材を活用するとともに、新たに研修等を行うことにより人材を育成することを想定しております。
もちろん、総務省として、これで十分という考えはなく、誰一人取り残さないとの基本方針を踏まえ、各地域の実情やニーズを適時適切に把握しつつ、対応を取ってまいりたいと考えております。
小
小倉將信#12
○小倉委員 大臣、ありがとうございます。
デジタルガバメントナンバーワンのデンマークでは、デジタル庁の中に、デジタルインクルージョン、デジタル包摂の部局を置いて対応してくださっているようであります。
そういう意味では、武田大臣には、まず、総務省の中のテレコム部門と自治部門の統合した体制づくり、省内の統一を図っていただきたいと思いますし、平井大臣が小さく産んで大きく育てるとおっしゃってくださった、最終的にはデジタル庁との連携も見据えながら、強力なリーダーシップを発揮をしていただければと思います。
続きまして、金融の質問に移りたいと思います。
デジタル政策ですとかグリーン政策の陰に隠れておりますが、菅政権の中で強力に政策を実践している分野の一つが私は金融だと思っています。
金融機関は、人口減少とか低金利環境の影響を大きく受けて、経営基盤が非常に脆弱になっております。自己資本はしっかり積んでいるんですけれども、収益自体が上げられない状況です。
かつては、銀行は、雨が降ったら傘を取り上げて、晴れたら傘を差し出すと融資体制をやゆされておりましたが、今はむしろ、その傘自体に穴が空いてしまって、銀行そのものが雨にぬれていて、人様に傘を差し出す余力すらなくなり始めていると言っても過言ではないと思います。
こうした中、地銀の経営力強化に関する様々なお取組を政府、日銀双方でしていただいておりますし、今回提出予定の銀行制度の見直しに関する法案もかなり思い切った内容だと思っています。
日本の銀行法制は、御案内のとおり、事業会社は比較的自由に金融業に参入できる一方で、銀行は厳しい他業禁止規制が課せられている、いわゆるワンウェー規制と言われております。もちろん、銀行の本業は、地域の経済を支える預貸業務ですとか、社会インフラを支える決済業務でありますけれども、それを維持するためにも、銀行が持つ信用力、人材、データ等を最大限活用して収益力を高める必要があると思っています。
この点、自民党の金融調査会、今日は山本幸三会長もおりますけれども、昨年の夏に銀行制度を大胆に見直す提言を大臣に提出をさせていただきました。
早速、金融庁の銀行制度ワーキンググループでは、銀行本体で行える業務を大胆に拡充すると同時に、兄弟会社や子会社におきましてはかなり自由に様々な業務を行えるようにする内容の報告書を発表してくださって、それが今回の法改正につながっていると承知しております。
まさに、こうした令和のビッグバンとも言えるような改革がこれから行われようとしておりますが、まだ課題が幾つか残されております。
例えば、銀行と証券のファイアウォール規制をどうするのか、海外の巨大プラットフォームが国内金融業に参入しようとしたときに、経済安全保障の観点からその事業内容をどのように適切に規制をしていくのか、あるいは、地域金融機関の非上場化という新たなオプションが提示をされておりますけれども、実際に既存株主もいます、この兼ね合いで、それをどのように実現をしていくかについてであります。
こういった残された非常に重要な課題に対するお考えをお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →デジタルガバメントナンバーワンのデンマークでは、デジタル庁の中に、デジタルインクルージョン、デジタル包摂の部局を置いて対応してくださっているようであります。
そういう意味では、武田大臣には、まず、総務省の中のテレコム部門と自治部門の統合した体制づくり、省内の統一を図っていただきたいと思いますし、平井大臣が小さく産んで大きく育てるとおっしゃってくださった、最終的にはデジタル庁との連携も見据えながら、強力なリーダーシップを発揮をしていただければと思います。
続きまして、金融の質問に移りたいと思います。
デジタル政策ですとかグリーン政策の陰に隠れておりますが、菅政権の中で強力に政策を実践している分野の一つが私は金融だと思っています。
金融機関は、人口減少とか低金利環境の影響を大きく受けて、経営基盤が非常に脆弱になっております。自己資本はしっかり積んでいるんですけれども、収益自体が上げられない状況です。
かつては、銀行は、雨が降ったら傘を取り上げて、晴れたら傘を差し出すと融資体制をやゆされておりましたが、今はむしろ、その傘自体に穴が空いてしまって、銀行そのものが雨にぬれていて、人様に傘を差し出す余力すらなくなり始めていると言っても過言ではないと思います。
こうした中、地銀の経営力強化に関する様々なお取組を政府、日銀双方でしていただいておりますし、今回提出予定の銀行制度の見直しに関する法案もかなり思い切った内容だと思っています。
日本の銀行法制は、御案内のとおり、事業会社は比較的自由に金融業に参入できる一方で、銀行は厳しい他業禁止規制が課せられている、いわゆるワンウェー規制と言われております。もちろん、銀行の本業は、地域の経済を支える預貸業務ですとか、社会インフラを支える決済業務でありますけれども、それを維持するためにも、銀行が持つ信用力、人材、データ等を最大限活用して収益力を高める必要があると思っています。
この点、自民党の金融調査会、今日は山本幸三会長もおりますけれども、昨年の夏に銀行制度を大胆に見直す提言を大臣に提出をさせていただきました。
早速、金融庁の銀行制度ワーキンググループでは、銀行本体で行える業務を大胆に拡充すると同時に、兄弟会社や子会社におきましてはかなり自由に様々な業務を行えるようにする内容の報告書を発表してくださって、それが今回の法改正につながっていると承知しております。
まさに、こうした令和のビッグバンとも言えるような改革がこれから行われようとしておりますが、まだ課題が幾つか残されております。
例えば、銀行と証券のファイアウォール規制をどうするのか、海外の巨大プラットフォームが国内金融業に参入しようとしたときに、経済安全保障の観点からその事業内容をどのように適切に規制をしていくのか、あるいは、地域金融機関の非上場化という新たなオプションが提示をされておりますけれども、実際に既存株主もいます、この兼ね合いで、それをどのように実現をしていくかについてであります。
こういった残された非常に重要な課題に対するお考えをお伺いしたいと思います。
赤
赤澤亮正#13
○赤澤副大臣 三つまとめて御質問をいただいたので、簡潔にそれぞれお答えをしたいと思います。
御指摘のファイアウォール規制については、昨年十二月、金融審議会において、外国法人顧客に係る非公開情報については情報授受規制の対象から除外をする、そして国内顧客に関する規制については引き続き検討との提言が取りまとめられました。
今後も引き続き金融審議会において、資本市場におけるグローバルなプラクティスとの整合性の確保、それから証券サービスに関する公正な競争の促進や投資家保護、顧客情報の適切な保護などの観点を踏まえて、丁寧に議論を進めてまいりたいと考えております。
また、銀行を保有しようとする者については、現行制度上、既に、銀行を保有する目的などを明らかにしてあらかじめ認可を受けることを義務づけておりますし、認可後も銀行の株主としての立入検査や監督の対象とされるという規制がございます。
こうした中で、昨年の金融審議会では、いわゆるビッグテックの躍進など、近年の変化を踏まえて現行制度を点検をして、例えば、今後、御指摘のデジタルプラットフォーム事業と銀行業のシナジーによってプラットフォーム傘下の銀行の規模などが著しく大きくなった場合など、通常よりも厳格な財務規制を課すことが考えられるなどの提言が十二月に取りまとめられております。
