伯井美徳の発言 (予算委員会第四分科会)
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○伯井政府参考人 今御指摘いただきましたように、様々な事情で卒業後厳しい経済状況に置かれて奨学金の返還が困難な方々がいらっしゃるというのはそのとおりでございます。
そこに対してはきめ細かな対応が必要ということで、これまでも、返還期限を猶予する年数制限の延長であったり、減額返還制度における期間の延長など、返還者の立場に立って制度の充実を図ってきたところでございます。
他方、学生支援機構奨学金の遅延損害金、延滞金につきましては、期日どおりに返還するよう促すことであったり、あるいは期日どおりに返還している者との公平性ということから課していることに鑑みますと、これを廃止するというのはなかなか困難であるということは御理解いただきたいと考えております。
一方、従前は、延滞金に係る賦課金を五%と設定していたところですが、民法における法定利率に合わせて、令和二年四月から三%に引下げというのを行ったところでございます。
いずれにいたしましても、奨学金の返還に際しましては、長期にわたって延滞に陥らないということが重要でございます。延滞初期段階での返還促進や、あるいは返還困難時の救済措置の案内等によりまして延滞の防止、解消に努めていくということも必要であるというふうに考えておりまして、引き続きそのような対応を取っていきたいと考えております。