予算委員会第三分科会

2021-02-26 衆議院 全299発言

⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

会議録情報#0
令和三年二月二十六日(金曜日)
    午前九時開議
 出席分科員
   主査 細田 健一君
      衛藤征士郎君    大岡 敏孝君
      中谷 真一君    野田  毅君
      伊藤 俊輔君    岡田 克也君
      落合 貴之君    松原  仁君
      清水 忠史君    藤野 保史君
   兼務 斎藤 洋明君 兼務 鈴木 憲和君
   兼務 武井 俊輔君 兼務 村上 史好君
   兼務 吉田 宣弘君 兼務 山尾志桜里君
    …………………………………
   法務大臣         上川 陽子君
   外務大臣         茂木 敏充君
   内閣府副大臣       赤澤 亮正君
   経済産業副大臣      長坂 康正君
   内閣府大臣政務官     和田 義明君
   政府参考人
   (内閣官房領土・主権対策企画調整室土地調査検討室長)           中尾  睦君
   政府参考人
   (内閣府規制改革推進室次長)           彦谷 直克君
   政府参考人
   (警察庁長官官房審議官) 堀  誠司君
   政府参考人
   (法務省大臣官房政策立案総括審議官)       竹内  努君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 山内 由光君
   政府参考人
   (法務省大臣官房司法法制部長)          金子  修君
   政府参考人
   (法務省民事局長)    小出 邦夫君
   政府参考人
   (法務省刑事局長)    川原 隆司君
   政府参考人
   (法務省矯正局長)    大橋  哲君
   政府参考人
   (法務省保護局長)    今福 章二君
   政府参考人
   (法務省人権擁護局長)  菊池  浩君
   政府参考人
   (出入国在留管理庁次長) 松本  裕君
   政府参考人
   (出入国在留管理庁在留管理支援部長)       丸山 秀治君
   政府参考人
   (外務省大臣官房長)   石川 浩司君
   政府参考人
   (外務省大臣官房審議官) 赤堀  毅君
   政府参考人
   (外務省大臣官房審議官) 曽根 健孝君
   政府参考人
   (外務省大臣官房審議官) 長岡 寛介君
   政府参考人
   (外務省大臣官房参事官) 遠藤 和也君
   政府参考人
   (外務省大臣官房参事官) 徳田 修一君
   政府参考人
   (外務省大臣官房参事官) 御巫 智洋君
   政府参考人
   (外務省北米局長)    市川 恵一君
   政府参考人
   (外務省領事局長)    森 美樹夫君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           高口  努君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           間 隆一郎君
   政府参考人
   (厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長)    赤澤 公省君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房審議官)           福永 哲郎君
   政府参考人
   (経済産業省通商政策局通商機構部長)       黒田淳一郎君
   法務委員会専門員     藤井 宏治君
   外務委員会専門員     小林 扶次君
   予算委員会専門員     小池 章子君
    ―――――――――――――
分科員の異動
二月二十六日
 辞任         補欠選任
  うえの賢一郎君    大岡 敏孝君
  野田  毅君     中谷 真一君
  岡田 克也君     伊藤 俊輔君
  藤野 保史君     清水 忠史君
同日
 辞任         補欠選任
  大岡 敏孝君     うえの賢一郎君
  中谷 真一君     野田  毅君
  伊藤 俊輔君     佐々木隆博君
  清水 忠史君     高橋千鶴子君
同日
 辞任         補欠選任
  佐々木隆博君     落合 貴之君
  高橋千鶴子君     畑野 君枝君
同日
 辞任         補欠選任
  落合 貴之君     松原  仁君
  畑野 君枝君     藤野 保史君
同日
 辞任         補欠選任
  松原  仁君     田嶋  要君
同日
 辞任         補欠選任
  田嶋  要君     岡田 克也君
同日
