外交防衛委員会
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会
会議録情報#0
令和三年三月二十六日(金曜日)
午後二時二分開会
─────────────
委員の異動
三月二十三日
辞任 補欠選任
打越さく良君 福山 哲郎君
三月二十四日
辞任 補欠選任
松川 るい君 加田 裕之君
三月二十五日
辞任 補欠選任
加田 裕之君 松川 るい君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 長峯 誠君
理 事
佐藤 正久君
三宅 伸吾君
小西 洋之君
三浦 信祐君
井上 哲士君
委 員
宇都 隆史君
北村 経夫君
武見 敬三君
中曽根弘文君
中西 哲君
松川 るい君
山田 宏君
白 眞勲君
福山 哲郎君
山口那津男君
浅田 均君
鈴木 宗男君
大塚 耕平君
伊波 洋一君
国務大臣
外務大臣 茂木 敏充君
防衛大臣 岸 信夫君
事務局側
常任委員会専門
員 神田 茂君
政府参考人
内閣法制局第一
部長 木村 陽一君
外務省大臣官房
長 石川 浩司君
外務省大臣官房
審議官 田島 浩志君
外務省大臣官房
審議官 高杉 優弘君
外務省大臣官房
参事官 石月 英雄君
外務省大臣官房
参事官 有馬 裕君
厚生労働省大臣
官房審議官 岩井 勝弘君
国土交通省航空
局航空ネットワ
ーク部長 鶴田 浩久君
海上保安庁警備
救難部長 瀬口 良夫君
環境省大臣官房
審議官 大森 恵子君
防衛省防衛政策
局長 岡 真臣君
防衛省整備計画
局長 土本 英樹君
防衛装備庁長官 武田 博史君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務
する外務公務員の給与に関する法律の一部を改
正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
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この発言だけを見る →午後二時二分開会
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委員の異動
三月二十三日
辞任 補欠選任
打越さく良君 福山 哲郎君
三月二十四日
辞任 補欠選任
松川 るい君 加田 裕之君
三月二十五日
辞任 補欠選任
加田 裕之君 松川 るい君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 長峯 誠君
理 事
佐藤 正久君
三宅 伸吾君
小西 洋之君
三浦 信祐君
井上 哲士君
委 員
宇都 隆史君
北村 経夫君
武見 敬三君
中曽根弘文君
中西 哲君
松川 るい君
山田 宏君
白 眞勲君
福山 哲郎君
山口那津男君
浅田 均君
鈴木 宗男君
大塚 耕平君
伊波 洋一君
国務大臣
外務大臣 茂木 敏充君
防衛大臣 岸 信夫君
事務局側
常任委員会専門
員 神田 茂君
政府参考人
内閣法制局第一
部長 木村 陽一君
外務省大臣官房
長 石川 浩司君
外務省大臣官房
審議官 田島 浩志君
外務省大臣官房
審議官 高杉 優弘君
外務省大臣官房
参事官 石月 英雄君
外務省大臣官房
参事官 有馬 裕君
厚生労働省大臣
官房審議官 岩井 勝弘君
国土交通省航空
局航空ネットワ
ーク部長 鶴田 浩久君
海上保安庁警備
救難部長 瀬口 良夫君
環境省大臣官房
審議官 大森 恵子君
防衛省防衛政策
局長 岡 真臣君
防衛省整備計画
局長 土本 英樹君
防衛装備庁長官 武田 博史君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務
する外務公務員の給与に関する法律の一部を改
正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
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長
長峯誠#1
○委員長(長峯誠君) ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、打越さく良君が委員を辞任され、その補欠として福山哲郎君が選任されました。
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この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、打越さく良君が委員を辞任され、その補欠として福山哲郎君が選任されました。
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長
茂
茂木敏充#3
○国務大臣(茂木敏充君) 在外公館名称位置給与法改正法案について、国会提出資料に含まれる参考資料に、本来、二と表記すべきところ、一と表記する誤りがありました。
