小西洋之の発言 (外交防衛委員会)
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○小西洋之君 元総理の見解を個人的な見解というふうにおっしゃられると、元岸総理も多分嘆かれているのではないかと思いますが。
この憲法上の規定に従うことを条件としてというんですが、資料五ページの私の資料、これ本、私の拙著なんですけれども、NATO条約、これ、アメリカの米韓条約や全ての同盟条約同じなんですけれども、それらの条約にはない文言なんですね。あえて日米安保条約三条だけ入れてきたと。
じゃ、その趣旨なんですが、三ページ御覧いただけますでしょうか。これはまさに、岸元首相の下で日米安保の改定が行われ、その改定のときにこの第三条が初めて入ったんですが、当時の藤山国務大臣の答弁ですけれども、線引いてある部分、第三条に憲法上の規定に従うことを条件としてということが書いてございます、これは日本国憲法第九条でございましてと、個別の条文第九条のことだということを国会で明言しているわけでございます。で、これは自衛力の限界というものを定めたものであって、武力攻撃に対抗する能力というのは自衛力の限界だと御了解いただきたいと思います。
じゃ、それが何かといったときに、次ですけれども、武力攻撃が起こりましたとき、日本に対する武力攻撃が起こったときに、実力をもってその日本に与えられた武力攻撃を排除するということが自衛力であって、つまり個別的自衛権ですね、それのみ、したがって、その限度内において行われるわけでありまして、それを我々は最小限に想定していると。だから、アメリカに対する武力攻撃を排除する集団的自衛権というのはできない、そういう憲法の規範の枠内のことしか日本はしなくていいという条約だと書いてあるんです。
質問ですが、明確に憲法上の規定に従うことを条件としてということが書いてございます、これは日本国憲法の第九条でございましてと言っているんですから、この規定を憲法の個別の条文のことを言ったことではないという政府の見解というのは、当時の、安保条約ですね、改定時の見解とは異なるんではないでしょうか。