 第二分科員鈴木憲和君、村上史好君、第五分科員吉田宣弘君、第八分科員斎藤洋明君、武井俊輔君及び山尾志桜里君が本分科兼務となった。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 令和三年度一般会計予算
 令和三年度特別会計予算
 令和三年度政府関係機関予算
 (法務省及び外務省所管)
     ――――◇―――――
この発言だけを見る →
細田健一#1
○細田主査 これより予算委員会第三分科会を開会いたします。
 令和三年度一般会計予算、令和三年度特別会計予算及び令和三年度政府関係機関予算中法務省所管について、昨日に引き続き質疑を行います。
 この際、分科員各位に申し上げます。
 質疑の持ち時間はこれを厳守され、議事進行に御協力を賜りますようお願い申し上げます。
 なお、政府当局におかれましても、質疑時間が限られておりますので、答弁は簡潔明瞭にお願いいたします。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。大岡敏孝君。
この発言だけを見る →
大岡敏孝#2
○大岡分科員 おはようございます。滋賀県の衆議院議員、大岡敏孝でございます。
 それでは、早速でございますが、法務に関わる予算に関しまして質問してまいりたいと考えております。
 まず、現在も新型コロナウイルスの感染拡大、そして社会的な活動が抑制されておりまして、そのことに関する影響というのが国民の各層各位に出ております。とりわけ、今回は心の問題、メンタルヘルスの問題について取り上げたいと思います。また、これに関わる犯罪の問題、そして、もう少し踏み込んで申し上げると、心に困難や悩みを抱えている方の弱みにつけ込んで、そして立場や地位を利用して害を及ぼしているにもかかわらず、取締りの網から逃れてしまっている事例について取り上げたいと考えております。
 まず最初に、法務省にお尋ねをしたいと思います。
 女性や児童のメンタルヘルスの問題が大きくなっておりますけれども、これに伴って自殺が急増しています。しかも、その自殺が、精神科医が関わる中で起きているというケースも多々見られるようになってきています。
 ここは、調べてみると、本当に許せない事例がたくさんありまして、地位や関係性を利用して患者の女性と性的な関係を持ったり、場合によっては、診療を装って女子生徒にわいせつな行為をしたり、とんでもない事例というのが出てきているわけですね。
 このように、外から見えない場所で行われる、また診療を装って犯罪が行われて立件しにくい案件につきまして、法務省、検察としてはどのように対応しているのか、また、今後、こうした犯罪が増えつつある中でどのように対応を強化されるのか、教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →
川原隆司#3
○川原政府参考人 お答えを申し上げます。
 具体的事件の処理は、当該事件において行われた捜査によって収集された証拠に基づいて個別に判断される事柄でありますが、一般論として申し上げれば、検察当局においては、法と証拠に基づき、刑事事件として取り上げるべきものがあれば適切に対処しているものと承知しております。
この発言だけを見る →
大岡敏孝#4
○大岡分科員 まあ、そのとおりなんだと思いますけれども、ただ、やはり、この事例はまさに、法と証拠、その法にも課題があり、証拠の収集にも課題があるから大きな問題になっているということは、是非、当局、認識をしっかりと持っていただきたいと思います。
 その上で、医療を所管をしております厚労省に来ていただいておりますので、お尋ねをしたいと思います。
 こうした事例を厚労省は、まず、どの程度把握しているのか。また、日本においては、海外と違って、すごく、医師が診療だと言えばかなり広範囲に守られてしまっている実態がありまして、その立場を利用して、診療に偽装してわいせつ行為をやっているというケースが多々見られるわけです。
 医師が治療を目的として、まあ、最初は治療を目的として患者に接する中で、薬物等を使って、合意を取り付けたとして性的関係に及んでしまった場合、現在の医師法なり医療法なりの法令でもって、国や自治体がその医療機関に指導あるいは処分をするということは、今の時点で、できるんでしょうか。
この発言だけを見る →
間隆一郎#5
○間政府参考人 お答えいたします。
 委員御指摘のように、医師法におきましては、罰金以上の刑に処せられた者、あるいは医師としての品位を損するような行為のあったときなどに該当するものについては、有識者から成る医道審議会の意見を聞いた上で、医業の停止あるいは免許の取消しといったような処分をすることができるというふうに定められております。
 このうち、今委員御指摘のわいせつ行為を行っている事例を含めまして、罰金以上の刑に処せられた者についての行政処分を適正に行うために、医師については、罰金以上の刑について公判請求あるいは略式命令請求がされた場合には、公訴事実の要旨や判決結果等について法務省に情報提供を依頼し、情報把握を行っているところでございます。