資料作成過程における不注意により発生したミスであり、このようなことが生じてしまったことは大変遺憾です。私からも、事務方に、今後このようなことが起こらないよう再発防止の徹底を指示いたしました。
長峯委員長を始め、理事、委員の先生方の御理解をいただいて、法案を審議いただけることに深く感謝いたします。
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長峯委員長を始め、理事、委員の先生方の御理解をいただいて、法案を審議いただけることに深く感謝いたします。
長
長峯誠#4
○委員長(長峯誠君) 私からも一言申し上げます。
誤字脱字もさることながら、審議を求める立場から説明がないということは大変遺憾に存じます。
以後、一層の注意を払うよう指示をいたします。
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この発言だけを見る →誤字脱字もさることながら、審議を求める立場から説明がないということは大変遺憾に存じます。
以後、一層の注意を払うよう指示をいたします。
─────────────
長
長峯誠#5
○委員長(長峯誠君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣法制局第一部長木村陽一君外十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
長
長
長峯誠#7
○委員長(長峯誠君) 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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質疑のある方は順次御発言願います。
小
小西洋之#8
○小西洋之君 立憲民主・社民の小西洋之でございます。
冒頭、今大臣から陳謝のありました、この名給法の参照条文に誤りがあったということでございますが、委員長の方から厳しいお言葉がありましたので私の方からは詳細は控えさせていただきたいと思いますが、まず、参照条文でございますので、法案を読んでいくときにまさに参照するものとして特に選ばれた条文ですので、そこに間違いがあれば、法案の正しい理解、条約の正しい理解はできないということ、法案の正しい理解はできないということでございます、議案のですね。
また、我が会派の白眞勲委員が昨日質疑予定であったにもかかわらず、もうその委員会のための理事会、その段階に至ってもまだ説明、報告が何らなされていなかったということは、もう、これはもう国会対応として言語道断のことでございますので、大臣、しっかり外務省に御指導いただいて、二度とこうしたことがないようにお願いをしたいというふうに思います。
では、質疑の方に移らせていただきます。
冒頭、昨日の北朝鮮のミサイル発射でございます。予算委員会等で総理が答弁等されておりますけれども、防衛大臣、昨日のミサイル発射についての今の政府の状況の認識と所見について、答弁をお願いいたします。あるいは政府参考人でも結構ですが。
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また、我が会派の白眞勲委員が昨日質疑予定であったにもかかわらず、もうその委員会のための理事会、その段階に至ってもまだ説明、報告が何らなされていなかったということは、もう、これはもう国会対応として言語道断のことでございますので、大臣、しっかり外務省に御指導いただいて、二度とこうしたことがないようにお願いをしたいというふうに思います。
では、質疑の方に移らせていただきます。
冒頭、昨日の北朝鮮のミサイル発射でございます。予算委員会等で総理が答弁等されておりますけれども、防衛大臣、昨日のミサイル発射についての今の政府の状況の認識と所見について、答弁をお願いいたします。あるいは政府参考人でも結構ですが。
岸
岸信夫#9
○国務大臣(岸信夫君) 昨日の北朝鮮のミサイル発射の件でございますが、北朝鮮によります弾道ミサイルの発射は、まさに国連安保理決議違反であり、極めて遺憾なことであります。こうした行為は我が国と地域の平和と安全を脅かすものであって、これまでの弾道ミサイル等の度重なる発射も含めて、我が国を含む国際社会全体にとって深刻な課題であります。
防衛省・自衛隊としては、引き続き、関連情報の収集、分析を進め、警戒監視に全力を挙げてまいりますとともに、米国や韓国などとも緊密に連絡を取ってまいります。
また、防衛大綱、中期防の下で、我が国に飛来し得るあらゆる空からの脅威に対処できるように、ネットワークを通じて、弾道ミサイル防衛用の装備品とその他の防空のための装備品を一体的に運用する総合ミサイル防衛能力の強化に努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →防衛省・自衛隊としては、引き続き、関連情報の収集、分析を進め、警戒監視に全力を挙げてまいりますとともに、米国や韓国などとも緊密に連絡を取ってまいります。
