小西洋之の発言 (外交防衛委員会)

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○小西洋之君 答弁いただいていると思うんですが、要するに、中止命令を受けるまでは、武器等防護のために活動していた自衛隊の部隊が、その後存立危機事態になって、存立危機事態についての防衛大臣のまた命令を受けるわけですけれども、受けた場合には、その限定的な集団的自衛権を、その武器等防護で警護していた国の部隊に対して、限定的な集団的自衛権によってその警護先の部隊に対する武力攻撃を排除する、そういう集団的自衛権の行使の活動ができるという理解でよろしいですね、一般論として。

発言情報

speech_id: 120413950X00520210326_028

発言者: 小西洋之

speaker_id: 27444

日付: 2021-03-26

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会