外交防衛委員会
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会
会議録情報#0
令和三年三月三十日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
三月三十日
辞任 補欠選任
福山 哲郎君 石垣のりこ君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 長峯 誠君
理 事
佐藤 正久君
三宅 伸吾君
小西 洋之君
三浦 信祐君
井上 哲士君
委 員
宇都 隆史君
北村 経夫君
武見 敬三君
中曽根弘文君
中西 哲君
松川 るい君
山田 宏君
石垣のりこ君
白 眞勲君
福山 哲郎君
山口那津男君
浅田 均君
鈴木 宗男君
大塚 耕平君
伊波 洋一君
国務大臣
外務大臣 茂木 敏充君
防衛大臣 岸 信夫君
事務局側
常任委員会専門
員 神田 茂君
政府参考人
外務省大臣官房
審議官 吉田 泰彦君
外務省大臣官房
審議官 田島 浩志君
外務省大臣官房
審議官 岡田 恵子君
外務省大臣官房
参事官 遠藤 和也君
外務省大臣官房
参事官 御巫 智洋君
外務省総合外交
政策局軍縮不拡
散・科学部長 本清 耕造君
外務省アジア大
洋州局長 船越 健裕君
外務省北米局長 市川 恵一君
外務省領事局長 森 美樹夫君
厚生労働省大臣
官房審議官 山本 史君
国土交通省航空
局次長 海谷 厚志君
防衛省大臣官房
審議官 村岡 猛君
防衛省防衛政策
局長 岡 真臣君
防衛省整備計画
局長 土本 英樹君
防衛省地方協力
局長 鈴木 敦夫君
防衛装備庁長官 武田 博史君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び
安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並び
に日本国における合衆国軍隊の地位に関する協
定第二十四条についての新たな特別の措置に関
する日本国とアメリカ合衆国との間の協定を改
正する議定書の締結について承認を求めるの件
(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
三月三十日
辞任 補欠選任
福山 哲郎君 石垣のりこ君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 長峯 誠君
理 事
佐藤 正久君
三宅 伸吾君
小西 洋之君
三浦 信祐君
井上 哲士君
委 員
宇都 隆史君
北村 経夫君
武見 敬三君
中曽根弘文君
中西 哲君
松川 るい君
山田 宏君
石垣のりこ君
白 眞勲君
福山 哲郎君
山口那津男君
浅田 均君
鈴木 宗男君
大塚 耕平君
伊波 洋一君
国務大臣
外務大臣 茂木 敏充君
防衛大臣 岸 信夫君
事務局側
常任委員会専門
員 神田 茂君
政府参考人
外務省大臣官房
審議官 吉田 泰彦君
外務省大臣官房
審議官 田島 浩志君
外務省大臣官房
審議官 岡田 恵子君
外務省大臣官房
参事官 遠藤 和也君
外務省大臣官房
参事官 御巫 智洋君
外務省総合外交
政策局軍縮不拡
散・科学部長 本清 耕造君
外務省アジア大
洋州局長 船越 健裕君
外務省北米局長 市川 恵一君
外務省領事局長 森 美樹夫君
厚生労働省大臣
官房審議官 山本 史君
国土交通省航空
局次長 海谷 厚志君
防衛省大臣官房
審議官 村岡 猛君
防衛省防衛政策
局長 岡 真臣君
防衛省整備計画
局長 土本 英樹君
防衛省地方協力
局長 鈴木 敦夫君
防衛装備庁長官 武田 博史君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び
安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並び
に日本国における合衆国軍隊の地位に関する協
定第二十四条についての新たな特別の措置に関
する日本国とアメリカ合衆国との間の協定を改
正する議定書の締結について承認を求めるの件
(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
長
長峯誠#1
○委員長(長峯誠君) ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、外務省大臣官房審議官吉田泰彦君外十五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、外務省大臣官房審議官吉田泰彦君外十五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