また、防衛大綱、中期防の下で、我が国に飛来し得るあらゆる空からの脅威に対処できるように、ネットワークを通じて、弾道ミサイル防衛用の装備品とその他の防空のための装備品を一体的に運用する総合ミサイル防衛能力の強化に努めてまいりたいと考えております。
小
小西洋之#10
○小西洋之君 では、議案について質問をさせていただきます。
まず、外務省、この度、ダナンに総領事館、格上げをするということですが、中国、中華人民共和国ですけれども、ベトナムのどこに幾つの公館、大使館や総領事館あるいは総領事事務所に相当するものを含めてあるか、答弁お願いします。
この発言だけを見る →まず、外務省、この度、ダナンに総領事館、格上げをするということですが、中国、中華人民共和国ですけれども、ベトナムのどこに幾つの公館、大使館や総領事館あるいは総領事事務所に相当するものを含めてあるか、答弁お願いします。
石
石月英雄#11
○政府参考人(石月英雄君) お答え申し上げます。
中国は、ハノイ市に大使館、ダナン市及びホーチミン市に総領事館を有しており、合計三つの公館を有していると承知しております。
この発言だけを見る →中国は、ハノイ市に大使館、ダナン市及びホーチミン市に総領事館を有しており、合計三つの公館を有していると承知しております。
小
石
小
小西洋之#14
○小西洋之君 では、形の上では、今回、ダナン、総領事館に格上げすることによって、別に競い合えと言っているわけじゃないんですけれども、明示にですね、同じような体制になるということでよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →石
小
小西洋之#16
○小西洋之君 外務省は、衆議院の答弁で、この総領事館の格上げについて、自由で開かれたインド太平洋の推進に向けてダナンに経済及び安全保障の情報収集拠点を設けるというふうに述べておりますけれども、具体的に、新しい総領事館においてどのような情報収集の活動を展開していくというような考え、計画を持っていますでしょうか。
この発言だけを見る →石
石月英雄#17
○政府参考人(石月英雄君) 委員御案内のとおり、ベトナムに進出する日本企業は近年増加傾向にあります。特にダナン市を始めとする中部地域は、工業団地の賃料が安く、優秀かつ豊富な人材を雇用できるとして、過去五年の進出企業数は約五〇%増加しております。今後も増加が見込まれております。
ダナン市は、メコン地域の各拠点を結ぶ東西経済回廊の東の入口であり、地域横断的な経済活動の拠点となり得るという面もあります。日本企業にとっても、現地の経済事情、経済面での規則や規制、慣行に係る情報は貴重であり、総領事館を新設し、ダナン市や近郊地域での経済活動やビジネス活動に関する情報収集活動を行うことは、日系企業支援の観点からも重要だと考えております。
さらに、ダナン市は中国の海洋進出が顕著な南シナ海に面しており、ダナン港は海上自衛隊や海上保安庁の艦船等が毎年寄港する日・ベトナム間の安全保障協力の舞台でもあります。総領事館を新設することにより、省や市の地方政府幹部との緊密な関係を構築し、南シナ海情勢を含めて様々な情報収集を進めていきたいと考えております。
なお、これらの情報収集に加えて、邦人保護の観点からも、現地の安全、治安に関する情報を収集する活動も当然行っていく考えでございます。
この発言だけを見る →ダナン市は、メコン地域の各拠点を結ぶ東西経済回廊の東の入口であり、地域横断的な経済活動の拠点となり得るという面もあります。日本企業にとっても、現地の経済事情、経済面での規則や規制、慣行に係る情報は貴重であり、総領事館を新設し、ダナン市や近郊地域での経済活動やビジネス活動に関する情報収集活動を行うことは、日系企業支援の観点からも重要だと考えております。
さらに、ダナン市は中国の海洋進出が顕著な南シナ海に面しており、ダナン港は海上自衛隊や海上保安庁の艦船等が毎年寄港する日・ベトナム間の安全保障協力の舞台でもあります。総領事館を新設することにより、省や市の地方政府幹部との緊密な関係を構築し、南シナ海情勢を含めて様々な情報収集を進めていきたいと考えております。
なお、これらの情報収集に加えて、邦人保護の観点からも、現地の安全、治安に関する情報を収集する活動も当然行っていく考えでございます。
小
小西洋之#18
○小西洋之君 ありがとうございました。格上げする以上はしっかりと頑張っていただきたいというふうに思います。
では、今申し上げた自由で開かれたインド太平洋構想の観点から質問をさせていただきたいというふうに思います。
防衛省に質問、政府参考人で結構ですけれども、いわゆる武器等防護ですね。武器等防護を安保法制によってつくったわけなんですが、その前段にある七・一閣議決定においてはこのように書いております。「我が国の防衛に資する活動に現に従事する米軍部隊に対して攻撃が発生し、それが状況によっては武力攻撃にまで拡大していくような事態においても、自衛隊と米軍が緊密に連携して切れ目のない対応をすることが、我が国の安全の確保にとっても重要である。」。この文書の後にこの武器等防護の中身が書かれているわけでございます。
