大岡敏孝の発言 (予算委員会第三分科会)

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○大岡分科員 ありがとうございます。
 直近の例が昭和五十七年と。もう御存じのとおり、昭和から平成になり、令和になりまして、時代が実は三つまたがっているんですけれども、直近の例が昭和ということでは、事実上、医師法七条というのは、運用されていないとまでは言いませんけれども、極めて運用しにくい状態が続いているということですね。
 先ほど答弁の中でおっしゃったように、結局、事実認定ができない。この後の質問で言いますけれども、これは医師のまさに特殊性でございまして、医者はこういう問題事案を起こしても、三枚、カードを持っているわけですよ。実際、三枚、カードを持っているわけです。
 一番最初に切ってくるカードというのが、御存じのとおり、それは治療の範囲内だと言ってくるわけですよ。どんな睡眠薬を飲ませようと、どんな意識をもうろうとする薬を飲ませようと、それは治療だと、一枚目のカードを切ってくるわけですよね。
 次、二枚目のカード、これは同意があったと言うわけですよ。不適切なことをやっても、同意がありましたと。でも、それは、その同意というのは、薬を使って同意させたんだろうと誰が見たって思うことでも、同意があったと、二枚目のカードを切ってくるわけですね。
 そして、三枚目のカードはというと、大体、まあ大体とまでは言いませんけれども、その手の悪い医師はお金をたくさん持っているケースが多い。三枚目のカードは、弁護士を使って示談をしてくるわけですよ、お金をどんと積んで。
 結局、この三枚のカードで法の網を抜けられてしまうというのが私はもう最大の問題点だし、これは、厚労省も法務省も是非御理解をいただいて、しっかりと対応を進めていただきたいと思います。
 その上で、先に言ってしまった上で次の質問をさせていただきたいと思いますけれども、患者に対する強制わいせつで逮捕、送検された後、本人が事実を認めながら、事実は認めているわけです、事実を認めながら弁護士を使って示談をして、そして刑事裁判に至らず診療を続けているというケースがあります。これは、この近くの、東京のある精神科のクリニックでございますけれども、これでも医師として品位が十分あるという、先ほどのお話なんでしょうか。
 結局、品位がなくて処分されたやつというのは、診療放棄ですよね。診療放棄と、来た客に対してわいせつな行為をする、場合によっては自殺まで追い込んでしまう、一体どっちが悪いんだと。これは本人が認めているわけですよ。認めていながらも処分されないということは、一体、この医師法七条というのはどこを基準にして品位があるとかないとか言っているのか、これを明確にしていただきたいと思います。

発言情報

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発言者: 大岡敏孝

speaker_id: 32018

日付: 2021-02-26

院: 衆議院

会議名: 予算委員会第三分科会