井野俊郎の発言 (予算委員会第二分科会)

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○井野分科員 ちなみに、引用の一応裁判所の判例というか考え方としては、主従関係があって、明瞭に区別されていることということなんですね。
 当然、我々の活動の中では、一部だけたまたまこういうふうに使いましたが、当然そこは明瞭であると思うし、主従関係、当たり前だけれども、もちろん、国政報告会をやります、そしてひたすらNHK中継を流しているような国政報告をやったら、それは主従関係はもうぐちゃぐちゃ、逆転しているから、それは主従関係はないと言えるけれども、当然、我々の活動の中では主従関係も、普通であれば、一部引用して、こういうことをやりましたみたいな、自分の口頭で、こういうふうに活動しました、質疑しましたというのは、多分、主従関係は明瞭だと思うんだけれども。この点についても、どっちみち、引用という解釈が成り立って、私は問題ないというふうに思っていますけれども、NHKはそうじゃないと言うのかな。
 ちなみに、引用についてはどう考えていますか、NHK。

発言情報

speech_id: 120405272X00120210225_028

発言者: 井野俊郎

speaker_id: 20919

日付: 2021-02-25

院: 衆議院

会議名: 予算委員会第二分科会