とすると、よろしいですか、政府として、武器等防護、法律が今ありますけれども、武器等防護の立法事実といいますか政策的なこの必要性としては、まさに今私が読み上げたところに書いてあるように、アメリカの部隊に対して武力攻撃が発生していると、すると、そのときにそのそばにいる自衛隊がアメリカ軍と緊密に連携して切れ目のない対応をすることが我が国の安全の確保にとって重要と言っておりますので、この武器等防護というのは、後々アメリカに対する武力攻撃の発生においても自衛隊がアメリカのために行動することができるようにと、そういう必要性の認識の下に閣法として提出されて、かつ立法されたものであるというふうに理解してよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →では、今申し上げた自由で開かれたインド太平洋構想の観点から質問をさせていただきたいというふうに思います。
防衛省に質問、政府参考人で結構ですけれども、いわゆる武器等防護ですね。武器等防護を安保法制によってつくったわけなんですが、その前段にある七・一閣議決定においてはこのように書いております。「我が国の防衛に資する活動に現に従事する米軍部隊に対して攻撃が発生し、それが状況によっては武力攻撃にまで拡大していくような事態においても、自衛隊と米軍が緊密に連携して切れ目のない対応をすることが、我が国の安全の確保にとっても重要である。」。この文書の後にこの武器等防護の中身が書かれているわけでございます。
とすると、よろしいですか、政府として、武器等防護、法律が今ありますけれども、武器等防護の立法事実といいますか政策的なこの必要性としては、まさに今私が読み上げたところに書いてあるように、アメリカの部隊に対して武力攻撃が発生していると、すると、そのときにそのそばにいる自衛隊がアメリカ軍と緊密に連携して切れ目のない対応をすることが我が国の安全の確保にとって重要と言っておりますので、この武器等防護というのは、後々アメリカに対する武力攻撃の発生においても自衛隊がアメリカのために行動することができるようにと、そういう必要性の認識の下に閣法として提出されて、かつ立法されたものであるというふうに理解してよろしいでしょうか。
岡
岡真臣#19
○政府参考人(岡真臣君) ただいま委員から言及のございました閣議決定の中の文書でございますけれども、まさにこの閣議決定の中にある基本方針に従って、いわゆる平和安全保障法制について整備するというその方針を示したものだというふうに認識をいたしております。
その上で、ここに言及いただいた部分につきましては、武力攻撃に至らない侵害への対処ということで、他方、状況によっては武力攻撃にまで拡大していくような事態においても、自衛隊と米軍が緊密に連携して切れ目のない対応をすることが、我が国の安全の確保にとっても重要であるという、そういう記述になっているところでございます。
一方で、こうした考え方を踏まえて立法を行った際に、御指摘のあったいわゆる自衛隊法第九十五条の二でございますけれども、これにつきましては、現に戦闘行為が行われている現場以外の場所においてという前提になっておりますので、そういう意味で、武力の行使と一体化しない、またこの本条による武器の使用によって戦闘行為に対処することはできないという考え方の下に立っているところでございます。
この発言だけを見る →その上で、ここに言及いただいた部分につきましては、武力攻撃に至らない侵害への対処ということで、他方、状況によっては武力攻撃にまで拡大していくような事態においても、自衛隊と米軍が緊密に連携して切れ目のない対応をすることが、我が国の安全の確保にとっても重要であるという、そういう記述になっているところでございます。
一方で、こうした考え方を踏まえて立法を行った際に、御指摘のあったいわゆる自衛隊法第九十五条の二でございますけれども、これにつきましては、現に戦闘行為が行われている現場以外の場所においてという前提になっておりますので、そういう意味で、武力の行使と一体化しない、またこの本条による武器の使用によって戦闘行為に対処することはできないという考え方の下に立っているところでございます。
小
小西洋之#20
○小西洋之君 今お答えいただいていると思うんですけど、ちょっと念のため、先ほど私が読み上げた部分ですね、それが状況によっては武力攻撃にまで拡大していくような事態においても、自衛隊と米軍が緊密に連携して切れ目のない対応をすることが、我が国の安全の確保にとっても重要である。こうしたことを行うために、あるいはためにも、この武器等防護は必要であり、答弁にあったように、この法整備としての法案を提出し、今法律ができていると、そういう理解でよろしいですね。武器等防護のこの目的というのは、こうしたことをすることも含まれるということでよろしいですね。もう簡潔に答弁お願いします。
この発言だけを見る →岡
岡真臣#21