長
長
長峯誠#3
○委員長(長峯誠君) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取します。茂木外務大臣。
この発言だけを見る →政府から趣旨説明を聴取します。茂木外務大臣。
茂
茂木敏充#4
○国務大臣(茂木敏充君) おはようございます。
ただいま議題となりました日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。
政府は、我が国に合衆国軍隊を維持することに伴う一定の経費の日本側による負担を図ることにより、駐留軍等労働者の安定的な雇用を維持し、合衆国軍隊の効果的な活動を確保するため、米国政府との間で在日米軍駐留経費負担に係る交渉を行いました。その結果、令和三年二月二十四日に東京において、私と駐日米国臨時代理大使との間で、この議定書に署名を行いました。
この議定書は、現行の在日米軍駐留経費負担に係る特別協定の有効期間を一年間延長することを規定しております。現行の特別協定の有効期限が本年三月三十一日までとなっておりますので、この議定書は本年度中に発効させる必要があります。
この議定書の締結に基づく現行の特別協定の延長は、日米安全保障条約の目的達成のため我が国に駐留する合衆国軍隊の効果的な活動を確保するためのものであり、ひいては日米関係全般並びに我が国を含むインド太平洋地域の平和及び安定に重要な意義を有するものであると考えます。
よって、ここに、この議定書の締結について御承認を求める次第であります。
新型コロナや米国の政権交代といった事情もあり、従来よりも遅い時期での国会提出となりましたが、何とぞ御審議の上、速やかに御承認いただきますようお願いいたします。
この発言だけを見る →ただいま議題となりました日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。
政府は、我が国に合衆国軍隊を維持することに伴う一定の経費の日本側による負担を図ることにより、駐留軍等労働者の安定的な雇用を維持し、合衆国軍隊の効果的な活動を確保するため、米国政府との間で在日米軍駐留経費負担に係る交渉を行いました。その結果、令和三年二月二十四日に東京において、私と駐日米国臨時代理大使との間で、この議定書に署名を行いました。
この議定書は、現行の在日米軍駐留経費負担に係る特別協定の有効期間を一年間延長することを規定しております。現行の特別協定の有効期限が本年三月三十一日までとなっておりますので、この議定書は本年度中に発効させる必要があります。
この議定書の締結に基づく現行の特別協定の延長は、日米安全保障条約の目的達成のため我が国に駐留する合衆国軍隊の効果的な活動を確保するためのものであり、ひいては日米関係全般並びに我が国を含むインド太平洋地域の平和及び安定に重要な意義を有するものであると考えます。
よって、ここに、この議定書の締結について御承認を求める次第であります。
新型コロナや米国の政権交代といった事情もあり、従来よりも遅い時期での国会提出となりましたが、何とぞ御審議の上、速やかに御承認いただきますようお願いいたします。
長
小
小西洋之#6
○小西洋之君 立憲・社民の小西洋之でございます。
まず冒頭、外務大臣、通告ができていなくて恐縮なんでございますが、ミャンマー情勢なんですけれども、先日の国軍記念日に、報道では、これまでで最多数の市民に対する、虐殺と言ってもよろしいと思いますが、死者が出るような状況になり、また、各国からも、国際関係においても大きな非難の声が寄せられておりますが、私は、こういう事態は、国連安保理事会が所掌する国際の平和における危機などの問題として国連安全保障理事会が直ちにこのミャンマー問題について議論を、討議を行う、そのような必要があると思うんですが、そうしたことについて大臣のお考えなり、あるいは、この間、先週国会で答弁をいただいてから、このミャンマー情勢についての政府の見解やお取組について御説明をお願いいたします。
この発言だけを見る →まず冒頭、外務大臣、通告ができていなくて恐縮なんでございますが、ミャンマー情勢なんですけれども、先日の国軍記念日に、報道では、これまでで最多数の市民に対する、虐殺と言ってもよろしいと思いますが、死者が出るような状況になり、また、各国からも、国際関係においても大きな非難の声が寄せられておりますが、私は、こういう事態は、国連安保理事会が所掌する国際の平和における危機などの問題として国連安全保障理事会が直ちにこのミャンマー問題について議論を、討議を行う、そのような必要があると思うんですが、そうしたことについて大臣のお考えなり、あるいは、この間、先週国会で答弁をいただいてから、このミャンマー情勢についての政府の見解やお取組について御説明をお願いいたします。
