大岡敏孝の発言 (予算委員会第三分科会)
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○大岡分科員 大臣から力強い御答弁をいただきました。
弱い人の立場、あるいは泣き寝入りをせざるを得なかった方々がたくさん出ている中で、是非、上川大臣、旗を振っていただいて、そうした方を守れるような法整備を進めていただきたいというふうに思います。
一方で、また厚労省にお尋ねをしたいと思います。
先日、ある鹿児島県の精神科クリニックにおきまして、院長が三十人以上の女性患者と関係を持った、しかも、そのうち二人が自殺をしているという事件がありました。結果として、医師として常軌を逸した行為そのものは罪に問われず、診療報酬の不正請求ということで逮捕、起訴されまして、有罪が確定をしております。その後、この不正請求を理由として、医業停止三年の行政処分を受けているということでした。
まず、これは事実なのかどうか、教えていただきたいと思います。
あわせて、本来、私の感覚からすると不正請求以上に重罪だというふうに感じる性的な不適切な行為に関しては、処分の理由にされなかったのでしょうか。これを理由とする処分はなかったのでしょうか。このことも確認をさせていただきたいと思います。
御存じのとおり、医師法では第七条で、医師としての品位を損するような行為があったときは、厚生労働大臣は処分することができるという規定になっておりますが、これは当たらないのでしょうか。当たらないとすれば、これ以上の品位を損するような行為があるのか、これが当たらないんだったら、一体、じゃ、何が当たるのかということを是非教えていただきたいと思います。
更に申し上げると、この規定を使って処分された事例があれば教えていただきたいと思います。
こうしたケースは、法務あるいは検察任せとせずに、今後、こうした事例は厚労省もしっかりと関係各所と連携をしながら情報収集に当たるべきだと思いますが、こうした事案への対応につきましても併せてお尋ねをしたいと思います。