岸信夫の発言 (外交防衛委員会)
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○国務大臣(岸信夫君) あくまで一般論として申し上げますと、領土、領海におきます治安維持については警察機関が一義的には対応することになります。警察機関で対処できない場合に、自衛隊としては海上警備行動や治安出動を発令をして、警察機関と連携の上対処するということになります。
このような対処に対して、警察機関と自衛隊との連携が極めて重要なことになります。平成二十七年には、海上警備行動等の発令手続の迅速化を図るとともに、関係機関の間で各種の訓練をしっかり行うとともに、情報共有、関係機関の連携についても不断の強化をしてきているところであります。
さらに、侵害行為が外部からの武力攻撃に該当するという判断をした場合、我が国を防衛する必要があると認められる場合には、防衛出動を発令して対処をすることになります。
また、その上で、自衛隊法第八十条においては、内閣総理大臣は、防衛出動や治安出動を命じた場合において、特別な必要があると認めるときには、海上保安庁の全部又は一部を防衛大臣の統制下に入れることができると規定をされているところです。この際、海保、海上保安庁は、非軍事的性格を保ちつつ、防衛大臣の統一的、一元的な指揮の下に、適切な役割分担を確保しつつ、海上における人命及び財産の保護、犯罪の取締り等を実施することとなります。
いずれにいたしましても、自衛隊・防衛省としましては、国民の命、そして財産を、また領土、領海、領空を断固として守り抜くというために、関係の省庁とも連携をしっかり取って万全の体制をつくってまいりたいと考えております。