茂
茂木敏充#7
○国務大臣(茂木敏充君) 先週の土曜日、三月二十七日、国軍の記念日でありましたが、二月一日のクーデター発生以来最多、百名を超える死者が出る非常に深刻な状況でありまして、私も、その結果踏まえて、翌二十八日には早速外務大臣談話発表いたしまして、この暴行等に対して強く非難をすると、こういう発表をさせていただきました。
この問題につきましては、昨晩も、今来日しておりますインドネシア、ASEANの中でもミャンマー情勢をどうにか打開したいということで中心になって動いている国の一つでありますが、このルトノ外務大臣とも会談を行いまして、非常に事態が深刻化をしている、こういった中でどう鎮静化に向けて動いていくのか、また、民主化プロセス、こういうことをどうやって取り戻していくのか、そのための糸口となるような対話をどうするかと、こういった議論もさせていただきました。
これ、ASEANの国々、そして、先日来日しましたブリンケン長官であったりとか、また欧州のカウンターパートともいろんな議論をしております。恐らく、国際場裏においてこのミャンマー情勢については議論が必要だと思っております。どういった形で、安保理そのものでやるのかどうするかと、いろんな議論というのは現在国連において進んでいるところでありまして、そういった国際場裏における議論であったりとか様々なものを踏まえながらもしっかり対応していきたいと、そんなふうに考えております。
この発言だけを見る →この問題につきましては、昨晩も、今来日しておりますインドネシア、ASEANの中でもミャンマー情勢をどうにか打開したいということで中心になって動いている国の一つでありますが、このルトノ外務大臣とも会談を行いまして、非常に事態が深刻化をしている、こういった中でどう鎮静化に向けて動いていくのか、また、民主化プロセス、こういうことをどうやって取り戻していくのか、そのための糸口となるような対話をどうするかと、こういった議論もさせていただきました。
これ、ASEANの国々、そして、先日来日しましたブリンケン長官であったりとか、また欧州のカウンターパートともいろんな議論をしております。恐らく、国際場裏においてこのミャンマー情勢については議論が必要だと思っております。どういった形で、安保理そのものでやるのかどうするかと、いろんな議論というのは現在国連において進んでいるところでありまして、そういった国際場裏における議論であったりとか様々なものを踏まえながらもしっかり対応していきたいと、そんなふうに考えております。
小
小西洋之#8
○小西洋之君 通告外の質問、ありがとうございました。
我が国固有の取組はもちろん、おっしゃっていただいたように、国際社会との連携、国連あるいはASEANを始めとしたあの地域一帯との連携など、様々な形で是非我が国としてリーダーシップを取りながら頑張っていただきたいというふうに思います。
では、駐留経費のこの条約等々についての質問に入らせていただきます。
まず初め、防衛大臣に質問させていただきますが、先般の委員会で、配付資料の一ページでございますが、まず日米同盟とはそもそも何かというものでございますけれども、岸信介元首相の回顧録を配付をさせていただきました。日米安保条約第三条というものがございまして、資料の五ページの私の資料の中にこの条約の本文が載っておりまして、資料二ページには、これ安保法制以前なんですけれども、外務省からのこの三条についての趣旨の説明。
実は、日本国には、憲法九条、集団的自衛権を禁止している憲法九条があるので、この安保条約第三条だけがアメリカが結んでいる同盟条約の中では異なった作りになっていて、その意味としては、日本はアメリカのために集団的自衛権を行使しなくてよいということが実は主権国家間の約束、憲法九条の制約だけではなくて主権国家間の国際約束としても締結されている。
まさに、一ページの岸信介元総理の証言というのはそのことを具体的に語っているということなんですが、これについて防衛大臣の方から、前回、ちょっと質疑の最後だったんですけど、岸元首相の個人的な見解を述べたものであり、そもそもこの第三条の憲法上の規定に基づきというこの規定というのは、憲法九条とか個別の条文の、憲法上の規定に従うことを条件という条文なんですけれども、憲法九条など個別の条文のことを言ったものではないという答弁をされましたけれども、そういうお考えでよろしいでしょうか。確認で、お願いします。