 また、医師法に基づく行政処分につきましては、個別の事案ごとに諸般の事情を総合的に勘案して行っているものでありますので、刑事あるいは民事の判決結果などを中心に事案の詳細を把握した上で、行政処分をしっかり行うということをやってきてございます。
 一方、御指摘のような事例も含めまして、司法における事実認定がないケースにつきましては、そもそも事実をどのように把握するのか、事実認定をどのように行うのかという課題がありまして、行政処分について慎重な検討が必要となるというふうに考えております。
この発言だけを見る →
大岡敏孝#6
○大岡分科員 これは本当に、被害者が次々と出ていく中で、しっかりと対応していかなければならないと思っております。
 そうした中、現在法務省では、検討会において、性犯罪に関する刑法の議論が進んでいるというふうに承知をしております。今回申し上げたとおり、医師と患者の地位や関係性を利用して性的関係を持つとか、あるいは、治療と称して薬物を使って、それで事実上合意を誘導して性的関係を持とうとしている場合、そうした精神疾患あるいは心の困難、あるいは障害を抱える患者のケースを想定したような議論がなされているのかどうか、教えていただきたいと思います。
 当然のことながら、もう皆さん御承知だと思いますけれども、欧米においては、そもそもこの関係性を利用して性的関係になること自体を禁止されている。精神科医と患者とか、先生と生徒とか、こうした関係でもって性的関係になること自体を禁止されているわけであって、私は当然、そちらに持っていくべきだというのが私の意見ですけれども、現在検討会ではちゃんと議論がなされているのかどうか、教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →
上川陽子#7
○上川国務大臣 御質問でございますが、現在、法務省におきまして、性犯罪に関する刑事法検討会が開催をしております。その検討会の中で、準強制性交等罪の心神喪失、抗拒不能の要件の在り方でありますとか、また、御質問がございました地位、関係性を利用した犯罪類型の在り方についても論点として挙げられておりまして、その中で、被害者が障害を有する場合も含めて御議論がなされている状況であります。
 御議論の中では、例えば、準強制性交等罪の抗拒不能の要件の明確化のため、薬物の影響でありますとか、また障害などを列挙すべきであるといった御意見、あるいは地位、関係性を利用した性犯罪につきましては、医療職や心理職、福祉施設職員のように、相手方の生活や、また生命や精神状態を左右できる立場にいる人による行為を処罰できるようにすべきであるといったような御意見が述べられているものと承知をしております。検討会におきまして、委員御指摘の点も含めまして、活発な御議論がなされているということであります。
 性犯罪に係る刑事法の在り方の検討につきましては、喫緊の課題であるということでございますので、スピード感を持ってしっかりと検討を深めてまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →
大岡敏孝#8
○大岡分科員 大臣から力強い御答弁をいただきました。
 弱い人の立場、あるいは泣き寝入りをせざるを得なかった方々がたくさん出ている中で、是非、上川大臣、旗を振っていただいて、そうした方を守れるような法整備を進めていただきたいというふうに思います。
 一方で、また厚労省にお尋ねをしたいと思います。
 先日、ある鹿児島県の精神科クリニックにおきまして、院長が三十人以上の女性患者と関係を持った、しかも、そのうち二人が自殺をしているという事件がありました。結果として、医師として常軌を逸した行為そのものは罪に問われず、診療報酬の不正請求ということで逮捕、起訴されまして、有罪が確定をしております。その後、この不正請求を理由として、医業停止三年の行政処分を受けているということでした。
 まず、これは事実なのかどうか、教えていただきたいと思います。
 あわせて、本来、私の感覚からすると不正請求以上に重罪だというふうに感じる性的な不適切な行為に関しては、処分の理由にされなかったのでしょうか。これを理由とする処分はなかったのでしょうか。このことも確認をさせていただきたいと思います。
 御存じのとおり、医師法では第七条で、医師としての品位を損するような行為があったときは、厚生労働大臣は処分することができるという規定になっておりますが、これは当たらないのでしょうか。当たらないとすれば、これ以上の品位を損するような行為があるのか、これが当たらないんだったら、一体、じゃ、何が当たるのかということを是非教えていただきたいと思います。
 更に申し上げると、この規定を使って処分された事例があれば教えていただきたいと思います。
 こうしたケースは、法務あるいは検察任せとせずに、今後、こうした事例は厚労省もしっかりと関係各所と連携をしながら情報収集に当たるべきだと思いますが、こうした事案への対応につきましても併せてお尋ねをしたいと思います。