金融庁としては、こうした提言も踏まえつつ、影響力の大きな経済主体による銀行保有の在り方についても必要な検討を行ってまいりたいと考えております。
三つ目の御質問、地域銀行の非上場化ですが、もう委員御指摘のとおりで、これも、人口は減るし低金利環境だしで、挙げ句にコロナということで、私、三重苦と呼んでおりますけれども、大変厳しい状況の中に地域金融機関は置かれております。
地域経済に関係の深い安定的な株主構成の実現を通じて地域銀行を非上場化すれば、地域密着型のビジネスモデルの構築に資するという指摘があります。一方で、株式の流動性が低下をし、既存株主に大きな影響を与えるといった留意点も指摘されているところでございます。
非上場化を含め、経営戦略の在り方は各金融機関の経営判断に属するものでございますが、一般論として申し上げれば、金融機関が自ら将来を見据えた経営改革に取り組み、金融仲介機能の強化、地域企業の価値向上などを図ることは大変重要であると捉えております。一方で、非上場化を行おうとする場合には、地域銀行において、既存株主を含めた関係者への十分な説明と理解が必要になると考えてございます。
この発言だけを見る →御指摘のファイアウォール規制については、昨年十二月、金融審議会において、外国法人顧客に係る非公開情報については情報授受規制の対象から除外をする、そして国内顧客に関する規制については引き続き検討との提言が取りまとめられました。
今後も引き続き金融審議会において、資本市場におけるグローバルなプラクティスとの整合性の確保、それから証券サービスに関する公正な競争の促進や投資家保護、顧客情報の適切な保護などの観点を踏まえて、丁寧に議論を進めてまいりたいと考えております。
また、銀行を保有しようとする者については、現行制度上、既に、銀行を保有する目的などを明らかにしてあらかじめ認可を受けることを義務づけておりますし、認可後も銀行の株主としての立入検査や監督の対象とされるという規制がございます。
こうした中で、昨年の金融審議会では、いわゆるビッグテックの躍進など、近年の変化を踏まえて現行制度を点検をして、例えば、今後、御指摘のデジタルプラットフォーム事業と銀行業のシナジーによってプラットフォーム傘下の銀行の規模などが著しく大きくなった場合など、通常よりも厳格な財務規制を課すことが考えられるなどの提言が十二月に取りまとめられております。
金融庁としては、こうした提言も踏まえつつ、影響力の大きな経済主体による銀行保有の在り方についても必要な検討を行ってまいりたいと考えております。
三つ目の御質問、地域銀行の非上場化ですが、もう委員御指摘のとおりで、これも、人口は減るし低金利環境だしで、挙げ句にコロナということで、私、三重苦と呼んでおりますけれども、大変厳しい状況の中に地域金融機関は置かれております。
地域経済に関係の深い安定的な株主構成の実現を通じて地域銀行を非上場化すれば、地域密着型のビジネスモデルの構築に資するという指摘があります。一方で、株式の流動性が低下をし、既存株主に大きな影響を与えるといった留意点も指摘されているところでございます。
非上場化を含め、経営戦略の在り方は各金融機関の経営判断に属するものでございますが、一般論として申し上げれば、金融機関が自ら将来を見据えた経営改革に取り組み、金融仲介機能の強化、地域企業の価値向上などを図ることは大変重要であると捉えております。一方で、非上場化を行おうとする場合には、地域銀行において、既存株主を含めた関係者への十分な説明と理解が必要になると考えてございます。
小
小倉將信#14
○小倉委員 副大臣、三つまとめて簡潔な御答弁、ありがとうございました。
積み残されているということは、それだけ難しい課題だと思いますが、一方で、小ぢんまりとした結論を出さずに骨太に議論しようという表れだと思っております。今後、しっかりとした御検討をお願いをしたいというふうに思います。
続きまして、また、最近大きく進展した政策が国際金融ハブ構想だと思っています。
昨年の税制改正大綱で、ネバー・ダイ・イン・ジャパン、日本で死ねるかということですけれども、外国人の方々に対するこうした理不尽な相続税を始め、海外の高度金融人材の来日を阻んでいた税制の改正も結論を出していただきましたし、複雑な日本の金融制度を外国の金融機関にも英語で理解をしてもらうための拠点開設サポートオフィスも、もう既に先月に開設をしていただきました。麻生大臣のイニシアチブでスピード感を持って御対応いただいたことに感謝を申し上げたいと思います。
こうして税制や言語の壁が取り払われつつあるのは非常に大きな前進だと思いますが、その上で更に申し上げると、やはり、より本質的には、日本の金融資本市場、それ自体の魅力を高めることが重要だと思っておりますけれども、その点について麻生大臣の御認識をお聞かせください。
この発言だけを見る →積み残されているということは、それだけ難しい課題だと思いますが、一方で、小ぢんまりとした結論を出さずに骨太に議論しようという表れだと思っております。今後、しっかりとした御検討をお願いをしたいというふうに思います。
続きまして、また、最近大きく進展した政策が国際金融ハブ構想だと思っています。
昨年の税制改正大綱で、ネバー・ダイ・イン・ジャパン、日本で死ねるかということですけれども、外国人の方々に対するこうした理不尽な相続税を始め、海外の高度金融人材の来日を阻んでいた税制の改正も結論を出していただきましたし、複雑な日本の金融制度を外国の金融機関にも英語で理解をしてもらうための拠点開設サポートオフィスも、もう既に先月に開設をしていただきました。麻生大臣のイニシアチブでスピード感を持って御対応いただいたことに感謝を申し上げたいと思います。
こうして税制や言語の壁が取り払われつつあるのは非常に大きな前進だと思いますが、その上で更に申し上げると、やはり、より本質的には、日本の金融資本市場、それ自体の魅力を高めることが重要だと思っておりますけれども、その点について麻生大臣の御認識をお聞かせください。
麻
麻生太郎#15
○麻生国務大臣 小倉先生、これは御存じのように、日本の場合は、安定した政治、自由主義、法治国家等々、治安もいいし、生活環境、かなり上等なところがみんな一つになったんだと思っておりますけれども、その中で、やはりでかいものの一つとして、実体経済というのがこれだけ大きくなってきて、なかんずく、金融資産等々を見ますと、個人の金融資産が一千九百兆を超える。その中で、現預金が一千三十兆。
ちょっと薄気味悪い金額ですよ。国家予算の十倍ですからね、これ。個人ですよ。たんす預金は別。表に出ているお金だけ。これだけでかい金がありますので、この資産の運用というのが、ほとんど金利のつかない現預金としてずっとたまっているというのはちょっと異常。ほかの国では全くこういう例はありませんから。そういった意味では、この持っているもののポテンシャルを生かさない手はないではないかと。
おまけに、今まで、アジアの中では、それをやっておりました香港が今のような状況になってきていますから、どんどんどんどんキャピタルフライトが起きているというような、そういう状況でもありますので、世界の中における金融資本というものの位置づけとして、アジアの中で、いわゆる時間が、グリニッジの、グリニッジとは、ロンドンの時間とニューヨークの時間とアジアの時間と約八時間ずつぐらいずれていますので、それをうまく利用して今までやっていたのを、日本でこれをやろうではないかという意欲が湧いてきつつあると思っているんですけれども。
まだ、何となく、大丈夫かという御意見もいっぱいあるんですけれども、そういった意味では、やろうではないかということで後押しをして、そのためには、法律的に面倒くさいところがあって、例えば、書類を提出しなければならない、こんな書類。