この発言だけを見る →我が国固有の取組はもちろん、おっしゃっていただいたように、国際社会との連携、国連あるいはASEANを始めとしたあの地域一帯との連携など、様々な形で是非我が国としてリーダーシップを取りながら頑張っていただきたいというふうに思います。
では、駐留経費のこの条約等々についての質問に入らせていただきます。
まず初め、防衛大臣に質問させていただきますが、先般の委員会で、配付資料の一ページでございますが、まず日米同盟とはそもそも何かというものでございますけれども、岸信介元首相の回顧録を配付をさせていただきました。日米安保条約第三条というものがございまして、資料の五ページの私の資料の中にこの条約の本文が載っておりまして、資料二ページには、これ安保法制以前なんですけれども、外務省からのこの三条についての趣旨の説明。
実は、日本国には、憲法九条、集団的自衛権を禁止している憲法九条があるので、この安保条約第三条だけがアメリカが結んでいる同盟条約の中では異なった作りになっていて、その意味としては、日本はアメリカのために集団的自衛権を行使しなくてよいということが実は主権国家間の約束、憲法九条の制約だけではなくて主権国家間の国際約束としても締結されている。
まさに、一ページの岸信介元総理の証言というのはそのことを具体的に語っているということなんですが、これについて防衛大臣の方から、前回、ちょっと質疑の最後だったんですけど、岸元首相の個人的な見解を述べたものであり、そもそもこの第三条の憲法上の規定に基づきというこの規定というのは、憲法九条とか個別の条文の、憲法上の規定に従うことを条件という条文なんですけれども、憲法九条など個別の条文のことを言ったものではないという答弁をされましたけれども、そういうお考えでよろしいでしょうか。確認で、お願いします。
岸
岸信夫#9
○国務大臣(岸信夫君) 御指摘の岸元総理の発言ですけれども、これたしか一九七〇年代だったと思いますが、総理を退任してしばらくたった後の一議員としての個別の見解を示したものと、こういうことであったと思います。
その上で、今御指摘の第三条の観点ですけれども、憲法上の、失礼、憲法上の規定に従うことを条件としてとの文言から明らかなように、特定の憲法解釈に立ち入った規定ではなくて、我が国自身が行う憲法の解釈の下で実施をされているものと考えております。
この発言だけを見る →その上で、今御指摘の第三条の観点ですけれども、憲法上の、失礼、憲法上の規定に従うことを条件としてとの文言から明らかなように、特定の憲法解釈に立ち入った規定ではなくて、我が国自身が行う憲法の解釈の下で実施をされているものと考えております。
小
小西洋之#10
○小西洋之君 元総理の見解を個人的な見解というふうにおっしゃられると、元岸総理も多分嘆かれているのではないかと思いますが。
この憲法上の規定に従うことを条件としてというんですが、資料五ページの私の資料、これ本、私の拙著なんですけれども、NATO条約、これ、アメリカの米韓条約や全ての同盟条約同じなんですけれども、それらの条約にはない文言なんですね。あえて日米安保条約三条だけ入れてきたと。
じゃ、その趣旨なんですが、三ページ御覧いただけますでしょうか。これはまさに、岸元首相の下で日米安保の改定が行われ、その改定のときにこの第三条が初めて入ったんですが、当時の藤山国務大臣の答弁ですけれども、線引いてある部分、第三条に憲法上の規定に従うことを条件としてということが書いてございます、これは日本国憲法第九条でございましてと、個別の条文第九条のことだということを国会で明言しているわけでございます。で、これは自衛力の限界というものを定めたものであって、武力攻撃に対抗する能力というのは自衛力の限界だと御了解いただきたいと思います。
じゃ、それが何かといったときに、次ですけれども、武力攻撃が起こりましたとき、日本に対する武力攻撃が起こったときに、実力をもってその日本に与えられた武力攻撃を排除するということが自衛力であって、つまり個別的自衛権ですね、それのみ、したがって、その限度内において行われるわけでありまして、それを我々は最小限に想定していると。だから、アメリカに対する武力攻撃を排除する集団的自衛権というのはできない、そういう憲法の規範の枠内のことしか日本はしなくていいという条約だと書いてあるんです。