この発言だけを見る →
間隆一郎#9
○間政府参考人 お答えいたします。
 まず、御指摘の事案につきまして令和三年一月に行った行政処分は、司法処分が確定している診療報酬の不正請求による詐欺行為に着目して行ったものでございます。
 医師法におきましては、先ほどもお答えいたしましたけれども、あるいは委員からも御指摘ありましたが、医師としての品位を損するような行為に該当する場合には、有識者から成る医道審議会の意見を聞いた上で処分をすることができるというふうにされております。
 過去に、この医師としての品位を損するような行為を理由として、行政処分を行った例はあります。数は多くございませんが、あります。直近の例で申し上げますと、ちょっと古くなりますが、昭和五十七年に、医師がいわば診療放棄をしてしまった、要するに、辞めたと言って、いなくなってしまったというような事例について、免許取消しを行った事例がございます。
 医師法に基づく行政処分につきましては、個別の事案ごとに諸般の事情を総合的に勘案して行っておりまして、議員の御指摘の性的な不適切な行為につきましては、先ほどお話がありましたが、診療報酬の不正請求の事案と異なりまして、現段階では司法等による事実認定は行われていないことから、私どもとしては、事実認定の手法等を検討し、その上で、品位を損するような行為に該当するか否かについて検討を行う必要があるというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →
大岡敏孝#10
○大岡分科員 ありがとうございます。
 直近の例が昭和五十七年と。もう御存じのとおり、昭和から平成になり、令和になりまして、時代が実は三つまたがっているんですけれども、直近の例が昭和ということでは、事実上、医師法七条というのは、運用されていないとまでは言いませんけれども、極めて運用しにくい状態が続いているということですね。
 先ほど答弁の中でおっしゃったように、結局、事実認定ができない。この後の質問で言いますけれども、これは医師のまさに特殊性でございまして、医者はこういう問題事案を起こしても、三枚、カードを持っているわけですよ。実際、三枚、カードを持っているわけです。
 一番最初に切ってくるカードというのが、御存じのとおり、それは治療の範囲内だと言ってくるわけですよ。どんな睡眠薬を飲ませようと、どんな意識をもうろうとする薬を飲ませようと、それは治療だと、一枚目のカードを切ってくるわけですよね。
 次、二枚目のカード、これは同意があったと言うわけですよ。不適切なことをやっても、同意がありましたと。でも、それは、その同意というのは、薬を使って同意させたんだろうと誰が見たって思うことでも、同意があったと、二枚目のカードを切ってくるわけですね。
 そして、三枚目のカードはというと、大体、まあ大体とまでは言いませんけれども、その手の悪い医師はお金をたくさん持っているケースが多い。三枚目のカードは、弁護士を使って示談をしてくるわけですよ、お金をどんと積んで。
 結局、この三枚のカードで法の網を抜けられてしまうというのが私はもう最大の問題点だし、これは、厚労省も法務省も是非御理解をいただいて、しっかりと対応を進めていただきたいと思います。
 その上で、先に言ってしまった上で次の質問をさせていただきたいと思いますけれども、患者に対する強制わいせつで逮捕、送検された後、本人が事実を認めながら、事実は認めているわけです、事実を認めながら弁護士を使って示談をして、そして刑事裁判に至らず診療を続けているというケースがあります。これは、この近くの、東京のある精神科のクリニックでございますけれども、これでも医師として品位が十分あるという、先ほどのお話なんでしょうか。
 結局、品位がなくて処分されたやつというのは、診療放棄ですよね。診療放棄と、来た客に対してわいせつな行為をする、場合によっては自殺まで追い込んでしまう、一体どっちが悪いんだと。これは本人が認めているわけですよ。認めていながらも処分されないということは、一体、この医師法七条というのはどこを基準にして品位があるとかないとか言っているのか、これを明確にしていただきたいと思います。
この発言だけを見る →
間隆一郎#11
○間政府参考人 個別の事案については現段階ではコメントは差し控えたいと思いますが、しかし、いずれにしても、個別、それぞれの事案の詳細を把握した上で適切に対応する必要があるというふうに思っています。
 医師法に基づく行政処分につきましては、繰り返しになりますけれども、個別の事案ごとに諸般の事情を総合的に勘案して行っているものであり、現在、委員も先ほど御指摘があったと思いますが、刑事や民事の判決結果等を中心に、事案の詳細を把握した上で行政処分を行ってきているということでございます。