これはちょっと、なかなか横文字から縦文字に直してもらうというのはえらいことですから、英語でもいけるようにしようじゃないかというようなことをやらせていただいたり、いろいろなことを今やらせていただきつつあるんですが。そのほかにも、在留資格、日本に移ってくるわけですから、そういう人たちの在留資格を緩和するとか、家族、子供、住居、教育、医療等々を考えていかないかぬというので、そういうものの対応をする、法律的にというのもありますし。
また、金融市場というものを魅力的なものにしないと、何たって魅力のあるのは金があるということですよ。ないところに金は寄ってきませんから。金があるからそこに寄ってくるわけですから。その金があるというのに対して、いかにそれを、取引をうまく活性化するとか、外国人の人でもそこに住んでやれるかとか、リスクマネーの供給を促進するとか、資産の形成、個人の、個人資産の形成を拡充する等々、いろいろなことが国内外の人たちの、プレーヤーというんですかね、そういった人たちにとっての魅力を向上させることにつながらないと、こういったものは広がらないと思いますので、まだまだ始まったばかりでありますけれども、基本的にはその方向で事を進めたいものだと思っております。
この発言だけを見る →ちょっと薄気味悪い金額ですよ。国家予算の十倍ですからね、これ。個人ですよ。たんす預金は別。表に出ているお金だけ。これだけでかい金がありますので、この資産の運用というのが、ほとんど金利のつかない現預金としてずっとたまっているというのはちょっと異常。ほかの国では全くこういう例はありませんから。そういった意味では、この持っているもののポテンシャルを生かさない手はないではないかと。
おまけに、今まで、アジアの中では、それをやっておりました香港が今のような状況になってきていますから、どんどんどんどんキャピタルフライトが起きているというような、そういう状況でもありますので、世界の中における金融資本というものの位置づけとして、アジアの中で、いわゆる時間が、グリニッジの、グリニッジとは、ロンドンの時間とニューヨークの時間とアジアの時間と約八時間ずつぐらいずれていますので、それをうまく利用して今までやっていたのを、日本でこれをやろうではないかという意欲が湧いてきつつあると思っているんですけれども。
まだ、何となく、大丈夫かという御意見もいっぱいあるんですけれども、そういった意味では、やろうではないかということで後押しをして、そのためには、法律的に面倒くさいところがあって、例えば、書類を提出しなければならない、こんな書類。
これはちょっと、なかなか横文字から縦文字に直してもらうというのはえらいことですから、英語でもいけるようにしようじゃないかというようなことをやらせていただいたり、いろいろなことを今やらせていただきつつあるんですが。そのほかにも、在留資格、日本に移ってくるわけですから、そういう人たちの在留資格を緩和するとか、家族、子供、住居、教育、医療等々を考えていかないかぬというので、そういうものの対応をする、法律的にというのもありますし。
また、金融市場というものを魅力的なものにしないと、何たって魅力のあるのは金があるということですよ。ないところに金は寄ってきませんから。金があるからそこに寄ってくるわけですから。その金があるというのに対して、いかにそれを、取引をうまく活性化するとか、外国人の人でもそこに住んでやれるかとか、リスクマネーの供給を促進するとか、資産の形成、個人の、個人資産の形成を拡充する等々、いろいろなことが国内外の人たちの、プレーヤーというんですかね、そういった人たちにとっての魅力を向上させることにつながらないと、こういったものは広がらないと思いますので、まだまだ始まったばかりでありますけれども、基本的にはその方向で事を進めたいものだと思っております。
小
小倉將信#16
○小倉委員 ありがとうございました。
大臣のお話の中で、政治が安定している、カントリーリスクが少ないという話がありました。今世界的な株高であって、金融緩和の影響が大きいと思いますけれども、一方で、やはり日本が政治的に安定しているというのも海外からの資金を集めている大きな要因の一つだと思っています。
済みません、もう時間が来てしまいました。日銀の雨宮副総裁にお越しいただいて、大変恐縮であります。日銀の考査と金融庁の検査の一体的な運用の話ですとか、あるいは、グリーンQEを始め、金融政策における環境問題の在り方についても本来質問する予定でありましたけれども、また別の機会に質問させていただければと思います。
これで質問を終わります。ありがとうございました。
この発言だけを見る →大臣のお話の中で、政治が安定している、カントリーリスクが少ないという話がありました。今世界的な株高であって、金融緩和の影響が大きいと思いますけれども、一方で、やはり日本が政治的に安定しているというのも海外からの資金を集めている大きな要因の一つだと思っています。
済みません、もう時間が来てしまいました。日銀の雨宮副総裁にお越しいただいて、大変恐縮であります。日銀の考査と金融庁の検査の一体的な運用の話ですとか、あるいは、グリーンQEを始め、金融政策における環境問題の在り方についても本来質問する予定でありましたけれども、また別の機会に質問させていただければと思います。
これで質問を終わります。ありがとうございました。
金
大
大口善徳#18
○大口委員 公明党の大口善徳でございます。
まず、この度の新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた方々に衷心より哀悼の意を表しますとともに、闘病中の全ての皆様の一日も早い御回復を心よりお祈り申し上げます。また、最前線で日夜懸命に力を尽くしていただいている医療従事者の皆様、保健所の皆様、介護関係者の皆様、障害福祉サービス施設、事業所等関係者の皆様、全ての関係者の皆様に心より感謝申し上げる次第でございます。
さて、まず、ワクチンの接種について厚労大臣にお伺いしたいと思います。
昨日、予算委員会におきまして、総理は、ワクチンは感染対策の決め手だ、全ての国民に安心して接種をしていただけるよう、万全な接種体制を取っていきたいと力強く答弁されました。
ファイザー社ワクチンにつきましては、十五日にも正式に承認との報道がなされているわけでありますが、一バイアル、一瓶ですね、当たりの採取可能回数が六回分となっているわけですね、今のところ。その六回分の採取が可能なのか。死腔、デッドスペースの少ない特殊なシリンジ、注射筒を確保することが困難なことから五回分となるとの情報もあります。五回分か六回分なのか情報が錯綜しているわけであります。
練馬区におきましては、訪問診療受診者及び高齢者施設等入所者への接種で、一回に接種する件数を六の倍数となるようスケジュールもつくっておられるということでございますので、自治体に対しても、このことについては、自治体向け手引の改正等、すぐにでも情報提供をすべきである、こう考えております。
それと、ファイザー社との契約の関係でありますので、関わることで、指摘にとどめておきますけれども、六回分だから一億四千四百万回分となる。これが五回分になると、一億二千万回分になるのではないか。一億四千四百万回分の確保ということについても、これは確保されるべきと指摘をしておきたいと思います。ファイザー社は、スウェーデン政府に対して一バイアル当たり五回分ではなく六回分として請求をしているという報道もなされております。
以上、厚労大臣よりお伺いさせていただきます。
この発言だけを見る →まず、この度の新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた方々に衷心より哀悼の意を表しますとともに、闘病中の全ての皆様の一日も早い御回復を心よりお祈り申し上げます。また、最前線で日夜懸命に力を尽くしていただいている医療従事者の皆様、保健所の皆様、介護関係者の皆様、障害福祉サービス施設、事業所等関係者の皆様、全ての関係者の皆様に心より感謝申し上げる次第でございます。