質問ですが、明確に憲法上の規定に従うことを条件としてということが書いてございます、これは日本国憲法の第九条でございましてと言っているんですから、この規定を憲法の個別の条文のことを言ったことではないという政府の見解というのは、当時の、安保条約ですね、改定時の見解とは異なるんではないでしょうか。
この発言だけを見る →この憲法上の規定に従うことを条件としてというんですが、資料五ページの私の資料、これ本、私の拙著なんですけれども、NATO条約、これ、アメリカの米韓条約や全ての同盟条約同じなんですけれども、それらの条約にはない文言なんですね。あえて日米安保条約三条だけ入れてきたと。
じゃ、その趣旨なんですが、三ページ御覧いただけますでしょうか。これはまさに、岸元首相の下で日米安保の改定が行われ、その改定のときにこの第三条が初めて入ったんですが、当時の藤山国務大臣の答弁ですけれども、線引いてある部分、第三条に憲法上の規定に従うことを条件としてということが書いてございます、これは日本国憲法第九条でございましてと、個別の条文第九条のことだということを国会で明言しているわけでございます。で、これは自衛力の限界というものを定めたものであって、武力攻撃に対抗する能力というのは自衛力の限界だと御了解いただきたいと思います。
じゃ、それが何かといったときに、次ですけれども、武力攻撃が起こりましたとき、日本に対する武力攻撃が起こったときに、実力をもってその日本に与えられた武力攻撃を排除するということが自衛力であって、つまり個別的自衛権ですね、それのみ、したがって、その限度内において行われるわけでありまして、それを我々は最小限に想定していると。だから、アメリカに対する武力攻撃を排除する集団的自衛権というのはできない、そういう憲法の規範の枠内のことしか日本はしなくていいという条約だと書いてあるんです。
質問ですが、明確に憲法上の規定に従うことを条件としてということが書いてございます、これは日本国憲法の第九条でございましてと言っているんですから、この規定を憲法の個別の条文のことを言ったことではないという政府の見解というのは、当時の、安保条約ですね、改定時の見解とは異なるんではないでしょうか。
岸
岸信夫#11
○国務大臣(岸信夫君) 憲法上の解釈の問題となるかもしれませんけれども、先般の平和安全法制の議論が行われて、その後の集団的自衛権の限定的な行使についての解釈がなされたわけであります。当然ながら、こうした日米安保条約というのも、その時々の憲法によって、の下で存在すると、こういうふうに考えておるわけでございます。
この発言だけを見る →小
小西洋之#12
○小西洋之君 今の答弁は、日本国憲法九条の解釈そのものが変わったんだからこの条約の解釈も変わるのじゃないかということなんだと思うんですが。ただ、この安保条約ですけど、今の駐留経費のこの条約と同じく国会で承認をされているわけでございます。国会が認めた九条の解釈というのは、あくまで個別的自衛権しか九条はできないと、で、憲法上の規定に従うことをというのは、まさに集団的自衛権を日本がアメリカのために行うことを排除すると、免責するというものですので、それを政府解釈で変えたから、あるいは安保法制という法律ができたからといって、その条約の国会が認めた解釈を超えることはできないんではないでしょうか。条約は法律よりも上位法、あるいは政府解釈よりも当然上位法でございますので、条約の解釈を閣議決定あるいは法律は超えることはできないんじゃないでしょうか。
この発言だけを見る →岸
岸信夫#13
○国務大臣(岸信夫君) 繰り返しでございますけれども、この第三条については、憲法上の規定に従うことを条件としてという文言になっております。これから明らかなように、我が国が行う憲法解釈の下で実施されると、このように考えているところでございます。この点で、平和安全法制は、武力行使の三要件を満たす場合には、従来の政府見解の基本的な論理に基づく必要最低限の自衛のための措置として武力の行使が憲法上許される、許容されるとの判断するに至ったものでありますので、日米安保条約に違反するものではないと考えます。
この発言だけを見る →小
小西洋之#14
○小西洋之君 私の申し上げた国会で認めた九条の解釈ですね、それに基づいてのみ条約というのは承認を受けているわけですので、それについてはお答えいただけていないというふうに思いますが。
茂木大臣、四ページにですね、資料の四ページに、河野外務大臣のこれ本会議答弁なんですけれども、今と同じ答弁ですね、第三条の憲法上の規定に従うことを条件としてというのは特定の憲法解釈に立ち入った規定ではないというのは、外務大臣としても外務省としてもそのような見解でしょうか。