 その上で、示談により刑事裁判に至らなかったというケースになりますと、そもそも、その事実をどのように把握するのか。つまり、示談の条件にもよるんだろうと思いますけれども、そういう問題あるいは事実認定をどのように行うのかという課題がございますので、行政処分について慎重に検討していく必要があるというふうに考えております。
 いずれにしましても、法に基づいた対応をしっかりやりたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →
大岡敏孝#12
○大岡分科員 本当に、このように医師法七条は事実上ざる化している、しかも、悪いやつが捕まらないということは、是非皆さん、認識をしていただいた上で、正しく運用して、別に悪くないやつを捕まえろと言っているわけじゃないんです、本人もやったのを認めているやつなんだから、きっちり処分してくれということをお願いしているわけでございまして、この運用につきましても、今後私もこれをしっかりとチェックをしてまいりますから、ここでこうして申し上げた、これが議論のスタートだと思って、しっかりと対応を進めていただきたいと思います。
 その上で、今回は予算委員会でございますので、少し予算的なことをお尋ねしたいと思いますが、こうした心のケア、メンタルのケアにつきまして、国そして地方自治体、どの程度の予算を使っているのか。また、その予算執行によってどういった結果を出せているのか。この点について教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →
赤澤公省#13
○赤澤政府参考人 お答え申し上げます。
 うつ病などのメンタルヘルス対策についてでございますが、まず、都道府県、指定都市に設置されております精神保健福祉センター等におきまして相談対応を行っており、相談内容に応じて必要な助言を行ったり、適切な機関等につなぐなどの対応を行っております。
 これらの活動に係る予算につきましては一般財源化されておりまして、私どもで具体的な予算額は把握していないという状況でございます。(大岡分科員「分からないの」と呼ぶ)地方公共団体の方は、一般財源化されておりますので、各地方公共団体の予算として、私どもが補助金を出しているという関係ではございませんので、そこはそうだと思います。
 それから、国の方で申し上げますと、令和三年度予算案で申し上げますと、うつなどのメンタルヘルス問題を抱える方に対する支援者として、心のサポーターを養成する研修を行うための予算、これが大体約三千万円を計上しております、等々の予算がございます。
 それから、自殺対策で申し上げますと、地方自治体が行う自殺防止に関する相談、人材育成、普及啓発等の実施、それから電話やSNSを活用した自殺防止対策に取り組む民間団体の支援、それから指定調査研究等法人が行う自殺の調査研究、分析等に係る経費は、約三十四億円を計上しております。
 御指摘のその効果ということでございますが……(大岡分科員「百三十四億、三十四億ですか」と呼ぶ)三十四億円です。
 うつ病対策や自殺対策の効果につきましては、一概に判断できるものではございませんが、例えば我が国の自殺者数で申し上げますと、平成二十二年から令和元年まで十年連続で減少したということは、こうした取組が寄与しているというふうに私どもは考えているところでございます。
 いずれにいたしましても、厚生労働省といたしましては、引き続き自治体や関係機関と連携しながら、国民の皆様の心のケアに適切に取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →
大岡敏孝#14
○大岡分科員 これね、申し訳ないんだけれども、私、ちゃんと通告していますから。県とか市町村で使っている金額は分からないという答弁は、ちょっと不適切というか、不誠実だと思いませんか。急に聞いたわけじゃないので、私。しかも、国にも自殺対策の部署をつくっているわけですよね。それで、県がどれだけ使うとるか分からぬ、市町村がどれだけ使うとるか分からぬけれどもやっておりますと言っても、これは申し訳ないけれども、それはやっているうちに入らないですよね。これはもうちょっとちゃんと仕事をしていただきたいと思います。
 しかも、十年連続で減っているということですけれども、現在、御存じのとおり、これは先日厚労省が発表したんじゃなかったでしたっけ、うつ病が増えているとか自殺が増えていると。申し訳ないけれども、古新聞で議論しているわけじゃないので、足下のこともちゃんと言ってもらわないと。去年やおととしの古新聞で議論しているんだったら、こんな予算委員会をやる必要ないんですよ。
 ちょっと、もう一回答弁してもらってもいいですか。
この発言だけを見る →
赤澤公省#15
○赤澤政府参考人 お答え申し上げます。
 自治体の予算につきましては一般財源化されておるという状況でございますが、先生から御指摘いただきましたので、ちょっと確認をさせていただきたいと思っております。