さて、まず、ワクチンの接種について厚労大臣にお伺いしたいと思います。
昨日、予算委員会におきまして、総理は、ワクチンは感染対策の決め手だ、全ての国民に安心して接種をしていただけるよう、万全な接種体制を取っていきたいと力強く答弁されました。
ファイザー社ワクチンにつきましては、十五日にも正式に承認との報道がなされているわけでありますが、一バイアル、一瓶ですね、当たりの採取可能回数が六回分となっているわけですね、今のところ。その六回分の採取が可能なのか。死腔、デッドスペースの少ない特殊なシリンジ、注射筒を確保することが困難なことから五回分となるとの情報もあります。五回分か六回分なのか情報が錯綜しているわけであります。
練馬区におきましては、訪問診療受診者及び高齢者施設等入所者への接種で、一回に接種する件数を六の倍数となるようスケジュールもつくっておられるということでございますので、自治体に対しても、このことについては、自治体向け手引の改正等、すぐにでも情報提供をすべきである、こう考えております。
それと、ファイザー社との契約の関係でありますので、関わることで、指摘にとどめておきますけれども、六回分だから一億四千四百万回分となる。これが五回分になると、一億二千万回分になるのではないか。一億四千四百万回分の確保ということについても、これは確保されるべきと指摘をしておきたいと思います。ファイザー社は、スウェーデン政府に対して一バイアル当たり五回分ではなく六回分として請求をしているという報道もなされております。
以上、厚労大臣よりお伺いさせていただきます。
田
田村憲久#19
○田村国務大臣 委員御承知のとおり、接種する場合に、針と、シリンジ、注射の筒ですね、これが必要になるわけで、それを今、しっかり接種できるような体制を組むために確保いたしております。
六回という、一般的に、ファイザーから六回という話がありました。十二月に確認すると、どうも、その六回というのは、六回取れる特殊な筒といいますか、そういうのがあるんですね、シリンジが。それを使うと六回取れるという話でございまして、今それを各医療機器メーカーから確保すべく集めております。ただ、もちろん、普通日本で使われているものですと五回しか取れないわけですので、すぐに接種全員分のシリンジは確保できないということで、これは医療機器メーカーに増産もお願いをいたしております。
当初、集まった分で、六回打てるシリンジを使いながら打つことになるとは思いますが、当然のごとく、どんどんどんどん回数が増えていくと、そのシリンジ自体足らなくなります。そういう意味も含めまして、各自治体に手引を配らせていただいていろいろな対応をお願いしているんですが、そこに関しては、今まで六回と書いてあったんですけれども、五回という形で変えさせていただいて、体制を整えていただくということをお願いをさせていただきたいというふうに思います。
もう早急に、今週中にでも、手引を出す中においてそういうものをしっかりとお示しをさせていただきたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →六回という、一般的に、ファイザーから六回という話がありました。十二月に確認すると、どうも、その六回というのは、六回取れる特殊な筒といいますか、そういうのがあるんですね、シリンジが。それを使うと六回取れるという話でございまして、今それを各医療機器メーカーから確保すべく集めております。ただ、もちろん、普通日本で使われているものですと五回しか取れないわけですので、すぐに接種全員分のシリンジは確保できないということで、これは医療機器メーカーに増産もお願いをいたしております。
当初、集まった分で、六回打てるシリンジを使いながら打つことになるとは思いますが、当然のごとく、どんどんどんどん回数が増えていくと、そのシリンジ自体足らなくなります。そういう意味も含めまして、各自治体に手引を配らせていただいていろいろな対応をお願いしているんですが、そこに関しては、今まで六回と書いてあったんですけれども、五回という形で変えさせていただいて、体制を整えていただくということをお願いをさせていただきたいというふうに思います。
もう早急に、今週中にでも、手引を出す中においてそういうものをしっかりとお示しをさせていただきたいというふうに思っております。
大
大口善徳#20
○大口委員 また、私のところにもいろいろな相談が来ています。その中で、優先接種の対象となる看護師の方から、今妊娠している、ワクチン接種の副反応に関する詳しい情報がない、特に妊婦への影響が不明で、接種するにはリスクへの不安を払拭できない、勤務先のクリニックからは必ず接種するように言われているという声もあちこちで寄せられております。
そして、これにつきましては、日本産婦人科感染症学会、日本産婦人科学会より、令和三年、今年の一月二十七日に提言が出されております。その中でも、この資料の一に書いてありますように、種々書かれているわけでありますけれども、やはり、COVID―19ワクチンは、現時点で妊婦に対する安全性、特に中長期的な副反応、胎児及び出生児への安全性は確立していない、ただ、二におきましては、妊婦をワクチンの接種対象から除外することはしない、そしてまた、妊娠十二週まではワクチン接種を避ける、母児管理のできる産婦人科施設等で接種を受ける、なるべく接種前と後にエコー検査で胎児心拍を確認する、感染リスクが高い医療従事者はワクチン接種を考慮する、これは考えていただきたい等々で、最終的には、この裏に書いていますが、患者さん一人一人の背景が違いますので、まずは産婦人科の主治医と十分に相談してください、こういうことが出ているわけでございます。
ただ、これにつきまして、やはり政府に対して、副反応に関するデータの公開などの透明性の高い正確な情報を分かりやすく発信することが求められています。
厚生労働省の妊婦の方に対する見解を早く出してほしい、そして、妊婦の方への予防接種の勧奨や予防接種を受ける努力義務の考え方、そして、医療機関等の職場での、強制ではなく自らの判断で接種することの徹底について、大臣よりお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →そして、これにつきましては、日本産婦人科感染症学会、日本産婦人科学会より、令和三年、今年の一月二十七日に提言が出されております。その中でも、この資料の一に書いてありますように、種々書かれているわけでありますけれども、やはり、COVID―19ワクチンは、現時点で妊婦に対する安全性、特に中長期的な副反応、胎児及び出生児への安全性は確立していない、ただ、二におきましては、妊婦をワクチンの接種対象から除外することはしない、そしてまた、妊娠十二週まではワクチン接種を避ける、母児管理のできる産婦人科施設等で接種を受ける、なるべく接種前と後にエコー検査で胎児心拍を確認する、感染リスクが高い医療従事者はワクチン接種を考慮する、これは考えていただきたい等々で、最終的には、この裏に書いていますが、患者さん一人一人の背景が違いますので、まずは産婦人科の主治医と十分に相談してください、こういうことが出ているわけでございます。
ただ、これにつきまして、やはり政府に対して、副反応に関するデータの公開などの透明性の高い正確な情報を分かりやすく発信することが求められています。
厚生労働省の妊婦の方に対する見解を早く出してほしい、そして、妊婦の方への予防接種の勧奨や予防接種を受ける努力義務の考え方、そして、医療機関等の職場での、強制ではなく自らの判断で接種することの徹底について、大臣よりお伺いしたいと思います。
