斉木武志の発言 (予算委員会)

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○斉木委員 過去、日本で直近行われた長野冬季五輪では、およそ四十五億円剰余金が出まして、その後、その受皿となる公益法人を立ち上げまして、オリンピック、スポーツの振興のために十年、二十年かけて費消してきたというふうに承知しております。
 その行き先に関しては、今大臣も言及されたとおり、解散のときにどこに使うのかを評議員会で議決をして決めていくということと承知をしております。
 ただ、その行き先、評議員会の議決によってオリンピックマネーが贈与されるのではないかとJOCの関係者の方また複数のマスコミ報道で今指摘の出てきている団体が、こちらの団体でございます。
 日本スポーツレガシーコミッションという一般財団法人、これは去年できたばかりなんですけれども、今回、人のところをよく見ていただきたいんですが、人のところを見ますと、まず、最高顧問が森喜朗さんです。森喜朗さんが、昨年、三百万円の拠出金でもって設立をされたというふうに複数の関係者が証言をしております。そして、今回、その森さんがオリンピック組織委員会会長を辞任するのを四日に涙ながらに止めたと森さんが御自身で発言していらっしゃいます遠藤利明元オリパラ担当大臣が、本団体の理事長でございます。そして、同じくまた、強く森氏に留任を迫った武藤敏郎オリンピック組織委員会事務総長が評議員ということで、組織委員会の中でも特に森さんと関係の深い方々が、こうして最高顧問、理事長、評議員にずらっと名前を連ねていらっしゃる団体でございます。
 内閣府担当大臣にお聞きをいたします。
 当該法人が、今こちらにオリンピック組織委員会の定款があるんです、十二ページにわたる文書です。「残余財産の帰属」という文言がございます。第四十五条、「当法人が清算をする場合において有する残余財産」、オリンピック組織委員会が解散するときに残った財産ですね、これは、「評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五条第十七号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。」と四十五条に書かれております。ですので、当一般財団法人だと、これは公益財団法人ではないので、贈与を受けることはできません。
 この後、内閣府が所管をされる公益財団の認定に関わる委員会というのがございます、そこで公益性を認められ、公益財団法人ということで認定をされれば、当該団体はオリンピックの残余財産の贈与先となることは可能でしょうか。イエスかノーか、可能か不可能かでお答えください。

発言情報

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発言者: 斉木武志

speaker_id: 30545

日付: 2021-02-15

院: 衆議院

会議名: 予算委員会