 それから、自殺者数につきましては、このデータは令和元年までのデータということでございます。御指摘いただきましたように、新型コロナウイルスの中で自殺者数が増えているということは、私ども厚生労働省としても重要な課題だと認識しております。
 今、自殺者問題につきまして、私どもの厚生労働省としても様々な取組を進めておりますので、引き続き、この取組につきましてはしっかりと対応してまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →
大岡敏孝#16
○大岡分科員 では、その答弁を了として、しっかりと、国民生活も、まさに今も変化をしているし、迅速にこの変化に対して対応することというのが政府に最も求められていることですので、是非、緊張感を持って、余り古新聞ばかり読まずに、申し訳ないけれども、私、令和元年の新聞を基にした政策を言っているわけではございませんので、その点につきましてはしっかりと注意をしていただきたいと思います。
 その答弁を受けまして、結局、効果が分からない中で、現在の対応としては、できるだけ早期に精神科医に接続をするというのが政策の中心になっていると思います。
 しかし、先ほど申し上げたとおり、皆さんがパスしている先が、本当にまともな医者なのか、まともじゃないのか分からないという中でパスしているんじゃないかということを私は大変心配しております。
 そこで、厚労省として、こうした対策で紹介をする相手先の精神科医や心療内科あるいは総合病院の、その担当している科、あるいはそこの医師が、診療の適正さや人権擁護の観点から、それにふさわしいのかふさわしくないのか、そうした評価をしっかりとやっているんでしょうか。この点について教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →
間隆一郎#17
○間政府参考人 お答えいたします。
 私の方から、医師の質の向上といった観点からのお答え、全般についてのお答えをまず、させていただきたいと思います。
 医師法におきましては、国及び医学医術に関する学術団体等は、公衆衛生の向上及び増進を図り、国民の健康な生活を確保するため、医師がその資質の向上を図ることができるよう、適切な役割分担を行うとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めることとされております。
 このような観点から、医師法に基づき診療に従事しようとする医師が受けなければならないこととされる臨床研修制度におきましても、医師が基本的な診療能力を身につけることを到達目標としており、研修期間を通じて指導する医師が臨床研修医の評価を行っております。
 また、平成三十年度に開始された新専門医制度におきましては、精神科も含めまして、医師の質の担保が目的の一つとされておりまして、中立的な第三者機関であります一般社団法人日本専門医機構におきまして、養成プログラムの評価、認定と専門医の認定及び更新を統一的に行うことで、臨床における専門的な診療能力の養成を行ってございます。
 この新専門医制度において、厚生労働省は、医師法の定めによりまして、医師が医療に関する最新の知見及び技術に関する研修を受ける機会を確保できるように、必要な措置の実施を日本専門医機構や学会に対して要請をしてございます。
 こうした制度を通じまして、医師の質の確保に引き続き取り組んでいきたいというふうに考えております。
 医師全般についての仕組みについて、御説明申し上げました。
この発言だけを見る →
大岡敏孝#18
○大岡分科員 医師全体のレベルを上げるということは、それでいいかと思います。
 ただ、私が問題視しておりますのは、今回のような、犯罪につながる、あるいは、指導しているにもかかわらず、診療しているにもかかわらず、自殺されてしまうというケースを問題視しておりまして、お尋ねしたいのは、全体の底上げの問題じゃなくて、不良というか、好ましくない医師を把握できているかどうか。ここには渡しちゃ駄目だ、ここには接続すると大変な事件になる可能性があるということで、悪い医者を皆さんの方で把握できているのかどうかということをお尋ねしております。この点についてはどうなんでしょうか。
この発言だけを見る →
赤澤公省#19
○赤澤政府参考人 先ほど間の方から申し上げたのは一般的な話でございますが、精神医療という面で申し上げますと、精神医療の世界では、措置入院それから医療保護入院といった、本人の意思によらない入院や一定の行動制限を行うことがございますので、患者の人権擁護の観点から、これらの業務を行う医師は精神保健指定医であることが求められております。
 この精神保健指定医は、一定の精神科実務経験等を有し、患者の人権にも十分に配慮した医療を行うのに必要な資質を備える者といたしまして、厚生労働大臣が指定をしております。