この発言だけを見る →茂木大臣、四ページにですね、資料の四ページに、河野外務大臣のこれ本会議答弁なんですけれども、今と同じ答弁ですね、第三条の憲法上の規定に従うことを条件としてというのは特定の憲法解釈に立ち入った規定ではないというのは、外務大臣としても外務省としてもそのような見解でしょうか。
茂
茂木敏充#15
○国務大臣(茂木敏充君) そのような見解を持っております。
同時に、一九六〇年代当時と比べて、我が国を取り巻きます安全保障環境、これが大きく変わってきているのは間違いないわけでありまして、当時想定された様々な危機と今考え得る存立危機事態始め新たな事態、これは違っている中で、どう必要最低限の自衛権を発揮するか、こういう観点から行っているものだと考えております。
この発言だけを見る →同時に、一九六〇年代当時と比べて、我が国を取り巻きます安全保障環境、これが大きく変わってきているのは間違いないわけでありまして、当時想定された様々な危機と今考え得る存立危機事態始め新たな事態、これは違っている中で、どう必要最低限の自衛権を発揮するか、こういう観点から行っているものだと考えております。
小
小西洋之#16
○小西洋之君 安保改定の当時と安全保障環境が変わって、日本として求められる外交政策あるいは安全保障政策が変わっているというのは私も同意するところなんですが、やはり、憲法というのは国民と命、尊厳を預かるものですので、国民の命あるいは日本の平和と独立を守るために集団的自衛権が必要なのであれば、憲法改正の国民投票を行い、その下で安保改定の更なる再改定の条約改定を行うというのが本来あるべきだというふうに思います。
法的正当性がないままに集団的自衛権を発動して、昨年の臨時国会でも防衛大臣に御質問させていただきましたけれども、その集団的自衛権の行動の下で自衛隊員が命の危険に直面する、あるいはそれによって反撃を受けて日本国民が命の危険に直面する、そのようなことは、法の支配、立憲主義の下ではあってはならない、国民の命や尊厳が懸かるものについては憲法の定めた必要な法的手続というものが行われなければならない、そうしたことを厳しく指摘をさせていただきたいというふうに思います。
では、問いの二番なんですが、これも先日、防衛大臣にちょっと時間のない中御質問をさせていただいたものでありますけれども、日米同盟は在日米軍基地を見たときにアメリカにとって計り知れないメリットがあるものではないかということでございますけれども、先般、この質問通告の中で、例えば横須賀の海軍基地などが自由で開かれたインド太平洋構想において具体的にどのような意義、役割を果たしているのかということも質問通告させていただいていたんですけれども、嘉手納基地や横須賀基地、あるいは岩国、三沢といった主要な在日米軍基地がありますけれども、それらの基地がアメリカの軍事戦略上、あるいは国益上どのような意義があるものかについて答弁をお願いいたします。
この発言だけを見る →法的正当性がないままに集団的自衛権を発動して、昨年の臨時国会でも防衛大臣に御質問させていただきましたけれども、その集団的自衛権の行動の下で自衛隊員が命の危険に直面する、あるいはそれによって反撃を受けて日本国民が命の危険に直面する、そのようなことは、法の支配、立憲主義の下ではあってはならない、国民の命や尊厳が懸かるものについては憲法の定めた必要な法的手続というものが行われなければならない、そうしたことを厳しく指摘をさせていただきたいというふうに思います。
では、問いの二番なんですが、これも先日、防衛大臣にちょっと時間のない中御質問をさせていただいたものでありますけれども、日米同盟は在日米軍基地を見たときにアメリカにとって計り知れないメリットがあるものではないかということでございますけれども、先般、この質問通告の中で、例えば横須賀の海軍基地などが自由で開かれたインド太平洋構想において具体的にどのような意義、役割を果たしているのかということも質問通告させていただいていたんですけれども、嘉手納基地や横須賀基地、あるいは岩国、三沢といった主要な在日米軍基地がありますけれども、それらの基地がアメリカの軍事戦略上、あるいは国益上どのような意義があるものかについて答弁をお願いいたします。
岸
岸信夫#17
○国務大臣(岸信夫君) 御質問の点でございますけれども、先般も御答弁申し上げたかもしれませんが、横須賀には空母ロナルド・レーガンを始めとして第七艦隊がプレゼンスを維持をしているところであります。嘉手納飛行場には第五空軍が警戒監視等を実施しております。
