上川陽子の発言 (予算委員会)
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○上川国務大臣 大口委員から今お話がございました戸籍法に係る事案でございますが、戸籍法では、施行規則の第五十六条におきまして、婚姻届書に当事者の父母及び養親の氏名を記載すると規定しております。そして、施行規則の附録に定めます婚姻届の様式におきまして、父母欄には実父母を記載し、その他欄に養父母を記載すると規定をしている状況であります。
一方で、ただいま大口委員から平成二十九年の二月のことをお話ししていただきましたけれども、大口先生のそうした訴えを受けての提案がございまして、養子であります婚姻届の届出人の心情に配慮し、父母欄に養父母を記載し、その他欄に実父母を記載することを認める取扱い、これを市区町村に周知をしたところでございます。
その上で、まだいろいろな課題があるということでございますが、改めて、今回の御指摘も踏まえまして、市区町村に対しまして、速やかに取扱いの周知を再度徹底してまいりたいというふうに思います。
また、ただいま御指摘ありましたデジタル社会形成整備法によりまして、戸籍届書の押印廃止に伴います戸籍届書の様式見直しに当たりましては、戸籍法施行規則附録様式及び法務省民事局長通達が定める標準様式を改正するよう指示をしたところでございます。