 この厚生労働大臣の指定につきましても、やはり、人権等々、非常に配慮しないといけないので、令和元年の七月から制度を見直しまして、実際に経験した症例を基に策定したケースレポートについて、人権も含む精神保健福祉法の理解、それから臨床精神医学上の妥当性等の観点を評価して、それから本人に対する口頭での試問、面接試験を実施することで、十分な内容かどうかを確認しております。
 この指定医も、指定後五年ごとに研修受講を義務づけておりまして、質の確保を図っているということでございます。
 こういう指定医制度も、先ほども間の方から申し上げました一般的な医師に対する権限と、こういう指定医制度、精神保健福祉法に基づく指定医制度を合わせた形で個々の医師に対する対応というのが必要なんじゃないかと思っておりまして、そこはしっかり取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →
大岡敏孝#20
○大岡分科員 ちょっと、私として一〇〇%納得できる答弁ではありませんけれども、ただ、問題は、少なくとも不良だけは除いておく。研修はしっかりやっていただく、これは大事なことです。ただし、ここに持っていくと患者が被害に遭う、場合によっては、だって、若い女の子が、学生さんが、わいせつ行為とかされて、心に傷を負っちゃうわけですよ。こんなものを容認するわけにはいかないので、不良をしっかり取り除く、これを今後心がけてやっていただきたいと思います。
 最後に、法務省、そして法務大臣にお尋ねをしたいと思います。
 先ほど申し上げたとおり、精神科医という、地位もある、立場もある、権力もある、そしてお金もある、こうした方々が、それらを使って、先ほど申し上げたようなカードを切ることによって、法の正義をすり抜けているという事例があります。
 このことについて、法務省、当然、皆さんの最大の仕事は、法の正義、法によって公正と正義のある社会をつくっていくということがまさに皆さんの最大の課題、最大の職務だと思っておりますが、その視点から見てどのように感じておられるのか、教えていただきたいと思います。
 そして最後に、大臣に、こうしたことから、次の被害者、次の示談、次のごまかしをつくり出さないためにはどうした対策を進めていけばいいのか。とりわけ性犯罪、医療に偽装した自己欲求を満たすだけの行為が、医者の地位や知識やお金や立場や権力を使ってすり抜けてしまっているということをどう改善していくのかにつきまして、是非ここは、最後は大臣の決意、熱意をお聞かせいただければと思います。
この発言だけを見る →
川原隆司#21
○川原政府参考人 お答え申し上げます。
 具体的事件の処理につきましては、当該事件において行われた捜査によって収集された証拠に基づいて個別に判断される事柄でありますので、その当否をお答えすることは困難であるということを御理解賜りたいと思います。
 その上で、先ほど示談というお話もございましたが、一般論として申し上げれば、検察官は、起訴、不起訴の判断に当たりましては、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況等、諸般の事情を総合的に考慮しているものと承知しております。
この発言だけを見る →
上川陽子#22
○上川国務大臣 委員から御指摘がございましたこの性犯罪、性暴力でありますが、人の尊厳に関わる大変重要な案件でございまして、この侵害、また、その傷が長期間にわたりまして重大な苦痛を与え続けるということでございます。医師等がその立場や患者の脆弱さを悪用して性的行為に及ぶことは、あってはならないというふうに思っております。
 先ほど来申し上げてきた、性犯罪に関する、ただいま刑事法の検討会を開催しておりまして、まさにその点につきましての論点として挙げているところでありますので、スピード感を持ってしっかりと検討していただくよう、期待をしております。
この発言だけを見る →
大岡敏孝#23
○大岡分科員 それでは、上川大臣を先頭に、法務省、そして厚労省、しっかりと連携をして力を合わせていただきまして、このような被害者が救われるように、泣き寝入りが起きないように、是非、法の正義と公正でもって日本社会をよりよくしていくように御活躍いただきますことを期待をしまして、私の質問を終わらせていただきます。
 ありがとうございました。
この発言だけを見る →
細田健一#24
○細田主査 これにて大岡敏孝君の質疑は終了いたしました。
 次に、伊藤俊輔君。
この発言だけを見る →
伊藤俊輔#25
○伊藤(俊)分科員 立憲民主党の伊藤俊輔でございます。
 引き続き、質問に早速入らせていただきたいというふうに思います。
 今日は、外国人労働者、そして技能実習生、そして留学生等についての質問をさせていただきたいというふうに思います。
 現在、コロナ禍で、かつてない危機に直面をしております。世界的なパンデミックの中で、海外から、そして海外への渡航が制限をされているという現状だと思います。日本に希望を持って来られた外国人労働者や技能実習生、そして留学生、現在どんな対応になっているのか、まず、コロナ禍での現状をお聞きをしたいというふうに思います。