こうしたこと自体、在日米軍のプレゼンスを示すことによって、地域の平和と安全に貢献しているということだと思います。自由で開かれたインド太平洋の維持強化において重要な役割を示していると、こういうふうに思います。
この発言だけを見る →こうしたこと自体、在日米軍のプレゼンスを示すことによって、地域の平和と安全に貢献しているということだと思います。自由で開かれたインド太平洋の維持強化において重要な役割を示していると、こういうふうに思います。
小
小西洋之#18
○小西洋之君 ちょっと今お答え少しいただいたんですが、もう少し具体的に、その自由で開かれたインド太平洋構想において、例えばその横須賀の海軍基地を母港としているアメリカの第七艦隊が具体的にどのような貢献というか、アメリカから見てのそのメリットを持っているのか、もう少し具体的に答弁をお願いいたします。
この発言だけを見る →岸
岸信夫#19
○国務大臣(岸信夫君) 自由で開かれたインド太平洋構想ということを考えますときに、太平洋からインド洋にかけてのシーレーン等においてのロナルド・レーガンを始めとする第七艦隊のプレゼンス、そこにいるということで、周辺の国々との連携も取ってまいることになると思いますが、そういったことを通じて、海洋が自由であること、また開放的であること、こういうことを確保することに意義を持っているんだというふうに考えております。
この発言だけを見る →小
小西洋之#20
○小西洋之君 アメリカはハワイやグアムにも強力な海軍基地を持っているんですが、横須賀の海軍基地が仮になければ、自由で開かれたインド太平洋構想にどのような支障が生じるんでしょうか。さっきと同じ質問ですけれども、要するに、具体的にどのような意義がアメリカから見てあるんでしょうか。政府参考人でも結構ですけれども。
この発言だけを見る →岡
岡真臣#21
○政府参考人(岡真臣君) まさに今、大臣からも御答弁があったとおりかと思いますけれども、まさに、こういった基地の機能があるということ、それがまさに後方支援をしっかり行うことによって米軍がそのアセットを前方展開をできるということ、このことがこの地域の平和と安定に大きな役割を果たしているということであろうと思います。
横須賀基地について申し上げれば、ロナルド・レーガン、空母ロナルド・レーガンを含む第七艦隊がいるわけでございまして、これを支える基地機能を横須賀基地が提供しているということでございますし、また、個別のところを幾つか委員からも御指摘ございましたけれども、三沢基地には戦闘機の部隊ございますけれども、こうした機能がちゃんと前方展開したプレゼンスを維持できるように作戦支援の機能を提供しているということでございますし、また、岩国基地であれば、これは海兵隊の基地でございますけれども、この海兵隊の部隊がこの地域で訓練を行う、また、あるいは不測の事態へ対応する人道支援、災害救援任務等を行うといったことによって、この前方展開のプレゼンスをしているということの意義が発揮をされているということであろうというふうに思っております。
この発言だけを見る →横須賀基地について申し上げれば、ロナルド・レーガン、空母ロナルド・レーガンを含む第七艦隊がいるわけでございまして、これを支える基地機能を横須賀基地が提供しているということでございますし、また、個別のところを幾つか委員からも御指摘ございましたけれども、三沢基地には戦闘機の部隊ございますけれども、こうした機能がちゃんと前方展開したプレゼンスを維持できるように作戦支援の機能を提供しているということでございますし、また、岩国基地であれば、これは海兵隊の基地でございますけれども、この海兵隊の部隊がこの地域で訓練を行う、また、あるいは不測の事態へ対応する人道支援、災害救援任務等を行うといったことによって、この前方展開のプレゼンスをしているということの意義が発揮をされているということであろうというふうに思っております。
小
岡
岡真臣#23
○政府参考人(岡真臣君) 米軍自体、その各コマンドの範囲というのを示しておったと思います。今ちょっと手元に正確にございませんので、それを今申し上げる、ちょっと正確に申し上げるのはちょっとできませんけれども、幾つかの艦隊で責任範囲を区切って担当分野というのを持っていたというふうに理解をしております。
この発言だけを見る →小
小西洋之#24
○小西洋之君 ちょっと、これ通告していないんですけど、ただ、日本の国防とか、あるいは外交においても一番重要な点だと思いますので、外務省でも結構なんですが、どなたか、ある程度説明できる方、いらっしゃいますでしょうか。
