小泉進次郎の発言 (予算委員会第六分科会)

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○小泉国務大臣 金子委員が御指摘されたこの条文についてでありますが、中間貯蔵開始後三十年以内に、福島県外で最終処分を完了する、そのために必要な措置を講ずるという意味であります。
 また、必要な措置については、二〇一一年十一月に閣議決定された基本方針において、除去土壌について、可能な限り減容化を図るとともに、安全性を確保しつつ、再生利用等を検討するとされているように、減容や再生利用などの取組を含むものであります。
 さらに、二〇一五年二月に、福島県、大熊町、双葉町と環境省が締結をした協定書においても、「国民の理解の下に、除去土壌等の再生利用の推進に努めるものとするが、再生利用先の確保が困難な場合は福島県外で最終処分を行うものとする。」としているところであります。
 環境省としては、引き続き、この最終処分の実現に向けて必要な取組をしっかりと進めていく決意であります。

発言情報

speech_id: 120405274X00220210226_026

発言者: 小泉進次郎

speaker_id: 20521

日付: 2021-02-26

院: 衆議院

会議名: 予算委員会第六分科会