田
田村憲久#21
○田村国務大臣 ファイザー社のワクチンでありますけれども、医薬品医療機器総合機構、PMDAの審査、これを一次的に終えまして、これから薬食審で御議論をいただくという段階に入ってまいりました。
よく、妊婦の皆様方、これは他のワクチンでも同じなんですけれども、非常に慎重な対応が求められるということで、この新型コロナのワクチンに関しても、海外でも妊婦の方々には慎重に投与をしているという状況であるというふうにお聞きをいたしております。
その上ででありますけれども、一方で、どうやら、新型コロナウイルス感染症というのは、妊婦の方々に対する重症化リスクというのがあるのではないかということが徐々に分かりつつありますので、そこはなかなか対応が難しいところでありますけれども、いずれにいたしましても、これからワクチン分科会等々でいろいろな議論をいただくというふうに思います。
そこで、この積極勧奨でありますとか努力義務、これに対しても、どうするのかということをいろいろとお話しをいただく中において最終的には決定をさせていただきたいというふうに思っておりますが、これは強制するものではそもそもありません。仮に、努力義務、それから積極勧奨がかかったとしても、強制するものではありませんので、それぞれも、それぞれの効果、有効性とそれからリスクというものを、いろいろな情報を我々出させていただきますので、それを考えていただきながら、最終的には、医療従事者であったとしても、妊婦の方々に関しては、しっかりといろいろな情報を得ていただき、最終的には御判断をいただきたいというふうに思っております。
〔委員長退席、山際委員長代理着席〕
この発言だけを見る →よく、妊婦の皆様方、これは他のワクチンでも同じなんですけれども、非常に慎重な対応が求められるということで、この新型コロナのワクチンに関しても、海外でも妊婦の方々には慎重に投与をしているという状況であるというふうにお聞きをいたしております。
その上ででありますけれども、一方で、どうやら、新型コロナウイルス感染症というのは、妊婦の方々に対する重症化リスクというのがあるのではないかということが徐々に分かりつつありますので、そこはなかなか対応が難しいところでありますけれども、いずれにいたしましても、これからワクチン分科会等々でいろいろな議論をいただくというふうに思います。
そこで、この積極勧奨でありますとか努力義務、これに対しても、どうするのかということをいろいろとお話しをいただく中において最終的には決定をさせていただきたいというふうに思っておりますが、これは強制するものではそもそもありません。仮に、努力義務、それから積極勧奨がかかったとしても、強制するものではありませんので、それぞれも、それぞれの効果、有効性とそれからリスクというものを、いろいろな情報を我々出させていただきますので、それを考えていただきながら、最終的には、医療従事者であったとしても、妊婦の方々に関しては、しっかりといろいろな情報を得ていただき、最終的には御判断をいただきたいというふうに思っております。
〔委員長退席、山際委員長代理着席〕
大
大口善徳#22
○大口委員 医療従事者の優先接種が始まりますので、本当に情報提供をよろしくお願いしたいと思います。
次に、昨日、緊急事態宣言が十都府県で三月七日まで延長されました。我が党が二月一日、中小企業の支援に関する緊急提言を出させていただいております。この緊急事態宣言の再発令に伴い、売上げの減少した中小企業に対する一時金支給の対象等について、梶山大臣にお伺いしたいと思います。
この一時金は二つの類型があって、緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接間接の取引があること、そして二番目に、緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出、移動の自粛により直接的な影響を受けたこと。
この二番目の要件についてなんですが、人流減少の直接の影響を受けた事業者が対象であるわけですけれども、これは、宣言区域からの観光客が減少した区域外の旅館や土産物屋、商店街のみならず、そこに物品やサービスを納入する業者、土産物の製造業者や卸業者、さらに、来客減で中止になったイベントのチラシの印刷事業者なども含め、緊急事態宣言の影響を受けた者、業種、業態を問わず幅広く対象となると理解しておりますが、どうでしょうか。そしてさらに、早急に、幅広く対象となることや具体例を挙げ、分かりやすくQアンドAの形でホームページで明らかにするよう要望したいと思います。
さらに、緊急事態宣言の延長に伴い、一時金の給付上限や対象期間も拡充されたことになる。財源として、当初、家賃支援給付金の予算から約三千億円を流用したのに加えて、本日、二千四百九十億円の予備費の活用も閣議決定されたと聞いております。全国各地、また地域や業種、業態を問わず幅広く対象となるので、これで十分なのか。足りなくなった場合に、更に予備費で対応すべきと考えます。これが一問。
もう一問ですが、一時金については、持続化給付金と同様、フリーランスや二〇二〇年に開業した者も対象とするとともに、寄附型NPOや季節性収入特例といった特例も設けるべきと考えますが、御答弁願います。
この発言だけを見る →次に、昨日、緊急事態宣言が十都府県で三月七日まで延長されました。我が党が二月一日、中小企業の支援に関する緊急提言を出させていただいております。この緊急事態宣言の再発令に伴い、売上げの減少した中小企業に対する一時金支給の対象等について、梶山大臣にお伺いしたいと思います。
この一時金は二つの類型があって、緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接間接の取引があること、そして二番目に、緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出、移動の自粛により直接的な影響を受けたこと。
この二番目の要件についてなんですが、人流減少の直接の影響を受けた事業者が対象であるわけですけれども、これは、宣言区域からの観光客が減少した区域外の旅館や土産物屋、商店街のみならず、そこに物品やサービスを納入する業者、土産物の製造業者や卸業者、さらに、来客減で中止になったイベントのチラシの印刷事業者なども含め、緊急事態宣言の影響を受けた者、業種、業態を問わず幅広く対象となると理解しておりますが、どうでしょうか。そしてさらに、早急に、幅広く対象となることや具体例を挙げ、分かりやすくQアンドAの形でホームページで明らかにするよう要望したいと思います。
さらに、緊急事態宣言の延長に伴い、一時金の給付上限や対象期間も拡充されたことになる。財源として、当初、家賃支援給付金の予算から約三千億円を流用したのに加えて、本日、二千四百九十億円の予備費の活用も閣議決定されたと聞いております。全国各地、また地域や業種、業態を問わず幅広く対象となるので、これで十分なのか。足りなくなった場合に、更に予備費で対応すべきと考えます。これが一問。
もう一問ですが、一時金については、持続化給付金と同様、フリーランスや二〇二〇年に開業した者も対象とするとともに、寄附型NPOや季節性収入特例といった特例も設けるべきと考えますが、御答弁願います。
梶
梶山弘志#23
○梶山国務大臣 一時支援金につきましては、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業、不要不急の外出、移動の自粛により影響を受けた事業者は対象となり得ると考えております。例えば、緊急事態宣言の地域以外で事業活動を行う事業者も、要件に合致する限り対象となり得ます。また、幅広い業種で、人流減少の影響を受けた事業者は、要件に合致する限り対象となると考えております。
