小西洋之の発言 (外交防衛委員会)
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○小西洋之君 分かりました。
じゃ、その関係で、次に問いの五番なんですけれども、問いの五番ですね、よろしいですね。
これ、あくまで一般論です。一般論として、Aという国の軍隊ですね、例えば爆撃機や艦船等に対して自衛隊が武器等防護をやっていたと。それが、先ほど局長から答弁があったように、武力攻撃が発生するような事態が生じたので、大臣から武器等防護はやめなさいという指示、命令が出たと。で、その後、その事態が、その後あるいはその後の瞬間にAに対する、Aという国に対する武力攻撃が発生して、我が国にとって存立危機事態になったと。そうした存立危機事態が生じた場合に、中止命令を受けるまで武器等防護をやっていた自衛隊の部隊というのは、この武器等防護をやっていた対象の国に対して限定的な集団的自衛権を行使してその国の部隊に対する武力攻撃を排除すると。そうしたことが一般論としてはでき得ると、できるという理解でよろしいですよね。それを答弁してください。