大岡敏孝の発言 (予算委員会第三分科会)

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○大岡分科員 まあ、そのとおりなんだと思いますけれども、ただ、やはり、この事例はまさに、法と証拠、その法にも課題があり、証拠の収集にも課題があるから大きな問題になっているということは、是非、当局、認識をしっかりと持っていただきたいと思います。
 その上で、医療を所管をしております厚労省に来ていただいておりますので、お尋ねをしたいと思います。
 こうした事例を厚労省は、まず、どの程度把握しているのか。また、日本においては、海外と違って、すごく、医師が診療だと言えばかなり広範囲に守られてしまっている実態がありまして、その立場を利用して、診療に偽装してわいせつ行為をやっているというケースが多々見られるわけです。
 医師が治療を目的として、まあ、最初は治療を目的として患者に接する中で、薬物等を使って、合意を取り付けたとして性的関係に及んでしまった場合、現在の医師法なり医療法なりの法令でもって、国や自治体がその医療機関に指導あるいは処分をするということは、今の時点で、できるんでしょうか。

発言情報

speech_id: 120405268X00220210226_004

発言者: 大岡敏孝

speaker_id: 32018

日付: 2021-02-26

院: 衆議院

会議名: 予算委員会第三分科会