確認方法を含めた要件の詳細につきましては、制度を具体化する中で検討しているところでありますが、三月頭の申請受付開始に向けて、できるだけ早期に、対象となる事業者のより具体的なイメージや、申請プロセスや事務手続の概要について公表することも含め、順次情報発信を行っていくことを検討しているところであります。その際、事業者の立場に立って、御指摘のQAの作成なども含めて、できる限り事例を挙げて分かりやすい広報に努めてまいりたいと考えております。
また、一時支援金の財源につきましては、今言及がございましたけれども、家賃支援給付金の予算の有効活用及び本日閣議決定した予備費の活用により、給付に必要な金額として五千三百八十億円を措置をしたところであります。現時点では十分な数の事業者を支援できると考えておりますけれども、状況を見ながらしっかりと対応してまいりたいと思っております。
また、一時支援金の具体的な支給要件についてのお話がありました。大口委員からの言及がありましたとおり、持続化給付金の例も参考としながら、可能であれば導入する方向で検討しているところであります。
できる限り簡素な手続による迅速な給付と、客観的かつ公平な審査書類による不正防止との両立を実現できるよう、具体的な制度設計を至急進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →確認方法を含めた要件の詳細につきましては、制度を具体化する中で検討しているところでありますが、三月頭の申請受付開始に向けて、できるだけ早期に、対象となる事業者のより具体的なイメージや、申請プロセスや事務手続の概要について公表することも含め、順次情報発信を行っていくことを検討しているところであります。その際、事業者の立場に立って、御指摘のQAの作成なども含めて、できる限り事例を挙げて分かりやすい広報に努めてまいりたいと考えております。
また、一時支援金の財源につきましては、今言及がございましたけれども、家賃支援給付金の予算の有効活用及び本日閣議決定した予備費の活用により、給付に必要な金額として五千三百八十億円を措置をしたところであります。現時点では十分な数の事業者を支援できると考えておりますけれども、状況を見ながらしっかりと対応してまいりたいと思っております。
また、一時支援金の具体的な支給要件についてのお話がありました。大口委員からの言及がありましたとおり、持続化給付金の例も参考としながら、可能であれば導入する方向で検討しているところであります。
できる限り簡素な手続による迅速な給付と、客観的かつ公平な審査書類による不正防止との両立を実現できるよう、具体的な制度設計を至急進めてまいりたいと考えております。
大
大口善徳#24
○大口委員 次に、厚生労働大臣にお伺いしますが、雇用調整助成金等の助成率を引き上げる特例措置を、これは緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで現行水準の延長となったわけでありますが、この緊急事態宣言が三月七日ではなく二月中に全国で解除された場合、雇用調整助成金等特例措置の期限はどうなるのか。
字句どおりだと三月末と考えられますが、年度が替わり、人事管理の節目でもあり、四月の助成を明確にする必要が至急あると思うんですね。四月末まで延長すべきと考えますが、大臣の見解をお伺いします。
この発言だけを見る →字句どおりだと三月末と考えられますが、年度が替わり、人事管理の節目でもあり、四月の助成を明確にする必要が至急あると思うんですね。四月末まで延長すべきと考えますが、大臣の見解をお伺いします。
田
田村憲久#25
○田村国務大臣 緊急事態宣言で雇調金も特例の対応をさせていただいているわけでありますが、当然、緊急事態宣言を解除したとしても、やはりその後、影響はあるわけなので、今言われたとおり、緊急事態宣言解除後、次の月までは特例措置をそのまま継続するということにいたしております。
今委員がおっしゃっておられるのは、これは延長になりましたから本来三月の七日なんですけれども、二月中にもし緊急事態宣言自体、全てのエリアで、緊急事態措置のエリア、これが解消されて、緊急事態宣言自体を取りやめるといいますか解消した場合に、そのときには三月で終わるんじゃないか。つまり、二月で終わりますから、緊急事態宣言が、すると三月、今までは四月までいくものが三月で止まるというのは、それはどうなんだという御意見だというふうに思います。
これは、ちょうど三月、四月というのは、年度をまたぐので、新入社員が入ってこられるというような状況もあるわけでありまして、そんな中においてなかなか予見性がないのは非常に企業にとってはつらいという御意見があるのはお聞きいたしております。
そういう御意見をお聞かせいただく中で、早急にこれをどうしていくか、我々としては検討をさせていただきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →今委員がおっしゃっておられるのは、これは延長になりましたから本来三月の七日なんですけれども、二月中にもし緊急事態宣言自体、全てのエリアで、緊急事態措置のエリア、これが解消されて、緊急事態宣言自体を取りやめるといいますか解消した場合に、そのときには三月で終わるんじゃないか。つまり、二月で終わりますから、緊急事態宣言が、すると三月、今までは四月までいくものが三月で止まるというのは、それはどうなんだという御意見だというふうに思います。
これは、ちょうど三月、四月というのは、年度をまたぐので、新入社員が入ってこられるというような状況もあるわけでありまして、そんな中においてなかなか予見性がないのは非常に企業にとってはつらいという御意見があるのはお聞きいたしております。
そういう御意見をお聞かせいただく中で、早急にこれをどうしていくか、我々としては検討をさせていただきたいというふうに考えております。
大
大口善徳#26
○大口委員 至急発表していただきたいと思います。
次に、いわゆる眼球使用困難症についてお伺いします。
視力障害の認定基準というのは視力と視野で決定されているわけですが、これらに異常がなくても、光をまぶしいと感じる持続的な高度の羞明、まぶたが自分の意思に関係なく閉じてしまい目を開け続けることができなくなる眼瞼けいれん等の、いわゆる眼球使用困難症を呈する症状の方、日常生活で目を使えない方々が相当数いらっしゃいます。症状の重い方は、室内で二重にサングラス、帽子を装用し、料理や読み書きができない、窓は遮光の布で覆い光が入るのを防いでいる、外出には車椅子を使用しているが、羞明のためほとんど外出できないといった方もいらっしゃる。
このような方々は、日常生活に困難を来しているし、また同居の家族の負担も大きい。周囲の人々や職場の認識の乏しさにより、生活が孤立化し、友人や職場の人との関係も悪化することがある。また、症状によっては仕事を辞めざるを得ない方、症状のため自動車、自転車も運転できず、外出、移動にも制限を抱えている方、支援を強く求めていらっしゃるわけであります。
私は、令和元年の九月六日、退任が九月十三日だったんですが、厚労副大臣のときに、患者の会の方から、視覚障害者手帳取得の合理的配慮、障害者年金適用の拡充、日常生活、社会生活の実態調査の要望を受けました。いわゆる眼球使用困難症という症状があることを知ってもらいたい、こういう強い要望でありました。
私は、退任しまして、令和元年十二月二十三日に、重篤な症状の患者さんのお宅を訪問しました。その実情をお伺いしました。三十代半ばの青年でいらっしゃいましたけれども、ほんの僅かな光があるだけで突き刺すようなまぶしさや痛み等を感じ目が開けられない状態にあることから、光が差し込まないよう、雨戸、障子、カーテンにより三重の、光を完全に遮断した真っ暗闇の部屋で、テレビ、パソコン、携帯電話等や、エアコンも電源ランプがまぶしいため酷暑の夏も寒さ厳しい冬も使えず、食事は家族に部屋まで運んでもらう。一日のほとんどの時間を自室で過ごさざるを得ない現状の説明を受けました。
