井野俊郎の発言 (予算委員会第二分科会)

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○井野分科員 営利目的でない場合でも著作権が及ぶというのは、私にとっては理解ができない論理なんだけれども、どういうことですか。法律上に、三十八条に、営利目的でない場合には著作権の範囲外ですよと書いてあるんだけれども、あなたは、法律上、それを、この三十八条を無意味化するということ、どういうことですか。

発言情報

speech_id: 120405272X00120210225_019

発言者: 井野俊郎

speaker_id: 20919

日付: 2021-02-25

院: 衆議院

会議名: 予算委員会第二分科会