この発言だけを見る →市
市川恵一#25
○政府参考人(市川恵一君) 手元に資料ございませんので、おおよそということで御勘弁願いたいと思いますけれども、第七艦隊、西太平洋から大体インドの西側、中東のやや手前という辺りだというふうに御理解いただければと思います。
この発言だけを見る →小
小西洋之#26
○小西洋之君 第七艦隊のホームページでも解説されているんですけど、今、外務省の方から御説明いただいたようなことが書いてあるというふうに思います。
つまり、ハワイの西から東シナ海、南シナ海を越えて、インド洋、そしてアラビア海峡の入口まで第七艦隊の全て守備範囲、それの母港が横須賀にあり、しかも、この横須賀というのはアメリカ海軍が国外に持っている唯一の空母の母港であり、かつ、今日の論点でもございますけれども、この優秀な技術者ですね、日本人の、空母の修理までできるというわけでございます。
ですので、この横須賀の海軍基地がなければ、アメリカの自由の航行の作戦についても恐らくそれを有効的に実施することは不可能なんでしょうし、あるいは、防衛大臣、防衛省からも答弁があったように、前方展開ですね、アメリカが軍事的な脅威だと言っている中国や北朝鮮、その他の国に対するその前方展開というのもできない。
一言で言うと、在日米軍基地がなければアメリカというのは超大国であり得ないというふうに私は理解をするんですけど、防衛大臣、いかがでしょうか、そういう理解は。
この発言だけを見る →つまり、ハワイの西から東シナ海、南シナ海を越えて、インド洋、そしてアラビア海峡の入口まで第七艦隊の全て守備範囲、それの母港が横須賀にあり、しかも、この横須賀というのはアメリカ海軍が国外に持っている唯一の空母の母港であり、かつ、今日の論点でもございますけれども、この優秀な技術者ですね、日本人の、空母の修理までできるというわけでございます。
ですので、この横須賀の海軍基地がなければ、アメリカの自由の航行の作戦についても恐らくそれを有効的に実施することは不可能なんでしょうし、あるいは、防衛大臣、防衛省からも答弁があったように、前方展開ですね、アメリカが軍事的な脅威だと言っている中国や北朝鮮、その他の国に対するその前方展開というのもできない。
一言で言うと、在日米軍基地がなければアメリカというのは超大国であり得ないというふうに私は理解をするんですけど、防衛大臣、いかがでしょうか、そういう理解は。
岸
小
小西洋之#28
○小西洋之君 ちょっと後ろの方で通告させていただいているんですけれども、トランプ大統領がかつて在任時に、一番初めに日本に訪日をしたときに、アメリカ軍を駐留させてくれてありがとうというような趣旨の発言をしているんですけれども、この発言の趣旨について、政府としてどのようにお考えになっておりますでしょうか。
この発言だけを見る →茂
茂木敏充#29
○国務大臣(茂木敏充君) トランプ大統領、その時々によって様々な発言をされる大統領であったと思いますけれど、御指摘のトランプ前大統領の発言は、そのような在日米軍の役割の重要性を踏まえた上で、日米安全保障条約の下、我が国が日米同盟を強固なものとするため行っている種々の取組に対して謝意を述べたものと認識をいたしております。ちょうど平和安全法制であったり様々な取組も進んでいると、こういう、日本としてしっかり、何というか、日米同盟の対処力、抑止力を高めていく、こういう取組をしていた時期とも重なっているものだと思っております。
また、このことは、例えば二〇一九年四月の日米2プラス2共同発表において、日米安全保障体制が地域における米軍の一層のプレゼンスを促進する上での極めて重要な役割を認識したと表明されていること、また、同年六月の米国防省のインド太平洋戦略報告書においても、日米安全保障条約は、自由で開かれたインド太平洋、FOIPを実現するための重要な鍵、ア・キー・イネーブラー、このように記述されていると、このことでも明らかではないかなと思っております。
この発言だけを見る →また、このことは、例えば二〇一九年四月の日米2プラス2共同発表において、日米安全保障体制が地域における米軍の一層のプレゼンスを促進する上での極めて重要な役割を認識したと表明されていること、また、同年六月の米国防省のインド太平洋戦略報告書においても、日米安全保障条約は、自由で開かれたインド太平洋、FOIPを実現するための重要な鍵、ア・キー・イネーブラー、このように記述されていると、このことでも明らかではないかなと思っております。