令和二年三月二十四日、公明党に眼球使用困難症候群施策推進PTを立ち上げ、私は座長に就任させていただきまして、そして、厚労省の御理解をいただいて、このいわゆる眼球使用困難症の命名者で、神経眼科、心療眼科の第一人者の若倉雅登医師を座長とするワーキンググループ、これは医療従事者と患者、支援者で委員を構成していますが、を設置し、令和二年度障害者総合福祉推進事業で、羞明等の症状により日常生活に困難を来している方々に対する調査研究を本年三月までに実施し、基礎的なデータに関する報告書を本年夏までに発表の予定と聞いています。
今後、実態調査研究や、次のステップである厚生労働科学研究など、いわゆる眼球使用困難症による症状で生活に困難を来している方々に対する厚生労働省の支援につながる取組について、お伺いしたい。
〔山際委員長代理退席、委員長着席〕
この発言だけを見る →次に、いわゆる眼球使用困難症についてお伺いします。
視力障害の認定基準というのは視力と視野で決定されているわけですが、これらに異常がなくても、光をまぶしいと感じる持続的な高度の羞明、まぶたが自分の意思に関係なく閉じてしまい目を開け続けることができなくなる眼瞼けいれん等の、いわゆる眼球使用困難症を呈する症状の方、日常生活で目を使えない方々が相当数いらっしゃいます。症状の重い方は、室内で二重にサングラス、帽子を装用し、料理や読み書きができない、窓は遮光の布で覆い光が入るのを防いでいる、外出には車椅子を使用しているが、羞明のためほとんど外出できないといった方もいらっしゃる。
このような方々は、日常生活に困難を来しているし、また同居の家族の負担も大きい。周囲の人々や職場の認識の乏しさにより、生活が孤立化し、友人や職場の人との関係も悪化することがある。また、症状によっては仕事を辞めざるを得ない方、症状のため自動車、自転車も運転できず、外出、移動にも制限を抱えている方、支援を強く求めていらっしゃるわけであります。
私は、令和元年の九月六日、退任が九月十三日だったんですが、厚労副大臣のときに、患者の会の方から、視覚障害者手帳取得の合理的配慮、障害者年金適用の拡充、日常生活、社会生活の実態調査の要望を受けました。いわゆる眼球使用困難症という症状があることを知ってもらいたい、こういう強い要望でありました。
私は、退任しまして、令和元年十二月二十三日に、重篤な症状の患者さんのお宅を訪問しました。その実情をお伺いしました。三十代半ばの青年でいらっしゃいましたけれども、ほんの僅かな光があるだけで突き刺すようなまぶしさや痛み等を感じ目が開けられない状態にあることから、光が差し込まないよう、雨戸、障子、カーテンにより三重の、光を完全に遮断した真っ暗闇の部屋で、テレビ、パソコン、携帯電話等や、エアコンも電源ランプがまぶしいため酷暑の夏も寒さ厳しい冬も使えず、食事は家族に部屋まで運んでもらう。一日のほとんどの時間を自室で過ごさざるを得ない現状の説明を受けました。
令和二年三月二十四日、公明党に眼球使用困難症候群施策推進PTを立ち上げ、私は座長に就任させていただきまして、そして、厚労省の御理解をいただいて、このいわゆる眼球使用困難症の命名者で、神経眼科、心療眼科の第一人者の若倉雅登医師を座長とするワーキンググループ、これは医療従事者と患者、支援者で委員を構成していますが、を設置し、令和二年度障害者総合福祉推進事業で、羞明等の症状により日常生活に困難を来している方々に対する調査研究を本年三月までに実施し、基礎的なデータに関する報告書を本年夏までに発表の予定と聞いています。
今後、実態調査研究や、次のステップである厚生労働科学研究など、いわゆる眼球使用困難症による症状で生活に困難を来している方々に対する厚生労働省の支援につながる取組について、お伺いしたい。
〔山際委員長代理退席、委員長着席〕
田
田村憲久#27
○田村国務大臣 私も年末、ちょっと目が、焦点が合わなくなりまして、本当に目が見えないということは大変だなと実感いたしました。
今委員がおっしゃられました眼球使用困難症、羞明、私も勉強させていただいて知ったんですけれども、光がまぶしくて本当に見えにくくなる、場合によっては本当に見えない、こういう大変な御苦労をいただいておられる方、また、眼瞼けいれんで不随意的に目が塞がってしまうという大変な御苦労をいただいている方々、委員が公明党で大変なそういう対応をいただきながら、そういう方々の調査事業をやっておられる。これは、令和二年度でありますけれども、総合福祉推進事業ということで、羞明の方々の実態の把握でありますとか、支援ニーズ、どういうものがあるか、こういうことを調査してまいってきております。
一方で、平成三十年ですかね、厚生労働科学研究において、眼瞼けいれんの方、この方々に対してADLを見てみようということで、障害者手帳保持者の方々と比較をしよう、認定基準六級の方とADLの比較をして、どういうような状況、どういうような違いがあるのか、どれぐらいの難易度があるのか、こういうことをしっかり調べてみようという事業も進めてきております。
これから必要なのは、一方で羞明の方々に関してもADLをしっかり見ていかなきゃならないということで、この研究をこれからやらせていただきたいというふうに思っております。その中において、どういう支援の方法があるのかということもしっかりと検討させていただいて、そういう本当に、眼球使用の困難の症状をお持ちの方々にどういう対応ができるか、厚生労働省としてもしっかりと検討してまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →今委員がおっしゃられました眼球使用困難症、羞明、私も勉強させていただいて知ったんですけれども、光がまぶしくて本当に見えにくくなる、場合によっては本当に見えない、こういう大変な御苦労をいただいておられる方、また、眼瞼けいれんで不随意的に目が塞がってしまうという大変な御苦労をいただいている方々、委員が公明党で大変なそういう対応をいただきながら、そういう方々の調査事業をやっておられる。これは、令和二年度でありますけれども、総合福祉推進事業ということで、羞明の方々の実態の把握でありますとか、支援ニーズ、どういうものがあるか、こういうことを調査してまいってきております。
一方で、平成三十年ですかね、厚生労働科学研究において、眼瞼けいれんの方、この方々に対してADLを見てみようということで、障害者手帳保持者の方々と比較をしよう、認定基準六級の方とADLの比較をして、どういうような状況、どういうような違いがあるのか、どれぐらいの難易度があるのか、こういうことをしっかり調べてみようという事業も進めてきております。
これから必要なのは、一方で羞明の方々に関してもADLをしっかり見ていかなきゃならないということで、この研究をこれからやらせていただきたいというふうに思っております。その中において、どういう支援の方法があるのかということもしっかりと検討させていただいて、そういう本当に、眼球使用の困難の症状をお持ちの方々にどういう対応ができるか、厚生労働省としてもしっかりと検討してまいりたいというふうに考えております。
大
大口善徳#28
○大口委員 法務大臣にお伺いします。
四年前、平成二十九年の二月に、私の地元の方が県会議員を通しまして、要するに相談がありました。それは、その方は実のお兄さんを事故で亡くされて、そのお子さんを十数年ずっと養子縁組をして育ててきた、実の母親とはもう縁が切れていた、その娘さんが結婚をする。婚姻届に父母の氏名の欄がある。この方は養母でありますので、その他の欄に記載するように、こういうふうに、婚姻届用紙になっている。