 在日ベトナム人調査でも、技能実習生や留学生らの約七割がコロナ禍で仕事の問題があり、収入減になっている。そして、生活面、帰国困難、学習機会を失うなどの切実な声があることを承知をしております。
 外国人労働者や技能実習生、留学生、自国に帰りたいけれども帰れないという声に対して、各国の帰国希望者が現在どのくらいおられるのかということを、現状をお聞きをしたいと思います。
この発言だけを見る →
長岡寛介#26
○長岡政府参考人 お答え申し上げます。
 在留外国人の国籍別の帰国希望者の人数につきましては、例えば、令和三年一月二十九日のコロナ禍における困窮在留外国人対策関係省庁タスクフォースによる、困窮した我が国に在留する外国人への緊急対策方針についての報告、その報告書の中で、在京のベトナム大使館からの情報として、令和二年十二月六日時点の数字ではございますが、帰国を希望する在留ベトナム人が二万人以上に上るというふうに報告されているところでございます。
 外務省として、現時点において、ベトナム以外の国について、帰国希望者数の具体的な情報には接しておりませんけれども、委員御指摘のとおり、新型コロナウイルス感染症の影響により様々な困難に直面する外国人に対しては、必要に応じて在京の大使館や関係省庁とも協力しながら、適切に対応していく考えでございます。
この発言だけを見る →
伊藤俊輔#27
○伊藤(俊)分科員 ありがとうございます。
 タスクフォース等の報告でも、ベトナム人だけでも約二万人という報告がありました。昨年の十二月の六日現在ということですから、それから多少増えているのか、現状が危惧されますけれども、ベトナム人以外の各国もいらっしゃると思いますので、外務省の方でもしっかり把握をしていただきたいというふうに思います。
 そしてまた、帰国ができない理由と、そして帰国便、救済便のこともお聞きしたいというふうに思います。
 これまでベトナム政府側が手配をした救済便、約五十五便とお聞きをしております。ベトナム側の水際対策の問題で現在は止まっているというふうにお聞きをしております。
 待機をしている、帰国を待っている方々が、一部誤解を生じている方がいるのかもしれないという思いもあるんですけれども、これは日本側の問題ではなくて、ベトナム側の水際対策の問題で帰れないんだということで認識がよろしいのかお聞きをしたいのと、そしてまた、であれば、帰国できない方々にきちんと伝わり、理解がされるように丁寧な対応が求められると思いますが、現状をお聞きをしたいと思います。
この発言だけを見る →
遠藤和也#28
○遠藤政府参考人 お答え申し上げます。
 委員御指摘のとおりでございまして、現在、ベトナム政府は、新型コロナウイルス感染症の水際対策強化のため、海外から到着する航空便の数を厳しく制限しております。特にベトナム人の帰国につきましては、基本的にベトナム政府がアレンジした救済便のみに限られておるというところでございます。
 我が国といたしましては、ベトナム政府に対しまして、在日ベトナム人の方々の直面する困難等を伝えつつ、日本発ベトナム行きの救済便の増便、それから定期商用便の早期再開を強く働きかける等してきておりまして、帰国希望者の早期の帰国実現を支援しておるところでございます。
 ベトナム政府は、救済便を増便できない理由の一つといたしまして、隔離体制が不十分なことを挙げているということもございまして、現地での検査体制の拡充に向けた支援についても協議をしてきておるというところでございます。
 こうした働きかけや支援につきまして、在日ベトナム人の方々への周知にも引き続き努めながら、帰国希望者の早期帰国に向けてベトナム政府と協力してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →
伊藤俊輔#29
○伊藤(俊)分科員 現地の方の支援も引き続きお願いをして、そして、この切実な声の中には、恐らくオーバーステイになっている方とか様々な方が入っていると承知をしております。帰りたいのに帰れないと日本に来たことを後悔しているなどの一部報道がされたりすることもございますが、これはオーバーステイの方も含まれているんだと改めて思いますけれども、今後も、オーバーステイの方を含めてですが、丁寧な対応を求めたいというふうに思っております。
 そして、帰国できない間の、今、ビザの延長等の対応をしていただいているとお聞きをしております。帰国を待っている間は、今、数か月、半年、一年と中長期的な対応になっているんだと思います。収入が途絶えたり、仕事がなくなったり、あるいは寝床や食料の問題、生活困窮になっている方が一部おられるということも承知をしておりますが、技能実習法の施行規則第五十二条第九号では、そういった帰国までの支援は監理団体や受入れの企業側が持つということに定められているんだと思いますが、今十分な対応ができているのか、まず現状をお聞きをしたいと思います。
この発言だけを見る →
← 戻る