○政府参考人(岡真臣君) まさにこの九十五条の二によって米軍等の武器等の防護をすることになるわけでございますけれども、他方、ちょっと私、委員の問題意識とうまく合っているのかどうかあれですけれども、仮に状況の変化によって戦闘行為が発生するおそれがあると認めるに至った場合には、本条により戦闘行為に対処することがないように、防衛大臣は速やかに本条による警護の中止を命じることになっておりますので、そういう意味で、戦闘行為にこの条文によって対処するということは考えていないということでございます。
この発言だけを見る →小
小西洋之#22
○小西洋之君 そこは私もよく分かっておりますので、要は、ポイントは、今申し上げた、この切れ目のない対応をするため、さっきもう私が読み上げた、この切れ目のない対応をするためにも武器等防護というものはつくられたものだと、そこは間違いないですね。それだけ簡潔に答えてください。
この発言だけを見る →岡
岡真臣#23
○政府参考人(岡真臣君) 戦闘行為に対処することに至る以前の段階で、まさにその切れ目のない対応の中でこの九十五条の二に基づく対応ということはあるということだと思っております。
この発言だけを見る →小
小西洋之#24
○小西洋之君 じゃなくて、その切れ目の分かれ目というのは、この武器等防護しかできない場合があるわけですけれども、そこで武器等防護をやっていてアメリカに対する武力攻撃が発生したと、この間にこの切れ目がないように対応することができるように、当時はなかった武器等防護という自衛隊のその行動を設けたんだと、そういう理解でよろしいですね。いや、そういうふうに閣議決定書いてあるわけですから、当たり前のことを聞いているんですから、それだけ答えてください。
この発言だけを見る →岡
小
小西洋之#26
○小西洋之君 分かりました。
じゃ、その関係で、次に問いの五番なんですけれども、問いの五番ですね、よろしいですね。
これ、あくまで一般論です。一般論として、Aという国の軍隊ですね、例えば爆撃機や艦船等に対して自衛隊が武器等防護をやっていたと。それが、先ほど局長から答弁があったように、武力攻撃が発生するような事態が生じたので、大臣から武器等防護はやめなさいという指示、命令が出たと。で、その後、その事態が、その後あるいはその後の瞬間にAに対する、Aという国に対する武力攻撃が発生して、我が国にとって存立危機事態になったと。そうした存立危機事態が生じた場合に、中止命令を受けるまで武器等防護をやっていた自衛隊の部隊というのは、この武器等防護をやっていた対象の国に対して限定的な集団的自衛権を行使してその国の部隊に対する武力攻撃を排除すると。そうしたことが一般論としてはでき得ると、できるという理解でよろしいですよね。それを答弁してください。
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これ、あくまで一般論です。一般論として、Aという国の軍隊ですね、例えば爆撃機や艦船等に対して自衛隊が武器等防護をやっていたと。それが、先ほど局長から答弁があったように、武力攻撃が発生するような事態が生じたので、大臣から武器等防護はやめなさいという指示、命令が出たと。で、その後、その事態が、その後あるいはその後の瞬間にAに対する、Aという国に対する武力攻撃が発生して、我が国にとって存立危機事態になったと。そうした存立危機事態が生じた場合に、中止命令を受けるまで武器等防護をやっていた自衛隊の部隊というのは、この武器等防護をやっていた対象の国に対して限定的な集団的自衛権を行使してその国の部隊に対する武力攻撃を排除すると。そうしたことが一般論としてはでき得ると、できるという理解でよろしいですよね。それを答弁してください。
岡
岡真臣#27
○政府参考人(岡真臣君) 先ほどのお話、これがまさに防衛大臣がまず警護の中止を命じたという場合、その場合で、当該米軍等に対して武力攻撃が発生して、その状況が武力の行使の三要件を満たす場合に、防衛出動を命ぜられた自衛隊は我が国を防衛するために必要な武力を行使して、他国に対する存立危機武力攻撃を排除することができるというふうに考えます。
この発言だけを見る →小
小西洋之#28
○小西洋之君 答弁いただいていると思うんですが、要するに、中止命令を受けるまでは、武器等防護のために活動していた自衛隊の部隊が、その後存立危機事態になって、存立危機事態についての防衛大臣のまた命令を受けるわけですけれども、受けた場合には、その限定的な集団的自衛権を、その武器等防護で警護していた国の部隊に対して、限定的な集団的自衛権によってその警護先の部隊に対する武力攻撃を排除する、そういう集団的自衛権の行使の活動ができるという理解でよろしいですね、一般論として。
この発言だけを見る →岡
岡真臣#29
○政府参考人(岡真臣君) まさに一般論としての御質問でございますけれども、その要件を満たして防衛出動を命ぜられたということであれば、必要な武力を行使して存立危機武力攻撃を排除するということを当該部隊が行うということになるんだというふうに思います。
この発言だけを見る →