これは余りにも、やはり、育ての親の心情、本当につらいと。婚姻届でなぜ父母の氏名の欄に書けないのかとお訴えがありまして、私は民事第一課に要望しました。民事第一課は大変柔軟に対応していただいて、母の字の前に「養」をつけて対応していただいた。
ただ、これは私がたまたまその相談を受けて対応していただいたので、これは全国の窓口で同様の対応が必要だということで、事務連絡と解説を発信するよう提案しまして、法務省が平成二十九年二月二十三日に婚姻届の父母の欄に養父母を記載することで差し支えないとの事務連絡を発出し、また、戸籍実務のための月刊誌「戸籍」の九百三十八号、平成二十九年三月に解説も出していただいたわけです。
ところが、昨年、これは秋の話なんですが、ある社会福祉法人の役員から聞いたんですけれども、やはり、今度は女性の相談者の方ですが、要するに、幼い頃、実のお父さんとは、お母さんは離婚されて、それで養父と再婚をされて、そして養子縁組をされた。しかし、その相談者の方はずっとその養父が自分の実父だと思っていた。結婚するということで戸籍謄本を見ましたら、実は実父ではなくて養父であった。それで、ただ、この方は、当然、婚姻届の父母の氏名の父親の欄にこの養父の名前を、氏名を書いた。そうしましたら、市役所の窓口で、婚姻届の父親の欄には養父ではなく実父の氏名を書いてください、こういうことで、養父はその他の欄に記載してくださいと。
これは、相談者の方から、会ったことがない男性の名前を父の欄に書き、父と思っていた人をその他の欄に記載するぐらいなら婚姻届を出したくない、こういう訴えがあって、それで、その社会福祉法人の役員の方がインターネットで調べましたら、私が取り組んだことがたまたま公明新聞に書いてあって、こういう通知が法務省から出ているよということで回答されたようでございます。
本日、押印を廃止する戸籍法改正もその内容に含む、デジタル社会形成を図るための関係法律整備に関する法律案が閣議決定をされたわけであります。審議を経て成立すれば、押印の欄を記載している戸籍法施行規則附録様式や法務省民事局長通達に定める標準様式に定める婚姻届の様式を改正することになるわけです。
この機会に、やはりこの資料の二でも示しましたように、今の婚姻届では、父母の氏名、父母との続柄、他の養父母はその他の欄に書いてください、こうなっている。これをこの際変えていただきたい、こう強く求める次第でございます。
ですから、具体的には、父母の氏名となっているものを、父母又は養父母の氏名に改正すべきと考えますが、法務大臣、いかがでございましょうか。
この発言だけを見る →四年前、平成二十九年の二月に、私の地元の方が県会議員を通しまして、要するに相談がありました。それは、その方は実のお兄さんを事故で亡くされて、そのお子さんを十数年ずっと養子縁組をして育ててきた、実の母親とはもう縁が切れていた、その娘さんが結婚をする。婚姻届に父母の氏名の欄がある。この方は養母でありますので、その他の欄に記載するように、こういうふうに、婚姻届用紙になっている。
これは余りにも、やはり、育ての親の心情、本当につらいと。婚姻届でなぜ父母の氏名の欄に書けないのかとお訴えがありまして、私は民事第一課に要望しました。民事第一課は大変柔軟に対応していただいて、母の字の前に「養」をつけて対応していただいた。
ただ、これは私がたまたまその相談を受けて対応していただいたので、これは全国の窓口で同様の対応が必要だということで、事務連絡と解説を発信するよう提案しまして、法務省が平成二十九年二月二十三日に婚姻届の父母の欄に養父母を記載することで差し支えないとの事務連絡を発出し、また、戸籍実務のための月刊誌「戸籍」の九百三十八号、平成二十九年三月に解説も出していただいたわけです。
ところが、昨年、これは秋の話なんですが、ある社会福祉法人の役員から聞いたんですけれども、やはり、今度は女性の相談者の方ですが、要するに、幼い頃、実のお父さんとは、お母さんは離婚されて、それで養父と再婚をされて、そして養子縁組をされた。しかし、その相談者の方はずっとその養父が自分の実父だと思っていた。結婚するということで戸籍謄本を見ましたら、実は実父ではなくて養父であった。それで、ただ、この方は、当然、婚姻届の父母の氏名の父親の欄にこの養父の名前を、氏名を書いた。そうしましたら、市役所の窓口で、婚姻届の父親の欄には養父ではなく実父の氏名を書いてください、こういうことで、養父はその他の欄に記載してくださいと。
これは、相談者の方から、会ったことがない男性の名前を父の欄に書き、父と思っていた人をその他の欄に記載するぐらいなら婚姻届を出したくない、こういう訴えがあって、それで、その社会福祉法人の役員の方がインターネットで調べましたら、私が取り組んだことがたまたま公明新聞に書いてあって、こういう通知が法務省から出ているよということで回答されたようでございます。
本日、押印を廃止する戸籍法改正もその内容に含む、デジタル社会形成を図るための関係法律整備に関する法律案が閣議決定をされたわけであります。審議を経て成立すれば、押印の欄を記載している戸籍法施行規則附録様式や法務省民事局長通達に定める標準様式に定める婚姻届の様式を改正することになるわけです。
この機会に、やはりこの資料の二でも示しましたように、今の婚姻届では、父母の氏名、父母との続柄、他の養父母はその他の欄に書いてください、こうなっている。これをこの際変えていただきたい、こう強く求める次第でございます。
ですから、具体的には、父母の氏名となっているものを、父母又は養父母の氏名に改正すべきと考えますが、法務大臣、いかがでございましょうか。
上
上川陽子#29
○上川国務大臣 大口委員から今お話がございました戸籍法に係る事案でございますが、戸籍法では、施行規則の第五十六条におきまして、婚姻届書に当事者の父母及び養親の氏名を記載すると規定しております。そして、施行規則の附録に定めます婚姻届の様式におきまして、父母欄には実父母を記載し、その他欄に養父母を記載すると規定をしている状況であります。
一方で、ただいま大口委員から平成二十九年の二月のことをお話ししていただきましたけれども、大口先生のそうした訴えを受けての提案がございまして、養子であります婚姻届の届出人の心情に配慮し、父母欄に養父母を記載し、その他欄に実父母を記載することを認める取扱い、これを市区町村に周知をしたところでございます。
その上で、まだいろいろな課題があるということでございますが、改めて、今回の御指摘も踏まえまして、市区町村に対しまして、速やかに取扱いの周知を再度徹底してまいりたいというふうに思います。
また、ただいま御指摘ありましたデジタル社会形成整備法によりまして、戸籍届書の押印廃止に伴います戸籍届書の様式見直しに当たりましては、戸籍法施行規則附録様式及び法務省民事局長通達が定める標準様式を改正するよう指示をしたところでございます。
この発言だけを見る →一方で、ただいま大口委員から平成二十九年の二月のことをお話ししていただきましたけれども、大口先生のそうした訴えを受けての提案がございまして、養子であります婚姻届の届出人の心情に配慮し、父母欄に養父母を記載し、その他欄に実父母を記載することを認める取扱い、これを市区町村に周知をしたところでございます。
その上で、まだいろいろな課題があるということでございますが、改めて、今回の御指摘も踏まえまして、市区町村に対しまして、速やかに取扱いの周知を再度徹底してまいりたいというふうに思います。
また、ただいま御指摘ありましたデジタル社会形成整備法によりまして、戸籍届書の押印廃止に伴います戸籍届書の様式見直しに当たりましては、戸籍法施行規則附録様式及び法務省民事局長通達が定める標準様式を改正するよう指示をしたところでございます。