井野俊郎の発言 (予算委員会第二分科会)

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○井野分科員 そうすると、一々我々は、国会議員全員が、テレビ中継で質疑したということのNHK画像を使うには、NHKの許可が必要だということになりますね。果たして本当にそうなるのかというのは、私はかなり疑問に思いますけれども。
 仮に隣接権として皆さんがお持ちだということであれば、当然、著作権者と隣接権者、著作権者は簡単に言うと我々質問に立った議員だから、当然そんなのは同意は必要ない。自分はむしろ、こういう思想、信条を持ってこういう活動をしているんだというのを当然使いたいというのは、議員サイドで考えることで、わざわざ人のを映す必要はないわけですからね。
 では、仮に、著作隣接権者として許諾が必要だ、我々は使えないんだということになった場合、当然、我々としては、あくまで、例えばそれが政治活動ないしは選挙活動で使うことになると思うんですけれども、それは三十八条の営利を目的としないということには該当しない、私はすると思うんですけれども、皆さんの考えではそうじゃないというふうに考えているということですか。

発言情報

speech_id: 120405272X00120210225_015

発言者: 井野俊郎

speaker_id: 20919

日付: 2021-02-25

院: 衆議院

会議名: 予算委員会第二分科会