井野俊郎の発言 (予算委員会第二分科会)
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○井野分科員 自由民主党の井野俊郎でございます。
今日は、コロナ対策ということで、こういうアクリル板がありますけれども、ちょっと声が聞き取れなかったら申し訳ないですけれども、しっかりと質疑をさせていただきたいと思います。
今日は、分科会ということもありますので、身近な問題について少し取り上げさせていただきたいと思います。
まず初めに、我々国会議員の議員活動に大きく関わる問題でございます。
NHK国会中継、やっていただいておりまして、それは、国民の皆様にも国会の議論の状況というものをしっかり伝えていくという意味では、本当に重要な中継をやっていただいているのかなというふうに思っておりますし、他方で、議員個人のサイドから見ると、自分がどういう思想、信条を持ってどういう活動をしているかということをテレビを通じて地元の方ないしは国民の皆さんに知っていただくということも、大変それは有意義な中継だと私は思っております。
その中で、私も過去に二度ほど予算委員会でテレビ中継入りで質疑をさせていただいたことがあるんですけれども、このテレビ中継を、我々議員としては、例えば、こうやって地元の有権者の皆さんに、こういう質疑をさせていただきましたよとか、そういうのを使いながら有権者ないしは地元の皆様に説明することというのがよくあったりとかするわけですね、写真を撮ったり、中継映像を使ったりとか。
これについて、NHKの国会中継というのは、無許可でこういうことを、変な話、有権者の皆様に、不特定多数の皆様にお示しをするというか、これはそもそも問題があるのかなというのが、ふと疑問に思いまして、私もいろいろ著作権法等について調べさせていただきました。
まず、この国会中継なんですけれども、これは著作権が及ぶ著作物に当たるのかどうなのか、ちょっと確認していきたいと思います。
ちなみに、この著作物というのは、法律上、著作権法によると、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」というのが著作物の定義になっています。
これはどういうことかというと、単なる事実は、これは著作物ではなくて、あくまでもその人が考えていることを表現したものが著作物に当たるから、それを保護しようと。例えば、単なる客観的な事実は、当然に、一人の人が、著作権者が独占するものではなくて、みんな公共の、パブリックのものだということになっております。
ですので、これについて、まず、著作物に当たるのかどうなのか、国会中継というものが。NHKが当然流しておりますけれども、著作物に当たるのかどうか、ちょっと教えていただければと思います。